管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2017-06-11 06:25:11
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【一般スレ】マンションの標準管理規約| 全画像 関連スレ RSS

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。



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[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07

 
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2

311: 匿名さん 
[2016-05-26 17:17:46]
↑ 論外 さようなら
312: 匿名さん 
[2016-05-26 19:31:27]
自治会の役員⇒ 管理組合で管理費振替するついでに自治会費も振り替えてくれよ

マンション管理組合理事長⇒ 管理には関与しないことですし法や規約に反するのでできません

これでなんの問題もなく解決、自治会は独自で活動

これができないネチネチ住民がいるから問題発生、駄目なことは駄目ということができないアホが癌
313: 匿名さん 
[2016-05-26 19:52:28]
>>312

そうなんです。
自治会と管理会社が組んで理事会をまるめこみ、総会で、反対する管理組合員を愚弄する。

一括受電のスレでも似たことが記載されてますね。

314: 匿名さん  
[2016-05-27 08:33:53]
管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される 強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町 内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会 等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこ ととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合 い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
315: 匿名さん 
[2016-05-29 06:36:06]
スレ止まりましたね。


結局、管理会社次第では?
316: 匿名はん 
[2016-05-30 01:22:57]
>>315
住民板みると、旭化成も標準管理規約の改正に従い管理組合に提言されたようです。
317: 匿名さん 
[2016-05-30 15:25:51]
>308

>自治会に『よそはそうしている。それが普通だ。あんたは自治会を否定するのか、災害時はどうするのか』と迫られると

>管理に無知な輪番理事は、自治会費徴収と支出を受け入れてしまいます。

おっしゃるとおりです。
うちでもそうですよ。。。

管理会社フロントは、馬耳東風。ね、ユニオンシティサービスさん!
318: 匿名さん  
[2016-05-31 19:54:20]
能力の無い管理組合は管理会社まかせ、すると管理会社は親会社(デベ)の為にせっせと自治会・町内会費を集める。
国交省が標準管理規約をいくら改正しても、管理組合は自分の管理規約を改正する能力ないので永久に改善されない。
319: 匿名 
[2016-06-01 02:39:27]
スレ違いですが、どこかの管理会社スレとは随分管理組合に対する見解が違いますね。
320: 匿名さん  
[2016-06-01 11:18:28]
他人の事より貴方の見解はどうなんですか?
321: 匿名さん 
[2016-06-01 12:06:14]
>スレ違いですが、どこかの管理会社スレとは随分管理組合に対する見解が違いますね。

管理会社は、事なかれ主義が一番です。

管理組合の責任にもっていくことが要諦です。
322: 匿名さん  
[2016-06-01 13:19:24]
管理会社の総会支援業務
一 甲の総会の開催日程等の調整
二 甲の次年度の事業計画案の素案の作成
三 総会会場の手配、招集通知及び議案書の配付 四 組合員の出欠の集計等
五 甲の求めに応じた総会議事に係る助言
六 総会議事録案の作成
323: 匿名さん 
[2016-06-01 18:11:34]
まともな管理会社なら、自治会費の徴収代行をやめるように提言するでしょう。
324: 匿名さん 
[2016-06-01 18:36:27]
うちの管理会社はまともじゃないってことか。有り難いと思っていますが。
325: 匿名さん  
[2016-06-02 11:42:39]
標準管理規約第27条のコメントより、
管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町 内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会 等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合 い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
326: 匿名さん 
[2016-06-02 12:36:25]
管理費から自治会費、町内会費を払ってはいけないということか?
327: 匿名さん  
[2016-06-02 12:51:22]
そうです。いきなり中止すると受け取った側も困るでしょうから、これからは自治会・町内会への加入希望者からのみその費用を徴収して(代行徴収)、代行支払しなければならないと言うことです。
328: 匿名さん 
[2016-06-02 14:46:09]
>>327
それは、間違いですよ。

代行徴収は管理組合ではなく、自治会が管理会社と契約すると言うことです。

329: 匿名さん 
[2016-06-02 14:53:25]
>いきなり中止すると受け取った側も困る

えっ、管理費から自治会費、町内会費の支払を中止したら、何が困るのでしょうか?
330: 匿名さん  
[2016-06-02 15:22:34]
>代行徴収は管理組合ではなく、自治会が管理会社と契約すると言うことです。

管理会社は管理組合の指示により自治会に支払っていたものです。
「自治会が管理会社と契約」した結果とするならば泥棒となりますよ。

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