管理組合・管理会社・理事会「分譲マンションの自治会・町内会」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2017-01-28 22:01:00
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自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。

[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49

 
注文住宅のオンライン相談

分譲マンションの自治会・町内会

382: 匿名さん 
[2016-05-21 20:42:05]
1円も?すごいですね?
なら一匹狼として生きていくしかなさそうですね
383: 匿名さん 
[2016-05-21 21:27:30]
>>382
一匹狼?  外野からですが自治会に加入しないと一匹狼なの?
会員でもない人は一円も払う必要ありませんし要求もできません。
あなた、それただの僻みですよね、恥ずかしいね。

ふつうの人は社会との繋がりが過剰なくらいあるんですよ、
リタイヤさんと同列で語らないのよ。
384: デベにお勤めさん 
[2016-05-21 21:35:27]
協調性がないと大変なんですね。
仲良くしてくださいね。
385: 匿名さん 
[2016-05-21 21:46:17]
協調性? マンションの自治会に加入する事で協調性の有無を判断する方が恥ずかしい人間ですよ。
386: 匿名さん 
[2016-05-21 23:31:37]
>>384
自治会加入を強要するとは、何事ですか?

他者を協調性がないなど蔑ろにし自治会加入を強要するのは、法治国家では認められませんよ。
387: 匿名さん 
[2016-05-21 23:36:08]
強要とか強制とか、どこにありました?
目が悪いのかな
388: 稍荒 
[2016-05-22 00:23:01]
分譲マンションに焦点を絞ってはいませんが、メディアは「自治会・町内会の必要性」のようなことを取り上げています。

メディアには「分譲マンションと自治会・町内会」のテーマでも取り上げて欲しいと存じます。
恐らく必要性を匂わせるか、結論のない曖昧な表現をして結ぶのでしょうけれど。
389: 匿名さん 
[2016-05-22 00:31:27]
その先に何があるの?
単なるお節介か、世直し好きですかね
390: 匿名さん 
[2016-05-22 01:37:46]
>>383
町会費て、電柱の防犯灯の電気代や電球代にも使われているてご存知ですか。
私もお恥ずかしいながら子供が生まれ、町会の子供会役員になり知りました。
391: 匿名さん 
[2016-05-22 01:44:02]
お金を渋っている人は、単身なのでしょう。
言っても理解できないと思われます。
392: 匿名さん 
[2016-05-22 10:16:43]
>>390
電柱を良く見るとレンタルライトと書いてあります。押し売りは困ります。
393: 匿名さん 
[2016-05-22 10:20:42]
そんなに貧乏なんですか、月にたった300円でしょうに。
394: 匿名さん 
[2016-05-22 10:34:44]
カネは有るけど関係の無いことにたとえ月300円でも払う必要はないねぇ

300円欲しがる自治会や防犯灯の経費を町会に押し付ける市区町村が貧乏なんだろよ 笑

うちの市では町内会が防犯灯なんて関与しないし当然自治体の責任において整備するのが当然

町内会が行政協力とか言われて良いように騙されてる住民たちには驚くわぁ~ かわいそうに
395: 匿名さん 
[2016-05-22 10:57:02]
>>390
電灯の柱に、区役所管理の文字と電話番号があります。

それに、
マンションの街頭が道路に向けて接地されているため、マンション周囲は他より明るく安心ですよ。
396: 匿名さん 
[2016-05-22 11:06:17]
うちも付き合いで入ってますよ
年払いで5000円くらいだったかな
最初に一括だから忘れてたわ
とくに活動もできないから申し訳ないと思ってます
397: 匿名さん 
[2016-05-22 11:36:34]
無駄ガネは貧乏のはじまり、さんかしないのなら町内会やめたらいいのに
やめたらだれかにめいわくでもかかるのかな? そんなわけないよね
398: 匿名さん 
[2016-05-22 11:55:42]
市会議員にでもなれば、そういう(笑)意見も聞いてもらえるかも?しれませんね。

まずはボランティアで溝掃除にでも参加してはどうですか?

