4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法
781:
匿名さん
[2016-04-17 11:29:56]
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782:
匿名さん
[2016-04-17 13:57:31]
そんな奴らに税金? バカ
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783:
匿名さん
[2016-04-17 14:17:04]
馬鹿言う人が馬鹿ですよ
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784:
匿名さん
[2016-04-17 17:10:14]
自治会が馬鹿??
はぁ?何言ってんのさ?今頃気づいたか? |
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785:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-17 17:47:58]
町内会・自治会費を管理組合の経理を経由して取り扱う場合は、希望者に限り、関連手数料はその希望者負担とし、管理組合会計では代理徴収・代理支払の別枠扱いとする。
この町内会・自治会の代表者が選出された場合は町内会・自治会の銀行口座を作り、管理組合から独立させる。 これで強制団体の管理組合と任意団体である町内会・自治会を並立させる。 |
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786:
匿名さん
[2016-04-17 18:10:56]
町内会費を管理組合(管理会社)の口座で徴収している事は、私の預金口座から、
管理費等として、(管理費、修繕積立金、駐車場使用料、専用水道料、バルコにィー 使用料、専用庭使用料、自転車駐輪場使用料、町内会費、)の合計金額が引き落と されている事からあきらかですが、総会の議案書の会計報告書には記載及び報告は ありません。 町内会総会の会計報告が配付され、確認しましたら、一言で滅茶苦茶です。 管理組合(管理会社)の会費徴収金合計と、町内会口座へ振替えた合計金が異なりましたので、 調査すると、どうも、振替手数料を差し引いた金額を町内会の預金口座に振り込んでおります。 この件で、町内会と組合の会計報告書ではこの収支は報告されていませんが、組合口座には、 記録がありました。この件は、標準案理規約の改正にあわせて、改善を要求します。 |
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787:
匿名さん
[2016-04-17 18:15:27]
786です。追記します。この管理会社はこのスレ、見ていますので、
今度の総会で改善してくると思います。今まで、ここに投稿すると、 すぐ改善してくれましたので、ここを、利用しました。影響は大きいです。 |
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788:
匿名
[2016-04-17 18:21:02]
そんなに全員が覗いているとは思えないけど、信じる者は救われるですか。
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789:
匿名さん
[2016-04-17 19:06:46]
788さん。そうです。批判されていない管理会社の関係者が、匿名等を使って、
投稿しています。788さんかもしれませんね、そうであれば、今度の総会で、 改善して下さい。お願いします。最近では、重要事項の説明書を間違えて、指摘され、 総会を延期しました。私が、助けたのです。お互い徐々に賢くなりましょう。教えて下さい。 管理の世界も人工知能(クラウド)が管理する時代になります。但し、責任は人間にあります。 |
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790:
匿名さん
[2016-04-17 19:45:35]
誰でも敵に見えるって、ちょっと心配ですよ?
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791:
匿名さん
[2016-04-17 19:47:24]
論より証拠。
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792:
匿名さん
[2016-04-17 19:51:51]
そうだ、危険な事態です。
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793:
匿名
[2016-04-17 20:10:53]
アンチ町内会の人って、リアルでなにか問題起こしたんですか?
