自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。
[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49
注文住宅のオンライン相談
分譲マンションの自治会・町内会
851:
匿名さん
[2016-08-13 15:22:13]
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852:
匿名さん
[2016-08-13 21:12:45]
↑
それがどうかしたの? そんな法律聞いたこともないし 無知な組合向けの暴走止めの案内か何か? そんなの無視でいいよ 区分所有法が絶対だからさ |
853:
匿名さん
[2016-08-13 21:20:37]
知らぬは恥ですよ?
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854:
匿名さん
[2016-08-14 09:14:41]
>区分所有法が絶対だからさ
気の毒に区分所有法しか分からないのですね。 社会勉強が不足しているようですね。 |
855:
匿名さん
[2016-08-14 10:01:05]
>>854
区分所有法以外に区分所有者とその団体に関する何か法律あるの? オイラ知らんかった、あるなら書いてちょうだい。 規約とか指針とか、関連省庁の無駄な講釈は必要ないから法律頼むね。 まさか省庁のいい加減なお願い言葉を、ココで主張するアホなのかな。 そうだとしたら社会勉強したほうがいいのはアホなおたくだよ。 |
856:
匿名さん
[2016-08-14 10:10:24]
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857:
匿名さん
[2016-08-14 10:12:55]
地方自治法の何条に区分所有者やその団体のことが書いてあるんですか?
教えてね~ 町内会や自治会は区分所有者の団体とはまったく関係ありませんよ? アホなの? |
858:
匿名さん
[2016-08-14 10:32:51]
そういうアホがマンションに町内会を必死に作りたがる だらが入るかい アホくさ
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859:
匿名さん
[2016-08-14 10:37:28]
アホいうやつがアホ 大笑
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860:
匿名さん
[2016-08-14 10:45:39]
↑ アホいうやつがアホ 大笑
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861:
匿名さん
[2016-08-14 10:48:33]
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862:
匿名さん
[2016-08-14 10:53:38]
同意!
オウムみたいアホーアホーって 病院連れて行ったほうがいいレベルだよ |
863:
匿名さん
[2016-08-14 10:57:17]
関西じゃアホは挨拶だけど
どうかしたかい アホ |
864:
匿名
[2016-08-14 11:01:41]
病院行くレベル越したか?
もっと発狂しろよ |
865:
匿名さん
[2016-08-14 11:23:44]
>地方自治法の何条に区分所有者やその団体のことが書いてあるんですか?
区分所有者に限りません。 区分所有者を含む地域住民全てに適用されます。 区分所有者は一軒家を買うことが出来ない集合住宅の一部を所有する者に過ぎません。 |
866:
匿名さん
[2016-08-14 11:29:48]
↑
お前何書いてんの? >>855に対しての返答になってないし 地方自治法の260条~は認可地縁団体に関する法律 通常の町内会自治会は憲法に規定あるの、アホ丸出しだな マンション管理組合としては町内会は無関係ってことくらい学習しとけ |
867:
匿名さん
[2016-08-14 12:11:44]
分譲マンションには町内会・自治会は要らないということです
町内会活動したければ参加者募って他の住人に迷惑変えずに活動しなさい |
868:
匿名さん
[2016-08-14 13:10:27]
867 迷惑変えずに→迷惑かけずに
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869:
匿名
[2016-08-14 14:11:40]
いつも日本語・文法ともに、無茶苦茶だから 笑
いちいち反省しなくてもいいよ |
870:
匿名さん
[2016-08-14 14:22:34]
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871:
匿名さん
[2016-08-14 14:28:19]
それを言うなら、当事者や、下品な投稿も
一斉削除されるのでは? |
872:
匿名さん
[2016-08-14 14:41:38]
はい 依頼はしました
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873:
匿名さん
[2016-08-14 14:44:04]
アホアホ連呼さんも掃除されますね
ご苦労様でした |
874:
匿名さん
[2016-08-14 14:47:41]
↑
ご苦労様でした 笑 |
875:
匿名さん
[2016-08-14 15:19:09]
>地方自治法の260条~は認可地縁団体に関する法律
法人としての財産権まで保証されている。一方、憲法は >通常の町内会自治会は憲法に規定あるの、アホ丸出しだな 憲法の結社の自由は単なる表現・現象に過ぎない。 |
876:
匿名さん
[2016-08-14 15:37:21]
↑
ご苦労様でした 笑 >>855に対しての返答になってないし 地方自治法では認可地縁団体に関しての法律しかないの。 普通の町内会は21条に則り勝手にやれってこと。 当然ながら法的根拠のある区分所有者の団体とは無関係。 |
877:
匿名さん
[2016-08-14 15:40:33]
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878:
匿名さん
[2016-08-14 16:13:43]
不利だからって二回に分けずにまとめなさいよ
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879:
