管理組合・管理会社・理事会「分譲マンションの自治会・町内会」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2017-01-28 22:01:00
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自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。

[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49

 
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分譲マンションの自治会・町内会

449: 匿名さん 
[2016-06-07 12:38:03]
コミュニティ条項があれば、理事会役員が自治会との懇親会や忘年会に参加するときの
会費を管理費から出したり、共同募金に寄付したり、スポーツとかのクラブに協賛金を
支出したりすることもできるということ。
450: 匿名さん  
[2016-06-07 12:46:25]
>したがって、目的外の事項を、総会で議決したり、規約に明記してもそれは違法であり無効なので何の意味もない。

標準管理規約32条管理組合の業務
十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務
451: 匿名さん 
[2016-06-07 12:46:43]
そのコミュニティ条項は、憲法違反。

つーか、公私混同だよ。どっかの都知事と同じでしょ。

>理事会役員が自治会との懇親会や忘年会に参加するとき

飲み食いは自分で払いましょう。

>共同募金に寄付したり、

募金は各自の判断です。

>スポーツとかのクラブに協賛金を支出

それも各自のご趣味の範囲です。
452: 匿名さん 
[2016-06-07 12:51:42]
>標準管理規約32条管理組合の業務
>十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務


だから、その「管理組合の業務」があるからからといって、

なぜ、管理組合が町内自治会を組織できるんですか、っていう話です。
管理組合とは別の任意団体を勝手に作れませんよ。

453: 匿名さん  
[2016-06-07 14:42:43]
>なぜ、管理組合が町内自治会を組織できるんですか、っていう話です。 管理組合とは別の任意団体を勝手に作れませんよ。

2011年3月11日に発生した東日本大震災の教訓から、地域コミュニティの大切さや情報伝達の必要性が改めて認識されたために、平成25年4月から、一定の要件を備えたマンション管理組合を、町内自治会と同様に取扱うこととしまた。
454: 匿名さん 
[2016-06-25 09:53:13]
アンチさんは町会の悪口ばかり言わずに、
参加してボランティアでもすれば、
心が温容になるかもしれませんよ
455: 匿名さん 
[2016-06-25 10:20:36]
>>453 匿名さん さん

逆です。自治体が管理組合を自治会、町内会と認め、当然希望者のみです。
456: 匿名さん 
[2016-06-25 14:28:21]
ボランティアをして心が温容?

いやいや、それはどうかな?
いくつものボランティア団体に席をおき、被災地に行って蕎麦をふるまったとかなんとか。。。自慢話ばかりで偉そうにふんぞってたのがいたが、その御仁のせいでボランティアは自己満足と悟ったね。
元々は人望のない短気で器の小さなご老人の居場所に過ぎない。
何処かで自分の必要価値を見出したいだけ。
457: 匿名さん 
[2016-06-25 18:19:12]
経済的や精神的に余裕がないと
地域と付き合いしようと思わないよ
458: 匿名さん  
[2016-06-25 19:58:36]
理屈は要りません。希望者のみですから・・・・。
459: 匿名さん 
[2016-06-27 17:17:08]
>希望者のみですから

それは強制加入になるような外見をしてはいけないので、
任意加入であるという、体裁だけとってるだけですよ。

管理組合が強制加入なんだから、管理組合が町内会自治会になるのだったら、当然、全員が加入することになります。

最初からそれをねらってるんですよ。
460: 匿名さん  
[2016-06-27 17:39:44]
成立要件
(要件1)管理組合の活動に加えて地域活動を行うことについて、管理組合の総会で議決が得られ、規約に明記されていること
(要件2)会員の任意性を担保するため、区役所に提出する会員名簿には、加入を望まない者の情報は含まないこと
なお、マンション管理組合の管理費等と町内自治会活動に要する経費について組合員の疑義を招かぬよう、会計処理方法については各管理組合において十分に精査するとともに、町内自治会の活動については、組合員の理解と協力を得ながら進めていくことを基本とし、それぞれのマンションの実態に即した加入・運営方法を検討してください。
461: 匿名さん 
[2016-06-29 10:04:45]
>>459
>>460
千葉のインチキ町内会増加作戦真に受ける無知かな。

規約で町内会や自治会活動のことを議決するとか?
今の日本の区分所有法では不可能、法律理解せんと赤っ恥かいてまっせ~。

それとも法律無視で、赤信号みんなで渡れば青になるとかぁ?  (笑)
462: 匿名さん  
[2016-06-29 11:32:29]
標準管理規約
第2節 管理組合の業務
(業務)
第32条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。

十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務

コメント
8 従来、第十五号に定める管理組合の業務として、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」が掲げられていたが、「コミュニティ」という用語の概念のあいまいさから拡大解釈の懸念があり、とりわけ、管理組合と自治会、町内会等とを混同することにより、自治会的な活動への管理費の支出をめぐる意見対立やトラブル等が生じている実態もあった。
一方、管理組合による従来の活動の中でいわゆるコミュニティ活動と称して行われていたもののうち、例えば、マンションやその周辺における美化や清掃、景観形成、防災・防犯活動、生活ルールの調整等で、その経費に見合ったマンションの資産価値の向上がもたらされる活動は、それが区分所有法第3条に定める管理組合の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」の範囲内で行われる限りにおいて可能である。なお、これに該当しない活動であっても、管理組合の役員等である者が個人
の資格で参画することは可能である。
以上を明確にするため、区分所有法第3条を引用し、第32条本文に「建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため」を加え、第十五号を削除し、併せて、周辺と一体となって行われる各業務を再整理することとし、従来第十二号に掲げていた「風紀、秩序及び安全の維持に関する業務」、従来第十三号に掲げていた「防災に関する業務」及び「居住環境の維持及び向上に関する業務」を、新たに第十二号において「マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務」と規定することとした。なお、改正の趣旨等の詳細については、第27条関係2~4を参照のこと。
463: 匿名さん 
[2016-06-29 20:34:48]
↑ 標準管理規約?  法律でもなく強制力皆無の見本規約だけど、それがどうかしたの?

敷地建物施設の管理以外は関係ないけど、それと近隣環境も関係ないから。
公的な場所は自治体や都や県に任せなさい。
464: 匿名さん 
[2016-06-29 21:27:02]
賛同します。本当は、分譲マンションには自治会無用です。
465: 匿名さん 
[2016-06-30 01:37:18]
それはあなた個人の主張でしょう。
スタンダードではありません。
もちろんマンションや地域にも寄りますから。
466: 匿名さん 
[2016-06-30 11:39:00]
>>463 匿名さん

憲法13条を読みましょう。
467: 匿名さん 
[2016-06-30 13:10:35]
税金払っているのに、自治会費のおかげで街灯云々、恩着せがましい自治会長の存在は?
ここ日本国なのにね。
468: 匿名 
[2016-06-30 13:32:43]
日本でふつうのお話ですが、どうかしましたか?

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