自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。
[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49
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分譲マンションの自治会・町内会
No.151 |
by 匿名さん [男性 60代] 2016-04-11 12:58:36
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分譲マンションの自治会・町内会は、建築許可からの腐れ縁で管理組合の管理費に寄生していた。
しかし、今度の標準管理規約の改正で管理費からの出費はできなくなった。 従って、自治会・町内会のメンバーの意思確認と管理費からの関連費用の分離、即ち、管理費から自治会・町内会相当額を差引きして、管理費の残額を規約に基づき戸別の新管理費を算出することになる。 管理組合としては、過去の経緯から自治会・町内会費の代行徴収と代行支払を行う、これに要する金融機関の手数料は自治会・町内会員の負担とすることになる。当然に自治会・町内会の代表者が選出されると管理組合の代行徴収と代行支払の業務はこの代表者に移管され、名実共に独立した自治会・町内会となる。 |
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No.152 |
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No.153 |
>>151
根本的間違いおしえましょうか? 自治会費として集金していたのならそうですが、管理費として集めていた中から自治会費を支出していただけなのであれば、管理費から自治会費分を差引き減額する根拠がありません。 つぎに、新しい標準管理規約にあるように管理組合の規約に自治会費を徴収する旨の記載がない場合 そもそもの管理規約が適応していないのだから新たに自治会費を徴収することはできませんよ キチンと管理組合に規約改定をお願いしておかないと集めてもらえなくなります。 私のマンションでは 管理組合規約を次回総会で改定します。 |
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No.154 |
>自治会費として集金していたのならそうですが、管理費として集めていた中から自治会費を支出していただけなのであれば、管理費から自治会費分を差引き減額する根拠がありません。
このロジック可笑しいですね。 「「管理費として集めていた中から自治会費を支出していただけなのであれば、管理費から自治会費分を差引き減額する根拠が」あります。」 が普通の感覚ですよ。 |
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No.155 |
管理費から自治会費を支払っていたのなら、世帯ごとの会費が、区分所有割合での支払いになっていたことになりますよね。
管理会社が悪い。 |
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No.156 |
↑いえいえ、自治会費は定額なのに床面積比での管理費から支払っているのが一般です。
ですから標準管理規約改正のコメントで改善を指摘しているのです。 |
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No.157 |
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No.158 |
最初から管理組合と自治会はそれぞれ独立した
運営しておけばトラブルは起きないのに知恵が無いわな 賢くないマンションはこれだから価値も下がるさ |
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No.159 |
管理会社が、管理組合に自治会費を徴収するように仕向けてます。
管理会社はコンシェルジュサービスのクリーニングですら、クリーニング業者の口座を使うのに、自治会費は管理組合口座を使うのはおかしいだろうが! |
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No.160 |
騒がなくても自治会費は自治会の口座で振替なり引落なり好きにすれば良いじゃない
手数料くらい自治会員が負担するのが当然、嫌なら集金すれば済むこと |
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No.161 |
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No.162 |
自治会って身勝手な奴らだよね
人の迷惑を考えないで 押し付けがましい |
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No.163 |
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No.164 |
>>161
管理組合は素人ですが、管理会社は管理のプロです。 管理のプロが素人の管理組合に自治会費の徴収を管理組合口座使うことを進めてきたのだから、管理会社が悪いだよ。 自治会が理事会に押し付けたにしても管理会社は管理組合口座を使い自治会費を徴収することはおかしいことをアドバイスするのが当然です。 管理のプロの資格があるのだからね。 |
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No.165 |
いずれにせよ 自治会費は自分たちで集めないとね
コミュニケーションだよ コミュニケーション あんたらが、いつも振り回している言葉だよ コミュニケーションとりなよ 集金しながら |
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No.166 |
>164
>管理組合は素人ですが、管理会社は管理のプロです。 管理のプロが素人の管理組合に自治会費の徴収を管理組合口座使うことを進めてきたのだから、管理会社が悪いだよ。 素人とプロは成立しません。管理委託契約をしているのだから、この契約に基づいて判断すべきです。 この契約には自治会費に関する契約はありません。しかし、理事長が収支予算書に自治会費を計上して総会で議決されているのですよ。 >自治会が理事会に押し付けたにしても管理会社は管理組合口座を使い自治会費を徴収することはおかしいことをアドバイスするのが当然です。 管理のプロの資格があるのだからね。 今更の事ではなく以前から理事長が収支予算書に自治会費を計上して総会で議決されているのです。 デベが建築許可を得るときに自治体に近隣の自治会に入らせますと口約束したのを管理会社は踏襲するために良い悪いの判断は契約にはないとしているのです。一方、理事長はマンション管理センターのQ$Aで管理組合は自治会費は払うべきでないとのアドバイスを勉強しておくべきだったのです。 |
