子供が5才、1才の二人います。
新築分譲マンションを購入したのですが、騒音主になりやすい年頃のため不安に思っています。トラブルなく生活したいのですが、どの程度気を付けるべきかわかりません。
足音でトラブルになるのと、子供の転落死が怖くて二階(一番下は駐車場)にしましたが、他のスレで「窓を開けて生活している家から子供が泣きわめく声が聞こえてきて不快」「声の大きい奥さんの声が聞こえて嫌」との意見を目にしました。
マンションに住まわれている皆さん、子持ち家庭は窓を開けないものなのでしょうか?
24時間換気がついているので、窓を開けなくてもそれほど支障はないのかなと思っています。でも夏場はエアコン節約のためにも開けたいなと思うのですが…迷惑になるものでしょうか?
また、他にもマンション生活のマナーのようなものがあれば教えてください。
[スレ作成日時]2016-04-13 23:11:47
マンション生活のマナーを教えてください
302:
匿名さん
[2018-04-20 16:04:29]
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303:
通りがかりさん
[2018-04-20 20:26:24]
その弁護士が極左の日本共産党弁護団や反原発革マル派中核派弁護団だったら?
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304:
匿名さん
[2018-04-21 06:55:06]
著しくスレ違い。 「タバコの煙を防ぐ」スレに、詳細があります。
先進的な東京都知事に敬意を表します。 |
305:
匿名さん
[2018-04-21 07:44:41]
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306:
匿名さん
[2018-04-21 09:30:30]
マンション生活のマナーは、一般社会と同じです。 ただマンションは区分所有で戸建てとは違いますから、数々の制限があり、騒音問題でも、ほんの少しの物音でも気にする人がおり、高速道路や鉄道の近くでは、音を気にしない人もいます。 受け取り方は様々ですが、自分がマナー違反だと思うことはしないでください。
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307:
匿名さん
[2018-04-21 09:43:24]
>>306 匿名さん
>自分がマナー違反だと思うことはしないでください。 >>302をしっかりと理解できるものならした方がいい。 > 共用廊下に堂々と私物を置いたり、禁止されているバルコニーで喫煙したり、あるいは、通常の受忍範囲を超える騒音を撒き散らしたり……。こういうことは、日常生活のルール違反に当たる。共用廊下にモノを置いたり、バルコニーでの喫煙は管理規約などで禁止することができる。しかし、それを平気で守らない人がいる。 平気で守らない人に「自分がマナー違反だと思うことはしないでください。」なんて寝ぼけたことを言っても通じる訳がない。ベランダ喫煙と異なり、騒音についてはお互い様の部分があり受忍限度があるので、全面騒音禁止とかをマンション内で規約化できない以上、体調不良など具体的な不法行為案件として、弁護士に処理してもらうのが一番だろう。 |
308:
匿名さん
[2018-04-21 10:00:07]
民度の低いマンション買うとそうなるんだよ
少しは金出して庶民が住めない高額物件に住め それができないなら戸建てしかない |
309:
匿名さん
[2018-04-21 10:29:57]
マンション生活のマナーは、一般社会と同じです。
自分がマナー違反だと思うことはしないでください。 「それができないなら戸建てしかない。」 その通りです。 または、野中の一軒家のマンションに、同類を集め、ケンカしながら暮らしてください。 |
310:
匿名さん
[2018-04-21 10:34:14]
安いマンションは民度が低いってこと
生活のルールすら守らないのが貧乏さん 高級物件では極めて少ない迷惑事 |
311:
匿名さん
[2018-04-21 11:01:40]
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312:
匿名さん
[2018-04-21 17:44:50]
民度が低いマンションは、とりあえずその民度に合わせていれば良いでしょう。
基本は挨拶ですから、同じマンションンに住んでいる人なら、会釈だけでもしておきましょう。 そのうち民度が上がり、住み心地が良くなり、資産価値も徐々に上がるでしょう。 |
313:
匿名さん
[2018-04-21 18:32:05]
>>312 匿名さん
>民度が低いマンションは、とりあえずその民度に合わせていれば良いでしょう。 マンションに合わせて、ご自分の民度を下げると言うのは、如何なものでしょうか? 挨拶するなんて当然のことですが、マナーの悪い住民に限って挨拶しないですよね。後ろめたいことをしているからでしょうかね。 |
