自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。
[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49
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分譲マンションの自治会・町内会
509:
匿名さん
[2016-07-10 17:53:59]
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510:
匿名さん
[2016-07-10 17:58:28]
下品なマンション管理組合でしたら自治会などとの行為を混同しているかもね。
罰則がないし、ほかに考える能力がない住民が多く住んでみえるのかな。 そこの中古物件売りに出されても気持ち悪くて、賢いひとは買いませんな。 購入したらいきなり自治会に加入させられたりして、こわそぉ~。 |
511:
匿名さん
[2016-07-10 18:29:33]
内のマンションの女理事長(区分所有者)のヒモ(男で、同居人)が
自治会長(町内会)で、報酬は年100万、募金(赤い羽根、年末年始 助け合い)会長親子で集金、総会の収支報告には計上無。組合の理事長 選出も総会の出席者(区分所有者の10%)のみの賛成で決定。 これ等は、管理会社東急コミュニティーのアドバイスで運営されている。 理事長には法律違反等を指摘すると、管理会社のアドバイスとの返答、 管理会社は、組合が決めたことでとの回答である。天下のコミュニティー も地に落ちたものである。組合員がしっかりしないと大変な事にならなけ ればよいが、と、危惧している。規約の立候補制は廃止しました。 |
512:
匿名さん
[2016-07-10 20:08:05]
そういう特殊な地区のお話は個々で解決してね 笑
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513:
匿名さん
[2016-07-10 20:32:24]
特殊なのは管理組合と町内会を混同しようとする非常識な集合住宅だろうね。
だいたいが、集合住宅に町内会は無用、何をしたいのかも不明。用なしなのに。 |
514:
匿名さん
[2016-07-10 23:57:05]
混同しているのではなく、めんどくさいから「今まで通り全戸加入・全戸徴収・管理会社が徴収の代行しましょー」ってとこでしょう。
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515:
匿名さん
[2016-07-11 09:01:07]
混同するのもめんどくさいからマンションに町内会なんていりませんよ。
そんなものなくても誰も困らない。 |
516:
匿名さん
[2016-07-11 11:37:18]
そういう人は集まって傷の舐めあいするしかない
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517:
匿名
[2016-07-11 19:38:32]
>>516
傷なんてないしぃー? おたく人のこと気にしすぎじゃないの? 町内会なんて要らないものは要らないの おたくみたいな希望者だけで迷惑かけないように町内会やればぁ マンションなら2割くらいしか加入希望者いないと思うけど まぁーせいぜい頑張ってね |
518:
匿名さん
[2016-07-13 11:19:08]
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519:
匿名
[2016-07-13 11:49:45]
え?普通の人は入ってるけど、、、
少数派の方が威張ってどうかしたんですか? |
520:
匿名さん
[2016-07-13 13:21:17]
はいってませんよ、うちのマンションには町内会はありませんし。
地域の町内会に入っている人もいないに等しいと思います、聞いたことないもの。 一戸建ての方とかはゴミ捨てとかのこともあって加入してるみたい。 マンションで町内会がやることはありませんから。 |
521:
匿名さん
[2016-07-13 16:06:11]
おたくが日本のスタンダードではありませんよ
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522:
匿名さん
[2016-07-13 17:20:08]
地縁団体
第二百六十条の二 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 2 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。 一 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。 二 その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。 三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。 四 規約を定めていること。 3 規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。 一 目的 二 名称 三 区域 四 主たる事務所の所在地 五 構成員の資格に関する事項 六 代表者に関する事項 七 会議に関する事項 八 資産に関する事項 4 第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。 5 市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。 6 第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。 7 第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。 8 認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。 9 認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。 10 市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。 11 認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。 12 何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。 13 認可地縁団体は、第十項の告示があるまでは、認可地縁団体となつたこと及び第十項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。 14 市町村長は、認可地縁団体が第二項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第一項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。 |
523:
匿名さん
[2016-07-13 19:08:50]
それがどうしたの?
任意加入の団体なら好きな人だけでどうぞ、お好きに。 マンションにあっても意味ありませんから、何も活動することありません。 |
524:
匿名さん
[2016-07-13 19:16:24]
>>522
憲法21条の2読んだほうが早いよ 結社の自由と同時に入退会選択の自由もあるのね これを根拠に任意団体への加入制限あるのよ 認可地縁団体に限らず、すべての任意加入団体に反映する条項ね コピペばかりしてないで、少しは勉強しなさい、高齢の方かな? |
525:
匿名さん
[2016-07-13 19:16:58]
>>522 の中で「地縁団体」について書かれているのは、次の部分だけである。
【町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)】 |
526:
匿名さん
[2016-07-13 19:28:15]
また知識ない人登場? 認可地縁団体についての条項だけど
勝手に解釈するほど知識あるとは思えない投稿ですし 思ったことだけ突発的に書いてしまう性格かな? |
527:
匿名さん
[2016-07-13 19:35:45]
地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するために認可をするものであるから、現在、不動産等を保有していない、もしくは、これから保有の予定がない地縁団体は、認可地縁団体の対象とはならない(申請ができない)。
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528:
匿名さん
[2016-07-13 21:49:24]
ふつうは認可地縁団体は上部団体でその下の組織が、お宅らの言う町内会や自治会の場合が多い。
よく言う町内会連合会とか何何コミュニティーとかいうボス団体ね、下部組織も扱い同様だよ。 認可されてなくても市区町村は町内会として扱って助成金などもちゃんと給付しますよ。 でも、マンションにはあっても無駄な町内会、要りませんん。 |
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笑 やってみてください ここは北朝鮮? 笑