自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。
[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49
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分譲マンションの自治会・町内会
141:
匿名さん
[2016-04-10 14:06:23]
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142:
匿名さん
[2016-04-10 14:25:48]
?? 例えば、管理組合員それぞれの自治会等への加入意思の有無を確認せずに
その会費等を口座振替する事は犯罪でしょうね。 確か管理費混同で自治会費を引き落としていた親和会とかいう団地の自治会費返還に関わる判例もありますね。 程度の低いマンション管理組合が自治会費の代理振替しているとか、区分所有法には反するが、 罰則自体有りませんから勝手にやっているのでしょう、お金ですからトラブル起きると面倒、避けるのが賢明ですよ。 |
143:
匿名さん
[2016-04-10 16:24:55]
<参考・・・興味深い裁判>
【熊本PTA裁判】 熊本地裁 平成28年2月25日判決 平成26年(ワ)第992号 慰謝料請求事件 http://blog.pta-school-thinking.org/article/434574654.html?seesaa_rela... |
144:
匿名さん
[2016-04-10 18:34:02]
↑
それ、別に興味深くはないよね、みずからの意思で会費払ったりしてるのは会員という自覚があったんでしょうね。 何事も意思表示が肝心、債権などでも一度でも支払えば債権自体有ることを認めた事になるのと同じだね。 自治会費を居住者(区分所有者)の入会意思を確認せずに引落しができないのは変わらないし当然。 入会の意思が無く、また退会を申し出たにもかかわらず会費を口座引き落としするのは犯罪。詐欺? |
145:
匿名さん
[2016-04-10 18:39:41]
自治会費の集金方法を、管理組合の口座で、管理会社が、徴収代行は出来るか、どうかです。
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146:
匿名さん
[2016-04-10 18:52:27]
>145
物理的に可能ですよ、しかし何故管理会社がそこに関わるのか不思議。 マンション建設時にデベが近隣町内会や役所に購入者の町内会加入を約束したりとは聞くが。 それはいくらなんでも役所もデベも非常識で法に背いた行為ということは解っているでしょ。 管理組合の口座は管理会社のものでは有りませんしね、勝手なことはできませんよ。 また、その行為直接には罰則がないからと非常識な運営は如何なものでしょうか? コンプライアンスの欠如した会社。 そのような事柄に対して、様々なトラブルがでたため国交省が標準管理規約の一部削除したのでしょうね。 |
147:
匿名さん
[2016-04-10 19:04:42]
当方のマンションでも3年ほど前に問題になり、自治会長名で、自治会費集金の遅れについてのお詫び文がメールボックスに投函されました。
内容から察するに、自治会長が管理組合に対して何だかの個人的感情があり、管理組合への嫌味タラタラ文のようでした。 この時の自治会関係者事情通から聞くと、自治会長と副会長が自治会費徴収方法の件で管理組合の理事を晒し者にし社会的な抹殺を目論んでいたそうです。 このように、自己中心的なやり方や、自治会の私物化をするなら、こんな団体なくても良いでしょう。 |
148:
匿名さん
[2016-04-10 19:09:43]
そのような内輪揉めをここで論じられても返事はできませんよ、ご自由に。
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149:
匿名さん
[2016-04-11 10:38:04]
>>147
マンションの自治会だけにあるトラブルではありませんよ。 町内会問題を取り扱うマスメディアのアンケートやインタビューに、必ずあります。 だからこその任意団体なのですから、管理組合が関わってはならないのですよ。 管理会社は、自社事業として自治会費を徴収したいのであれば、自治会と契約するか、個人会員と契約すべきなのです。 それを、金融事業資格のない管理会社が、責任逃れのために管理組合口座を使い管理組合に責任転嫁する形で自治会費を徴収するから、マンショントラブルになっていますね。 |
150:
匿名さん
[2016-04-11 12:40:54]
>自治会長と副会長が自治会費徴収方法の件で管理組合を晒し者に社会的に抹殺しようと目論んでいたそうです。
マンションの住民に社会的抹殺されたら、何処に住めばいいの? 人の揚げ足を取り、蹴落とし、出世を目論む口八丁手八丁の下衆は、どこの社会にもいるものです。 ただ、同じマンションには住んで欲しくないものですな。 |
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151:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-11 12:58:36]
分譲マンションの自治会・町内会は、建築許可からの腐れ縁で管理組合の管理費に寄生していた。
しかし、今度の標準管理規約の改正で管理費からの出費はできなくなった。 従って、自治会・町内会のメンバーの意思確認と管理費からの関連費用の分離、即ち、管理費から自治会・町内会相当額を差引きして、管理費の残額を規約に基づき戸別の新管理費を算出することになる。 管理組合としては、過去の経緯から自治会・町内会費の代行徴収と代行支払を行う、これに要する金融機関の手数料は自治会・町内会員の負担とすることになる。当然に自治会・町内会の代表者が選出されると管理組合の代行徴収と代行支払の業務はこの代表者に移管され、名実共に独立した自治会・町内会となる。 |
152:
匿名さん
[2016-04-11 13:20:58]
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153:
匿名さん
[2016-04-12 05:57:40]
>>151
根本的間違いおしえましょうか? 自治会費として集金していたのならそうですが、管理費として集めていた中から自治会費を支出していただけなのであれば、管理費から自治会費分を差引き減額する根拠がありません。 つぎに、新しい標準管理規約にあるように管理組合の規約に自治会費を徴収する旨の記載がない場合 そもそもの管理規約が適応していないのだから新たに自治会費を徴収することはできませんよ キチンと管理組合に規約改定をお願いしておかないと集めてもらえなくなります。 私のマンションでは 管理組合規約を次回総会で改定します。 |
154:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-12 11:27:35]
>自治会費として集金していたのならそうですが、管理費として集めていた中から自治会費を支出していただけなのであれば、管理費から自治会費分を差引き減額する根拠がありません。
このロジック可笑しいですね。 「「管理費として集めていた中から自治会費を支出していただけなのであれば、管理費から自治会費分を差引き減額する根拠が」あります。」 が普通の感覚ですよ。 |
155:
匿名さん
[2016-04-12 21:59:09]
管理費から自治会費を支払っていたのなら、世帯ごとの会費が、区分所有割合での支払いになっていたことになりますよね。
管理会社が悪い。 |
156:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-13 11:37:01]
↑いえいえ、自治会費は定額なのに床面積比での管理費から支払っているのが一般です。
ですから標準管理規約改正のコメントで改善を指摘しているのです。 |
157:
匿名さん
[2016-04-13 13:22:52]
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158:
匿名さん
[2016-04-13 13:46:50]
最初から管理組合と自治会はそれぞれ独立した
運営しておけばトラブルは起きないのに知恵が無いわな 賢くないマンションはこれだから価値も下がるさ |
159:
匿名さん
[2016-04-13 15:10:04]
管理会社が、管理組合に自治会費を徴収するように仕向けてます。
管理会社はコンシェルジュサービスのクリーニングですら、クリーニング業者の口座を使うのに、自治会費は管理組合口座を使うのはおかしいだろうが! |
160:
匿名さん
[2016-04-13 15:37:26]
騒がなくても自治会費は自治会の口座で振替なり引落なり好きにすれば良いじゃない
手数料くらい自治会員が負担するのが当然、嫌なら集金すれば済むこと |
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組合(管理会社)が代理徴収して、自治会口座に振り替えれば、
更に、悪い事になるという事ですか。それなら返還請求したら。
裁判では、返還の命令が出るのですか、非常に不合理に思えますが。?