自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。
[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49
注文住宅のオンライン相談
分譲マンションの自治会・町内会
501:
匿名さん
[2016-07-10 12:47:36]
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502:
匿名さん
[2016-07-10 13:02:13]
>>501
だからマンション管理組合は自治会のような活動はできないし、管理規約に その自治会等の事項を定めることもできないのよ、法律は守ろうね。 気持ちはわかるがそういうことよ。 中国や北朝鮮のような共産圏、一党独裁国家ならできるからどうぞ、行ってらっしゃい。 |
503:
匿名さん
[2016-07-10 16:13:16]
下品な書き込み・・・
字や文は体を表すということですね |
504:
匿名さん
[2016-07-10 16:47:18]
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505:
匿名さん
[2016-07-10 16:54:09]
長文で法律無視を当然のごとく書く人よりマシかと思いますが。
議論は最低限、法に沿った範囲内でどうぞ。 |
506:
匿名さん
[2016-07-10 17:45:00]
そうそう、自治会がダメと言っているわけではないし、
管理組合、自治会と、それぞれが独立した団体として 責任ある活動をするなら、なにも問題ないのよね。 集金頼むとか、運営上どちらかにおんぶされたがるのは問題。 |
507:
匿名さん
[2016-07-10 17:51:14]
問題ありませんよ、スタンダードな話です。
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508:
匿名さん
[2016-07-10 17:51:41]
管理組合の選挙で国会議員を選ぼう。
規約で定めればできます。 |
509:
匿名さん
[2016-07-10 17:53:59]
↑
笑 やってみてください ここは北朝鮮? 笑 |
510:
匿名さん
[2016-07-10 17:58:28]
下品なマンション管理組合でしたら自治会などとの行為を混同しているかもね。
罰則がないし、ほかに考える能力がない住民が多く住んでみえるのかな。 そこの中古物件売りに出されても気持ち悪くて、賢いひとは買いませんな。 購入したらいきなり自治会に加入させられたりして、こわそぉ~。 |
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511:
匿名さん
[2016-07-10 18:29:33]
内のマンションの女理事長(区分所有者)のヒモ(男で、同居人)が
自治会長(町内会)で、報酬は年100万、募金(赤い羽根、年末年始 助け合い)会長親子で集金、総会の収支報告には計上無。組合の理事長 選出も総会の出席者(区分所有者の10%)のみの賛成で決定。 これ等は、管理会社東急コミュニティーのアドバイスで運営されている。 理事長には法律違反等を指摘すると、管理会社のアドバイスとの返答、 管理会社は、組合が決めたことでとの回答である。天下のコミュニティー も地に落ちたものである。組合員がしっかりしないと大変な事にならなけ ればよいが、と、危惧している。規約の立候補制は廃止しました。 |
512:
匿名さん
[2016-07-10 20:08:05]
そういう特殊な地区のお話は個々で解決してね 笑
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513:
匿名さん
[2016-07-10 20:32:24]
特殊なのは管理組合と町内会を混同しようとする非常識な集合住宅だろうね。
だいたいが、集合住宅に町内会は無用、何をしたいのかも不明。用なしなのに。 |
514:
匿名さん
[2016-07-10 23:57:05]
混同しているのではなく、めんどくさいから「今まで通り全戸加入・全戸徴収・管理会社が徴収の代行しましょー」ってとこでしょう。
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515:
匿名さん
[2016-07-11 09:01:07]
混同するのもめんどくさいからマンションに町内会なんていりませんよ。
そんなものなくても誰も困らない。 |
516:
匿名さん
[2016-07-11 11:37:18]
そういう人は集まって傷の舐めあいするしかない
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517:
匿名
[2016-07-11 19:38:32]
>>516
傷なんてないしぃー? おたく人のこと気にしすぎじゃないの? 町内会なんて要らないものは要らないの おたくみたいな希望者だけで迷惑かけないように町内会やればぁ マンションなら2割くらいしか加入希望者いないと思うけど まぁーせいぜい頑張ってね |
518:
匿名さん
[2016-07-13 11:19:08]
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519:
匿名
[2016-07-13 11:49:45]
え?普通の人は入ってるけど、、、
少数派の方が威張ってどうかしたんですか? |
520:
匿名さん
[2016-07-13 13:21:17]
はいってませんよ、うちのマンションには町内会はありませんし。
地域の町内会に入っている人もいないに等しいと思います、聞いたことないもの。 一戸建ての方とかはゴミ捨てとかのこともあって加入してるみたい。 マンションで町内会がやることはありませんから。 |
521:
匿名さん
[2016-07-13 16:06:11]
おたくが日本のスタンダードではありませんよ
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522:
匿名さん
[2016-07-13 17:20:08]
地縁団体
第二百六十条の二 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 2 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。 一 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。 二 その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。 三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。 四 規約を定めていること。 3 規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。 一 目的 二 名称 三 区域 四 主たる事務所の所在地 五 構成員の資格に関する事項 六 代表者に関する事項 七 会議に関する事項 八 資産に関する事項 4 第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。 5 市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。 6 第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。 7 第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。 8 認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。 9 認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。 10 市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。 11 認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。 12 何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。 13 認可地縁団体は、第十項の告示があるまでは、認可地縁団体となつたこと及び第十項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。 14 市町村長は、認可地縁団体が第二項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第一項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。 |
523:
匿名さん
[2016-07-13 19:08:50]
それがどうしたの?
