管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法」についてご紹介しています。
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  3. 標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法
 

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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2016-06-15 12:37:46
 

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。

[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52

 
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法

81: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-03-23 20:52:56]
>79
>なぜ、「マンションの管理の適正化に関する指針」および「マンション標準管理規約」に「管理組合による自治会費の代行徴収」に関する記載を態々してあるんだい?

良い質問ですね。
管理組合と町会・自治会が密接なケースが多いのです。そして訴訟も個々の管理組合で生じているのです。
従いまして、「コミュー二ティ」削除問題では管理組合と町会・自治会をケンカ別れをさせたくないので、ソフト・ランディングさせようとの配慮があるからです。この度びの標準管理規約改正では国交省派と旧建設省派・総務省は正反対の考えを持っていますし、業界ではマンション管理センターと管理業協会とは同意見な筈がありません。
これらの折衷案が町会・自治会費の代行徴収・代行支払を認めた上で、将来は町会・自治会の自立にもって行こうとしているのです。この問題では必ず町会・自治会不要論を得意に述べますが、それは素人の立場であって国交省の立場ではソフト・ランディングにもって行くことになるのです。
82: ジジイ 
[2016-03-23 20:54:11]
条件付きでも認めているのなら、
>自治会は今回の改正で管理組合とは関係なくなったから
というのは間違いだぜ。
83: 匿名さん 
[2016-03-23 20:56:07]
区分所有法強行規定 > 自身のマンション管理規約 > 標準管理規約(ガイド的存在) >

この順は不動、従うべきは法律最強。


「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」⇒ これはアホ管理士などの為の法で現実無用。
84: 匿名さん 
[2016-03-23 21:03:14]
同じマンションに住んでいる管理組合員と町内会員を引き離すことは出来ません。

愛し合っているご夫婦を、むりやり、離婚に追いやるようなことは出来ません。
85: 匿名さん 
[2016-03-23 21:07:37]
>>82
その条件理解して任意加入の会員さんが実行できるならやってみればぁー

ところで、自治会がなんでそんなに必死で管理組合と関わり持ちたがるの? 自分では何もできないの?

普通に町内会や自治会は班長さんが会費の集金してるけど、それすらできないオイボレなの?

自治会じゃ無くジジイ会か年寄り会にしたら?
86: 匿名さん 
[2016-03-23 21:13:50]
>同じマンションに住んでいる管理組合員と町内会員を引き離すことは出来ません。

人同士は愛し合って下さいな、でも組織団体はまったくの別物。

そういう状態があっての今回の削除、アタマ悪いの?
87: ジジイ 
[2016-03-23 21:15:15]
管理組合は、区分所有法第3条の目的の範囲を超える業務をすることができないのは当然のことである。
国土交通省は、「管理組合による自治会費の代行徴収」でも、ケースによっては、区分所有法第3条の目的の範囲内の業務であると認めているのである。
88: 匿名さん 
[2016-03-23 21:28:44]
>>87
だからぁ~ できるならやってみなさいよー

任意加入の自治会員がやってくれるならねー がんばってみてぇ
89: 匿名さん 
[2016-03-23 21:44:03]
>>87
そのコメントちゃんと理解して書かないと恥かいてますよ、自治会ができるならやればぁ?

標準管理規約本文ではないから意味無いけど、コメントというより言訳な  コレ ↓

『管理組合による従来の活動の中でいわゆるコミュニティ活動と称して行われていたもののうち、例えば、
マンションやその周辺における美化や清掃、景観形成、防災・防犯活動、生活ルールの調整等で、
その経費に見合ったマンションの資産価値の向上がもたらされる活動は、それが区分所有法第3条に定める
管理組合の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」の範囲内で行われる限りにおいて可能である。』


コレ読んでも解らない? あくまでもその行為が3条を履行しないと駄目なのよ、わかるかな? 低脳

3条ってねぇ~「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」なのよ、その範囲で自治会が何するの? 笑
90: 匿名さん 
[2016-03-23 21:50:22]














