管理組合・管理会社・理事会「分譲マンションの自治会・町内会」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2017-01-28 22:01:00
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自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。

[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49

 
注文住宅のオンライン相談

分譲マンションの自治会・町内会

121: 匿名さん 
[2016-04-09 13:57:32]
創O学会信者がマンション自治会で勧誘や宗教の新聞購読の売り込みで怖いってはなしじゃないの
122: 匿名さん 
[2016-04-09 14:01:41]
一つも恐くない。怖い方のほうが、不思議な人物。
123: 匿名さん 
[2016-04-09 14:23:37]
と、創O学会信者がもうしてます

そりゃ信者同士は仲いいんじゃろ

葬式行って坊主がいなくてテープレコーダーがお経となえたら怖いだろな
124: 匿名さん 
[2016-04-09 14:27:51]
選挙が近くなると近所や勤め先とかでも
だれかれ構わず連日公明党頼む公明党頼むの連呼のマルマル学会信者さん
怖いの通り越して呆れるわ
125: ちょっとだけ詳しい人 
[2016-04-09 14:44:26]
そういえば、新聞は断り続けると、なんと!
…買って貰えます。
BIG栗ですね~。

お香典は一律¥3000なようです。
貢いでくれる割に…
126: 匿名さん 
[2016-04-09 14:56:03]
葬式で御香典は出すなって聞いたよ、喪主じゃなく創O学会が香典全部持って行くんだと。
香典は葬式の後、こっそり喪主にわたしてあげるとか、喪主が信者とは限らないしね。 怖いでしょ。
127: 匿名さん 
[2016-04-09 15:19:21]
〇〇会とは、任意団体全て該当します。

問題は管理会社です。
管理会社が自社サービスとして〇〇会の会費を自社口座で振替して貰う分には管理会社と個人の契約です。

しかし、管理組合口座を使い管理組合名義で〇〇会費を振替させている管理会社は、管理組合に責任転嫁しています。

128: 匿名さん 
[2016-04-09 15:22:40]
あそう はい
129: 匿名 
[2016-04-09 16:10:19]
>127
しかし、○○会費名目で徴収を提案するのは管理会社。
管理組合側が無知であることにも問題がありますね 。
130: 匿名さん 
[2016-04-09 16:20:53]
それが本当なら、管理会社名を公表したら、嘘だから、出来ないでしょ。

いまどき、そんな、見え透いた、違反行為をする、管理会社があるかね、ないね。嘘つき。
131: 匿名さん 
[2016-04-09 18:35:07]
>>130
改正されてからの新築分譲では私は確認できてませんが、昨年度分譲マンションまでは、管理会社の提案による自治会(町会)費の管理組合徴収が確認できてます。

分譲板をロムしていてもありますよ。
132: 匿名さん 
[2016-04-09 19:58:31]
管理会社が悪いとは言っていない、提案は、何で提案したのですか、?
私のマンションでは、数十年前の分譲時から、町内会費を管理会社が組合口座で、
徴収して、自治会口座へ振替えております。収支にも報告があります。しかし、
売買契約書(取引主任者による重要事項説明含む)、管理規約、管理委託契約書、
にも、提案した旨の記載はありません。それでも、悪い事だとは思いません。
133: 匿名 
[2016-04-09 20:21:45]
私のマンションでは分譲時に(正確には第1期総会開催後だったかしらん)
町内会に強制加入させられています。

管理費とは経理上、別に収納しているので問題はありませんが、退会を受け入れて貰えません。
収納が管理会社のため、管理会社へ申し入れたものですが、
理事会へ上げられ、理事会は個人の退会に否定的な印象を受けました。
134: 匿名さん 
[2016-04-09 20:51:33]
132ですが、追記です。議案書にもありませんので、総会で決議もされないままに、
町内会費が組合口座から、管理会社により収納代行されて、町内会の口座へ振替えた。
135: 匿名 
[2016-04-09 21:10:03]
>134
総会決議のないものは無効です。
議案に上げられていない事項は、話しても、総会の場で決議することはできません。
136: 匿名さん 
[2016-04-10 08:48:25]
>>135
総会決議があっても 無効です
137: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-10 09:13:44]
>133
今度の標準管理規約の改正で、管理組合の管理費・業務からコミュニティ条項が削除されたことにより、自治会・町内会の入・脱会の意志確認の常識が流布されたので貴方の意思は尊重されることになります。
138: 匿名さん 
[2016-04-10 09:27:48]
132と134ですが、確認します。私は、間違いではないと思いますが、
135さんと136さんは、あくまで、無効との見解ですか。