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794:
匿名さん
[2016-04-18 11:30:25]
786さん
標準管理規約の改正以前の話ですね > 総会の議案書の会計報告書には記載及び報告はありません。 これが本当なら、収入(管理費の合計)と支出が合わないことになります ①あっていなくても総会議決で賛成多数なら、自治会ではなく、管理組合の問題 ②会計報告が虚実があるなら、管理組合の問題 自治会の会計報告は、自治会側の問題なので、管理組合はノータッチです あくまで管理組合の会計報告の問題です また、管理会社への改善要望ではなく、どっちかというと理事会および管理組合の問題だと思いますけどね |
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795:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-18 11:51:01]
マンション管理組合の役員諸氏は以下の事ぐらいは知識に入れましょう。相当昔のものです。
参考3)管理費会計の収支計算書 http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/zaimukaikei.pdf 自 平成○○年 4月 1日 至 平成○○年 3月31日 ○○○マンション管理組合 (単位:円) 項 目 決 算 予 算 差 額 備 考 (収入の部合計) 管理費 駐車場使用料 専用庭使用料 雑収入 受取利息 町内会費(徴収代行) 管理組合が代行して徴収するもの。 (支出の部合計) 管理事務委託費 事務管理業務費、管理員業務費、清掃 業務費、設備管理業務費を含む。 水道光熱費 電気料 水道料 ガス料 損害保険料 植栽保守費 排水管洗浄費 什器備品費 小修繕費 組合運営費 雑費 町内会費(支払代行) 管理組合が代行して支払うもの。 予備費 (当期収支差額) (前期繰越収支差額) (次期繰越収支差額) |
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796:
匿名さん
[2016-04-18 12:20:08]
>町内会費(徴収代行)
>管理組合が代行して徴収するもの。 だからこれを「町内会協力金」と名義を変えれば、管理費から町内会費を支払うことができます。 |
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797:
匿名さん
[2016-04-18 12:26:05]
町内会協力金?
管理費からは出せません。 |
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798:
匿名さん
[2016-04-18 12:27:51]
おたくの住む場所のことは聞いていませんが。
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799:
匿名さん
[2016-04-18 12:36:38]
>管理費からは出せません。
出せます。 |
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800:
匿名
[2016-04-18 12:40:38]
普通に出せるでしょ、払ったお金に執着しすぎ。
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801:
匿名さん
[2016-04-18 12:48:41]
だせんよ、知識無い人がウソ書いてはダメですよ。
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802:
匿名さん
[2016-04-18 12:53:16]
ではそれを証明してください
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803:
匿名さん
[2016-04-18 13:05:20]
区分所有法に町内会協力金ありますか?
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804:
匿名さん
[2016-04-18 13:07:46]
証明できないみたいですね
残念 |
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805:
匿名さん
[2016-04-18 13:11:39]
> だからこれを「町内会協力金」と名義を変えれば、管理費から町内会費を支払うことができます。
まず今回の改正で、町内会費は、管理費からは出せないことは明確にになりました 次に「町内会協力金」ですが、基本町内会費との違いを明確にする必要があります 名前を変えただけでは、基本違法です。 ①まず個別の町内会費であってはならないため、支払うなら管理組合名義になる ②町内会費とは違うため、入退会は関係なくなる ③「何のため」かを明確にして、総会議決を取る(毎年) →マンション外での活動は違法のため、マンション内での活動を明確化してもらう必要がある →また、それが管理組合でできないかが必要になる(管理組合でできるなら、管理組合でやればよいだけ) ③があるので、実質的には不可能でしょうね。結局何かするなら管理組合ですればよいだけなので |
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806:
匿名さん
[2016-04-18 13:18:56]
今回の標準管理規約改正で改めて区分所有法3条30条に関する活動のみ認められるとの国交相の見解
前レスにそのコピペもあるから見てみろ年寄り マンション管理組合は根拠となる法律を持つ法廷団体だという事くらい解ってから書けよ、法は守れ >>802 敷地建物施設の管理使用運営以外の事で管理組合が関与できることがあるなら書いてみろ おまえが自治会大好きなのはわかった、迷惑かけずに遊んでろ 無知は迷惑だだから管理組合に関わるな |
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807:
匿名さん
[2016-04-18 13:30:58]
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808:
匿名さん
[2016-04-18 13:49:32]
>「町内会協力金」と名義を変えれば、管理費から町内会費を支払うことができます
>③「何のため」かを明確にして、総会議決を取る(毎年) 予算項目に計上し、総会決議が通りましたから、管理費から町内会費を支払うことができます |
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809:
匿名さん
[2016-04-18 13:51:32]
>マンション管理組合は根拠となる法律を持つ法廷団体だという事くらい解ってから書けよ、法は守れ
法律は知りません。 標準管理規約は無視します。といいますかその存在を知りません。 むろん管理会社がその原案をつくっています。 |