91: ジジイ 
[2016-03-23 21:52:00]
管理組合は、区分所有者全員の強制加入の団体であって、脱退の自由がないことに伴い、任意加入の団体と異なり、区分所有者は全て管理組合の意思決定に服する義務を負うこととなることから、管理組合の業務は、区分所有法第3条の目的の範囲内に限定される。ただし、建物等の物理的な管理自体ではなくても、それに附随し又は附帯する事項は管理組合の目的の範囲内である。各専有部分の使用に関する事項でも、区分所有者の共同利益に関する事項は目的に含まれる。その意味で、区分所有法第3条の「管理」概念は、専有部分の使用方法の規制、多数決による建替え決議など、団体的意思決定に服すべき事項も広く包摂するといえる。なお、管理組合内部における意思決定や業務執行についての統制も、法と規約に基づき行われることが要請されていることに留意する必要がある。
92: 匿名さん 
[2016-03-23 21:57:54]
はいはい 27条関係削除のの言訳コメントね

第27条関係
① 管理組合の運営に要する費用には役員活動費も含まれ、これについては
一般の人件費等を勘案して定めるものとするが、役員は区分所有者全員の
利益のために活動することに鑑み、適正な水準に設定することとする。な
お、コメント第37条関係②を参照のこと。
② 従来、本条第十号に掲げる管理費の使途及び第32条の管理組合の業務
として、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
(に要する費用)」が掲げられていた。これは、日常的なトラブルの未然
防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するコミュニティ形成につ
いて、マンションの管理という管理組合の目的の範囲内で行われることを
前提に規定していたものである。しかしながら、「地域コミュニティにも
配慮した居住者間のコミュニティ形成」との表現には、定義のあいまいさ
から拡大解釈の懸念があり、とりわけ、管理組合と自治会、町内会等とを
混同することにより、自治会費を管理費として一体で徴収し自治会費を払
っている事例や、自治会的な活動への管理費の支出をめぐる意見対立やト
ラブル等が生じている実態もあった。一方、管理組合による従来の活動の
中でいわゆるコミュニティ活動と称して行われていたもののうち、例え
ば、マンションやその周辺における美化や清掃、景観形成、防災・防犯活
動、生活ルールの調整等で、その経費に見合ったマンションの資産価値の
向上がもたらされる活動は、それが区分所有法第3条に定める管理組合の
目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」の範囲内で行われ
る限りにおいて可能である。
以上を明確にするため、第十号及び第32条第十五号を削除するととも
に、第32条第十二号を「マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維
持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務」と改めることとし
た。
また、従来、第十二号に「その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要
する費用」が掲げられていたが、第32条に定める業務との関連が不明確
であったことから、「その他第32条に定める業務に要する費用(次条に
規定する経費を除く。)」と改めることとした。上述の第32条第十二号
の業務に要する費用は、本号あるいは別の号の経費として支出することが
可能である。
③ 管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される
強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町
内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会
等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこ
ととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合
い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持
・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以
下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにするこ
と。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会
費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担につい
て整理すること。
④ 上述のような管理組合の法的性質からすれば、マンションの管理に関わ
りのない活動を行うことは適切ではない。例えば、一部の者のみに対象が
限定されるクラブやサークル活動経費、主として親睦を目的とする飲食の
経費などは、マンションの管理業務の範囲を超え、マンション全体の資産
価値向上等に資するとも言い難いため、区分所有者全員から強制徴収する
管理費をそれらの費用に充てることは適切ではなく、管理費とは別に、参
加者からの直接の支払や積立て等によって費用を賄うべきである。


*解りやすく管理組合と自治会町内会は関係ありませんよと書いてあるじゃない
理解できない脳みそが理解できないわ
93: 匿名さん 
[2016-03-23 22:17:11]
はい
自治会費は自分であつめてください
94: 匿名さん 
[2016-03-23 22:27:00]
自治会費? 年に一回まとめて集金するだけなのに、なにを必死に管理組合に頼るの? 不思議
95: ジジイ 
[2016-03-23 22:28:22]
>自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
>ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
>イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
>ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
>エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

ア~エの対策は、多くのマンションの実態を考慮して、金銭的トラブルによる訴訟リスクを回避する方法を記載したものと考えられる。

1.管理組合と自治会、町内会等とを混同することにより、自治会費を管理費として一体で徴収し自治会費を払っている(組合員個人の問題) ⇒ 対応策:ア・イ・ウ
2.自治会的な活動への管理費の支出をめぐる意見対立やトラブル等が生じている(管理組合の問題) ⇒ 対応策:ウ・エ
96: 匿名さん 
[2016-03-23 22:34:22]
マンションにとって管理組合は全戸強制加入の絶対的な存在だからさ、自治会は無くても問題無いから。
97: 匿名さん 
[2016-03-23 22:37:26]
>>95
そう思うなら好きにしたらぁ あんたの団地の事なんて関係ないしー
98: 匿名さん 
[2016-03-23 22:42:10]
95は自治会町内会は管理組合と関係ないとしつこく書いてあるのに、まだ関連したいのか

