管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2017-06-11 06:25:11
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【一般スレ】マンションの標準管理規約| 全画像 関連スレ RSS

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。



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[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07

 
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2

201: 匿名さん 
[2016-05-13 09:16:41]
>管理会社はどこですか?
>法令遵守するように理事会にアドバイスしないのですか?

そのような委託契約上の義務は、管理会社にはありませんよ。
202: 匿名さん 
[2016-05-13 09:25:32]
>>201
管理会社が営業許可資格について、お調べ下さい。

車を運転すると分かっている客に酒を注文されてだせますか?
未成年者に酒や煙草を販売できますか?

203: 匿名さん 
[2016-05-13 09:43:57]
>>202

マンション管理業は許可制ではなく、登録制(マンションの管理の適正化の推進に関する法律)です。
また、道路交通法や未成年者喫煙禁止法に違反する例をだされていますが、マンション管理業者が「法令遵守するように理事会にアドバイスしなかった」場合は、どの法令違反となるのでしょうか?
204: 匿名さん 
[2016-05-13 09:44:05]
>管理会社が営業許可資格について、お調べ下さい。

管理会社の営業許可と、法令順守すべきアドバイスをする委託契約上の義務とは、関係ないです。

また、
国交省の一見解を管理組合に説明すべきかどうかと、法令順守アドバイスとも関係ないです。

国交省の一見解を管理組合が見過ごしているという、善管注意義務に反するミスの責任は、
管理会社には負いきれませんよ。

と言いたい。
205: 匿名さん 
[2016-05-13 09:51:58]
>町内会費を管理費から支出することがだめだと異議が出たので、支出する名目を変えて、町会協力金として払っています。
>もちろん、管理組合の総会で理事とともに町内会の役員を選任しています

これは、管理会社もどうしょうもないけど
管理組合理事の、善管注意義務違反を問われることはまちがいないです。

今度の改正のコメントにも乗っていたと思うけど。
206: 匿名さん 
[2016-05-13 10:39:35]
-------------------------------------------------------------------
民法644条に、「受任者(管理会社)は、委任の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う」とあります。また、標準管理委託契約書5条1項には、「乙(管理会社)は、善良なる管理者の注意をもって委託業務を行うものとする。」また、2項には、「甲(管理組合)の指示に基づいて行った業務及び乙の申出にかかわらず甲が承認しなかった事項に関して、責任を負わないものとする。」とあります。
以上のように、管理会社には「善管注意義務」があります。
-------------------------------------------------------------------

簡単にいうと、管理会社は、今回の法改正などについては、管理会社が、管理組合へ修正の申し出をする義務があるってこと
の申し出に対して、何もしなかったら、管理組合の責任で、申し出をしなかったら管理会社の善管注意義務違反ってこと

普通は、管理会社の委託契約に善管注意義務に関する記述はあるよ
管理組合が、国土交通省のHPなんて確認するはずないのは、最初からわかっている話なので、そういうことを含めて委託契約を出すのがふつう。
207: 匿名さん 
[2016-05-13 10:43:41]
>>206
>今回の法改正などについては、~

今回、法改正など行われていません。
208: 匿名さん 
[2016-05-13 11:02:54]
>管理会社は、今回の法改正などについては、管理会社が、管理組合へ修正の申し出をする義務があるってこと

たしかに今回の改正は法令ではなく、標準管理規約に関する改正だけど、
それを、管理会社が管理組合に「修正の申し出」をすべきアドバイスをする義務がありますか?

管理会社のフロントマンだって、その改正を「知らなかった」ってこともあるでしょう。
知ってるときだって、あえてアドバイスまでするかなあ?
209: 匿名さん 
[2016-05-13 11:14:01]
>>208

管理のプロが知らなかったではすまされませんよ。

210: 匿名さん 
[2016-05-13 11:18:45]
なるほど、スーパーのレジで『お父さんのお使いをする良い子だと思いました』と、中学生に煙草を売り、責任のがれができますか?
と、言うことですね。
211: 匿名さん 
[2016-05-13 11:21:52]
>>206

たとえば、マンション標準管理委託契約では、どの業務に関して善管注意義務を怠ったことになるのでしょうか?
212: 匿名さん 
[2016-05-13 11:28:03]
>管理のプロが知らなかったではすまされませんよ

そうですね。
しかし「知らなかった」ふりをすることはできます。黙っていればいいのですから。
問題が起きたら、「そうですよ。管理規約や運用を変更する必要があります」と言えばいい。

問題が起きなかったら、黙ったままです。仕事も増えません。
213: 匿名さん 
[2016-05-13 11:48:01]
フロントが知らなかったふりをすると、企業責任を問われるでしょう。。
国交省から交付された文書をどう取り扱ったか、管理業務に前科があり、国交省の監視期間中なら罪が重くなるのでは?
214: 匿名さん 
[2016-05-13 11:55:15]
>フロントが知らなかったふりをすると、企業責任を問われるでしょう。

そうでしょうね。

でも、知らなかったふりをしたのかを、どうやって証明できますか?

現実を考えましょう。

管理会社が管理組合理事にアドバイスしても、
問題も起きてないのに、何を寝た子を起こすのかと怒られるのが落ちですよ。
知らんぷりが管理の要諦です。損害をこうむるのは区分所有者です。
215: 匿名さん 
[2016-05-13 12:01:53]
>>214
企業には、雇用責任があります。
知らなかったふりはできないのでなく、知らなかったっは通らないのです。

いいかげんに、事実を受け入れ、管理費を使い込む口実を考えるのはやめなさい。

216: 匿名さん 
[2016-05-13 12:09:22]
>知らなかったふりはできないのでなく、知らなかったっは通らないのです

そんなに怒らないでください。私もそう思うし、それに同意します。

実際の話、管理費から町内会費を支出することをやめるようにアドバイスしても、
やれ、町内会費を個別に集めるのは負担がかかる、
やれ、問題が起きてからやればいいので、なぜ余計なことを言うのだ

などの主張をするのは、
管理会社ではなくて、管理組合理事ですよ。

本件の場合、
>町内会費を管理費から支出することがだめだと異議が出たので、支出する名目を変えて、町会協力金として払っています。
>もちろん、管理組合の総会で理事とともに町内会の役員を選任しています

こうしろという理事会の指示がなければ、管理会社は動けませんよ。
217: 匿名 
[2016-05-13 12:17:44]
町内会費の支払い義務はないことは最高裁の判決が出ております。





自治会費等請求事件最高裁判例 ⇒平成16年(受)第1742号 ⇒平成17年4月26日第3小法廷判決

・自治会退会を無条件に一方的に認める。
・自治会費の退会後は支払いは不要。
・(マンションの)共益費は退会後も支払うこと。
218: 供託で対抗 
[2016-05-13 12:20:37]
町内会費を引いた金額を法務局に供託しとけ。
219: 匿名さん 
[2016-05-13 12:22:06]
>>216


なら、管理会社が改正をアドバイスすることを否定しなければいい!

あなたは管理費を使う口実に協力金とすることを正当化しようとしている。
そうでなければ、どこの管理組合か、どこの町内会か記載していますよ。

あなたは、大京アステージのスレで否定していた人でしょ!
アドバイスを受け規約を改正する理事会も責めていましたよ、その人でしょ!

220: 匿名さん 
[2016-05-13 12:30:34]
>>218
>町内会費を引いた金額を法務局に供託しとけ。

管理組合が、町内会費を引いた金額を受領拒否した場合のみ可能ですね。

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