任意加入の団体なら好きな人だけでどうぞ、お好きに。 マンションにあっても意味ありませんから、何も活動することありません。 |
524:
匿名さん
[2016-07-13 19:16:24]
>>522
憲法21条の2読んだほうが早いよ 結社の自由と同時に入退会選択の自由もあるのね これを根拠に任意団体への加入制限あるのよ 認可地縁団体に限らず、すべての任意加入団体に反映する条項ね コピペばかりしてないで、少しは勉強しなさい、高齢の方かな? |
525:
匿名さん
[2016-07-13 19:16:58]
>>522 の中で「地縁団体」について書かれているのは、次の部分だけである。
【町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)】 |
526:
匿名さん
[2016-07-13 19:28:15]
また知識ない人登場? 認可地縁団体についての条項だけど
勝手に解釈するほど知識あるとは思えない投稿ですし 思ったことだけ突発的に書いてしまう性格かな? |
527:
匿名さん
[2016-07-13 19:35:45]
地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するために認可をするものであるから、現在、不動産等を保有していない、もしくは、これから保有の予定がない地縁団体は、認可地縁団体の対象とはならない(申請ができない)。
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528:
匿名さん
[2016-07-13 21:49:24]
ふつうは認可地縁団体は上部団体でその下の組織が、お宅らの言う町内会や自治会の場合が多い。
よく言う町内会連合会とか何何コミュニティーとかいうボス団体ね、下部組織も扱い同様だよ。 認可されてなくても市区町村は町内会として扱って助成金などもちゃんと給付しますよ。 でも、マンションにはあっても無駄な町内会、要りませんん。 |
529:
匿名さん
[2016-07-13 22:15:51]
>>528
>ふつうは認可地縁団体は上部団体で ほ~ 認可地縁団体では、個人のみが構成員の対象であり、世帯を構成員とすることはできない。 上部団体が認可地縁団体であるとすれば、上部団体には膨大な構成員名簿があることになる。 |
530:
匿名さん
[2016-07-13 22:27:02]
世帯だろうが個人だろうが入会する指名なんて関係ないわい。
最近かじった法律覚えて、のたまうんじゃありませんよ。 数年前260条出して騒がせたのはあたし、お宅よく理解してから書いてね。(笑) 昔っから、「ほ~」とかいう自慢げな方は無知ばかりでしたから、よくわかる。 ㇷ゚ッ |
531:
匿名さん
[2016-07-13 22:33:09]
わらえる! 高齢者の ほ~ ですよ 知ったかぶりね
どちらにせよマンションには町内会は無用だよね 町内会なんてマンションでやることないじゃん その自覚もないじゃん |
532:
匿名さん
[2016-07-13 22:42:49]
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533:
匿名さん
[2016-07-13 22:49:38]
それがどうかしたの
めんどくさいこと言わないの 関係ないし |
534:
匿名さん
[2016-07-13 22:56:00]
マンションに町内会は要りません。
町内会はマンションにあってもやる事はありません。 という事は生活の邪魔だという事。 邪魔です。 |
535:
匿名さん
[2016-07-14 00:02:56]
逆に、町内会からも邪魔な住人と思われていますよ?
