4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法
681:
匿名
[2016-04-12 01:36:29]
|
||
682:
匿名さん
[2016-04-12 05:45:47]
>>681
それやる場合 従来と異なる徴収制度を変更する 引落とし同意意思を確認することが大事です( 加入意思の確認 ) 退会意思の確認ではありませんからね そこ大事っす 管理組合として 区分所有者からの口座引落とし同意を得る必要があります。 必ずそこを守っておかないと トラブルになるよ また、管理組合の規約で管理組合としてできること として規約に記載がない場合 自治会費を集めることはできません。 ここ大事です。 標準管理規約改定があったからと言っても 自分のマンションの規約改定がされていないのなら できないんですよ そこを注意しておきましょうね |
||
683:
匿名
[2016-04-12 08:22:10]
じゃあ、言ってみれば
管理会社がひとつ余分な仕事をしてくれてるような状態 ですか? |
||
684:
匿名
[2016-04-12 08:22:35]
でも、皆大人しく払ってますよ?
反抗的なのは私だけ(笑) というか、前々期まで賃貸は払ってなかったのに前期から賃貸まで徴収してます。 払ってる側は払ってる自覚もないかもしれません(@ ̄□ ̄@;)!! |
||
685:
匿名さん
[2016-04-12 08:28:02]
|
||
686:
匿名さん
[2016-04-12 09:54:35]
> 引落とし同意意思を確認することが大事です( 加入意思の確認 )
> 退会意思の確認ではありませんからね そこ大事っす 加入の確認も、退会の確認も基本一緒。 > 管理組合として 区分所有者からの口座引落とし同意を得る必要があります。 > 必ずそこを守っておかないと トラブルになるよ これは、管理費の同意書と一緒のフォーマットで、内容を変えたものでサインをもらっておくほうがよいでしょうね > また、管理組合の規約で管理組合としてできること として規約に記載がない場合 > 自治会費を集めることはできません。 これも違いますね 管理規約は、規約なので、管理費・修繕費以外では、(強制性)や罰則、共有設備に関するものでなければ記載の必要がない 簡単にいうと区分所有法の目的内の内容でなければ、記載する必要もない 普通議決で、管理会社の管理委託内容として記載すれば十分です そもそもそれ以前に、管理規約に細かな活動なんて記載してないでしょ?(あくまで規約なので) 例えば、コンシェルジュサービス内容なんて規約に記載なんてない |
||
687:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-12 11:19:25]
>676
下記のようコメントにわざわざ「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合」と書いてある様に「一体」とは管理費に自治会・町内会費が含まれている事であるから、これを取り除いた新管理費とすべきは当然である。 改正標準管理規約のコメント抜粋 自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。 ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担につい て整理すること。 |
||
688:
匿名さん
[2016-04-12 12:42:01]
>自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合
うちのマンションも管理組合が管理費から町内会費を払ってますが、まったく問題になってません。 こういうのは多そうですね。 |
||
689:
匿名さん
[2016-04-12 14:35:43]
「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合」と
「自治会費又は町内会費等を管理費として一体で徴収している場合」は区別が必要です。 |
||
690:
匿名さん
[2016-04-12 15:06:24]
問題になるマンションとならないマンションの違いは何でしょう。
ウチは管理組合が問題にし、自治会が駄々をこねていました。 |
||
|
||
691:
匿名さん
[2016-04-12 15:22:36]
|
||
692:
匿名さん
[2016-04-12 16:27:58]
>>686
コンシェルジュは管理会社の事業の一つです。 管理契約ですから、いらなければ解約を総会で決議。 管理会社がコミニティ事業を管理組合と契約。 管理会社は自治会にコミニティ事業を発注する。 これが、改正標準規約での自治会ですね。 |
||
693:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-12 17:32:09]
>「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合」と
>「自治会費又は町内会費等を管理費として一体で徴収している場合」は区別が必要です。 経理に無知な様ですね。 管理費予算書に、収入に管理費のみで支出に自治会・町内会費が計上されている場合と 収入に管理費と自治会・町内会費(預り金)が区別され、支出に自治会・町内会費が計上されている場合は区別が必要です。 |
||
694:
XUZ [男性 80代]
[2016-04-12 17:44:55]
|
||
695:
匿名
[2016-04-12 18:08:38]
「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合」
→管理費等と経理上区別されている 「自治会費又は町内会費等を管理費として一体で徴収している場合」 →管理費等からの流用している |
