4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
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本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
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[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
21:
匿名さん
[2016-04-25 16:33:30]
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22:
匿名さん
[2016-04-25 16:46:52]
>規約は、無効ですが、引き落とされている以上手続きは必要です
>理事会に問題があることを指摘した上で、最低でも希望者のみで、管理費とは別管理(区分所有法のコメント内容対応) >違法性があることなので、総会議決は不要だと思いますが、最低でも区分所有者への説明はやったほうが良いです >また、何年も前にすでに判例があるような内容ですので、管理会社の管理に関する責任を明確にする >この規約が途中で追加されているなら、その当時の理事も含めて責任追及が必要だと思います こんなにめんどくさいことしなければならないのなら、何も聞かなかったことにしましょう(事なかれマンションのことなかれ理事会)。 |
23:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-25 17:03:57]
未だに管理費から自治会・町内会費を支払っている管理組合は
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_0000... で、下記を勉強しましょう。さもなくば非居住区分所有者や自治会・町内会員脱会希望者から理事長、管理会社は返還訴訟されましょう。 マンション管理について ●マンションの管理の適正化に関する指針(平成28年3月14日国土交通省告示第490号) ●マンション標準管理規約及び同コメント ・標準管理規約及び同コメント(単棟型) (PDF)(最終改正 平成28年3月14日国土動指第89号、国住マ第60号) ・標準管理規約及び同コメント(団地型) (PDF)(最終改正 平成28年3月31日国土動指第91号、国住マ第77号) ・標準管理規約及び同コメント(複合用途型) (PDF)(最終改正 平成28年3月31日国土動指第91号、国住マ第77号) ■改正にあたっての参考資料 ・改正の概要(PDF) ・改正事項一覧(PDF) ・マンションの管理の適正化に関する指針 新旧対照表(PDF) ・マンション標準管理規約(単棟型)及び同コメントの改正点(PDF) ・マンション標準管理規約(団地型)及び同コメントの改正点(PDF) ・マンション標準管理規約(複合用途型)及び同コメントの改正点(PDF) |
24:
匿名さん
[2016-04-25 17:08:17]
だからいってるだろ マジックで塗りつぶして桶OK
加入も会費支払いも 頼みもしない自治会費とかを 振替依頼書で認めている管理地と一緒に引き落とすのは詐欺だろ けいさついけ GOGO- |
25:
匿名さん
[2016-04-25 18:00:49]
>非居住区分所有者や自治会・町内会員脱会希望者から理事長、管理会社は返還訴訟されましょう。
だれもしませんから、しらんぷりしましょう(ことなかれマンション・千葉市のみなし自治会) |
26:
匿名さん
[2016-04-25 18:06:34]
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27:
稍荒
[2016-04-25 20:11:28]
理事てか理事長がいいだろうけど、区分所有者でもいいから脅せばいいじゃないんですか?
こんな規約あり得ないから~とか、適正化法に反してるし~とか。 |
28:
匿名さん
[2016-04-25 20:39:34]
ちがうのよ けんぽう21条じたいにはんするこういなのよ
すべては個人の自由がほしょうされてるの 法でしばられないかぎりはね |
29:
匿名
[2016-04-25 20:55:42]
拳法は苦手です。
足技の方が得意。 |
30:
匿名さん
[2016-04-25 21:11:08]
むちは ほうちで ねがいまぁ~す
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31:
匿名さん
[2016-04-25 21:14:21]
28の続き~
自由は保障されているけど管理組合は区分所有法という法に拘束されてるから自由は無いのよ 無知でもまもるのよ しらなかったはつうようしないのがニッポン |
32:
稍荒
[2016-04-25 21:25:07]
知らなかったがまかり通らぬのなら、捏造されても証拠を示すことができなければ、無実の罪を甘んじねばなりませんね。
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33:
匿名さん
[2016-04-26 11:42:30]
千葉市のマンションに住みたくねー。
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34:
匿名さん
[2016-04-26 12:20:25]
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35:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-26 13:00:41]
管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会 等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこ ととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。 自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。 ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 |
36:
匿名さん
[2016-04-26 13:25:36]
>管理組合と自治会、町内会 等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
マンション管理士の見解では 標準管理規約規約の「改正」は、国交省の「見解」であるから、 これに反して管理組合と自治会を融合させることは正しいといってますけど。 |
37:
匿名さん
[2016-04-26 15:00:59]
自治会費に関することは【区分所有法第3条の目的外の事項】であり管理組合が決めることではありません。
管理会社に管理組合が代行委託をするなどありえないことでしょう。 平成19年8月7日判決言渡東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号管理費等請求事件 『町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解するべきである。』 公益法人マンション管理センターのリンク http://www.mankan.or.jp/06_consult... 【町内会費等の支払いについての対応は 】 QUESTION : 当マンションでは地元町内会に管理組合が組合として加入していることもあって、管理組合内部でマンションの自治会活動も行っています。 ところで、その場合の町内会費や自治会活動費を管理費等で支払うことについて賛否が分かれています。どう対応すればよいのでしょうか。 ANSWER : 1. 自治会と管理組合との関係 自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民がお互いの親睦を図るとともに、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。 また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。 とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。 このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。 ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。 2. 町内会費の取扱い 管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。 1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。 2. 自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。 |
38:
匿名さん
[2016-04-26 15:01:54]
いみわかんない にほんのぶんぽうなの?
マンション管理士みたいな素人が見解とか? むりでしょ なにが正しいって? ニホンゴでたのむ |
39:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-26 15:07:15]
マンション管理士は、失業者が国交省の◯☓問題で交付される資格で、国交省の宣伝マンに過ぎなく、この見解は何の権威のないものです。マンションを見たこともない人も取れる資格でこの者達の見解は誰も信用しません。
勉強をし直して下さい。 |
40:
匿名さん
[2016-04-26 15:13:20]
こどもでも受けれる国家試験だよ いみないけどね
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もともと管理組合は法定団体、法で認められたことにしかクビ突っ込めんのよ。
どうなるもこうなるもなに決めようが無効よ、それがどうした?
罰則ないからと違法行為するのは外人かな?