314:
匿名さん
[2018-04-21 18:45:25]
なんという民度の低さでしょう。 これだから民度が上がりません。
当地は高級住宅街ですから、子供たちでも「おはようございます。」と挨拶をしてくれます。 挨拶くらい、高級住宅街でも場末でも出来るでしょう? |
315:
匿名さん
[2018-04-21 18:53:06]
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316:
匿名さん
[2018-04-21 19:47:14]
マナーをわきまえないレスですね。
「タバコの煙を防ぐ」スレへどうぞ。 場末の民度の低い「ポロニウム爺」は、かないません。 まともなレスもできず、かわいそうですね。 |
317:
匿名さん
[2018-04-21 20:06:55]
>>316 匿名さん
マンションのマナー違反の一二位を争うのが、騒音問題とベランダ喫煙問題でしょう。 喫煙者はマナーが悪く、吸殻をベランダから捨てるなど大きな問題になることが多いです。 マナーについてのスレで、喫煙問題を排除したい特別な理由があるのですか? |
318:
匿名さん
[2018-04-21 20:14:56]
何も他のすれで「タバコの煙を防ぐ」スレがあるのに、違うあちこちのスレで、「スレ荒らし」をしていることが信じられません。
スレ主さんの怒りを買ったスレさえあります。 胸に手を当てて良く考えましょう。 |
319:
匿名さん
[2018-04-21 20:52:18]
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320:
匿名さん
[2018-04-21 20:58:29]
アチラコチラで同じような投稿をしているようですね。
//www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5045/ 都知事を応援されるのは構いませんが、理由がないのは如何なものでしょうか?政治板に投稿されると良いでしょうね。 |
321:
匿名さん
[2018-04-21 21:04:10]
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2018年4月14日 7時0分 写真:NEWSポストセブン
http://news.livedoor.com/lite/article_detail/14577134/
・マンションのルールやマナーを無視する「モンスター居住者」の対処法を紹介
・管理会社へのクレーマーには、こちらまで熱くならず、粛々と運営を進める
・日常生活のルール違反には管理組合から粘り強く説得をする、など
マンションルール無視のモンスター居住者にどう対応すべきか
今年の春は転居できない「難民」が続出するなど、引っ越しシーズンに異変が起きているが、一方でマンション住民の顔ぶれが大きく変わったところもあるだろう。そんな季節に起きやすいのが、住民間のトラブルだ。騒音やベランダ喫煙などのマナー違反者のほか、最近は過度なクレーマーの存在も問題となっている。住宅ジャーナリストの榊淳司氏が、手に負えない“モンスター居住者”たちへの対処法をアドバイスする。
* * *
学校の先生たちを悩ます「モンスターペアレント」が一時期よく話題になった。しかし、分譲マンション内の「モンスター居住者」については、あまり知られていない。なぜなのだろう。モンスター居住者というのは、そのモンスターぶりの中身にもよるが、同じマンションの住民にとってはそれなりに悩ましい存在であるはずだ。
私が知っているモンスター居住者のケースをいくつか挙げてみたい。
◆モンスタークレーマー
管理組合の運営や管理会社の業務にやたらと難癖をつけてくる御仁である。これは最もありがちなことだ。
例えば、管理会社から派遣されている管理員を「気に入らない」という理由で罵倒する。そして管理会社に人員の交代を要求する。また、管理組合の運営にやたらと難癖をつけ、理事会にまで入り込んできて、議事進行を妨害しようとする人もいる。
この2つのケースは、私はともにクレーマーのご本人を存じ上げている。お二方ともに定年退職をなさって、時間があり余っている。心理学でいうところの「承認欲求」のひとつとして、クレーマーになられているように思えた。
ただ、この程度ならどこの管理組合でもありそうなことだ。私のところにやって来た別のある御仁は、管理組合の運営に手続き上の齟齬(そご)があったとして2回も裁判を起こされた。そのうちのひとつでは勝訴の判決まで取っていらした。
しかし、その中身をお聞きすると「そこまでやらなくてもいいでしょ」という些細なもの。この国では誰でも裁判を受ける権利があるが、それを濫用するのもどうかと思った。
それで、こういうクレーマーに対しては、どう対応すればいいのか。答えはない。ただ、それぞれの手続きに従って、粛々と運営を進めるしかない。やってはいけないのは、こちらも熱くなって対応することだ。クレーマーさんたちは騒いで自分を認めさせるのが目的なのだから、熱く対応されると大喜びするはず。そしてさらに騒ぎを大きくしようとする。だから、できるだけクールに対応すべきだ。