※ 町内会費を組合員の口座から組合の口座(管理会社の口座)で収納して、
  管理会社が、管理費等と町内会費を仕分けて、収納した自治会費を自治会
  の口座へ振替えも無効ですか。無効だとしても、自治会費の返還請求は
  出来ないでしょう、し、何の罪にも、問えないでしょう。
  (組合と管理会社は管理委託契約により管理費等の収納と支払業務の
   代行業務を委託しているが、町内会費の委託業務は含まれていない。)
139: 匿名さん 
[2016-04-10 13:54:23]
>町内会費の委託業務は含まれていない

のであれば、

>町内会費を組合員の口座から組合の口座(管理会社の口座)で収納

する権限は何もないので、無効です。

>無効だとしても、自治会費の返還請求は出来ないでしょう、し、何の罪にも、問えないでしょう

無効なので、無効である旨の意思表示をして不当利得返還請求権を行使すれば、
管理組合は返還しなければなりません。
返還しなければ業務上横領です。

140: 匿名さん 
[2016-04-10 13:55:17]
管理組合が町内会等への入会やその会費の扱いについて、たとえ管理組合総会で議決されたとしても無効です。
それ以前に総会の議案にすらできませんよ。
管理組合としての目的は区分所有法3条です、また管理規約で謳われていることしか行えません。
その規約条項にできる項目も区分所有法30条で決められています、これ以外のことは総会議案にできません。
これを無視して町内会など、管理使用等とは無関係な事柄を総会決議したとしても全て無効です。
また、デベや管理会社が購入条件に町内会加入を強制する事もできません、元々任意加入が大前提の団体。
たとえ重説や原始規約に記載されていても全て無効です。無視で構いません。
管理会社等も違法を承知での行為かと思います、裁判したいのならやらせてあげればよろしい。
町内会加入の意思が無いことを伝えているにもかかわらず、会費を口座引落しする事は犯罪です。
町内会自治会など自由な意思で入退会できることが優先です、根本基本となるのは憲法21条1。
141: 匿名さん 
[2016-04-10 14:06:23]
規約、総会の案等にも記載もないのに、自治会費を組合口座から、
組合(管理会社)が代理徴収して、自治会口座に振り替えれば、

更に、悪い事になるという事ですか。それなら返還請求したら。
裁判では、返還の命令が出るのですか、非常に不合理に思えますが。?
142: 匿名さん 
[2016-04-10 14:25:48]
?? 例えば、管理組合員それぞれの自治会等への加入意思の有無を確認せずに
その会費等を口座振替する事は犯罪でしょうね。
確か管理費混同で自治会費を引き落としていた親和会とかいう団地の自治会費返還に関わる判例もありますね。

程度の低いマンション管理組合が自治会費の代理振替しているとか、区分所有法には反するが、
罰則自体有りませんから勝手にやっているのでしょう、お金ですからトラブル起きると面倒、避けるのが賢明ですよ。

143: 匿名さん 
[2016-04-10 16:24:55]
<参考・・・興味深い裁判>
【熊本PTA裁判】
熊本地裁 平成28年2月25日判決
平成26年(ワ)第992号 慰謝料請求事件
http://blog.pta-school-thinking.org/article/434574654.html?seesaa_rela...
144: 匿名さん 
[2016-04-10 18:34:02]

それ、別に興味深くはないよね、みずからの意思で会費払ったりしてるのは会員という自覚があったんでしょうね。
何事も意思表示が肝心、債権などでも一度でも支払えば債権自体有ることを認めた事になるのと同じだね。
自治会費を居住者(区分所有者)の入会意思を確認せずに引落しができないのは変わらないし当然。
入会の意思が無く、また退会を申し出たにもかかわらず会費を口座引き落としするのは犯罪。詐欺?
145: 匿名さん 
[2016-04-10 18:39:41]
自治会費の集金方法を、管理組合の口座で、管理会社が、徴収代行は出来るか、どうかです。
146: 匿名さん 
[2016-04-10 18:52:27]
>145
物理的に可能ですよ、しかし何故管理会社がそこに関わるのか不思議。
マンション建設時にデベが近隣町内会や役所に購入者の町内会加入を約束したりとは聞くが。
それはいくらなんでも役所もデベも非常識で法に背いた行為ということは解っているでしょ。
管理組合の口座は管理会社のものでは有りませんしね、勝手なことはできませんよ。
また、その行為直接には罰則がないからと非常識な運営は如何なものでしょうか? コンプライアンスの欠如した会社。 