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536:
匿名さん
[2016-07-14 09:18:58]
マンションで町内会は無用です。
必要というのならその合理的な理由はなに? あるわけないよね、マンション内の場合ただのお遊び、つきあってらんないわ。 というのが大勢の思考。 >>535 町内会が人を選り好みできる訳もなく、任意での加入を選択するのは個人。 悔しいのはわかるが、程度の低い嫌味はみっともないよ。 |
537:
匿名さん
[2016-07-14 10:13:29]
大勢の思考と思い込む、その理由は?
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538:
匿名さん
[2016-07-14 10:44:27]
>>537
知識の薄い組合員が理事会への提案で自治会設立を要望。 法的には論外だが納得してもらうために回覧がてらに全戸にアンケート実施。 全145戸のうち自治会設立を望む世帯は一割以下、これは望まない人が大勢というよね。 既存のマンション内自治会なども、入会を毎年申込制にするならその程度ですよ。 生活の利便性求めてマンションに住む人が多いからね、それは管理費で賄ってもらっていなす。 そのうえお遊びで、望まない人付き合いや無駄な会費、町内会はマンションには必要ないでしょうね。 おたく、短文で嫌味や屁理屈しか書けないのかな? そういう人が町内会が好きなのでしょうか? 先にも書いておられるように、マンションに町内会が必要だと思うのなら、 その合理的な理由を書いたらどうですか? できないのならただ見ていなさい。 みっともないよ |
539:
匿名さん
[2016-07-14 11:57:05]
>先にも書いておられるように、マンションに町内会が必要だと思うのなら、その合理的な理由を書いたらどうですか?
任意団体は、個人の嗜好に過ぎません。 希望者が居なければ成立しないだけの問題です。 |
540:
匿名さん
[2016-07-14 12:37:40]
ということで、マンションには町内会は無用ということで終了。
一戸建てで楽しく町内会活動してください。 |
541:
匿名さん
[2016-07-14 12:40:15]
>ということで、マンションには町内会は無用ということで終了。
無用と考えるのは貴方の自由に過ぎない。 その考えを他人に押し付けることはできない。 |
542:
匿名さん
[2016-07-14 13:23:03]
↑
大勢の思考 お宅は少数派 お疲れさん マンションに無駄な団体は無用 |
543:
匿名さん
[2016-07-14 13:30:24]
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544:
匿名さん
[2016-07-14 13:49:48]
>マンション住人に迷惑のかからないように活動するのは勝手ですよ。
迷惑になるほど親身なことがわからないだけ。 |
545:
匿名さん
[2016-07-14 13:58:32]
任意団体ですよ、なにが親身なのかぁ?
そんなことに関わっている暇な住人は少ないから お宅は迷惑かけずに楽しめばいいじゃない 誰も結成しちゃだめだとは言ってない |
546:
匿名さん
[2016-07-14 14:08:48]
>誰も結成しちゃだめだとは言ってない
言ってますよ。管理組合は町内会を結成してはいけない。 |
547:
匿名さん
[2016-07-14 14:14:41]
あそう、じゃあやめといたら
そんなのどっちでもいいよ 迷惑さえかけなければただのサークルだから |
548:
匿名さん
[2016-07-14 14:18:55]
546は町内会に管理組合関係ないのに、おかしなこと言う人だね。
作っちゃダメとかイイとか以前の問題、好きにしなさいよ。 ここで何を愚図ってるわけ? |
549:
匿名さん
[2016-07-14 15:02:22]
別物だのに、同じ組織と思っているバカもいるよ。
内の自治会長も同じレベルで困る。年間250万 位は、懐に入れている。管理組合理事長は手下。 |
550:
匿名さん
[2016-07-14 15:28:59]
>三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
この「相当数」の縛りに、強引さが伴っているのが現実です。 |
551:
匿名さん
[2016-07-14 15:42:11]
上品な地域にお住まいでない方は、抵抗あるんですかね。
|
552:
匿名さん
[2016-07-14 15:42:46]
>>550
>この「相当数」の縛りに、強引さが伴っているのが現実です。 これは、自治会・町内会が法人格を得る(つまり、認可地縁団体になる)ためのひとつの要件であって、自治会・町内会(つまり、地縁団体)として認められるための要件ではない。 |
553:
匿名さん
[2016-07-14 16:43:11]
>自治会・町内会(つまり、地縁団体)として認められるための要件
区分所有法が根本的に無理解な方です。 |
554:
匿名さん
[2016-07-14 16:48:06]
