排水管洗浄時にバスタブ内(前面エプロンを外して)の洗浄を行っていますが、洗浄費用も管理費から支払われています。これについて問題が無いか教えてください。
(現状)
1.バスタブ内洗浄は年1回の排水管洗浄時と同時に行われ、費用は管理費から支払われている。
2.上記方法は数年前より変更された。変更前は各世帯で個別に洗浄費を支払いオプションとして行われていた。
3.管理会社の見解はバスタブ内洗浄は専有部分と認識している。
4.洗浄方法の変更に総会決議は行っていない。総会時に理事長の提案で試験施工することとなり、そのままなし崩し的に管理費会計に移行している。
5.洗浄は全数施工できず、施工していない世帯に洗浄費の返却は行っていない。
(排水管洗浄と同時期施工なので、バスタブ洗浄しない世帯は排水管洗浄も行っていない)
(私の考え)
①バスタブ内洗浄は専有部分であるので、管理費からの支出はできない。
②以前のオプション洗浄とするべき。
管理会社に上記を訴えたところ、話の趣旨はわかるが、絶対に管理費用から支出できない類のものではない。
という見解でした。
私としては現在の強制洗浄から以前の任意洗浄に戻して欲しいと思っているのですが、これは正当でしょうか?お知恵を貸していただけると幸いです。
[スレ作成日時]2016-03-26 12:42:49
管理費で専有部分の洗浄を行うことについて
21:
もやし
[2016-03-30 21:10:47]
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22:
匿名さん
[2016-03-31 08:53:40]
> こちらに書き込んでくださっているみなさんは今回のケースでは自分は「実施する」前提でお答えいただいていると思います> > が、もし事情があって実施できなかった場合、支払った洗浄費用の5000円を仕方がないと諦めますか?
私ならあきらめますね 共用部の配管清掃に協力できていない罪悪感と一括でやることによる値引きがでているなら 協力できなかったことによるお詫びという形になるので、むしろ支払われなかったお金が管理費に入るほうがよいと思う派です |
23:
11
[2016-03-31 09:53:49]
管理規約に「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。」と規定されていたとしても、「バスタブの下部」は、明らかに「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分」ではないので、この部分の洗浄を管理組合が実施することは、管理組合の目的を逸脱した行為である。
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24:
もやし
[2016-04-02 06:58:07]
ご回答ありがとうございます。
No.22さん 当マンションでもそのように考える人が多いように思います。 No.23さん 仰ることは充分理解できます。理事会でもこの考え方自体は説明するつもりです。 ただ、他の方が仰るように、直接的に不利益を被る人がいないと考える人が多いので、何の資格も権威も無い私が言うだけでは納得していただけません。何か良い方策はありませんでしょうか? 次善の案として、こちらで提案していただいた登録別料金制や頻度についての検討も合わせてお願いしようと思います。 お答えいただいている皆様、ありがとうございます。 4月末頃に次の検討会が予定されていますので、こちらでいただいたご意見を参考にして出席したいと思っておりますのでどんなご意見でも良いので提案いただければありがたいです。 また進展があればご報告させていただきます。 |
No.19さん
>おそらく私のマンションではNO。
なぜNOになるのか差し支えなければ教えていただけませんか?
>共用部分として、費用負担を、細かく規定して、修繕積立計画を練り直します
もし、今の時点で構想みたいなのがあれば教えていただけませんか?
>1年に一度では、雑排水管の摩耗が早く、更新工事が早めになると聞いたことがあります?
ありません。ネット等でそういう情報があるところがあれば教えていただけませんか?
その情報を出せば、年1回の議決を崩せるかもしれません。
また、築年数が古くなると洗浄回数を多くしたほうがよいとかはないでしょうか?現在築15年です。
大規模修繕を行ってお金が無いのでできるだけ出費を減らしたいです。
No.20さん
>①2年に一回か、1年に一回かは、もともと2年に一回だったため、1年に一回にするなら正式に総会議決で提出
元々誤って洗浄費が入った予算を総会で承認した後、毎年承認している状況です。その中で「元々は毎年じゃないよね」という意見が出たが「まあ安心だしいいんじゃないの?」という感じで毎年予算提出され、承認されています。
こういう場合は新たに「2年に1回に戻す」という議案を出すことになるのでしょうか?
>②バスタブ清掃は、全員ではなく、登録制にして、登録した人は、管理費とは別途引き落とし(駐車場と同じ形式)
この方式なら私は全然問題ありません。私も登録します。この方法も理事会に提案してみようと思います。
No.19、20さんが仰るようにこのバスタブ洗浄自体は実施者に損になることは無いと私も思っています。
私自身も洗浄自体は2年に1回くらいならして欲しいと思います。
ただ、「管理費から専有部分の費用を支出する」ここだけが引っかかっています。
不利益となる可能性のあるのは、協力する気はあるが実施日に在宅できない世帯(例えば転勤などで現在不在の世帯)と頻度に不満のある世帯だと思います。
3年に1回が妥当だと思っていて、多数決で年1回に決まったとした場合、共用部分なら不満があっても決議に従いますが、専有部分となればそこが不利益だとこじつけかもしれませんが言えるとは思います。
私自身が洗浄という行為自体には賛成なのに、面倒くさいことを言っているのはその費用を専有部分に対して管理費から支出したのに全員がその利益を受け取れていない事に尽きます。
当マンションでは新しい事業が出る時に「新たな費用負担はありません」と謳って事業承認を得る傾向があります。
なぜなら、新たに費用負担があることになると反対者が出てくると予想されるからです。
しかし、そのため知らず知らずのうちに管理費や修繕積立金を取り崩していく傾向になっています。
「管理費でやりますからお金は要りませんよ」と言い、実際は管理費を取り崩していることに疑問があります。
こちらに書き込んでくださっているみなさんは今回のケースでは自分は「実施する」前提でお答えいただいていると思いますが、もし事情があって実施できなかった場合、支払った洗浄費用の5000円を仕方がないと諦めますか?
とはいえ、こちらで意見を聞いていると私の主張では納得してもらえる可能性が低いので、登録制を提案するのが落としどころなのかもしれませんね。