自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。
[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49
注文住宅のオンライン相談
分譲マンションの自治会・町内会
869:
匿名
[2016-08-14 14:11:40]
|
870:
匿名さん
[2016-08-14 14:22:34]
|
871:
匿名さん
[2016-08-14 14:28:19]
それを言うなら、当事者や、下品な投稿も
一斉削除されるのでは? |
872:
匿名さん
[2016-08-14 14:41:38]
はい 依頼はしました
|
873:
匿名さん
[2016-08-14 14:44:04]
アホアホ連呼さんも掃除されますね
ご苦労様でした |
874:
匿名さん
[2016-08-14 14:47:41]
↑
ご苦労様でした 笑 |
875:
匿名さん
[2016-08-14 15:19:09]
>地方自治法の260条~は認可地縁団体に関する法律
法人としての財産権まで保証されている。一方、憲法は >通常の町内会自治会は憲法に規定あるの、アホ丸出しだな 憲法の結社の自由は単なる表現・現象に過ぎない。 |
876:
匿名さん
[2016-08-14 15:37:21]
↑
ご苦労様でした 笑 >>855に対しての返答になってないし 地方自治法では認可地縁団体に関しての法律しかないの。 普通の町内会は21条に則り勝手にやれってこと。 当然ながら法的根拠のある区分所有者の団体とは無関係。 |
877:
匿名さん
[2016-08-14 15:40:33]
|
878:
匿名さん
[2016-08-14 16:13:43]
不利だからって二回に分けずにまとめなさいよ
|
|
879:
匿名さん
[2016-08-14 16:19:18]
理解出来ないなら読むなよ
無知に説明するほど暇じゃない 少しは勉強してからまた来なさい |
880:
匿名さん
[2016-08-14 16:23:40]
不利というか、勝ち目がなくカッカしてるから
我慢できなかっただけだよ |
881:
匿名さん
[2016-08-14 16:36:39]
憲法19条、21条、23条等のいわゆる自由権的基本権の保障規定は、国又は公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障することを目的とした規定であって、専ら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互間の関係について当然に適用ないし類推適用されるものでないことは、当裁判所大法廷判例(昭和43年(オ)第932号同48年12月12日判決・裁判所時報632号4頁)の示すところである。
|
882:
匿名さん
[2016-08-14 16:39:26]
|
883:
匿名さん
[2016-08-14 18:09:45]
↑
何書いてんだか? デタラメもたいがいにね 頭悪すぎよ |
884:
匿名さん
[2016-08-14 18:12:33]
|
885:
匿名さん
[2016-08-14 18:14:12]
|
886:
匿名さん
[2016-08-14 18:38:33]
881
何書いてんの? 結社の自由は国が認めること その結成した団体への入退会の自由も認めてるの 通常の町内会にはそれしか定めはない あとは他の法律や公序良俗に反すること以外は自由 地方自治法における260条以降は認可地縁団体についての法 条件を満たすなら自治体が認可し法人格が持てるだけ なんか問題あるか❓ アホ それとここは分譲マンションでの自治会町内会の話 意味不明なこと書くなよ |
887:
暇な年寄りさん
[2016-08-14 18:48:50]
地方自治法第260条の2を持ち出すご老人を無視するのはよいとして、憲法の間接適用を知らないとは情けない限りである。
|
888:
匿名さん
[2016-08-14 19:10:44]
だからあんたは的違いなんっだよ でなおしなさい
|
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
いちいち反省しなくてもいいよ