たちの悪い女にフラレタ小僧だな しつこすぎ
99: 匿名さん 
[2016-03-24 09:05:09]
>>「管理組合による自治会費の代行徴収」
>コレ条件付きで認めてるだけ、でもほとんどの自治会では条件クリアは無理。
>読んでわかんないなら国交省に聞けばぁ?

この人一番わかってないね
条件をクリアするのは、代行徴収をする管理組合なんですけどね。

> 自治会費? 年に一回まとめて集金するだけなのに、なにを必死に管理組合に頼るの? 不思議

逆に、年一回、振り込み代行するだけなんだけどね。なんでそんなに住民サービス嫌がるの?
自治会と協力すれば、管理組合の業務も効率化できるんだけどね
あっ?まともに自治会活動知らないし、業務効率化すらしようとしない管理組合には分からないかな?
100: 匿名さん 
[2016-03-24 09:23:22]
92さん

> *解りやすく管理組合と自治会町内会は関係ありませんよと書いてあるじゃない
> 理解できない脳みそが理解できないわ

関係ないとは書いてないよね
ちゃんと読んでる?どうやったら、関係ありませんって理解になるのか理解できないわ

自治会と管理組合は異なる団体なので、自治会活動に管理費は使うなってことでしょ
また、④に自治会活動など3条と違う活動するなら、強制加入じゃなく、費用も参加者負担でやれって書いてあるやん

つまり、3条の項目以外に管理費使うなってだけ。
①②:管理費の目的の範囲
③:自治会費を集めるならの条件
④:3条以外の活動をするならの条件
101: 匿名さん 
[2016-03-24 12:20:03]
自治会費を集めていいとは書いてませんよね。

自治会の下請けをさせられてきたからこそ、管理費を自治会で使うというの不正使用問題が生じてきた。

これからは、裁判の判決をもとに、管理組合が自治会に業務委託契約を結ぶようにということですよ。
自治会に委託する業務があるのかは疑問ですが。
102: 匿名 
[2016-03-24 12:32:59]
結局また集金の話に戻られたんですか?
103: 匿名さん 
[2016-03-24 12:37:53]
101さんが、また記載がないことを言っていますね

>自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。

ということは、留意すれば集めてよいってことは、完全に明確なったという事実をいまだに認めれないのですね
業務委託契約なんんて話は一切でてきませんし
104: 匿名さん 
[2016-03-24 13:01:47]
ということで、結論は、管理組合は自治会費を集めいてよい、ということになりました。とさ
105: 匿名さん 
[2016-03-24 13:03:31]
>4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。

ではないことになったんですね。ややこいいな。
106: 匿名さん 
[2016-03-24 13:43:24]
私のマンション自治会は加入率95パーセントです。
当然ですが加入強制ではありませんよ
自治会費は管理組合を経由せず 年に一度自治会口座に対して各家庭引き落としです。

自治会の必要性を感じていれば
みんな自治会費を惜しまずに払ってくれるはずですよ。
管理組合口座に拘る方は、なにかしらの問題がある自治会だと思います。
おそらく 退会者が怖いのですよね
自分たちで努力しなければ、なにも変わりませんよね。
同じ自治会に関わる立場から見ているとみっともないです
107: 匿名 
[2016-03-24 13:43:47]
徴収方法に問題はないが(別収納)
自治会・町内会へ強制加入させ、活動の実態のない場合
についてご意見願いたい。

町内会については、元締めの元へ入金されるため、問題はないと考えるが、
自治会については徴収に問題がなくとも区分所有法3条に反する恐れはないか?
108: 匿名さん 
[2016-03-24 14:05:21]
自治会そのものは、区分所有法第3条とは無関係である。
109: 匿名さん 
[2016-03-24 14:11:57]
> 管理組合口座に拘る方は、なにかしらの問題がある自治会だと思います。

