以前のスレは「修繕積立金の試算の運用」でしたが、スレタイを変更しました。
マンション管理に関するいろいろな問題点や知りたいこと、他マンションの情報等
の広場にしたいと思います。
皆さんでいろいろな問題を解決していきましょう。
[スレ作成日時]2016-04-10 13:49:13
マンション総合問題何でも相談
588:
匿 名
[2016-05-30 01:03:49]
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589:
匿名さん
[2016-05-30 01:35:13]
ホー、たまたまね。
個人情報欲しがる住民とは。。。 自分が管理員になれば全ての個人情報は売るほど手に入るのに。 |
590:
入居取り消しさん
[2016-05-30 06:40:53]
お詳しいですね
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591:
匿名さん
[2016-05-30 21:57:01]
全てはビジネスの付き合いということで。
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592:
匿名さん
[2016-05-31 14:30:55]
築26年、駅から徒歩6分、4LDK
学生用のシェアハウスとして賃貸にしょうと考えていますが、家賃や管理組合への交渉を含め、詳しい方いらっしゃいますか? |
593:
匿名さん
[2016-05-31 15:24:43]
>>586
>贈答品とかそんな大げさなものではなく、300円とか500円ぐらいのお菓子を 差し入れして良かったら食べてくださいというぐらいのものだったらいいんでは。 私が管理員なら、そんなもので恩着せがましく特別視しろと重圧かけられるのはゴメンです。 金額の問題にすり替えられても、背景にあるのは特別待遇の要望であることにかわりない。 雇用関係でお礼はとおらない。 微々たる金額は関係ない。ポケットテッシュの粗品も結構です。 精神的負担を掛ける行為は、一切やめて下さい。 |
594:
匿名さん
[2016-05-31 15:30:01]
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595:
匿名さん
[2016-05-31 15:52:21]
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596:
匿名さん
[2016-06-01 11:41:50]
理事会は過半数以上の出席で成立し、その議事はやはり過半数が必要となっていますが、
委任状の扱いはみなさんのとこではどのような扱いになっているんでしょうか。 委任状を認めているマンションはありますか。 |
597:
匿名さん
[2016-06-01 12:11:45]
理事会出席の委任は、無効です。
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598:
匿名さん
[2016-06-01 12:26:34]
理事の議決権行使の方法については、自治的規範である規約に委ねていると
解釈できるともなっていますけどね。 理事会での理事間の行為の是非は、区分所有法にも標準管理規約にもその定めは 記載されていませんし。 自主規範である規約に定めて限定的に運用すれば理事間の委任はいいのではないでしょうか。 |
599:
匿名さん
[2016-06-01 13:06:30]
民法第104条(任意代理人による復代理人の選任)
委任による代理人は、本人の許諾をえたとき、又はやむおえない事由があるときでなければ 復代理人を選任することはできないとなっています。 |
600:
匿名さん
[2016-06-01 14:21:26]
理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が
必要となります。 理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに 復代理人を選任することはできないからです。 |
601:
匿名さん
[2016-06-01 20:03:06]
理事会では監事も理事も議決権はあると思うので出席した者の中で
多数決で結論をだせばいいんだよな。難しく考えないことだな。 |
602:
匿名さん
[2016-06-01 21:40:16]
監事も議決権がある事を知りました、39.
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603:
匿名さん
[2016-06-01 22:05:49]
監事に議決権ですか
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604:
匿名さん
[2016-06-02 02:40:36]
監事に議決権なんてありまへんで。
監事は寝ててもつとまりまっせ。 |
605:
匿名さん
[2016-06-02 07:27:13]
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606:
匿名さん
[2016-06-02 08:55:24]
理事会の役員は平等に扱うべき
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607:
匿名さん
[2016-06-02 13:09:22]
うちの場合は理事会議事録は各組合員に対して回覧板で
回して印取りまでしています。 |
あなたの所がたまたまそうだっただけでは?