管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2016-06-15 12:37:46
 

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。

[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52

 
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法

981: 親同居さん 
[2016-04-20 22:36:52]
町内会長と仲良くしないと、多数派工作で、組合総会の議案が否決されるよ、怖っ!
982: 匿名さん 
[2016-04-20 22:52:42]
>>979
確かに自己責任ですね。
反論するに値ない下種なレス、煽り、荒らしに対しては
相手にせずスルーし、黙って削除するのがマナー。
削除されて悔しい人は、モラルをもって冷静に書き込むことをお勧めします。
983: 匿名さん 
[2016-04-20 23:28:35]
>>981
知識もそこまで無知ですと気の毒ですねぇ
管理組合総会で自治会に関する議案などは
区分所有法の規定で議案にすらできませんが知らないんだ?
総会議決なんて論外、可決してもすべて無効なのは誰でも知ってること 笑
管理組合が何をする団体かくらい理解してから参加してね
子供じゃないんだから
984: ご近所の奥さま 
[2016-04-20 23:33:52]
>>982
ほんと、そう思います
同時に個人的かつ主観的で
勘違いした高飛車な書き込みも...ね。
ご本人は気づいてないんでしょうけど。

985: 匿名さん 
[2016-04-20 23:48:39]
>>984
知識のない方が自論を叫んでも通用しませんよ。
管理会社も管理組合関係役員も皆理解している事。
どうせここでしか愚図れないのでしょ。
986: 匿名さん 
[2016-04-20 23:58:12]
最低限、区分所有法3条30条くらいの解釈くらいできないと、
そんな人に何言っても精神論がどうだこうだで話しにもなりませんからねぇー。

常識的にやれば良いなんていう人も同じ、それで済むなら法律も規約や細則もいらないからね。
特に高齢者に多い事は現実。
993: 匿名さん 
[2016-04-21 10:26:54]
ここですか、論破されたスレは。
さすがに議論できずに愚痴るだけのようで。
994: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-21 11:15:20]
>町内会長と仲良くしないと、多数派工作で、組合総会の議案が否決されるよ、怖っ!

一般的には両者は目的・意図が違うのだからそんな事はあり得ない。
995: 匿名さん 
[2016-04-21 12:22:53]
994は、ロボット人間だね、経営はできないね。
996: 匿名さん 
[2016-04-21 12:40:38]
関係のないこと書いてどうしました?
997: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-21 12:54:24]
>995
理由のないヤジは止めましょう。
999: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-21 15:10:13]
済みません、今後止めます。
1000: 匿名さん 
[2016-04-21 23:59:32]
自治会費に関することは【区分所有法第3条の目的外の事項】であり管理組合が決めることではありません。
管理会社に管理組合が代行委託をするなどありえないことでしょう。

平成19年8月7日判決言渡東京簡易裁判所
平成18年(ハ)第20200号管理費等請求事件

『町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解するべきである。』



公益法人マンション管理センターのリンク
http://www.mankan.or.jp/06_consult...


【町内会費等の支払いについての対応は 】
 

QUESTION :
 当マンションでは地元町内会に管理組合が組合として加入していることもあって、管理組合内部でマンションの自治会活動も行っています。
 ところで、その場合の町内会費や自治会活動費を管理費等で支払うことについて賛否が分かれています。どう対応すればよいのでしょうか。
 


ANSWER :

1. 自治会と管理組合との関係

 自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民がお互いの親睦を図るとともに、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。
 また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。
 とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。
 このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。
 ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。


 

2. 町内会費の取扱い

 管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
2. 自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。

by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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