自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。
[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49
注文住宅のオンライン相談
分譲マンションの自治会・町内会
649:
匿名さん
[2016-07-23 17:33:27]
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650:
匿名さん
[2016-07-23 18:01:48]
自治会・町内会の類は、希望者のみの任意団体なので、有用性について議論する程下らない事はないよ。
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651:
匿名さん
[2016-07-23 19:17:08]
だからマンションに町内会は無用といってますがな。
作りたいなら仲のいい同士が集まって迷惑かけずに町内会はやればよろしい。 他人や他の団体に迷惑かけちゃダメよ、そんなの常識よ。 |
652:
匿名さん
[2016-07-23 20:51:24]
どんな迷惑をかけられたんですか?
町内会から? |
653:
匿名さん
[2016-07-23 22:20:45]
加入の「意思確認」をしないのはよろしくないですね。
念書がある以上は「意思表示」に紛いもない事実ですが。 任意である説明をせず、念書を取ることは、任意であるものを強制であるといっているようなものです。 それは、強制加入と受け取られても仕方がないことです。 |
654:
匿名さん
[2016-07-23 22:35:25]
だからいってるじゃない、毎年町内会に加入したい人だけが入会申し込みすればいいだけ。
紛らわしい念書とか強制加入とか関係ないでしょ、自分で申し込むんだから。 一割くらいの人しか申し込まないと思うけど、それが当たり前の状態よ。 |
655:
匿名さん
[2016-07-24 04:44:15]
地域によっては、加入率が50%を切るところもあれば、任意加入を隠したり、管理費といっしょに引き落としたりして、ほぼ強制加入的なところもある。
誰かが問題にして初めて自治会費を払っていたことに気付く人もいる。 バレないように故意に事を荒立てず、脱退者を出さぬよう裏工作するアクドい自治会役員もいる。 はたして、その役員がどれほど自治会のことを考えていたかは怪しい。 何かドス黒いものが溝底から浮いてきて、マンション全体を掌握している。 これらの住民は古く26年前からゾンビのように住みついて、リバティーを壊す。 |
656:
匿名さん
[2016-07-24 12:05:08]
うちとそっくりなマンションです。そんなマンションが、
うちだけかと思っていたが、あるんですね。近い内買い替えます。 |
657:
匿名さん
[2016-07-24 13:54:48]
自治会・町内会は管理組合とは別物ですので、規約に定めを取り入れることは禁止しましょう。
規約に条項を設けておきながら、無関係と取り合わないのですから、規約を禁止にしてしまえばよいのです。 問題も起きません。 |
658:
匿名さん
[2016-07-24 14:03:48]
書いている意味が理解できませんが?
法的にはマンション管理規約に町内会に関連する事は定められませんよ。 |
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659:
匿名さん
[2016-07-24 14:08:56]
では管理組合と独立している自治会なら認められますか?
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660:
匿名さん
[2016-07-24 17:29:41]
>>659
自治会は普通管理組合とは関係ありませんよ。 自治会は会則を作って運営すればいいだけ。 でも法律にそぐわない会則は通用しませんよ。 入退会の自由は法で保障されてますから会則で制約できません。 入るのもやめるのも会員さんの勝手ということです。 |
661:
匿名さん
[2016-07-24 17:32:44]
↑そうです。自治会に限らず何の結社の自由はあります。
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662:
匿名さん
[2016-07-24 19:00:26]
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663:
匿名さん
[2016-07-24 19:05:44]
区分所有権を取得した時点で管理組合員の資格を得る。
区分所有権を喪失した時点で管理組合員の資格も喪失する。 上記は区分所有法で定められ強行規定である。 自治会(町内会)は、会員取得、退会は任意で自由。 |
664:
匿名さん
[2016-07-24 19:36:58]
県営住宅の入居者によって構成され,権利能力のない社団である自治会の会員は,当該自治会が,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立されたものであり,いわゆる強制加入団体でもなく,【その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,】いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。
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665:
匿名さん
[2016-07-24 20:48:58]
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666:
匿名さん
[2016-07-24 22:16:31]
>>664 は、下記の裁判要旨
事件番号:平成16(受)1742 事件名:自治会費等請求事件 裁判年月日:平成17年4月26日 法廷名:最高裁判所第三小法廷 裁判種別:判決 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62595 <判決全文> http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/595/062595_hanrei.pdf |
667:
匿名さん
[2016-07-26 10:39:46]
要するに、最高裁まで闘わないと町内会を退会できないわけですね。
これじゃ退会できるわけない。ざまあみろ。 |
668:
匿名さん
[2016-07-26 11:01:55]
退会は簡単にできますよ、退会しますと町内会に伝えれば退会完了ですが、どうかしましたか?
町内会が退会を認めないと騒ごうが叫ぼうが無意味です、大会の無効をどこに訴えますかぁ?(笑) すでに判例があるのに裁判する必要すらありませんが、それ自体理解できないようで、残念なかたです。 |
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任意なのに、皆が入らなきゃいけないように思っている。
一人やめたら皆やめてしまう!…ですって?
何か不都合でも?
敬老の日の記念品貰えなくなるからやめたくないの??
…セコいですね!