管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2016-06-15 12:37:46
 

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。

[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52

 
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法

651: 匿名さん 
[2016-04-09 12:50:26]
>>650
役員はみんなの為に仕事してんだからさぁ 飲み食い位でウダウダ文句つけてんじゃねーよ


だってさ 笑
652: 匿名さん 
[2016-04-09 14:08:30]
世帯の多いマンションですから、収入は、飲み食いの費用どころではない。
653: 匿名さん 
[2016-04-09 14:16:55]
宗教団体に寄付もだしてたりして、マヌケなマンション。
654: 匿名さん 
[2016-04-09 16:43:52]
それはない、町内会長は、共0党員だから、
655: 匿名さん 
[2016-04-09 16:48:13]
赤◎新聞とらされてんの きらわれかたは創◎学会とよく似たようなもんさ
656: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-09 17:05:23]
>集会(総会)は、組合員の最高の意思決定機関と法令で詠っている。 その、最高の意思決定機関が決めた事を拒否できるのは、法令の、 強行規定のみ、自治会費に管理費を消費してはならないと、ありますか。

法律の読み方を始めから勉強しましょう。
XXXXをしてはならないと書いてありますかと同じ質問です。
どろぼうをしてはならないと書いてある法律はありませんが?
657: 匿名さん 
[2016-04-09 17:16:35]
そのまま、貴方に、お返しいたします。
658: 匿名さん 
[2016-04-09 17:23:13]
法律の解釈すらできないバカはっけ~ん! 議論不可能~~!
657はマンション住んだことないんだろうね
659: 匿名さん 
[2016-04-09 18:02:09]
>>656
法律を知らない人ですな
強制加入が認められない団体にたいして加入を強要すること自体が違法
管理組合や総会が議決しても 無効

そのくらい理解してね

660: 匿名さん 
[2016-04-09 19:17:17]
>>647
おまいさん 頭悪すぎ
661: 匿名さん 
[2016-04-09 20:11:12]
貴方は、頭が良いので、この件について、解説して下さい。お願い申し上げます。
662: 匿名さん 
[2016-04-10 08:10:20]
>>647
有斐閣の法律学レベルを読み終わったら
説明してあげましょう
法律学はあなたには 早すぎるみたいです。
663: 匿名さん 
[2016-04-10 10:20:31]
>>659
返信する相手を間違えないで下さい。
664: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-11 13:04:49]
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
665: 匿名さん 
[2016-04-11 13:17:30]
>>664
減額根拠がありません
わたしなら 管理組合に対して責任追及しますね
666: 匿名さん 
[2016-04-11 13:17:56]
>>663
すまん
667: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-11 15:14:33]
>減額根拠がありません
管理費から自治会・町内会費を捻出されていたので、これを正すためには予算上管理費から自治会・町内会費相当額は減額するのは当然です。
>わたしなら 管理組合に対して責任追及しますね
ご自由にどうぞ。
標準管理規約に基づく改正をしない場合は訴訟は多発するでしょう。
668: 匿名さん 
[2016-04-11 15:55:26]
>>656
別スレにありますが、

ねばならないと記載がないから、託児所に補助金を出せるとしてた管理組合理事長がいたようですよね。

管理費から託児所へ補助金を出してはならないのは自治会費も同じ、改正前も今もそうでしょう。
669: 匿名さん 
[2016-04-11 16:38:56]
>わたしなら 管理組合に対して責任追及しますね

したらいいんじゃない?でもあなたの管理組合の人なんだけどね

強制加入については、少なくとも契約時に管理規約の確認があるはずなので、一度でも退会の意思を表示していなければ
加入の合意があったということになるので、責任追及もできないですよ