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810:
匿名さん
[2016-04-18 13:54:28]
馬鹿に付ける薬はないわ
おだいじに |
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811:
匿名さん
[2016-04-18 14:00:38]
>そうとう以前から管理組合が目的外の自治会活動などに関われないことは常識ですが知らないのお前だけだろ
いいえ。 管理組合が、外部の団体である町内会の班長を任命しています。 むろん管理費から町内会費を支払います。 といいますか、管理費から、「町内会協力金」という名義を変えてですが。 管理会社が総会議事録を作成し、マンションの区分所有者には、管理会社が任命された町内会の氏名を明記して配布しています。 |
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812:
匿名さん
[2016-04-18 14:02:34]
ハイハイ
お大事に |
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813:
匿名さん
[2016-04-18 14:07:20]
論理的に返答できませんか
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814:
匿名さん
[2016-04-18 14:15:21]
>馬鹿に付ける薬はないわ
ありがとうございます。事実は小説より奇なりといいます。これが現実です。机上の空論は止めましょう。 管理費から名義を変えれば、町内会費は支払っていいし、管理組合が、外部の団体である町内会の役員も任命することが出来ます。管理会社がその原案を作成し、総会で決議し、実施されています。 何も問題がありません。 |
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815:
匿名さん
[2016-04-18 14:16:45]
いつものアンチさんでしょう
リアル町内会で嫌な思い出でもあるのでしょうが 極端ですね |
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816:
匿名さん
[2016-04-18 14:17:50]
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817:
匿名さん
[2016-04-18 14:21:46]
相手もわからない人にその様な話は、恫喝になる恐れもありますよ
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818:
匿名さん
[2016-04-18 14:28:07]
知識が無いということはとても恥ずかしい事とよくわかりますね。
違法なことを正当だと言い張れる神経はどこから来るのか? かなり高齢? |
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819:
匿名さん
[2016-04-18 14:31:11]
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820:
匿名さん
[2016-04-18 14:34:28]
違法と説明できていませんよ
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821:
匿名さん
[2016-04-18 14:44:54]
違法行為の追認ということですね。現実は厳しいですよ。
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822:
匿名さん
[2016-04-18 14:46:27]
あんたとか答えなさいとか
言葉遣いさえご存じないようですこと |
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823:
匿名さん
[2016-04-18 14:51:20]
>>817
管理会社の方ですか? 管理会社に対してでなく管理組合員に対するレスなんですけどね。 管理組合の理事会役員が管理会社の罠で、脱法手段に誘導された事実を知っているのなら、証拠が理事会役員を救うでしょう。 |
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824:
匿名さん
[2016-04-18 14:53:05]
管理組合は自治会なんて関係無いけどどうした?
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825:
ママさん
[2016-04-18 15:01:21]
関係ないのはあんたの勝手
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826:
匿名さん
[2016-04-18 15:05:38]
管理組合として無関係な費用を扱うことは区分所有法に反するわな。
それすら理解できずに書いてるなら馬鹿にされて当然だろ。 駐車違反して何が悪いって言ってるのと同じだからなぁ。 |
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827:
匿名さん
[2016-04-18 15:08:10]
法律違いだけど、わからないか。
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828:
匿名さん
[2016-04-18 15:08:59]
>管理組合の理事会役員が管理会社の罠で、脱法手段に誘導された事実を知っているのなら、証拠が理事会役員を救うでしょう。
苦笑。 管理会社の罠ではありません。理事会役員は承知の上です。知らなくても善管注意義務が問われるので、知る知らないは関係ありません。 「証拠」を事実関係に当てはめて、法律上の主張をする必要がありますから、その主張がなければ絵に描いた餅と同じです。 よって、仮に証拠が存在しても何の役にも立ちません。 管理組合役員が何らかのアクションを起こさなければ、事態は何も変わらないのです。 したがって、管理費から名義を変えて町内会に支出しても何の問題はないのです。 |
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829:
匿名さん
[2016-04-18 15:18:48]
お前のとこだけで好きなようにやってれば良いんじゃない?
常識あるマンションではあるわけ無いことだからさ〜 笑 |
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830:
匿名さん
[2016-04-18 15:20:38]
常識ないマンションに住んでいるんですか?
気の毒ですね・ |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
自治会役員は、準公務員なので、教育し、自治会マスター資格をとらせる。
人権侵害のない自治会ができます。