顔と名前覚えてもらってからだね。がんばってください!
399: 匿名さん 
[2016-05-22 12:21:05]
あはは、アンチさんの返事が楽しみですね
400: 匿名さん 
[2016-05-22 12:36:23]
町内会は、加入者が減った原因をマンション住民が人付き合いを嫌うからだとしているが、それは現実逃避。

戸建て住民も退会している。
小栗旬さんが入会しないとマスコミに中傷していたが、町内会活動が時代に合わなくなっているのだから、仕方ない。

それを管理組合に加入を強要するのは大きな間違いである。

管理組合で加入は間違いですが、マンション住民の中には、私のように町内会改革のため加入する者もいるでしょう。

ここで町内会未加入者を中傷するのでなく、魅力的な町内会にする努力をして下さい。

町内会は、人数ではなく活動ですよ。

401: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-05-22 12:52:09]
↑同様に加入強制は止めましょうね。
402: 匿名さん 
[2016-05-22 12:56:15]
まだ言ってるおじいちゃん
強制ではなく義務的に誘って声掛けているのよ
全員に差別なくね、後で聞いてない!とぼける人用に用紙を一式渡しますから
入るのは自由よ、もちろん入ってて抜けるのも自由よ
一言電話か訪問してくれれば用紙記入して終了
簡単でしょ?
403: 匿名さん 
[2016-05-22 13:13:53]
おじいさん義務とかで声掛けられても迷惑だからしずかにしてろや
はいりたきゃ自分で加入すっからよ 邪魔だし鬱陶しんだよ

404: 匿名さん 
[2016-05-22 13:21:05]
こっちもそうだよ
家臭いし汚いし会いたくもない行きたくもない
ただ任意加入で声掛けるのが仕事なのよ
後で文句言う年寄りの多いこと多いこと、耳が悪いから聞いてないみたいで
25フォントの巨大文字で書類作って面倒かけて。。。もう
あーだこーだ寂しいの?依存されても困るのよ
こっちは仕事なんだからさ
入っても入らなくても困りません
いい人と仲良く活動しないと無駄なことが増えるし
405: 匿名さん 
[2016-05-22 13:27:36]
自治会は仕事じゃなく活動な、デ、ふつうの人はおまえらの無駄な話聞くほど暇じゃないの
任意加入なんだからほかっとけや! しつこい宗教団体のかんゆうみたいだなぁ
勧誘するなら寂しくて寝たきりとかの高齢者でも誘ってやれ
高齢者の面倒もみてやれやボランティアの自治会さんよー
406: 匿名さん 
[2016-05-22 14:01:23]
>>404
町内会には、地域住民全員に加入を強要する仕事はありません。

地域の加入していない地域の高齢者がいるのは、加入したくないからではないですか?

高齢になって転居されるのは稀な事象ですよ。

私が見守り訪問している近所の高齢者の方はほとんどが、いえ町内会に加入されているのはマンションにお住まいの一軒だけです。

他の皆さんは、退会者です。
高齢者いじめのような当番制についていけず退会されています。

高齢者になりマンションに転居された高齢者は町内会のお当番がないですが、交流活動もなく、私の見守り訪問を受けといます。

町内会は、加入人数でも会費集めでもなく、地域住民が、安全安心して暮らせる活動をすべきです。

407: 匿名さん 
[2016-05-22 14:13:18]
>>404

真面目に活動している自治会(町内会)役員が、これを読んだら激怒するでしょうね。
408: 匿名さん 
[2016-05-22 14:20:05]
406
文章が読めないか、理解能力がないようですね。驚きましたよ。
強制ではなく新入居者の方にお声をかけている行為で町内会の仕事ですけどなにか?
任意ですがどうしますか?と言い、即決の人には書類を書いてもらう
迷う人には書類を置いて期限までに入る気があれば出してもらう
嫌な人はそのまま、、未入会のまま。もちろんその後入りたい人を拒否などしません
規約通りに淡々と進めるだけです
これのどこが強要ですか?なにか思い込みが強く勘違いも甚だしいですね。
409: 匿名さん 
[2016-05-22 14:31:25]
>強制ではなく新入居者の方にお声をかけている行為で町内会の仕事ですけどなにか?