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555:
匿名さん
[2016-07-14 17:00:20]
>>554 匿名さん
区分所有法と自治会、町内会、地縁団体は全く関係ありません。 |
556:
匿名さん
[2016-07-14 17:06:02]
>区分所有法と自治会、町内会、地縁団体は全く関係ありません
それは国交省の単なる一見解なので、聞き捨てておけばいいのです。 |
557:
匿名さん
[2016-07-14 17:11:42]
>>552 は、「地縁団体」と「認可地縁団体」について言及しているだけで、「区分所有法」が入り込む余地はない。
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558:
匿名さん
[2016-07-14 18:08:38]
区分所有法は区分所有物件の維持管理についての強制団体としての管理組合について規定している、
一方、地縁団体(地方自治法の)は一定地域内の住民を規定している任意団体に過ぎない。 |
559:
匿名さん
[2016-07-14 18:31:35]
だからマンションに自治会なんて関係ないし、なくっていい会。
認可地縁団体といってもなにも変わりはない、集会所や敷地を法人名で扱えるだけ。 認可じゃなくっても自治会の集会所の登記は不要だし敷地も非課税、あんまり意味ないよ。 うちの集会所もマンションの隅っこに建ってるけど、その敷地と建物は非課税。 ついでに市の児童公園も設置してるがこの敷地分も非課税。 認可の自治会でもないし、全戸の半数くらいしか会員いないよ。 |
560:
匿名さん
[2016-07-14 18:41:49]
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561:
匿 名
[2016-07-15 00:00:33]
「自治会加入を促進する条例」
恐ろしい条例ですね。 制定されている自治体だったなら、これを理由に分譲マンション住民も加入を迫られる可能性があります。 |
562:
バカボン
[2016-07-15 09:10:22]
無駄な条例、アタマよくないんじゃない
憲法21条が優先 |
563:
匿名さん
[2016-07-15 10:33:27]
>区分所有法と自治会、町内会、地縁団体は全く関係ありません。
関係がないという関係があることを理解していない。 反対は賛成であり、戦争は平和です。 |
564:
匿名さん
[2016-07-15 11:14:51]
禅問答の真似事は醜いだけ。
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565:
匿名さん
[2016-07-15 19:54:02]
分譲マンションの管理組合は必ず存在する強制的な団体、一方、地縁団体、自治会・町内会は有っても無くても良い希望者のみの任意団体。
|
566:
匿名さん
[2016-07-16 00:44:58]
それがどうかしたんですか?
|
567:
匿名さん
[2016-07-16 09:39:24]
標準管理規約が、地域コミュニティー条項が削除されたら、
管理組合と自治会(町内会)を完全に分離できるような 意見が数多く投稿されているが、所詮無理な意見です。 同じ人間を、完全に二つに引き裂く事は、出来ません。 ※、管理組合と自治会(町内会)の組織は、強制と任意 が、表裏一体としてマンション内に存在するなら、別々に 切り離して考えるのではなく、協調方法を考えるべきです。 |
568:
匿名さん
[2016-07-16 12:03:43]
>同じ人間を、完全に二つに引き裂く事は、出来ません。
間違いです。 地縁関係のある集まりたい希望者のみの人間の団体ですが、住んでいようが居まいが管理組合は建物の維持管理のみを区分所有者に強制させる団体です。 同じ人間ではありません。 |
569:
匿名さん
[2016-07-16 12:09:06]
住んでいるのは同じ人間でしょう。
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570:
匿名さん
[2016-07-16 12:15:04]
犬、畜生などは含まれません。
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571:
匿名さん
[2016-07-16 14:40:07]
十二支(ね、うし、とら、う、たつ、み、うま、しつじ、さる、とり、
いぬ、い、)は含まれておりますが。 |
572:
匿名さん
[2016-07-16 15:42:13]
地縁関係の任意団体と共有者の強制、維持管理団体とは全く別物です。
|
573:
匿名さん
[2016-07-16 16:42:05]
強制加入の管理組合と
任意加入の自治会・町内会は 別物ですが、 管理組合員≒分譲マンションの自治会・町内会の会員で、 加入を事実上強制(規約等に規定、書類提出等)し、 問題提起すると「管理組合と自治会・町内会は別物」と取り合わない。 この場合、協調が適いません。 |
574:
匿名さん
[2016-07-16 16:51:06]
↑ なんばいいよっとかいな?
