自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。
[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49
注文住宅のオンライン相談
分譲マンションの自治会・町内会
869:
匿名
[2016-08-14 14:11:40]
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870:
匿名さん
[2016-08-14 14:22:34]
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871:
匿名さん
[2016-08-14 14:28:19]
それを言うなら、当事者や、下品な投稿も
一斉削除されるのでは? |
872:
匿名さん
[2016-08-14 14:41:38]
はい 依頼はしました
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873:
匿名さん
[2016-08-14 14:44:04]
アホアホ連呼さんも掃除されますね
ご苦労様でした |
874:
匿名さん
[2016-08-14 14:47:41]
↑
ご苦労様でした 笑 |
875:
匿名さん
[2016-08-14 15:19:09]
>地方自治法の260条~は認可地縁団体に関する法律
法人としての財産権まで保証されている。一方、憲法は >通常の町内会自治会は憲法に規定あるの、アホ丸出しだな 憲法の結社の自由は単なる表現・現象に過ぎない。 |
876:
匿名さん
[2016-08-14 15:37:21]
↑
ご苦労様でした 笑 >>855に対しての返答になってないし 地方自治法では認可地縁団体に関しての法律しかないの。 普通の町内会は21条に則り勝手にやれってこと。 当然ながら法的根拠のある区分所有者の団体とは無関係。 |
877:
匿名さん
[2016-08-14 15:40:33]
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878:
匿名さん
[2016-08-14 16:13:43]
不利だからって二回に分けずにまとめなさいよ
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879:
匿名さん
[2016-08-14 16:19:18]
理解出来ないなら読むなよ
無知に説明するほど暇じゃない 少しは勉強してからまた来なさい |
880:
匿名さん
[2016-08-14 16:23:40]
不利というか、勝ち目がなくカッカしてるから
我慢できなかっただけだよ |
881:
匿名さん
[2016-08-14 16:36:39]
憲法19条、21条、23条等のいわゆる自由権的基本権の保障規定は、国又は公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障することを目的とした規定であって、専ら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互間の関係について当然に適用ないし類推適用されるものでないことは、当裁判所大法廷判例(昭和43年(オ)第932号同48年12月12日判決・裁判所時報632号4頁)の示すところである。
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882:
匿名さん
[2016-08-14 16:39:26]
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883:
匿名さん
[2016-08-14 18:09:45]
↑
何書いてんだか? デタラメもたいがいにね 頭悪すぎよ |
884:
匿名さん
[2016-08-14 18:12:33]
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885:
匿名さん
[2016-08-14 18:14:12]
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886:
匿名さん
[2016-08-14 18:38:33]
881
何書いてんの? 結社の自由は国が認めること その結成した団体への入退会の自由も認めてるの 通常の町内会にはそれしか定めはない あとは他の法律や公序良俗に反すること以外は自由 地方自治法における260条以降は認可地縁団体についての法 条件を満たすなら自治体が認可し法人格が持てるだけ なんか問題あるか❓ アホ それとここは分譲マンションでの自治会町内会の話 意味不明なこと書くなよ |
887:
暇な年寄りさん
[2016-08-14 18:48:50]
地方自治法第260条の2を持ち出すご老人を無視するのはよいとして、憲法の間接適用を知らないとは情けない限りである。
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888:
匿名さん
[2016-08-14 19:10:44]
だからあんたは的違いなんっだよ でなおしなさい
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889:
匿名さん
[2016-08-14 19:19:46]
>>887
それで、このスレにその憲法をどう適応したいの、国や公共団体に対してじゃあないのよ。 21条は特にね、すべての結社団体に関す憲法上の権利な。 このスレは分譲マンションの自治会・町内会 なにが関係あるんだぁ???? マヌケ |
890:
匿名さん
[2016-08-14 19:24:15]
マンションで町内会作りたいなら、参加したくない住人などに迷惑
かけないように参加者募って勝手にやれよってことでいいんじゃないの 当然ながら法的根拠で結成される管理組合とは関係ないことはいうまでもない |
891:
匿名さん
[2016-08-14 19:50:55]
>このスレッドは分譲マンションの自治会・町内会だけど 町内会結成するのに集会所なんていらないけどバカなの?
