以前のスレは「修繕積立金の試算の運用」でしたが、スレタイを変更しました。
マンション管理に関するいろいろな問題点や知りたいこと、他マンションの情報等
の広場にしたいと思います。
皆さんでいろいろな問題を解決していきましょう。
[スレ作成日時]2016-04-10 13:49:13
マンション総合問題何でも相談
588:
匿 名
[2016-05-30 01:03:49]
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589:
匿名さん
[2016-05-30 01:35:13]
ホー、たまたまね。
個人情報欲しがる住民とは。。。 自分が管理員になれば全ての個人情報は売るほど手に入るのに。 |
590:
入居取り消しさん
[2016-05-30 06:40:53]
お詳しいですね
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591:
匿名さん
[2016-05-30 21:57:01]
全てはビジネスの付き合いということで。
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592:
匿名さん
[2016-05-31 14:30:55]
築26年、駅から徒歩6分、4LDK
学生用のシェアハウスとして賃貸にしょうと考えていますが、家賃や管理組合への交渉を含め、詳しい方いらっしゃいますか? |
593:
匿名さん
[2016-05-31 15:24:43]
>>586
>贈答品とかそんな大げさなものではなく、300円とか500円ぐらいのお菓子を 差し入れして良かったら食べてくださいというぐらいのものだったらいいんでは。 私が管理員なら、そんなもので恩着せがましく特別視しろと重圧かけられるのはゴメンです。 金額の問題にすり替えられても、背景にあるのは特別待遇の要望であることにかわりない。 雇用関係でお礼はとおらない。 微々たる金額は関係ない。ポケットテッシュの粗品も結構です。 精神的負担を掛ける行為は、一切やめて下さい。 |
594:
匿名さん
[2016-05-31 15:30:01]
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595:
匿名さん
[2016-05-31 15:52:21]
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596:
匿名さん
[2016-06-01 11:41:50]
理事会は過半数以上の出席で成立し、その議事はやはり過半数が必要となっていますが、
委任状の扱いはみなさんのとこではどのような扱いになっているんでしょうか。 委任状を認めているマンションはありますか。 |
597:
匿名さん
[2016-06-01 12:11:45]
理事会出席の委任は、無効です。
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598:
匿名さん
[2016-06-01 12:26:34]
理事の議決権行使の方法については、自治的規範である規約に委ねていると
解釈できるともなっていますけどね。 理事会での理事間の行為の是非は、区分所有法にも標準管理規約にもその定めは 記載されていませんし。 自主規範である規約に定めて限定的に運用すれば理事間の委任はいいのではないでしょうか。 |
599:
匿名さん
[2016-06-01 13:06:30]
民法第104条(任意代理人による復代理人の選任)
委任による代理人は、本人の許諾をえたとき、又はやむおえない事由があるときでなければ 復代理人を選任することはできないとなっています。 |
600:
匿名さん
[2016-06-01 14:21:26]
理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が
必要となります。 理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに 復代理人を選任することはできないからです。 |
601:
匿名さん
[2016-06-01 20:03:06]
理事会では監事も理事も議決権はあると思うので出席した者の中で
多数決で結論をだせばいいんだよな。難しく考えないことだな。 |
602:
匿名さん
[2016-06-01 21:40:16]
監事も議決権がある事を知りました、39.
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603:
匿名さん
[2016-06-01 22:05:49]
監事に議決権ですか
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604:
匿名さん
[2016-06-02 02:40:36]
監事に議決権なんてありまへんで。
監事は寝ててもつとまりまっせ。 |
605:
匿名さん
[2016-06-02 07:27:13]
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606:
匿名さん
[2016-06-02 08:55:24]
理事会の役員は平等に扱うべき
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607:
匿名さん
[2016-06-02 13:09:22]
うちの場合は理事会議事録は各組合員に対して回覧板で
回して印取りまでしています。 |
608:
匿名さん
[2016-06-02 14:21:32]
当マンションは、毎月の理事会の後、理事会からのお知らせが投函されます。
しかし、どのように決まったのかが不透明で、全てが理事会という密室の机上の空論です。 一説には理事長と理事長を操る黒幕が全てを牛耳り、あとの理事は呆れてしまい参加しなかったり、発言できなかったりが現状と聞いております。 議事録は理事会からのお知らせに掲載されるべきで、隠すものではありません。 どの理事がどのような発言をして。。。というところまで事細かく記してこそ議事録です。 議事録を作成する理事の教養と手腕が試されます。 |
609:
匿名さん
[2016-06-02 16:28:23]
確かに議事録は誰がどのように発言したのか等を記載すべきですが、
理事会でそこまでやっている組合は少ないと思います。 それをやるのは総会では普通でしょうが。 |
610:
匿名
[2016-06-02 17:50:25]
総会でもしませんね。
参加者しか事実はわからない。 そもそも議案の提案者さえ明らかにされない。 提案者や発言者を明らかにしている管理組合など、殆どないと思います。 所詮、管理組合などその程度のものです。 |
611:
匿名さん
[2016-06-03 01:37:17]
理事会での発言は外で漏らすなと理事長に言われています。
理由は個人情報だからとか? んー〜? 多分、漏れて困ることが多いのかな? これだから、いつも後でもめる。 理事会とは怪しい集いです。 |
612:
匿名さん
[2016-06-03 05:36:38]
まったくそのとおりです。
理事会議事録の公開も、1か月以上遅れています。 かなりの部分を隠しているのではないでしょうか。 |
613:
匿名さん
[2016-06-03 06:35:30]
1か月遅れ?