||
696:
匿名さん
[2016-04-12 18:16:21]
結論でてる。
自治会は管理会社と契約し管理会社の口座に自治会員が振り込みするようにする。 以上でこのスレは終了 |
||
697:
匿名さん
[2016-04-12 19:11:41]
まんざいかぁ? 自治会なんて無関係だし無用 自治会が無いマンションが正常
自治会がマンションでなにすんのぉ? 創*学会の勧誘活動かぁ くだらんのぉ |
||
698:
匿名
[2016-04-12 20:44:22]
ふりだしに戻る
|
||
699:
匿名さん
[2016-04-13 07:10:46]
|
||
700:
匿名さん
[2016-04-13 07:12:21]
結論
新しい管理規約に改定がない場合 自治会費を管理組合が集めることは不可能となりました |
||
701:
匿名さん
[2016-04-13 07:51:16]
|
||
702:
匿名さん
[2016-04-13 07:52:20]
それ以前に
自分で集めるべきだろ? コミュニケーションつくるんだろ? |
||
703:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-13 11:13:50]
>695
下記のようコメントにわざわざ「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合」と書いてある様に「一体」とは管理費に自治会・町内会費が含まれている事であるから、これを取り除いた新管理費とすべきは当然である。 改正標準管理規約のコメント抜粋 自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。 ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 |
||
704:
匿名さん
[2016-04-13 12:14:02]
>>703
1.管理費と自治会費を別に管理組合が集めている場合 ➡︎管理費から自治会費を引くのは まだ理解できる。 2.管理費として集めて ( 自治会費として集めていない ) その管理費から自治会へ支出している場合 ➡︎そもそも 自治会費として集めていないのだから 管理費を減額する根拠にならない( むしろ 減額した場合 管理組合活動に支障が出る可能性がある ) 特に 2.新たに自治会費として 区分所有者から徴収する場合 管理組合として 引き落とし同意書を各戸からもらわないと 引き落としの根拠がないので トラブルの原因となります。 また、不在区分所有者から集めるものではありませんし、賃借人に対しても同意を得て こちらは自治会が集金すべきです |
||
705:
匿名さん
[2016-04-13 12:38:51]
|
||
706:
匿名さん
[2016-04-13 12:40:29]
>新しい管理規約に改定がない場合
>自治会費を管理組合が集めることは不可能となりました なんか、矛盾しているよね 以前までは、区分所有法で目的外なので、管理規約て規定しても意味がないって言っていたのに 区分所有法で、条件付きで認めたら、管理規約の改定がないってと不可能って |
||
707:
匿名さん
[2016-04-13 12:41:40]
705です。
管理組合が自治会でもあるのです。千葉市ですから。 千葉市は、市の行政の指導で、管理組合が自治会になっています。 標準管理規約からすると、千葉市はバカ自治体ですね。 |
||
708:
匿名さん
[2016-04-13 13:15:17]
>>706
管理組合がその目的外で自治会に関わることは、 区分所有法でも標準管理規約でも認めてませんよ。 認めるなら規約本文に記載しますから。 コメントでトラブル回避のためのイロハをのせただけ。 それが原因で今回のコミュニティ条項削除ですから、条件付きで認めるとか浅はかな希望持ちすぎですよ。 |
||
709:
匿名さん
[2016-04-13 13:17:00]
千葉には住まない方がいい、戸建ても悲惨だ。
道路幅3メートルの戸建て地域に保育園建設を計画していた。 地域住民に全く配慮しない企業よりの自治体だよ。 |
||
710:
匿名さん
[2016-04-13 13:57:41]
それでマンション学会の大会を千葉市で開催したんだな。
|
||
711:
匿名さん
[2016-04-13 14:00:51]
708さん
何か勘違いしていない? 今回の改正による自治会費の条件つき徴収は、管理規約に記載する必要はないですよ そもそも規約(ルール、制約、規制)じゃないんだから なんか一部の人は、管理規約=管理組合の活動って思っているけど、規約の日本語調べてね 今までのトラブルは、ほぼすべて管理費からの自治会費徴収と強制加入です 一般的にな法律の作成や改定では、記載文章が不明瞭な部分が多いため、別途解釈の説明文などがある これもその説明文で記載されているので、実質認めたことになるよ なので、希望とかではなく、現実ですよ。むしろ認めていないとか希望を持ちすぎ。 |
||
712:
匿名さん
[2016-04-13 14:30:35]
>>711
認識不足はおたくですがね、法律曲げてはいけませんよ。 書かれているコメントは削除理由や注意ですよ、 対象となる新規約にコメントの対象となる条項はありませんから。 また国交省には全く無関係な自治会の扱いについて語りませんからね。 おたくの都合ではなく正しく解釈できたらまた意見下さい。 |
||
713:
匿名さん
[2016-04-13 16:51:54]
>おたくの都合ではなく正しく解釈できたらまた意見下さい。
知ったかぶりもたいがいにしましょう。 |
||
714:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-13 17:35:23]
>712