匿名さん
[2016-08-14 16:19:18]
理解出来ないなら読むなよ
無知に説明するほど暇じゃない 少しは勉強してからまた来なさい |
880:
匿名さん
[2016-08-14 16:23:40]
不利というか、勝ち目がなくカッカしてるから
我慢できなかっただけだよ |
881:
匿名さん
[2016-08-14 16:36:39]
憲法19条、21条、23条等のいわゆる自由権的基本権の保障規定は、国又は公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障することを目的とした規定であって、専ら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互間の関係について当然に適用ないし類推適用されるものでないことは、当裁判所大法廷判例(昭和43年(オ)第932号同48年12月12日判決・裁判所時報632号4頁)の示すところである。
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882:
匿名さん
[2016-08-14 16:39:26]
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883:
匿名さん
[2016-08-14 18:09:45]
↑
何書いてんだか? デタラメもたいがいにね 頭悪すぎよ |
884:
匿名さん
[2016-08-14 18:12:33]
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885:
匿名さん
[2016-08-14 18:14:12]
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886:
匿名さん
[2016-08-14 18:38:33]
881
何書いてんの? 結社の自由は国が認めること その結成した団体への入退会の自由も認めてるの 通常の町内会にはそれしか定めはない あとは他の法律や公序良俗に反すること以外は自由 地方自治法における260条以降は認可地縁団体についての法 条件を満たすなら自治体が認可し法人格が持てるだけ なんか問題あるか❓ アホ それとここは分譲マンションでの自治会町内会の話 意味不明なこと書くなよ |
887:
暇な年寄りさん
[2016-08-14 18:48:50]
地方自治法第260条の2を持ち出すご老人を無視するのはよいとして、憲法の間接適用を知らないとは情けない限りである。
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888:
匿名さん
[2016-08-14 19:10:44]
だからあんたは的違いなんっだよ でなおしなさい
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889:
匿名さん
[2016-08-14 19:19:46]
>>887
それで、このスレにその憲法をどう適応したいの、国や公共団体に対してじゃあないのよ。 21条は特にね、すべての結社団体に関す憲法上の権利な。 このスレは分譲マンションの自治会・町内会 なにが関係あるんだぁ???? マヌケ |
890:
匿名さん
[2016-08-14 19:24:15]
マンションで町内会作りたいなら、参加したくない住人などに迷惑
かけないように参加者募って勝手にやれよってことでいいんじゃないの 当然ながら法的根拠で結成される管理組合とは関係ないことはいうまでもない |
891:
匿名さん
[2016-08-14 19:50:55]
>このスレッドは分譲マンションの自治会・町内会だけど 町内会結成するのに集会所なんていらないけどバカなの?
品のない言葉は論理的ではない証拠ですね。 マンション内の町内会はマンションの会議室の使用料は有料であることも無知、地域の町内会に入ればコスト削減になるのよ。 |
892:
匿名さん
[2016-08-14 20:00:59]
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893:
匿名さん
[2016-08-14 20:02:30]
追伸
町内会に入りたいなら近所の町内会に入れてもらえばいい。 マンションには町内会ないから。 |
894:
匿名さん
[2016-08-14 20:06:32]
そうよ、狭い所で活動せずに、地域の町内会に子供会、老人会ともども入れてもらえば、問題なし。
そうすれば、集会室の支払いや、子供会の共用部使用など、目くじらを立てられずにすむよ。 うちなんて、七夕の時に、ちょっと、広~~いエントランスの一角を使用しようとして、ストップが かかったは。当然と言えば当然やけどね。町内会の会館では、笹が揺れ、子供たちが、キャッキャ!と 願い事を吊るしてた。共用部分の理解ができてない住民が多いね。 |
895:
匿名さん
[2016-08-14 20:12:46]
共用部は子ども会のものでも老人会のものでもないんだよ、残念だな。
皆さん静かに暮らしたいんだよ、専ら住宅ならなおさら。 おなじ所有者でも関係ない団体として勝手に人の敷地で騒ぐなってこと。 |
896:
匿名さん
[2016-08-14 20:56:03]
五月蠅い場所に住むアンタが全部悪い
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897:
匿名さん
[2016-08-14 21:41:16]
五月蠅い町内会が好きなアンタが全部悪い
マンションでは五月蠅いから町内会は禁止だよ |
898:
匿名さん
[2016-08-14 21:42:31]
共用部を使おうとする町内会は非常識な団体
マンションには無用のカス! |
899:
匿名さん
[2016-08-14 21:44:44]
マンションのために何もできない迷惑ばかり掛ける町内会は出入り禁止だ。
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900:
匿名さん
[2016-08-14 21:48:40]
はいはい、誰か親身になって聞いてくれる人がいるといいネ
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自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
町内会費との区分経理は、管理費予算案に夫々の金融機関の手数料を含む代行徴収項目と代行支払項目を計上する。