◆騒音・振動や喫煙、共用施設の使用細則違反など
共用廊下に堂々と私物を置いたり、禁止されているバルコニーで喫煙したり、あるいは、通常の受忍範囲を超える騒音を撒き散らしたり……。こういうことは、日常生活のルール違反に当たる。共用廊下にモノを置いたり、バルコニーでの喫煙は管理規約などで禁止することができる。しかし、それを平気で守らない人がいる。
これにも、特に有効な対応のやり方があるわけではない。まずは管理組合から粘り強く説得を行うしかない。
ある管理組合では、勘違いした理事長がルール違反には罰金を徴収するという規約改正を行った。これはとんでもない悪手である。なぜなら、普通にルールを守らない人が、易々と罰金を払うわけがないからである。
しかも、管理組合側には罰金の徴収という新たな業務まで発生する。これを管理会社に委託すると、追加の委託料を請求される根拠となる。さらに、罰金の未収という新たな問題まで起こってしまう。ルール違反には粘り強い説得するのが一番。違反者が諦めて、ルールに従うようになるまで続ける以外には方法がない。
騒音と振動は、かなり微妙な問題だ。実はマンション内のトラブルはこれがいちばん多い。特に上階で子どもが飛び跳ねたり、室内トレーニングなどをすることで生じる場合がほとんど。あるいは、平気で大音量の楽器を演奏したり、大声でカラオケをなさる人もいる。
これも管理組合が間に入って話し合うしかない。騒音や振動を抑制してもらうのがいちばんの解決法。しかし、スッキリと解決するケースは少ない。間に入る管理組合理事の人間力にもかかっている。
私の知るある管理組合幹部の場合、彼が話し合いの間に入ると必ずどちらかの区分所有者が自宅を売って引っ越していく。彼は本来、そういう話し合いをまとめる人間力に欠けているのだ。であるのに、なぜか長年にわたり管理組合の幹部を続けている。自ら進んで理事会に入り、長くそれを続けたがる御仁には、そういう類が多いので注意が必要だ。
◆民泊・風俗営業
民泊を防ぐためには管理組合で管理規約を改正することが第一だ。それで民泊行為は旅館業法の違法行為となる。しかし、それで万全かというとそうでもない。現行の区分所有法では、区分所有者の権利を厚く守り過ぎている。
まず、管理規約に違反して民泊運用を続けている区分所有者が出現したとしよう。区分所有者の中には、法律ではない私的な契約である管理規約に違反することなど、躊躇しないモンスターだって時にはいる。
では、そうなった場合に管理組合としては何ができるのか。まず、区分所有法6条1項は以下のように定めている。
〈区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない〉
民泊は「区分所有者の共同の利益に反する行為」であるのか? ここで法律的な議論をしても仕方がないので、仮にそうだとしよう。その場合、管理組合には何ができるのか。区分所有法では57条から60条に「義務違反者に対する措置」を定めている。内容はやや複雑なので簡単にまとめると、大きく3つの段階に分かれている。
(1)行為の停止…民泊をやめさせる
(2)使用の停止…その区分所有者にその住戸を使用させない
(3)競売の請求…区分所有権をはく奪する
(1)の「行為の停止」を裁判所に求める場合は、管理組合の普通決議で可能だ。(2)の「使用の停止」を求める訴訟は「特別決議(4分の3の賛成)」が必要。(3)の「競売の請求」も特別決議が必要。こういった場合、管理組合は裁判を行うことになる。だが、今のところ管理規約に違反して民泊行為を続けた区分所有者を裁判で訴えても、競売の判決が出るとは限らない。
マンションの区分所有権は、基本的に私有財産である。日本国憲法では、国民の私有財産権が守られることが明解に規定されている。したがって、マンションの区分所有権はよほどのことがない限り、はく奪されることはない、と考えるべきだろう。管理規約に違反して民泊を続けたとしても、せいぜい「行為の停止」ではないだろうか。
風俗営業などの場合なら、もう少し厳しい判決は取れそうである。ただ、風俗営業を行っている住人は、モンスター的にふるまうよりもビジネスを優先しそうなので、裁判までしなくても解決はできるはずだ。その営業内容が違法なら、警察に訴えることも可能である。
このように、マンション内のモンスター居住者に対して「こうすれば解決」というノウハウがどこかにある、ということはない。マンションというのは、ある意味人間の集団と同じだ。人間関係で発生するあらゆるトラブルはマンション内でも起こり得る。
大切なのは、問題の本質を見極めて冷静に対処することだ。やむなく法律を使う場合には、必ずマンション問題に手慣れた弁護士に相談すべきだろう。それはマンション管理士やコンサルタントの仕事ではない。彼らが有料でそういったことに対応すれば、それ自体が非弁という違法行為になることを付け加えておきたい。
やはり弁護士に相談して、訴訟予告通知を配達証明便で送りつけるのが良さげですね。