>書かれているコメントは削除理由や注意ですよ、 対象となる新規約にコメントの対象となる条項はありませんから。 また国交省には全く無関係な自治会の扱いについて語りませんからね。 あのー!上の様な間違いは書かないほうが宜しいですよ。 下記は改正・標準管理規約第27条(管理費)のコメントですよ。 自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。 ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 |
||
715:
匿名さん
[2016-04-13 17:55:11]
>>705
それはおバカさんですな |
||
716:
匿名さん
[2016-04-13 17:57:12]
|
||
717:
匿名さん
[2016-04-13 18:16:34]
理事会役員さん
以下のことは必ず守りましょう ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 ➡︎自治会から加入希望者名ならびに部屋番号の一覧と共に 自治会費の口座引き落とし同意書をきちんと出してもらいましょう。 自治会の不正や後々のトラブルを防ぎます。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ➡︎不在区分所有者は自治会員ではありません。 また、賃借人に関しては自治会加入希望であれば 自治会役員に集金してもらうか 自治会口座に振り込んでもらう必要があります。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 ➡︎あたりまえですね 今更何を。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 ➡︎徴収と振り込みにかかる費用は すべて自治会負担があたりまえですね。 |
||
718:
匿名さん
[2016-04-13 18:21:40]
ちなみに アホな自治会だと 加入者数を水増しして 管理組合に請求する可能性があります。
退会希望者リストではなく、引落とし希望者リストをもらうようにしましょう。 総会で突っ込まれますよ |
||
719:
匿名さん
[2016-04-13 18:25:34]
あとは、不在区分所有者から自治会費を集めるので 賃借人は自動的に自治会員です! って奴は ヤバいです。
加入の強制に該当します。 管理組合として これを拒否しないと 幇助にあたります |
||
720:
匿名さん
[2016-04-13 19:06:56]
|
||
721:
匿名さん
[2016-04-13 20:02:31]
>>714
27条に町内会や自治会のことは一言も書いてありませんよ。 しつこく書いてるそれ、削除に至りこれまであったトラブル防止の注意でしかありません。 国交省は町内会自治会の関連省庁ではありませんし権限皆無。 勉強して出直しなさい、恥ですよ。 |
||
722:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-13 20:11:51]
↑
>27条に町内会や自治会のことは一言も書いてありませんよ。 しつこく書いてるそれ、削除に至りこれまであったトラブル防止の注意でしかありません。 注意ではりません。従来の規約でやっていた場合の改善策です。 これを実施しないで従来のままの方法では訴訟の対象となりますとのアドバイスです。 |
||
723:
匿名さん
[2016-04-13 20:17:32]
|
||
724:
匿名さん
[2016-04-13 20:54:17]
|
||
725:
匿名さん
[2016-04-13 21:03:39]
自治会費集めても
小学校後援会費 中学校後援会費 学校部活後援会費 社会福祉協会負担金 日赤負担金 地域自治会連合会負担金 地域団体活動支援金 神社夏祭り負担金 …et cetera 自分のマンション内に使われる費用は 年末の餅つきイベントだけ これでは 自治会費は税金じゃないか ⬆︎ あるある ウチもそうですよ |
||
726:
匿名さん
[2016-04-13 21:19:06]
国土交通省の結論
適正化指針と標準管理規約の記載に一貫性がないとの指摘を多くいただいたため、 適正化指針の記載について、管理組合が行うコミュニティー形成は、区分所有法に則る ものであることを明らかにし、その他重複記述の整理、住生活基本法にあわせ た表現ぶりの修正を行いました。(なお、「建物の区分所有等に関する法律に則り」 と記載した点については、区分所有法第3条、第30条等の区分所有法を全て 指し示しているものです。) これ、国交省の改正結果に対する考え方。 理解できるか? 低脳 |
||
727:
匿名
[2016-04-13 21:39:36]
>適正化指針と標準管理規約の記載に一貫性がない
→要は矛盾がある >管理組合が行うコミュニティー形成は、区分所有法に則る ものであることを明らかにし →区分所有法を基準にしなさいよ、と >その他重複記述の整理、住生活基本法にあわせた表現ぶりの修正を行いました →表現ぶりとはなんじゃらほい(・_・?) |
||
728:
匿名さん
[2016-04-13 21:47:11]
|
||
729:
匿名さん
[2016-04-13 21:54:40]
>>727
わからん奴はマンションに住んだらあかんよ |
||
730:
匿名
[2016-04-13 22:04:34]
727の診断結果
糖質不足による思考力低下 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
自治会費・町内会費の管理費等からの流用はできません。
加入希望者を確認し、希望する人から管理費等とは別に徴収する必要があります。
徴収は管理費等と経理上、別であれば一緒に収納することができます。
あたまいたい