たぶん前提条件がおかしいのだと思いますよ
一般的な自治会は、引き落としをしている自治会は珍しいと思いますが、振り込みもしくは班長宅へ持っていく集金方法です

で、管理組合口座にこだわるのは、自治会ではなく、自治会へ加入している区分所有者です

107さんの質問の意図が分からない
普通は、管理組合にメリットがあるから、自治会費の徴収くらいは手伝ったげるっていうのが一般的なので
活動実態がなければ、徴収もしないでしょ
110: 107 
[2016-03-24 15:07:32]
追記
強制加入とは、組合によるものではなく、管理会社によるものである。
111: 110 
[2016-03-24 16:00:08]
追記
自治会費名目の管理費(経理上は区別している)
と表現した方がわかりやすいでしょうか
112: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-03-24 18:05:35]
>107
>自治会・町内会へ強制加入させ、活動の実態のない場合についてご意見願いたい。
今度の改正で、管理組合であろうと管理会社であろうと強制加入は認められなくなったので、現在の自治会・町内会の会員の加入意志の確認が必要になり、管理組合とは無関係の自治会・町内会の代表を決める必要があります。
>町内会については、元締めの元へ入金されるため、問題はないと考えるが、自治会については徴収に問題がなくとも区分所有法3条に反する恐れはないか?
自治会・町内会は地方自治法に関係するが、管理組合とは無関係となりますので区分所有法とは無関係となります。
113: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-03-24 18:17:09]
>自治会の必要性を感じていればみんな自治会費を惜しまずに払ってくれるはずですよ。
仰る通りですが何ものにも強制されずに、自分の意志で入会することが前提です。
>管理組合口座に拘る方は、なにかしらの問題がある自治会だと思います。 おそらく退会者が怖いのですよね
いいえ、自治会の独立性が確立されずに管理組合に頼っているのです。
>自分たちで努力しなければ、なにも変わりませんよね。 同じ自治会に関わる立場から見ているとみっともないです
仰る通りです。分譲マンションの自治会は、管理組合の寄生虫の形態が多いのですから、今度の改正でマンションの自治会は管理組合と全く関係のない別組織になることが求められるのです。
114: 匿名 
[2016-03-24 20:03:23]
>112
ありがとうございます
115: 匿名さん 
[2016-03-24 21:55:19]
標準管理規約改正でコミュニティー条項の完全削除、必死でモガク自治会大好き高齢者がきのどく。

自治会はそんなに管理組合が好きなのかな、変態なの?
116: 匿名さん 
[2016-03-24 23:50:03]
自治会が管理組合が好きなのではなくて、管理会社が管理組合を自治会化するために自治会を利用したいだけです。
117: 匿名さん 
[2016-03-25 06:52:39]
夏祭りがなくなって 困るがいい
118: 匿名さん 
[2016-03-25 07:12:23]
マンション内に、夏祭りはいらない。

夏祭りの意味は?
本来は夏祭りは厄払いでした。
ところが、夏祭りは無礼講と羽目を外す場になりトラブルが準備段階から生じています。

不潔です。安全が損なわれます。お金の動きが変です。

消えものの飲食や文具類に使われる費用が相場と違うのは当然とされることが理解できません。

夏祭りは正規の厄払いに参加しますので入りません。
祭りから帰り、マンションは就寝する場所。

管理費が無駄づかいされなくなり嬉しいです。
119: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-03-25 08:14:10]
管理組合は区分所有法で区分所有者は強制的な加入が求められます。
一方、任意加入の自治会・町内会が管理組合とは関係がなくなり、
自治会・町内会の役員を自らのメンバーから選出するとなると組織の自然消滅は免れられない。
120: 匿名さん 
[2016-03-25 09:17:02]
119さん
なんか、
①地域の自治会にマンション住民が参加する
②マンション内に自治会を作る
のケースが混ざっていますね

①の場合は、もともと強制加入や管理費からの徴収のケースは少ないのし、管理組合とは独立しているので、ほとんど影響はない
②の場合は、自治会を廃止して、管理組合で全部しろってことでしょ。そうすれば、同じ

管理組合で、マンション内であれば、風紀、美化、防災などの活動もできるように明確になったのだから、
単純に自治会自体を廃止して、管理組合でやればよいだけってこと
結局あまり誰も困らないんだけどね

121: 匿名さん 
[2016-03-25 09:22:03]
付け加えると
②の場合は、もともとマンション内での活動しかしていないので、今回の改正でマンション内のことであれば、管理組合がしてもよいことになったが、自治会ではなくなったので、行政の補助はなくなるってだけ

で結局何のために改正したかったのですかね?アンチ自治会の人は?