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No.167 |
わかった わかった
自治会費は自分たちで集めるよ |
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No.168 |
>>166
管理組合口座を使い自治会費を徴収するように理事会にすすめた管理会社は悪質だと言うことです。 管理会社として事業をおこなうには、国家資格の管理業務主任者資格を持つ社員が必要ですが、その試験問題でも、自治会費を徴収することを間違った業務だとして出題されています。 やってはならないとわかった上で管理組合に自治会費を徴収するようにするように勧めることは、管理に素人の管理組合を騙す悪意では? 反対する管理組合員を管理に無知だとコミニティ条項を振りかざし理事会を説得してきた管理会社は悪質でしょう。 標準管理規約の改正後も新築分譲マンションの価格表に、自治会費を記載しているデベはどういうつもりでしょうか? |
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No.170 |
>管理組合口座を使い自治会費を徴収するように理事会にすすめた管理会社は悪質だと言うことです。
>管理会社として事業をおこなうには、国家資格の管理業務主任者資格を持つ社員が必要ですが、その試験問題でも、自治会費を徴収することを間違った業務だとして出題されています。 >やってはならないとわかった上で管理組合に自治会費を徴収するようにするように勧めることは、管理に素人の管理組合を騙す悪意では? 管理会社は勧めません。下記のようにマンション売買契約時にデベとの間で認めた形になっているのです。 >反対する管理組合員を管理に無知だとコミニティ条項を振りかざし理事会を説得してきた管理会社は悪質でしょう。 コミュニティ条項を振りかざしてても理事会は説得できません。 >標準管理規約の改正後も新築分譲マンションの価格表に、自治会費を記載しているデベはどういうつもりでしょうか? デベは自治体との地域住民とはトラブルを起こさないとの約束=自治会・町内会に入れる事をマンション売買契約時に潜りこませても購入者は無知か百円単位の小額故に気が付かないのです。 |
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No.171 |
>>170
管理組合口座を使い自治会費を徴収させる管理会社はどこですか? の過去スレ読んでますか?に 事実として、わたしのマンションも管理会社が勧めてきましまた。 デベからの説明では、『デベの用意した管理規約は例文であり、管理組合発足で原始規約を作る。 自治会加入は昔の例文のままで根拠はない。 どこの管理組合も削除してます。』 でした。 自治体にも確認しましたが、自治会加入を条件に建設許可しないとのことでした。 一括受電問題にも繋がる思想ですね。 財産権の侵害です。建設許可を出せるのは隣接する建物の所有者です。 それを町内会が勝手に許可などできませんし、町内会に許可を求めるものでもありませんよ。 |
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No.172 |
>>170
>デベは自治体との地域住民とはトラブルを起こさないとの約束 分譲マンションでなくデベの社宅のことですよね。 暴力団への売却は認められていませんが、金さえだせば誰にでも売りますよ。 売ったあとのことに、約束などできないでしょ。 だいたい、町内会に入らないことが、地域とのトラブルになるとの発想がおかしいですね。 町内会はお役所じゃない。単なる地域ボランティア。 |
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No.173 |
> 管理会社として事業をおこなうには、国家資格の管理業務主任者資格を持つ社員が必要ですが、その試験問題でも、
> 自治会費を徴収することを間違った業務だとして出題されています。 これ間違っているよ 問題では、区分所有者から自治会を集める。。。とある。つまり自治会員でもない人から集める可能性があるから、間違った業務であるという解釈です。区分所有者兼自治会員から自治会費を集めることに関しては、今回の改正でもそうですが、条件つきで認めています。 資格をもっているなら、上辺だけじゃなくて、問題の中身を理解したほうがよいよ |
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No.174 |
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No.175 |
↑少し勉強が足りない様です。
改正標準管理規約のコメント抜粋 自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。 ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 |
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No.176 |
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
@管理費を使用してはならない エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 @管理会社は、管理組合口座を使うのでなく自治会口座を使いなさい。 |
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No.177 |
>ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
その通りで、管理費とは別枠で自治会・町内会費の徴収代行項目を作る。 >@管理費を使用してはならない その通り、上記の様に別枠処理とする。 >エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 金融機関の手数料は自治会・町内会員負担とするのは当然。 >@管理会社は、管理組合口座を使うのでなく自治会口座を使いなさい。 前提が「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。」となっているのです。 |