品のない言葉は論理的ではない証拠ですね。 マンション内の町内会はマンションの会議室の使用料は有料であることも無知、地域の町内会に入ればコスト削減になるのよ。 |
892:
匿名さん
[2016-08-14 20:00:59]
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893:
匿名さん
[2016-08-14 20:02:30]
追伸
町内会に入りたいなら近所の町内会に入れてもらえばいい。 マンションには町内会ないから。 |
894:
匿名さん
[2016-08-14 20:06:32]
そうよ、狭い所で活動せずに、地域の町内会に子供会、老人会ともども入れてもらえば、問題なし。
そうすれば、集会室の支払いや、子供会の共用部使用など、目くじらを立てられずにすむよ。 うちなんて、七夕の時に、ちょっと、広~~いエントランスの一角を使用しようとして、ストップが かかったは。当然と言えば当然やけどね。町内会の会館では、笹が揺れ、子供たちが、キャッキャ!と 願い事を吊るしてた。共用部分の理解ができてない住民が多いね。 |
895:
匿名さん
[2016-08-14 20:12:46]
共用部は子ども会のものでも老人会のものでもないんだよ、残念だな。
皆さん静かに暮らしたいんだよ、専ら住宅ならなおさら。 おなじ所有者でも関係ない団体として勝手に人の敷地で騒ぐなってこと。 |
896:
匿名さん
[2016-08-14 20:56:03]
五月蠅い場所に住むアンタが全部悪い
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897:
匿名さん
[2016-08-14 21:41:16]
五月蠅い町内会が好きなアンタが全部悪い
マンションでは五月蠅いから町内会は禁止だよ |
898:
匿名さん
[2016-08-14 21:42:31]
共用部を使おうとする町内会は非常識な団体
マンションには無用のカス! |
899:
匿名さん
[2016-08-14 21:44:44]
マンションのために何もできない迷惑ばかり掛ける町内会は出入り禁止だ。
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900:
匿名さん
[2016-08-14 21:48:40]
はいはい、誰か親身になって聞いてくれる人がいるといいネ
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901:
匿名さん
[2016-08-14 23:49:03]
論破されて悔しいのはわかる
マンションに町内会は要らないからなぁ |
902:
匿名さん
[2016-08-15 00:03:38]
自治会長が鯉のぼりのあげおろしにマンションのお祭り広場にクレーン車よんだ!
て、やるじゃない。 カッコよすぎ〜 |
903:
匿名さん
[2016-08-15 08:32:23]
くだらね
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904:
匿名さん
[2016-08-15 15:06:12]
集会場使用になぜ料金が発生するのか?
自治会が親睦重視の団体なら、子供や主婦に無料開放は当たり前だのクラッカー。 集会場が自由に使えたら、自治会も要らない。 子供達が遊べる場所がなく、ロビー横の多目的スペースで遊んでいたら、洗濯物の受け取りおばさんに子供がドヤされ、遊び場がない。 今は綺麗な応接室に様変わりし、喧しいおばさんも解雇され、お絵描きができるようになりましたが、集会場は管理組合ばかりが無料で使用して、子供達には解放されないことには変わりありません。 管理組合の理事は子供がいない人ばかりなので、若い世代には嫌なマンションです。 |
905:
匿名さん
[2016-08-15 15:39:15]
こなしVSこありの戦い
こなし理事も昔は子ありを経験しているであろうリタイヤ ここは、子ありが未来の宝を神輿に担いで理事に立候補するしかない 今時、キッズスペースのないマンションは市営団地レベル せめて、共用スペースくらいは無料開放するべし |
906:
匿名さん
[2016-08-15 16:50:25]
共用スペースを自由にできる訳ないだろ
全区分所有者が衡平に使うなら無料でも構わないが 特定の団体が無料で使えるわけないだろボケ 管理修繕には金もかかるし電気代もかかるのに なに図々しいこといってんだか? だから自治会とかは嫌われる |
907:
匿名さん
[2016-08-15 18:04:27]
>町内会結成するのに集会所が必要って誰が決めたの? そんな決まりはないんだよ、無知晒して悪態つくのはやめなさい。
町内会無用論以外のコメントしか出来ない人には理解できる訳ありませんよ。 |
908:
匿名さん
[2016-08-15 18:25:46]
理解とかじゃなく町内会に集会所いるなんて嘘じゃん
なんで老人は嘘つくの うそつき集団の町内会は最悪だねぇ |
909:
匿名さん
[2016-08-15 19:46:06]