管理費からの支払いは、グレー部分があったので、今回明確化されただけなので、今後も対応しないなら責任追及できるが
過去分は無理でしょうね



670: 匿名さん 
[2016-04-11 17:47:58]
>>669

見ただけでは自治会に加入申込をしたことにはなりませんよ。
入会申込してないとね。
671: 匿名さん 
[2016-04-11 18:26:19]
>>669

法に違反した規約は無効です。
672: 匿名さん 
[2016-04-11 18:30:07]
         自治会(管理組合)定期総会 出欠表

      出席します         欠席します
       00マンション       号室
        氏名            ㊞

             委任状
欠席される場合は、下記の委任者を記入し署名捺印して下さい。のお、委任者の
指定だない場合は議長に委任されたものと見なします。   

自治会(管理組合)定期総会における議決権を   号室の  様に委任します。
       
          00マンション自治会(管理組合)      号室
                   氏名            ㊞

御意見をお聞かせください。500戸のマンションで、出席者は40名でした。

自治会も、管理組合もだいたい同じメンバーで構成され、総会もこの方式です。
673: 匿名さん 
[2016-04-11 19:19:28]
マヌケの極み
674: 匿名 
[2016-04-11 20:02:49]
うちの組合は
標準管理規約に基づく改正をしていない
組合です。
議案にもありませんでした;

ぼけのきわみ?
675: 匿名 
[2016-04-11 20:18:11]
>672
議決権行使書はいづこ?
676: 匿名さん 
[2016-04-11 20:22:23]
>>667
元の管理規約に支出が明記されていないでしょ
重説にあるとか 言い訳にもらなりません

自治会を所轄する行政に確認したら 自治会の加入は任意であり 重説にあるからとして参加の強要はオカシイとの回答がありましたよ

やはり 減額根拠なし
677: 匿名さん 
[2016-04-11 20:23:56]
管理費減額するなら 同じ管理費を有効に利用してほしいってのが区分所有者としての願い

サークル活動は サークル活動として勝手に集金してください
678: 匿名さん 
[2016-04-11 20:24:46]
>>670

重説に書いてあっても無効だそうです
679: 匿名さん 
[2016-04-11 20:24:47]
なし。
680: 匿名さん 
[2016-04-11 22:24:11]
今月、自治会最後の総会が行われます。
解散に向けて進んでいます。
いままでご苦労様でした。
681: 匿名 
[2016-04-12 01:36:29]
管理組合は強制加入だけど、自治会・町内会は任意なので、分譲時に強制加入させられても、退会を希望すれば退会できます。
自治会費・町内会費の管理費等からの流用はできません。
加入希望者を確認し、希望する人から管理費等とは別に徴収する必要があります。
徴収は管理費等と経理上、別であれば一緒に収納することができます。

あたまいたい
682: 匿名さん 
[2016-04-12 05:45:47]
>>681
それやる場合
従来と異なる徴収制度を変更する
引落とし同意意思を確認することが大事です( 加入意思の確認 )
退会意思の確認ではありませんからね
そこ大事っす

管理組合として 区分所有者からの口座引落とし同意を得る必要があります。
必ずそこを守っておかないと トラブルになるよ

また、管理組合の規約で管理組合としてできること として規約に記載がない場合
自治会費を集めることはできません。
ここ大事です。

標準管理規約改定があったからと言っても 自分のマンションの規約改定がされていないのなら できないんですよ
そこを注意しておきましょうね

683: 匿名 
[2016-04-12 08:22:10]
じゃあ、言ってみれば
管理会社がひとつ余分な仕事をしてくれてるような状態
ですか?
684: 匿名 
[2016-04-12 08:22:35]
でも、皆大人しく払ってますよ?
反抗的なのは私だけ(笑)

というか、前々期まで賃貸は払ってなかったのに前期から賃貸まで徴収してます。
払ってる側は払ってる自覚もないかもしれません(@ ̄□ ̄@;)!!
685: 匿名さん 
[2016-04-12 08:28:02]
>>683
ぜったいやらないな
686: 匿名さん 
[2016-04-12 09:54:35]
> 引落とし同意意思を確認することが大事です( 加入意思の確認 )
> 退会意思の確認ではありませんからね そこ大事っす