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No.178 |
管理組合もそうだが管理会社も区分所有法に則らな
ようなことは今後できないよ 今までデベは用地確保や許可をスムーズにする為に 町内会や役所に愛想振りまいてきたのだろうがもう無理 だいたい自治会費と管理費の混同が問題なのに関わる自体がマヌケ |
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No.179 |
わたしのマンションでは、元理事長が自治会設立準備室を独断で立ち上げて、自分が自治会長になろうと画策していました。
当時は、管理組合と自治会の区別がよく周知されておらず、その元理事長は善良な人だと皆疑っていませんでした。 ところが、庭園植栽工事疑惑、総会決議不存在疑惑を指摘され、とうとうその裏目的が明らかにされてしまいました。 その裏目的とは、「妻が華道師匠なので植栽を向上したい。」と語ったと言われています。 こんな理事長がいたことが、現在のマンションのていたらくを導いた最大原因です。 |
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No.180 |
賃借人から自治会費をどうやって集めるんだ?
まさか家賃にコミ…流石にヤバいだろ |
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No.181 |
>>180
居住者全員に自治会入会希望者を募り、該当者は会費と金融手数料負担義務を周知している。 |
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No.182 |
入退去者、所有者変更等は、何処から聞くの。?
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No.183 |
↑区分所有者に就いては管理規約に基づき、自治会については自治会会則に則り申告してます。
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No.184 |
難しいこと言う人は入らないほうがいいよ
トラブルの元 協調性がある人のみ頼むね~ |
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No.185 |
強調性のある人が、自治会役員なら、入る人も多いだろうけど、人を支配下におきたい、他人の金で楽したい人が自治会役員になり、管理組合まで支配するから、皆に嫌われるのです。
管理組合口座を使うか自治会口座を使うかで、強調性能を持たない人権侵害自治会かどうか見極められます。 |
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No.186 |
頑固で強調性あるんですね?
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No.187 |
マンションの自治会長が頑固で、管理組合口座を使うなと総会で裁決されても聞く耳もたない場合、どうしたらいいのでしょう?
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No.188 |
>管理組合口座を使うか自治会口座を使うかで、強調性能を持たない人権侵害自治会かどうか見極められます。
そんな問題ではない。 今度の改正で是正される組合は、過去からの経緯で当初は組合口座を使うだろうが、自治会を任意団体として希望者のみとすれば自治会長に適任者が選ばれ、自ずと自治会口座を設定して管理組合から独立した自治会となります。 |
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No.189 |
別に自由でいいでしょう。
極端なアンチがいますが、どんな場所に住んでんの |
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No.190 |
>マンションの自治会長が頑固で、管理組合口座を使うなと総会で裁決されても聞く耳もたない場合、どうしたらいいのでしょう?
自治会の総会での採択に聞き耳を持たないとは、自治会長が出来ないのでしょうから出来る人に交代させる。 管理組合の総会での採択に聞き耳を持たないとは、理事長がストップさせれば終わりとなりましょう。 |
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No.191 |
協調性でしょ、日本語は正しく。
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No.192 |
自治会費を管理組合口座で引き落としているマンションを某新聞やTV局で特集してもらえばいいよ。
マンション名と自治会長名も実名でね。 いざという時のために、自治集会の録音残しています。 |
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No.193 | ||
No.194 |
>>193
貴方が判断が客観性があるなら、第二自治会を作り頑固者を追い出せば済みます。 |
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No.195 |
高齢者が高齢者を見下してどうする、明日は我が身だろうに
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No.196 |
ヤジだけで対案も出せない此の情けなさ。
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No.197 |
対案求めるに値もしない
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No.198 |
他人の意見はヤジで自分のヤジは大事にしろってか。
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No.199 | ||
No.200 |
どうやったら協調性に変換できるの?
強調性って言葉ないし、意味もおかしいよ。 |
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