|
575:
匿名さん
[2016-07-16 17:41:01]
>573
管理組合は共有財産の管理団体であり、親睦等を目的とする任意団体である自治会とは目的及び構成員も異なるため、それぞれの規約で組織の目的、業務の内容、構成員、運営経費の徴収・使途などについて規定しておく必要があります。 問題は、管理組合が自治会の業務を事実上行っている場合の取扱いです。 このような場合には、次のような内容をそれぞれの規約で定めておく必要があります。 管理組合の役員が自治会の役員を事実上兼ねる場合であっても、両者は別の組織であること 管理組合と異なり、自治会は、任意に加入・脱退が可能であること 自治会活動に必要な費用については、自治会費として管理組合の管理費、修繕積立金等とは区分して処理すること 地方自治体等からの連絡や消防・防災訓練等などは管理業務の一部として対応することが適当である マンションに現に居住している組合員以外の貸借人も自治会活動に参加できるようにすること |
576:
匿名さん
[2016-07-16 17:57:21]
構成員はかなり重なります。
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577:
匿名さん
[2016-07-16 18:41:18]
区分所有者=居住者であっても、管理組合と自治会・町内会は夫々適用法律や目的が全く異なりますので、同一規約の適用はできません。
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578:
匿名さん
[2016-07-16 19:20:42]
同一規約が出来るとは、書いていないだろう。
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579:
匿名さん
[2016-07-16 19:33:15]
アンチさんは、町内会でトラブルでも起こしたんですかね。
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580:
匿名さん
[2016-07-16 20:23:31]
区分所有法抜粋:
(区分所有者の団体) 第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。 (規約事項) 第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。 以下略: |
581:
匿名さん
[2016-07-16 20:36:04]
聞き分けのない高齢者さんですかぁ
マンションに町内会は要らないし 管理組合とも何の関係もありませんがぁ 何かご不満でもぉ? |
582:
匿名さん
[2016-07-16 21:04:58]
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583:
購入経験者さん
[2016-07-16 21:38:17]
強制なんてないし脱退者を引き留めることもありません
被害妄想が強いんですかね |
584:
匿名さん
[2016-07-17 00:12:05]
強制とは言っていない。
任意であるという説明をせず、全員に加入して貰いますと言うのは、強制加入と捉えられても仕方がない。 「念書」がある以上、任意が成立するが、経緯を考慮すると事実上の強制である。 |
585:
匿名さん
[2016-07-17 11:52:05]
念書?