うちの町内会は、毎月持ちまわりで近隣公民館を使用しての町会長集会がある。
そのうちに、マンションの集会ホールやパーティールームを使わせてほしいといわれるかもしれない。 現に4年前に当時のマンションの会長が、自治会の承認も管理組合の承認もとらずに、連合町会と避難場所の約束を交わした。 マンションの敷地内だけではなく、建物内も避難できるというのだ。 もうマンションは連合町会の私有地や。 |
910:
匿名さん
[2016-08-15 19:54:58]
>>909
そんなのは無効だから関係ないよ 管理組合として契約したり約束したわけじゃないでしょ 断りなしに侵入したら110番ね、少し大げさに騒いであげな 理事や役員じゃなくっても通報していいからね バカなマンションね |
911:
匿名さん
[2016-08-16 04:44:13]
909は大バカマンションです。
自治会長が余程の無知か、某宗教団体のシモベ? 元々はそんな地域? どんな無知で無能でも、会長が付くだけで一応の権限があるから面倒。 |
912:
匿名さん
[2016-08-16 08:44:05]
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913:
匿名さん
[2016-08-16 11:24:38]
台東区マンション管理組合登録制度実施要綱
27台都住第618号 制定 平成27年12月1日 (目 的) 第1条 この要綱は、東京都台東区(以下「区」という。)が台東区内(以下「区内」という。)のマンションの実態を把握し、今後のマンション関連の支援策の拡充を図るととも に、区内の分譲マンションの管理組合が、マンションの良好な維持管理を行うことによ り、安全・安心で快適な住環境の形成に資することを目的とする。 (定 義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)マンション 区内に所在する、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「適正化法」という。)第2条第1号に規定するマンションをいう。 (2)管理組合等 適正化法第2条第3号に規定する管理組合及び管理組合が組織されていないマンションにおいては、管理組合と同等と東京都台東区長(以下「区長」とい う。)が認めるものをいう。 (登 録) 第3条 管理組合等は、マンションの基礎的データや管理等の状況を区長に提出し、登録することができる。 (登録の内容) 第4条 前条の規定による登録に際しては、次の書類を提出するものとする。 (1)マンション管理組合登録届出書兼変更届出書(第1号様式) (2)その他区長が必要と認める書類 2 管理組合等は前項で届け出た内容に変更があった場合には、速やかにマンション管理組合登録届出書兼変更届出書を提出するものとする。 (区の責務) 第5条 区は、登録された内容を、分譲マンションの実態把握及び今後のマンション関連の支援策の検討に活用するものとし、個別に提供された内容を外部に公表してはならない。 2 区は、登録した管理組合等に対し、セミナーや支援制度の情報提供を行うものとする。 (管理組合等の責務) 第6条 本制度に登録した管理組合等は、区から提供された支援策を必要に応じて活用し、マンションの適時・適切な管理に努めることとする。 (その他) 第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は別に定める。 付則 この要綱は、平成27年12月1日から施行する。 |
914:
匿名さん
[2016-08-16 12:41:49]
>>913
>管理組合登録制度実施要綱 これは区役所や地方自治体にマンション管理組合を登録してくれれば役所は現状把握をしつつ管理組合に関わる活動についての法令やセミナー情報等提供しますってやつでしょう。 で、これが町内会と何の関係があるの? |
915:
匿名さん
[2016-08-16 12:53:36]
自治体なんか集合住宅を管理監督する権限なんかないけど、バカな区だねぇ。
届け出自体も任意だよね、じゃないとおかしなことになる。 区ごときが知識もないのにマンションに口出しするなよ、面倒な奴だな。 |
916:
匿名さん
[2016-08-16 13:31:16]
>区ごときが知識もないのにマンションに口出しするなよ
無知だから口出しすると思われる。 町内会のボスはマンション全員に強制的に加入させろと言ってるのと同じです。 |
917:
匿名さん
[2016-08-16 13:44:20]
町内会にしたら、猫の額ほどの土地に300〜500世帯分の自治会費が取れるわけだから、おいし〜よ。
管理員と自治会長さえ上手く丸め込めたらいっちょ上がりです。 相撲観戦や飲み会でもてなされ、持ち上げられ骨抜きにされてるような管理員や自治会長では連合町会に搾取され続けるしかない。 |
918:
匿名さん
[2016-08-16 14:07:43]
>>917
結局町内会は管理組合の積立金目当てのダニじゃん |
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