そのような事柄に対して、様々なトラブルがでたため国交省が標準管理規約の一部削除したのでしょうね。
147: 匿名さん 
[2016-04-10 19:04:42]
当方のマンションでも3年ほど前に問題になり、自治会長名で、自治会費集金の遅れについてのお詫び文がメールボックスに投函されました。
内容から察するに、自治会長が管理組合に対して何だかの個人的感情があり、管理組合への嫌味タラタラ文のようでした。
この時の自治会関係者事情通から聞くと、自治会長と副会長が自治会費徴収方法の件で管理組合の理事を晒し者にし社会的な抹殺を目論んでいたそうです。
このように、自己中心的なやり方や、自治会の私物化をするなら、こんな団体なくても良いでしょう。


148: 匿名さん 
[2016-04-10 19:09:43]
そのような内輪揉めをここで論じられても返事はできませんよ、ご自由に。
149: 匿名さん 
[2016-04-11 10:38:04]
>>147

マンションの自治会だけにあるトラブルではありませんよ。

町内会問題を取り扱うマスメディアのアンケートやインタビューに、必ずあります。

だからこその任意団体なのですから、管理組合が関わってはならないのですよ。

管理会社は、自社事業として自治会費を徴収したいのであれば、自治会と契約するか、個人会員と契約すべきなのです。

それを、金融事業資格のない管理会社が、責任逃れのために管理組合口座を使い管理組合に責任転嫁する形で自治会費を徴収するから、マンショントラブルになっていますね。
150: 匿名さん 
[2016-04-11 12:40:54]
>自治会長と副会長が自治会費徴収方法の件で管理組合を晒し者に社会的に抹殺しようと目論んでいたそうです。

マンションの住民に社会的抹殺されたら、何処に住めばいいの?
人の揚げ足を取り、蹴落とし、出世を目論む口八丁手八丁の下衆は、どこの社会にもいるものです。
ただ、同じマンションには住んで欲しくないものですな。
151: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-11 12:58:36]
分譲マンションの自治会・町内会は、建築許可からの腐れ縁で管理組合の管理費に寄生していた。
しかし、今度の標準管理規約の改正で管理費からの出費はできなくなった。
従って、自治会・町内会のメンバーの意思確認と管理費からの関連費用の分離、即ち、管理費から自治会・町内会相当額を差引きして、管理費の残額を規約に基づき戸別の新管理費を算出することになる。
管理組合としては、過去の経緯から自治会・町内会費の代行徴収と代行支払を行う、これに要する金融機関の手数料は自治会・町内会員の負担とすることになる。当然に自治会・町内会の代表者が選出されると管理組合の代行徴収と代行支払の業務はこの代表者に移管され、名実共に独立した自治会・町内会となる。
152: 匿名さん 
[2016-04-11 13:20:58]
>>150
自治会 解散したほうがよろし
153: 匿名さん 
[2016-04-12 05:57:40]
>>151
根本的間違いおしえましょうか?

自治会費として集金していたのならそうですが、管理費として集めていた中から自治会費を支出していただけなのであれば、管理費から自治会費分を差引き減額する根拠がありません。

つぎに、新しい標準管理規約にあるように管理組合の規約に自治会費を徴収する旨の記載がない場合
そもそもの管理規約が適応していないのだから新たに自治会費を徴収することはできませんよ

キチンと管理組合に規約改定をお願いしておかないと集めてもらえなくなります。

私のマンションでは 管理組合規約を次回総会で改定します。
154: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-12 11:27:35]
>自治会費として集金していたのならそうですが、管理費として集めていた中から自治会費を支出していただけなのであれば、管理費から自治会費分を差引き減額する根拠がありません。

このロジック可笑しいですね。
「「管理費として集めていた中から自治会費を支出していただけなのであれば、管理費から自治会費分を差引き減額する根拠が」あります。」
が普通の感覚ですよ。
155: 匿名さん 
[2016-04-12 21:59:09]
管理費から自治会費を支払っていたのなら、世帯ごとの会費が、区分所有割合での支払いになっていたことになりますよね。

管理会社が悪い。
156: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-13 11:37:01]
↑いえいえ、自治会費は定額なのに床面積比での管理費から支払っているのが一般です。
ですから標準管理規約改正のコメントで改善を指摘しているのです。
157: 匿名さん 
[2016-04-13 13:22:52]
>>156
いえいえでなく、『そうです。管理会社が悪いのです』だろ。

管理会社は善管注意義務違反。
158: 匿名さん 
[2016-04-13 13:46:50]
最初から管理組合と自治会はそれぞれ独立した
運営しておけばトラブルは起きないのに知恵が無いわな
賢くないマンションはこれだから価値も下がるさ
159: 匿名さん 
[2016-04-13 15:10:04]
管理会社が、管理組合に自治会費を徴収するように仕向けてます。