何ですか? 契約、規約以外で個人を制約するすることは出来ません。 |
586:
匿名さん
[2016-07-17 14:28:59]
念書もなにも、町内会に入りたい人が自ずから入会意思を示すのが任意ということ。
町内会加入の意思のない人が、加入しませんと、ワザワザ断る必要はありません。 加入したい人だけ意思表示すればいいこと、これ常識。 ほかのサークルやクラブ、子供会や老人会も同じ。 |
587:
匿名さん
[2016-07-17 16:52:25]
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588:
匿名さん
[2016-07-17 22:27:29]
町内会に加入するために念書をとるなど聞いたことがない、異常ですよ。
現実にはマンションの生活上、町内会は必要ありません。 |
589:
匿名
[2016-07-17 23:21:18]
※個人の感想です
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590:
匿名さん
[2016-07-19 19:58:18]
念書はあくまで当事者間の約束にすぎないので、たとえ取り交わした念書の内容に反しても、即時・強制的などの対処はできません。また、個人間の約束といっても公序良俗、社会通年上妥当な範囲を超える念書は無効とされる場合もあります。
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591:
匿名さん
[2016-07-21 11:13:32]
>念書は入会の確認書です。
>任意であるという説明をせず「全員に加入して貰う」と確認書類を配布すれば、強制しているようなもの。 念書に束縛される者のセンスの低さに驚きです。 自治会・町内会は元来、任意団体で念書なんかで束縛されるものではないことは明白です。 |
592:
匿名さん
[2016-07-21 11:58:10]
>加入したい人だけ意思表示すればいいこと、これ常識。
念書は明らかに加入したいという意思表示があったという証左です。 |
593:
匿名さん
[2016-07-21 12:06:06]
やめたいときも念書いるんかい
町内会は入るもやめるもそんなもんいっらんよ 入りたいなら自分で入会届に記入するだけ やめたいなら退会届に記入するだけ 念書???? 町内会ごときでなにかんがえとるぅ あほくっさ |
594:
匿名さん
[2016-07-21 12:08:36]
|
595:
匿名さん
[2016-07-21 15:12:26]
>入りたいなら自分で入会届に記入するだけ
>やめたいなら退会届に記入するだけ マンション管理組合に実情を知らない者の妄言です。 入りたくなくても入っているのが町内会です。 やめたくても退会届を出しても、やめられないのが町内会です。 |
596:
匿名さん
[2016-07-21 15:20:53]
「念書」そのものが、いつもの妄想ですか?
|
597:
匿名さん
[2016-07-21 15:30:09]
|
598:
匿名さん
[2016-07-21 15:45:30]
>日本の町内会は入退会は自由だけど
事実ではありませんし、そのような自由は存在しません。 事実に基づいてレスしてください。 |
599:
匿名さん
[2016-07-21 15:51:46]
>>598
ここは日本だけど、おたくなにアンポンタンナこと言ってるの? 日本の法に背く行為をあたかも当然のように書かれても返答のしようがないだろうねぇ 最低限、日本の法律に沿った内容の投稿頼むね、独裁国家じゃないんでねぇ 書けないならさよオナラァ プッ |
600:
匿名さん
[2016-07-21 16:09:55]
>日本の法に背く行為をあたかも当然のように書かれても返答のしようがないだろうねぇ
>最低限、日本の法律に沿った内容の投稿頼むね 事実に反する内容では、反論できないことを自分で暴露していますね。 法律があろうがなかろうが、 どんなに強弁しても、マンション管理組合では町内会の退会はできません。 |
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このように管理組合と自治会とは性格が異なるものですが、相対立する組織ではありません。むしろ自治会の目的である地域とのコミュニケーションを育成することはマンションの居住者にとっても必要であるばかりか、管理組合の円滑な運営にも寄与するものであるといえます。
マンションには組合員だけでなく貸借人の居住者が増加している現状からみて、マンション内のコミュニティの育成によって快適なマンション住生活の維持を図る必要性はますます高くなっており、自治会活動についても前向きに対応することが望まれます。
特に管理組合の運営を役員任せにしないで一人でも多くの人に参加してもらい管理組合を活性化するとともに集合住宅でのルールを遵守するという居住者の良好な生活環境を維持するためには、各種のイベントなどを通じて人的交流を積極的に図る必要があります。
そうした観点からもマンション内での自治会活動は管理組合を補完する機能を有しているといえます。
ただし、管理組合は共有財産の管理団体であり、親睦等を目的とする任意団体である自治会とは目的及び構成員も異なるため、それぞれの規約で組織の目的、業務の内容、構成員、運営経費の徴収・使途などについて規定しておく必要があります。
問題は、管理組合が自治会の業務を事実上行っている場合の取扱いです。
このような場合には、次のような内容をそれぞれの規約で定めておく必要があります。
管理組合の役員が自治会の役員を事実上兼ねる場合であっても、両者は別の組織であること
管理組合と異なり、自治会は、任意に加入・脱退が可能であること
自治会活動に必要な費用については、自治会費として管理組合の管理費、修繕積立金等とは区分して処理すること
地方自治体等からの連絡や消防・防災訓練等などは管理業務の一部として対応することが適当である
マンションに現に居住している組合員以外の貸借人も自治会活動に参加できるようにすること