加入の確認も、退会の確認も基本一緒。

> 管理組合として 区分所有者からの口座引落とし同意を得る必要があります。
> 必ずそこを守っておかないと トラブルになるよ

これは、管理費の同意書と一緒のフォーマットで、内容を変えたものでサインをもらっておくほうがよいでしょうね

> また、管理組合の規約で管理組合としてできること として規約に記載がない場合
> 自治会費を集めることはできません。

これも違いますね
管理規約は、規約なので、管理費・修繕費以外では、(強制性)や罰則、共有設備に関するものでなければ記載の必要がない
簡単にいうと区分所有法の目的内の内容でなければ、記載する必要もない

普通議決で、管理会社の管理委託内容として記載すれば十分です
そもそもそれ以前に、管理規約に細かな活動なんて記載してないでしょ?(あくまで規約なので)
例えば、コンシェルジュサービス内容なんて規約に記載なんてない

687: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-12 11:19:25]
>676
下記のようコメントにわざわざ「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合」と書いてある様に「一体」とは管理費に自治会・町内会費が含まれている事であるから、これを取り除いた新管理費とすべきは当然である。
改正標準管理規約のコメント抜粋
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担につい
て整理すること。
688: 匿名さん 
[2016-04-12 12:42:01]
>自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合

うちのマンションも管理組合が管理費から町内会費を払ってますが、まったく問題になってません。

こういうのは多そうですね。
689: 匿名さん 
[2016-04-12 14:35:43]
「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合」と
「自治会費又は町内会費等を管理費として一体で徴収している場合」は区別が必要です。
690: 匿名さん 
[2016-04-12 15:06:24]
問題になるマンションとならないマンションの違いは何でしょう。
ウチは管理組合が問題にし、自治会が駄々をこねていました。
691: 匿名さん 
[2016-04-12 15:22:36]
>>690
悪徳管理会社の言いなりマンしょんかそうではないかの違いでしょ。

管理会社と自治会が契約することであり、管理組合が責任をおうことではないよ。
692: 匿名さん 
[2016-04-12 16:27:58]
>>686
コンシェルジュは管理会社の事業の一つです。

管理契約ですから、いらなければ解約を総会で決議。

管理会社がコミニティ事業を管理組合と契約。
管理会社は自治会にコミニティ事業を発注する。
これが、改正標準規約での自治会ですね。
693: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-12 17:32:09]
>「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合」と
>「自治会費又は町内会費等を管理費として一体で徴収している場合」は区別が必要です。

経理に無知な様ですね。
管理費予算書に、収入に管理費のみで支出に自治会・町内会費が計上されている場合と
        収入に管理費と自治会・町内会費(預り金)が区別され、支出に自治会・町内会費が計上されている場合は区別が必要です。
694: XUZ [男性 80代] 
[2016-04-12 17:44:55]
>>693

>>>688
>>自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合
>うちのマンションも管理組合が管理費から町内会費を払ってますが、まったく問題になってません。

これに対して、>>689 は、
「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合」と
「自治会費又は町内会費等を管理費として一体で徴収している場合」は区別が必要です。

どこが、「経理に無知な様ですね。」ですか?
695: 匿名 
[2016-04-12 18:08:38]
「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合」
→管理費等と経理上区別されている

「自治会費又は町内会費等を管理費として一体で徴収している場合」
→管理費等からの流用している
696: 匿名さん 
[2016-04-12 18:16:21]
結論でてる。
自治会は管理会社と契約し管理会社の口座に自治会員が振り込みするようにする。

以上でこのスレは終了
697: 匿名さん 
[2016-04-12 19:11:41]
まんざいかぁ? 自治会なんて無関係だし無用 自治会が無いマンションが正常

自治会がマンションでなにすんのぉ? 創*学会の勧誘活動かぁ くだらんのぉ
698: 匿名 
[2016-04-12 20:44:22]
ふりだしに戻る
699: 匿名さん 
[2016-04-13 07:10:46]
>>690
問題意識が高い 普通の管理組合は問題にしますね
700: 匿名さん 
[2016-04-13 07:12:21]
結論

新しい管理規約に改定がない場合
自治会費を管理組合が集めることは不可能となりました
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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