管理会社はコンシェルジュサービスのクリーニングですら、クリーニング業者の口座を使うのに、自治会費は管理組合口座を使うのはおかしいだろうが!
160: 匿名さん 
[2016-04-13 15:37:26]
騒がなくても自治会費は自治会の口座で振替なり引落なり好きにすれば良いじゃない
手数料くらい自治会員が負担するのが当然、嫌なら集金すれば済むこと
161: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-13 17:43:53]
>157
>いえいえでなく、『そうです。管理会社が悪いのです』だろ。
管理会社がやっているのを黙って見ている管理組合が悪い。
>管理会社は善管注意義務違反。
理事長・理事会の善管注意義務違反。

162: 匿名さん 
[2016-04-13 20:15:21]
自治会って身勝手な奴らだよね
人の迷惑を考えないで 押し付けがましい
163: 匿名さん 
[2016-04-13 20:16:15]
>>154
あんた ずれてる
自治会役員だな
そンな ワガママ書くやつ
164: 匿名さん 
[2016-04-13 22:40:15]
>>161
管理組合は素人ですが、管理会社は管理のプロです。
管理のプロが素人の管理組合に自治会費の徴収を管理組合口座使うことを進めてきたのだから、管理会社が悪いだよ。
自治会が理事会に押し付けたにしても管理会社は管理組合口座を使い自治会費を徴収することはおかしいことをアドバイスするのが当然です。
管理のプロの資格があるのだからね。
165: 匿名さん 
[2016-04-14 06:41:54]
いずれにせよ 自治会費は自分たちで集めないとね
コミュニケーションだよ
コミュニケーション

あんたらが、いつも振り回している言葉だよ コミュニケーションとりなよ
集金しながら
166: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-14 17:27:07]
>164
>管理組合は素人ですが、管理会社は管理のプロです。 管理のプロが素人の管理組合に自治会費の徴収を管理組合口座使うことを進めてきたのだから、管理会社が悪いだよ。
素人とプロは成立しません。管理委託契約をしているのだから、この契約に基づいて判断すべきです。
この契約には自治会費に関する契約はありません。しかし、理事長が収支予算書に自治会費を計上して総会で議決されているのですよ。
>自治会が理事会に押し付けたにしても管理会社は管理組合口座を使い自治会費を徴収することはおかしいことをアドバイスするのが当然です。 管理のプロの資格があるのだからね。
今更の事ではなく以前から理事長が収支予算書に自治会費を計上して総会で議決されているのです。
デベが建築許可を得るときに自治体に近隣の自治会に入らせますと口約束したのを管理会社は踏襲するために良い悪いの判断は契約にはないとしているのです。一方、理事長はマンション管理センターのQ$Aで管理組合は自治会費は払うべきでないとのアドバイスを勉強しておくべきだったのです。
167: 匿名さん 
[2016-04-14 17:47:29]
わかった わかった
自治会費は自分たちで集めるよ
168: 匿名さん 
[2016-04-14 18:46:59]
>>166
管理組合口座を使い自治会費を徴収するように理事会にすすめた管理会社は悪質だと言うことです。

管理会社として事業をおこなうには、国家資格の管理業務主任者資格を持つ社員が必要ですが、その試験問題でも、自治会費を徴収することを間違った業務だとして出題されています。

やってはならないとわかった上で管理組合に自治会費を徴収するようにするように勧めることは、管理に素人の管理組合を騙す悪意では?

反対する管理組合員を管理に無知だとコミニティ条項を振りかざし理事会を説得してきた管理会社は悪質でしょう。

標準管理規約の改正後も新築分譲マンションの価格表に、自治会費を記載しているデベはどういうつもりでしょうか?

170: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-14 19:49:53]
>管理組合口座を使い自治会費を徴収するように理事会にすすめた管理会社は悪質だと言うことです。
>管理会社として事業をおこなうには、国家資格の管理業務主任者資格を持つ社員が必要ですが、その試験問題でも、自治会費を徴収することを間違った業務だとして出題されています。
>やってはならないとわかった上で管理組合に自治会費を徴収するようにするように勧めることは、管理に素人の管理組合を騙す悪意では?
管理会社は勧めません。下記のようにマンション売買契約時にデベとの間で認めた形になっているのです。
>反対する管理組合員を管理に無知だとコミニティ条項を振りかざし理事会を説得してきた管理会社は悪質でしょう。
コミュニティ条項を振りかざしてても理事会は説得できません。
>標準管理規約の改正後も新築分譲マンションの価格表に、自治会費を記載しているデベはどういうつもりでしょうか?
デベは自治体との地域住民とはトラブルを起こさないとの約束=自治会・町内会に入れる事をマンション売買契約時に潜りこませても購入者は無知か百円単位の小額故に気が付かないのです。

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