4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
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[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
371:
匿名さん
[2016-07-04 18:22:39]
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372:
匿名さん
[2016-07-04 18:39:08]
さすが外国のマンション、どこの国?
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373:
匿名さん
[2016-07-04 18:58:47]
>370
>標準管理規約って何ですか? マンション管理適正化指針より 2 管理規約 管理規約は、マンション管理の最高自治規範であることから、その作成にあたっては、管理組合は、建物の区分所有等に関する法律に則り、「マンション標準管理規約」を参考として、当該 マンションの実態及びマンションの区分所有者等の意向を踏まえ、適切なものを作成し、必要に 応じ、その改正を行うことが重要である。さらに、快適な居住環境を目指し、マンションの区分 所有者等間のトラブルを未然に防止するために、使用細則等マンションの実態に即した具体的な 住まい方のルールを定めておくことが肝要である。管理規約又は使用細則等に違反する行為があった場合、管理組合の管理者等は、その是正のため、必要な勧告、指示等を行うとともに、法令等に則り、その是正又は排除を求める措置をとる ことが重要である。 |
374:
匿名さん
[2016-07-04 20:55:23]
うちの管理組合は、規約にないのに新築時以来30年間町内会費を管理費から支出していた。
総会の決算報告や次年度予算案にも記載が有り可決されている現状。 理事会で決定し脱会するにしても、町内会の名入りタオルがもらえない等々文句出そう。 頭が痛い今年の理事会です。 |
375:
匿名さん
[2016-07-04 23:06:01]
↑
町内会の名入りタオルて。。。? どこの田舎かな? 笑 そんなもん要らんわ。 |
376:
匿名さん
[2016-07-05 00:29:59]
町内会費より、しま○らのフェイスタオルの方が安いのでは?(単価)
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377:
匿名さん
[2016-07-05 08:50:52]
> 理事会で決定し脱会するにしても、町内会の名入りタオルがもらえない等々文句出そう。
> 頭が痛い今年の理事会です。 何が問題なの? 国土交通省も、希望者だけで口座(会計)を別にすれば徴収自体は良いって言ってるんだから 会計を別にして退会を認めればよいだけ。そのまま加入していたい人は、別に特に変わりませんって言えば何ももめない そもそも会費徴収は管理組合でしていたとしても加入は個人のはずなので、理事会で退会を決めることはできませんよ 決めれるのは上記か会費徴収を管理組合としてやめるってことだけ |
378:
匿名さん
[2016-07-05 09:03:47]
何故に自治会費が管理費と同じく引き落としされなければならぬのか?
一度は管理費口座に入った自治会費が次は自治会口座に入金される。 その理由は何か?魂胆は何か? 時をみて、理事がくすねるつもりか? 大規模修繕工事も大幅に金不足と聞いたし、金が欲しいのか? 自治会さん、気をつけて。 |
379:
匿名さん
[2016-07-05 09:33:30]
>会費徴収を管理組合としてやめるってことだけ
いいえ、町内会は共益費の考え方があるので、管理組合から共益費として町内会に支出できます。 |
380:
匿名さん
[2016-07-05 10:03:27]
それを悪巧みという。
共益費は管理費だけ。 |
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381:
匿名さん
[2016-07-05 10:06:32]
ですんで、共益費として管理費から町内会に支出するのです。実際に行っています。
管理会社も認めています。(ユニオンシティサービス) |
382:
匿名さん
[2016-07-05 10:32:04]
> 何故に自治会費が管理費と同じく引き落としされなければならぬのか?
徴収の手間がないから > 一度は管理費口座に入った自治会費が次は自治会口座に入金される。 > その理由は何か?魂胆は何か? もともと管理費口座は引き落としの手続きをとっているから、別口座で引き落とすよりも引き落とし手数料が安くなるから 結局、それだけなんだけどね。 > いいえ、町内会は共益費の考え方があるので、管理組合から共益費として町内会に支出できます。 違います。町内会にどんな仕組みがあろうとも、管理組合が認めているかどうかです 簡単にいうとその共益費に見合うだけのメリットが、管理組合(マンション)になければ、払う必要はないです >管理会社も認めています。(ユニオンシティサービス) 今回のいろいろな改正で、管理会社からの自治会への支払いは基本NGとなりました 今まではOKではなく、グレーだっただけです(基本的にはNGなのですが、明記されていなかっただけ) |
383:
匿名さん
[2016-07-05 10:47:57]
>今回のいろいろな改正で、管理会社からの自治会への支払いは基本NGとなりました
管理会社から、ではなく、管理組合から、共益費として町内会に支払うのです。 管理会社(ユニオンシティサービス)も、公表された文書を読めば、認めているようです。 |
384:
匿名さん
[2016-07-05 10:49:47]
>町内会にどんな仕組みがあろうとも、管理組合が認めているかどうかです
そうですね。 管理組合が認めれば、管理費から、共益費として町内会費相当分を支払うことはできます。 うちでは、ユニオンシティサービスも認めていると公表されています。 |
385:
匿名さん
[2016-07-05 11:00:45]
>共益費に見合うだけのメリットが、管理組合(マンション)になければ、払う必要はないです
管理組合が、管理費として共益費の名目で支払えば、管理費から町内会に支払うことができるのですね? たとえば、マンションの山の会が、援助金を管理組合に請求しました。 そこで、管理組合は、「共益費に見合うだけのメリットが、管理組合(マンション)にある」と決議しました。 この管理組合は、山の会に、管理費から援助金を支給しました。 良い考え方を教わりました。 |
386:
匿名さん
[2016-07-05 11:32:13]
>管理組合が、管理費として共益費の名目で支払えば、管理費から町内会に支払うことができるのですね?
今回の改正で明確にできなくなりました 管理費で徴収した費用をマンション管理以外の名目での支払いは明確にNGになりましたので > この管理組合は、山の会に、管理費から援助金を支給しました。 。 まぁ決議が通ったらいいんじゃない?誰かひとりでも反対した人に区分所有者に裁判起こされたら、ほぼ100%その時の理事は損害賠償支払うことになると思うけど まぁ客観的に、管理組合のメリットを裁判で証明できれば、賠償免れると思いますよ |
387:
匿名さん
[2016-07-05 11:43:41]
>管理費で徴収した費用をマンション管理以外の名目での支払いは明確にNG
マンション管理以外の名目と言ってませんよ。共益費という名目です。マンション管理の名目の一つです。 よく考えてください。 |
388:
匿名さん
[2016-07-05 11:51:51]
町内会費は共益費です。これで支出は可能です。
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389:
匿名さん
[2016-07-05 12:07:20]
(管理費)
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。 一 管理員人件費 二 公租公課 三 共用設備の保守維持費及び運転費 四 備品費、通信費その他の事務費 五 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料 六 経常的な補修費 七 清掃費、消毒費及びごみ処理費 八 委託業務費 九 専門的知識を有する者の活用に要する費用 十 管理組合の運営に要する費用 十一 その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を 除く。) |
390:
匿名さん
[2016-07-05 12:19:37]
管理組合に自治会を混同とかそれを容認支持する管理会社もそうだけど、
祖手を当たり前と思う区分所有者や他の住人。 相当荒れたマンションのようですね、常識では考えられない。 |
同感です。
町内会費の支出は、共益費と同じです。