そんな案内が仕事とかアタマおかしいの?
任意での加入なんだからワザワザ尋ねたりするのは迷惑
それと自治会活動を仕事というのはやめなさい、ボランティア活動だからね
410: 匿名さん 
[2016-05-22 14:36:37]
町内会の行事や加入に関しては多くは自治体発行の広報誌に記載有るからね、訪問はだめでしょ。
押し売りや宗教の勧誘じゃないんだから、加入は自発的な行為に任せるのが常識。
411: 匿名さん 
[2016-05-22 16:10:41]
409
馬鹿通り越して別の生き物ですかぁ?
声かけないと「入れてくれないのかっ」て喚き散らす癖にねぇ
任意だけど一応配ることになってるの、知らないの?無知ね
「入りたいんだけどー」の一言も言えないコミュ障みたいな人もいるからね
こっちも忙しいのに、汚い家になんか行きたくねーわ
ボランティアだよ、そのとおり
勝手に入会書取りにく「かねないからやーめた」とか
いじめだよいじめ
モンスターは入ってほしくありません、これ本音です
強制・強要一切なし、お断りしたいくらいなんだよ!
412: 匿名さん 
[2016-05-22 16:40:50]
>馬鹿通り越して別の生き物ですかぁ?

おー凄い暴言ですね。

>声かけないと「入れてくれないのかっ」て喚き散らす癖にねぇ

そんな話は、聞いたことがありません。
町内会トラブルはどこの調査でも、金と加入の強要です。
413: 匿名さん 
[2016-05-22 17:26:06]
静かな楚々とした人が、金の話になると豹変するのよ
あなたも1円たりとも払いたくないって言ってませんでした?
414: 匿名さん 
[2016-05-22 17:27:16]
>アタマおかしいの?
いいえ、普通ですよ、お下品な言葉使いですこと。
415: 匿名さん 
[2016-05-22 17:48:26]
知能が少し低い方がいらっしゃるようで。。。
簡単な話題やどうでもいいことに長々拘り主張し、揉めたいようですが。
建設的でないイチャモンや荒さがしはやめましょう。
喧嘩がしたいなら外でどうぞ 笑
見苦しいし惨めですよ?
416: 匿名さん 
[2016-05-22 19:05:46]
自治会・町内会について語りたい方は
//www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/597386/1/

自治会費・町内会費の徴収について語りたい方は
//www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/598529/1/
417: 匿名さん 
[2016-05-22 20:02:25]
別に関連性あればいいじゃないですか?
仕切ったり誘導する理由は?
何か都合でも悪いことあるんですかね。
420: 匿名さん 
[2016-05-23 03:29:31]
書き込むのは自由。
対話を望んで書き込んでいるわけではありません。
煽りと罵り合いしか能のない荒らしと議論を交わして何を得ることが出来ますか。
426: 匿名さん  
[2016-05-27 11:45:42]
分譲マンションの区分所有者は強制的に管理組合に加入とその管理規約の遵守の義務がある。
一方、自治会・町内会はある特定地域の居住者が自由に加入・退会ができる任意の団体である。
両者は全く無関係のものであり、強いて関係を言えば、ある特定地域の居住者の場合が多いが分譲マンションの管理組合員は、区分所有者である必要があるが居住しているか否かには関係ないので、矢張り組織的にも全く関係ない。
427: 匿名さん 
[2016-05-28 14:10:53]
分譲マンションの管理組合員の資格=マンションの一室の所有権を持っている。

自治会(町内会)員は、所有権をまたなくても良い。所有権の無い者に組合活

動されてはこまる。
428: 匿名さん 
[2016-05-29 15:05:27]
私のマンションの歴代自治会長は女性自治会長が数名いいますが、トラブルを起こす自治会は全て女性自治会長の時です。
ヒステリックで自己中心的、自治会を私物化し管理組合と対立し裁判沙汰を起こします。
その度に自治集会は勿論ですが、マンション住民も振り回され不満が募ります。
本来のあるべき自治会の姿からは遠く離れ、自治会長のせいでマンション内に派閥を作り住民どおしで歪み合う原因を作っています。
自治会長になる人で大きく変わりますが、自治会の必要性にも疑問を感じるようにもなりました。
脱退者を必死に引き止めストーカー行為を繰り返していた自治会長もいましたが、自分が蒔いた種のようにも感じました。
429: 匿名さん 
[2016-05-29 16:03:05]
その自治会長は、所有権者でしょうか?
430: 匿名さん  
[2016-05-31 18:21:06]
標準管理規約より、
第6章 管理組合
第1節 組合員
(組合員の資格)
第30条 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。
(届出義務)
第31条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。
431: 匿名さん  
[2016-06-01 11:22:30]
区分所有法より
第一章 建物の区分所有
    第一節 総則
(建物の区分所有)
第一条  一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
(定義)
第二条  この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
2  この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
3  この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
4  この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
5  この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
6  この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。

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