管理組合・管理会社・理事会「分譲マンションの自治会・町内会」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2017-01-28 22:01:00
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自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。

[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49

 
注文住宅のオンライン相談

分譲マンションの自治会・町内会

569: 匿名さん 
[2016-07-16 12:09:06]
住んでいるのは同じ人間でしょう。
570: 匿名さん  
[2016-07-16 12:15:04]
犬、畜生などは含まれません。
571: 匿名さん 
[2016-07-16 14:40:07]
十二支(ね、うし、とら、う、たつ、み、うま、しつじ、さる、とり、
いぬ、い、)は含まれておりますが。
572: 匿名さん  
[2016-07-16 15:42:13]
地縁関係の任意団体と共有者の強制、維持管理団体とは全く別物です。
573: 匿名さん 
[2016-07-16 16:42:05]
強制加入の管理組合と
任意加入の自治会・町内会は
別物ですが、

管理組合員≒分譲マンションの自治会・町内会の会員で、
加入を事実上強制(規約等に規定、書類提出等)し、
問題提起すると「管理組合と自治会・町内会は別物」と取り合わない。

この場合、協調が適いません。
574: 匿名さん 
[2016-07-16 16:51:06]
↑ なんばいいよっとかいな?
575: 匿名さん  
[2016-07-16 17:41:01]
>573
管理組合は共有財産の管理団体であり、親睦等を目的とする任意団体である自治会とは目的及び構成員も異なるため、それぞれの規約で組織の目的、業務の内容、構成員、運営経費の徴収・使途などについて規定しておく必要があります。 
 問題は、管理組合が自治会の業務を事実上行っている場合の取扱いです。
 このような場合には、次のような内容をそれぞれの規約で定めておく必要があります。
管理組合の役員が自治会の役員を事実上兼ねる場合であっても、両者は別の組織であること
管理組合と異なり、自治会は、任意に加入・脱退が可能であること
自治会活動に必要な費用については、自治会費として管理組合の管理費、修繕積立金等とは区分して処理すること
地方自治体等からの連絡や消防・防災訓練等などは管理業務の一部として対応することが適当である
マンションに現に居住している組合員以外の貸借人も自治会活動に参加できるようにすること
576: 匿名さん 
[2016-07-16 17:57:21]
構成員はかなり重なります。
577: 匿名さん  
[2016-07-16 18:41:18]
区分所有者=居住者であっても、管理組合と自治会・町内会は夫々適用法律や目的が全く異なりますので、同一規約の適用はできません。
578: 匿名さん 
[2016-07-16 19:20:42]
同一規約が出来るとは、書いていないだろう。
579: 匿名さん 
[2016-07-16 19:33:15]
アンチさんは、町内会でトラブルでも起こしたんですかね。
580: 匿名さん  
[2016-07-16 20:23:31]
区分所有法抜粋:
(区分所有者の団体)
第三条  区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

(規約事項)
第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
2  一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
以下略:
581: 匿名さん 
[2016-07-16 20:36:04]
聞き分けのない高齢者さんですかぁ
マンションに町内会は要らないし
管理組合とも何の関係もありませんがぁ 何かご不満でもぉ?
582: 匿名さん 
[2016-07-16 21:04:58]
>574
管理組合と自治会・町内会は別物であると、脱会希望者に取り合わない場合、協調も何もないというお話です。
583: 購入経験者さん 
[2016-07-16 21:38:17]
強制なんてないし脱退者を引き留めることもありません
被害妄想が強いんですかね
584: 匿名さん 
[2016-07-17 00:12:05]
強制とは言っていない。
任意であるという説明をせず、全員に加入して貰いますと言うのは、強制加入と捉えられても仕方がない。
「念書」がある以上、任意が成立するが、経緯を考慮すると事実上の強制である。
585: 匿名さん  
[2016-07-17 11:52:05]
念書?
何ですか?
契約、規約以外で個人を制約するすることは出来ません。
586: 匿名さん 
[2016-07-17 14:28:59]
念書もなにも、町内会に入りたい人が自ずから入会意思を示すのが任意ということ。

町内会加入の意思のない人が、加入しませんと、ワザワザ断る必要はありません。

加入したい人だけ意思表示すればいいこと、これ常識。

ほかのサークルやクラブ、子供会や老人会も同じ。
587: 匿名さん 
[2016-07-17 16:52:25]
>585-586

念書は入会の確認書です。

任意であるという説明をせず「全員に加入して貰う」と確認書類を配布すれば、強制しているようなもの。
588: 匿名さん 
[2016-07-17 22:27:29]
町内会に加入するために念書をとるなど聞いたことがない、異常ですよ。
現実にはマンションの生活上、町内会は必要ありません。

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