122: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-03-25 11:42:30]
>121
>で結局何のために改正したかったのですかね?アンチ自治会の人は?

町内会・自治会費については、以前から管理費とは関係なく自由意志での加入・支払だったので、改正ではなくコミュニティなる言葉を誤解して管理費を流用しているケースが多かったので、今回明白にしただけです。
以前から町内会・自治会費と管理費は別物であることはマンション管理センターのQ&Aなどで説明されていた。
123: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-03-25 11:49:41]
http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html

2. 町内会費の取扱い
 管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。
124: 匿名さん 
[2016-03-25 13:37:19]
管理費を飲食費や接待費に使えないと困るのが自治会であり管理会社だと言うこと。

125: 匿名さん 
[2016-03-25 13:44:40]
>121

勘違いしてません?
マンション内の自治会が管理組合費を使えないだけです。

管理費が使えないだけで自治会を解散しないでいいんですよ。
自治体からの助成金も自治会にはでるでしょう。
武蔵野市は自治会助成金ないのに、強制加入させ管理費徴収している管理会社が、以前からありますが、変わるか?
管理組合がバカだからそのままなんでしょ。

126: 匿名さん 
[2016-03-25 14:04:27]
面倒なこと言わないで、マンションに自治会は昔っから不必要だよ、なにするの? 宴会?
127: 匿名さん 
[2016-03-25 14:15:14]
何故マンション内の自治会が必要なのかな? 自治会役員さん達に聞きたい

みんな納得できる答えは無理だしな

128: 匿名さん 
[2016-03-25 14:34:51]
マンション内に自治会があったとしてもマンションの役にはたたない。
自治会の活動はマンションの外での活動だから、クリーンサンデーとか
町内会連合会の地域の運動会やウォーキング会、募金や寄付、どれもマンションに無関係だから。
自治会がマンション内の美化とか防犯活動とか? 一切見たことないし、そんなの管理会社がするしね。

ましてやマンションで全員が加入してる訳でもないし、そのうえ会費の徴収を管理組合にお願いとか?
ただマンションに迷惑掛けてるだけ、勝手なサークル活動なのにね。


129: 匿名さん 
[2016-03-25 14:49:17]
なんか勘違いされている方が多いですが

マンション内で自治会が作られるケースは、ほとんどが大規模マンションです
(マンションだけで、1つの自治会のレベルの規模になるため)

で、マンション内の活動のみなので、本当は、管理組合がすべき内容だが、管理組合が手が回らないので
一般的な自治会でもやっているような、風紀改善、防災などは、別組織を作って、そこに任せていた
ついでに、補助がでたり、行政のサポートがつきやすいので、自治会にしたってだけ

で、その自治会的には、管理組合の活動を変わりにやっているだけだから、管理費でやっているっていういい分。

だから今回の改正で、単純に希望者にして自治会活動をすると、自治会に入っていない人の分は、管理組合がすることになるから、無駄なだけ、結局、元通りの自治会なくして、管理組合がするってことになるだけで、補助もなくなるってだけ
(一部の変な自治会や管理組合の話は、極端なケースなので、議論対象外としますけどね)

> 管理組合がバカだからそのままなんでしょ。

管理組合がバカというよりも、アンチ自治会の人が、クレームだけいって、本質わかっていないのってだけだと思うけどね
130: 匿名さん 
[2016-03-25 15:02:22]
>>129
おたくなにいってるの? わたしのところ140戸の中規模かな? のマンション内だけの自治会。
当然自治体からの行政協力費や各種助成金の交付もありますが、マンション内の活動は一切関係ありませんよ。
ゴミ処理もしませんし資源回収もありません。資源もマンション外での活動は有ります。

地域の町内会が各一戸建て家庭の庭など敷地内で清掃しても助成などはありません。すべて敷地外。
たとえマンション内自治会と言ってもその活動はマンション敷地外に限られます。
まぁ、ボランティアでマンション内の掃除でもしてくれるとありがたいですがね。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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