会社だったら1週間遅れたらクビだ! |
614:
匿名さん
[2016-06-03 07:10:00]
駐車場シャッター事故や汚水槽漏れ事故の原因が結局うやむやになっている。
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615:
匿名さん
[2016-06-03 15:27:01]
最近は議事録の閲覧申請を提出し、積極的に管理組合の運営に参加する組合員も少なくないので、理事会にとって都合の悪いことを省き保身のための議事録はすぐにバレます。
総会で嘘をバラされて恥をかくのは理事長ならびに理事です。 また、理事の人間性が疑われます。 理事の中に社会的地位のある人間、道徳を重んじる人、倫理的資質のある人が数名いるだけでも、公明正大な理事会になると思います。 当マンションは残念ながら。。。推薦されるような人間が、理事には理想です。 問題も多く不満が募る理事会ですが、今後を見守り、監視して行きたい。 |
616:
匿名さん
[2016-06-03 18:55:21]
>理事会議事録の公開も、1か月以上遅れています。
議事録が組合員に公開されるのでしょうか? なんと素晴らしい理事会じゃ! うちは、申請を出しても理事長の都合が合わないとなかなか閲覧させてくれない。 都合の悪いところを削除する期間が欲しいのだろうか。 |
617:
匿名さん
[2016-06-03 21:14:04]
議事録が信用できないから、理事会の情報を暴露する理事が出るんだ!
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1377799023 |
618:
匿名さん
[2016-06-04 05:27:11]
理事会に出席している理事が議事録を信用できないのに、一般組合員が議事録を信用できるはずがない。
なんと無意味な議事録かな。 |
619:
匿名さん
[2016-06-04 11:08:57]
議事録は誰が作っていますか?
管理会社ですか? 理事の誰かですか? |
620:
匿名さん
[2016-06-04 11:12:38]
うちのマンションでは、管理業務委託契約に基づいて、議事録素案を管理会社が作成します。
ただし、その後書記を中心にさまざまな角度から修正が加えられます。 その過程で、監事が議事録内容に口をはさむことがあります。 それは、規約違反だと思われますが、いかがでしょうか。 |
621:
匿名さん
[2016-06-04 11:50:12]
議事録の素案は管理会社が作成するのが普通ですよ。
その素案を理事長がチェックして修正等をしていきます。 書記が一応いますけど殆ど書ききれていませんからね。 理事会に出席するだけの理事(書記)では、議案の全体像や質問についての知識がないため 議事録は作れません。 管理会社は録音もしてそれを確認しながら議事録の素案を作成してますからね。 |
622:
匿名さん
[2016-06-04 12:41:43]
標準管理規約より、
(総会) 第42条 管理組合の総会は、総組合員で組織する。 2 総会は、通常総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。 3 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない。 4 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。 5 総会の議長は、理事長が務める。 第49条 総会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。 2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。 3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。 以下略ー |
623:
匿名さん
[2016-06-04 13:40:56]
議長が議事録を作るのは当たり前ですが、その素案については
誰が作成してもいいんですよ。単なる素案ですから。 あくまで最終的には理事長が修正等をして完成させるのですからね。 |
624:
匿名
[2016-06-04 17:07:47]
>617
怪文書を撒くのは女 |
625:
匿名さん
[2016-06-04 18:23:32]
確かうちのマンションでは、署名のない議事録がありました。
何だか怪しげな内容です。 |
626:
匿名
[2016-06-04 19:38:01]
>625
総会の議事録署名人を出席者に依頼しておきながら、後日、総会に出席していなかった理事に署名をさせる組合もあります。 |
627:
匿名さん
[2016-06-04 19:47:00]
出席者として扱って、出席していたことにするのでしょうね。
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628:
匿名さん
[2016-06-04 19:47:45]
総会の議案書に議事録署名人の氏名が記載されています。
その者以外の署名なら議事録は無効。 |
629:
匿名さん
[2016-06-05 09:56:13]
総会で選出された議事録署名人が議事録とは違うとかは論外ではないですか。
そんなマンションが実際にあるんですか? 考えられないことですね。 |
630:
匿名さん
[2016-06-05 11:07:35]
管理会社のフロントにもいろいろなのがいますからね。
一番の問題は知識のないフロントがいることです。知識がないから当然いい加減なことしかできないということになるのです。 そういう者に委託契約にある理事会や総会の支援業務などできる筈はありません。 |
631:
匿名さん
[2016-06-05 11:11:22]
↑理事長の指導力のない事を証明。
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632:
匿名さん
[2016-06-05 11:14:32]
>総会の議案書に議事録署名人の氏名が記載されています。
間違いです。議案書の段階で出席するかしないかは誰にも予測はできません。 |
633:
匿名さん
[2016-06-05 11:20:05]
それは、貴方のマンションのルールです。
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634:
匿名さん
[2016-06-05 11:44:38]
区分所有法
第42条(議事録) 第2項 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。 第3項 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び【集会に出席した区分所有者の二人】がこれに署名押印しなければならない。 |
635:
匿名さん
[2016-06-05 11:48:43]
議事録署名人は総会の時に出席者にお願いするのが普通ですよ。
それに議事録署名人は単なる形式的な役割にすぎませんからね。 誰でもいいんですよ。 議案書に議事録署名人が記載されていることが滑稽ですよ。理事会並びに管理会社の知識不足以外の 何ものでもありません。 |
636:
匿名さん
[2016-06-05 12:08:49]
規約にそうなっているから、法令どうりしなさいとは
なっていないでしょ。強行規定なら従います。 |
637:
匿名さん
[2016-06-05 12:20:04]
区分所有法第42条は強行規定たい。
知らんかったとね? |
あなたの所がたまたまそうだっただけでは?