自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。
[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49
注文住宅のオンライン相談
分譲マンションの自治会・町内会
21:
匿名さん
[2016-04-07 12:58:51]
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22:
匿名さん
[2016-04-07 13:03:52]
認可地縁団体とは(Q&A)
Q 認可地縁団体ってなんですか。 A 地方自治法等に定められた要件を満たし、手続きを経て法人格を得た自治会、町内会 等(一定の区域に住所を有し、広く地域社会の維持、形成を行い、地域的な共同活動 を行っている団体)のことをいいます。 婦人会やスポーツ団体のように、性別や活動の目的等が限定されているものは地縁団 体とはいわず、認可も得られません。 Q 何のために創られた制度ですか。 A これまで、自治会が所有する土地や集会施設などの登記名義は、会長個人あるいは複 数の代表者の共有名義となっており、自治会名での不動産登記は不可能でした。その ため名義人の転居や死亡などによる名義の変更や相続などに問題が生じていました。 このような問題を解消するため、自治会の法人格取得を可能にし、団体名義で不動産 登記を可能にしようとするために創られた制度です。 不動産などを保有する目的がない団体には、法人格の取得は認められません。 それだけのことだよ おじいちゃん |
23:
XVZ [男性 80代]
[2016-04-07 13:09:17]
↓ ここ重要!!
不動産などを保有する目的がない団体には、法人格の取得は認められません。 |
24:
23
[2016-04-07 13:21:44]
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25:
匿名さん
[2016-04-07 13:51:03]
だから書いてあるんじゃない、おじいちゃん。
認可といっても不動さんに関する事だけ優遇されるだけ。 任意加入の団体であること自体は同じだよ。 参加も退会も自由にしなさいって事、後は自治会で規約や会則決めてやれって事。 しかしながら、裁判などになると認可されていない町会も地方自治法に沿った判断されるんだよね。 そうそう、有名な裁判ね。それは判例って事、普通の町会も地方自治法に準ずるって事かなぁ~ 笑 自治会といっても独裁国家のように勝手なことはできないからね、常識よぅ。 |
26:
匿名さん
[2016-04-07 13:56:02]
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27:
匿名さん
[2016-04-07 13:59:54]
>>26
知らないオマエがアホなんだろ |
28:
匿名さん
[2016-04-07 14:02:01]
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29:
匿名さん
[2016-04-07 14:21:23]
↑ やっぱり、アホなの?
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30:
匿名さん
[2016-04-07 14:30:32]
としより コレ有名な裁判の判例の趣旨な ありがたい裁判官のお言葉聞いとけぇ 笑
(1) 町内会は,自治会とも言われ,一定地域に居住する住民等を会員として,会員相互の親睦を図り,会員福祉の増進に努力し,関係官公署各種団体との協力推進等を行うことを目的として設立された任意の団体であり,会員の自発的意思による活動を通して,会員相互の交流,ゴミ等のリサイクル活動及び当該地域の活性化等に多くの成果をもたらしているところである。そして, >町内会は,法律により法人格を取得する方法もあるが,多くの場合,権利能力なき社団としての実態を有している。 このような町内会の目的・実態からすると,一定地域に居住していない者は入会する資格がないと解すべきではなく,一定地域に不動産を所有する個人等(企業を含む)であれば,その居住の有無を問わず,入会することができると解すべきである。そして,前記目的・実態からすると,町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。 *これみて解らない高齢者はただのボケ老人だろ |
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31:
XVZ [男性 80代]
[2016-04-07 14:44:39]
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32:
匿名さん
[2016-04-07 14:47:03]
おじいちゃん だしてくんろ
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33:
31
[2016-04-07 14:47:44]
で、>>30 のどこが
>しかしながら、裁判などになると認可されていない町会も地方自治法に沿った判断されるんだよね。 >そうそう、有名な裁判ね。それは判例って事、普通の町会も地方自治法に準ずるって事かなぁ~ 笑 でっか? |
34:
匿名さん
[2016-04-07 14:50:07]
ウィキにはこんなこまいのもありんすぅ
*町内会等に関する裁判例[編集] 埼玉県営住宅本多第二団地(新座市)自治会からの退会を巡り争われた裁判で、最高裁第3小法廷は2005年4月26日に「自治会は強制加入団体ではなく、退会は自由である」と判示した[22]。この裁判では、自治会に加入していた会員が、会の運営に対して不満があり退会を求めたものである。 滋賀県甲賀市の希望が丘自治会が自治会費に赤十字や共同募金への寄付分を上乗せして徴収することを決議したことを巡って争われた裁判で、最高裁第1小法廷は2008年4月3日に自治会側の上告を退け、自治会費への寄付分上乗せは寄付を強制するもので無効とした大阪高裁の判決が確定した[23]。自治会による寄付集めを巡っては、自治会費への上乗せのほかにも班長などの役員が寄付を集める集金活動を強制され、断りにくい自治会の戸別集金で事実上寄付を強要されるなど、各地で問題になっている[24][25]。 町内会費を含む管理組合費の支払いを巡って争われた東京簡易裁判所の判決では、「町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はない」と判示した[26]。 *任意加入と退会の自由[編集] 町内会は任意団体であり、退会は自由である。PTAについては、朝日新聞などで任意団体であること、退会が自由であることなどが報道されたが、町内会については、この点に関する知識が充分に普及していないと言える。近年、町内会の組織率低下を憂う地方議員、役所、町内会役員による入会促進行為が見られる。中にはゴミ収集問題を逆利用して入会を強要するケースもあるが、入会意思のない住民は、きちんと自身の考えを表明し、拒否することが可能である。 |
35:
匿名さん
[2016-04-07 14:51:07]
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36:
匿名さん
[2016-04-07 14:56:59]
こどもなら説明してあげるんだろうが、大きなお歳のジジイになんで解説までせな空かんの?
解らないなら地方自治法自体理解して無いし、裁判官が無意味に法人格を取得する方法もあるがなんていうかなぁ~ ボケ老人! じぶんbんでかんがえろぅ~~ |
37:
匿名さん
[2016-04-07 15:03:52]
↑ 惨めなやっちゃのう
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38:
匿名さん
[2016-04-07 15:06:49]
↑ 反論できず 単発イヤミのおまえが惨めなやっちゃのう
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39:
居候さん
[2016-04-07 15:19:15]
反論するに値する内容のレスはどれ?
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40:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-07 15:19:45]
下級裁判の裁判例を恭しく頂いて、自己都合に良い方に利用するとは!
基本は法律、法文である事をお忘れなくね。 |
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