管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2016-06-15 12:37:46
 

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。

[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52

 
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法

621: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-07 17:52:52]
>そんなこと改正された標準管理規約に書いてないよね、必要あるならコメントじゃなく規約条項に記載するよ。
コミュニティ条項を削除した事が規約の改正だがこれが理解できてないね。
>あのコメント意味違うしね、それが為にもの規約改正なのに、理解できない脳ミソなら仕方ないね。
この文章をそのまま貴方にお返しします。
>あのコメントの自治会の状態が多いからこその最低限のルールつくってね、ってことなのに。 区分所有法に無関係なこと国交省が正式に標準管理規約に書ける訳ないでしょ。
その通りです。この行のコメントは一行目と貴方の論理は矛盾していますね。
最低限のルールとは自治会・町内会への加入意志の確認、関係費用の自己負担、峻別経理の3点ですが貴方には理解が難しい様ですね。
622: 匿名さん 
[2016-04-07 18:11:37]
管理会社が管理費等と一緒に自治会費を徴収して、自治会の口座へ振替えるのが、なぜ悪い。
623: 匿名さん 
[2016-04-07 18:26:41]
管理会社も管理組合も区分所有法3条に関係ない事できないのさ、常識。
罰則ないから好き放題やってただけ。
今回国交省がクギ差したからもうできないな。

ウィキぺディアにオモロイ事のってるからコピペしたろか?
624: 匿名さん 
[2016-04-07 18:29:01]
①管理会社が管理組合口座を使い自治会費を徴収することは、他人名義口座を使う不正利用にあたる。
本来なら、銀行やクレジット会社が得る手数料が得られない。


②自治会が、顔合わせ現金集金を面倒だからと言うことが問題。
偽物自治会、集金のための自治会活動の支援になる。

③管理会社と自治会の癒着、管理組合への圧力構造
625: 匿名さん 
[2016-04-07 18:40:26]
ウィキぺディアから拝借 ↓

町内会等への加入の促進[編集]
新たに住民となった者が町内会等に加入しないことは珍しくないが、役所や町内会役員が組織率の低下を防ぐため、マンション分譲の際の条件として町内会等への加入を契約で謳っているケースが見られる。もっとも加入はしているが行事には参加せず、町内会費を納入するだけの関係になっているケースもある(稀に加入していても町内会費を滞納(未払い)するケースも存在する)。


国土交通省は自治会などの地縁団体とはまったくの無関係、関わりありません。
しかし管理組合のトラブル回避は責務、『マンション分譲の際の条件として町内会等への加入を契約で謳っている』?
デベも違法は解ってるはず、今後はこんなことできないから良いんじゃないの。
626: 匿名さん 
[2016-04-07 18:48:31]
本来、マンション購入者が町内会設立や加入が条件で、建設許可とか万が一でも有るなら犯罪だよね。
役所主導でそんな事するなら大問題、自治会ならオドシ? 強要?  逮捕だよね。
627: 匿名さん 
[2016-04-07 20:08:28]
自治会費なんて必要ない
なんで集めるんだ?
628: 匿名さん 
[2016-04-07 20:39:26]
総務省在籍者、地域振興課、区民協働化職員が地域務員が自治会役員をしますか?
自治会長してますか?

消防署員と警察官は除く公務員が、公務員自治会以外で分譲マンションの自治会でいますか?

629: 匿名さん 
[2016-04-08 07:00:45]
>>628
いるよ 複数ね
630: 匿名さん 
[2016-04-08 09:03:58]
千葉の元警察官(60代)は自治会長していて自治会費横領してんだよな
税金から生活費もらってた奴は他人の金も自分の金なんだろな
名古屋では元市議が町内会連合会長して会費の横領で最近逮捕 余罪800万超だと

誰がそんな会に入るんだ 自治会大好きとすがる高齢者くらいだろ
あ! 町内会を活動の場にしている宗教団体の会員も必死そうだんな
631: 匿名さん 
[2016-04-08 09:10:27]
宗教は会員じゃなく信者か?
632: 匿名さん 
[2016-04-08 09:11:37]
> ①管理会社が管理組合口座を使い自治会費を徴収することは、他人名義口座を使う不正利用にあたる。
> 本来なら、銀行やクレジット会社が得る手数料が得られない。

自治会費を集める対象が、区分所有者のため、名義貸しには当たらない。
区分所有法改正でも、条件付きで、管理組合口座で自治会費を集めることを認めている

> ②自治会が、顔合わせ現金集金を面倒だからと言うことが問題。
> 偽物自治会、集金のための自治会活動の支援になる。

面倒というよりも、紛失や成りすましなどのリスクが高いため、意識の高い自治会は、そもそも現金集金はあまりせず、顔合わせなどは別途しているのが常識

> ③管理会社と自治会の癒着、管理組合への圧力構造

管理会社へのメリットなんてないので、癒着になんてなりえない。またその程度のことで圧力と感じているレベルの管理組合なら他の管理もまともにでていない

ってこと

633: 匿名さん 
[2016-04-08 09:27:08]
>管理組合口座で自治会費を集めることを認めている

>意識の高い自治会は、そもそも現金集金はあまりせず、顔合わせなどは別途しているのが常識

>またその程度のことで圧力と感じているレベルの管理組合なら他の管理もまともにでていない

ばかマンション学会の方ですか?
634: 匿名さん 
[2016-04-08 09:30:10]
>>628
いない。

前線で市民対応していた警察官や消防士ならば、退職後に自治会長をしている人め役員をされた方も知りますが、デスクワーク組が自治会役員などしないでしょう。

公務員だけでなく、商社マンもしない。
賢い人、役職経験者が自治会長しているのは、高級住宅地。
そういう人しかいない戸建て住宅地です

635: 匿名さん 
[2016-04-08 10:25:39]
>>628
自治会長に資格は不要です。規約に従い、人望のある人を総会で選びます。
636: 匿名さん 
[2016-04-08 10:34:45]
>管理組合口座で自治会費を集めることを認めている

これが、条件つきで、完全に明記されたことをいまだに認めれない人がいるのですね

637: 匿名さん 
[2016-04-08 12:14:17]
管理組合口座を使い管理会社が自治会費を徴収することは、銀行の営業妨害でしょう。

管理組合と自治会は全く異なる団体です。
638: 匿名さん 
[2016-04-08 12:41:35]
組合員の合意で、自治会の為に自治会費の徴収を、組合口座を利用してよいと言っている。

何処が悪いの。この組合員の意思を、標準管理規約の改正で規制できないでしょう。

組合費から、自治会に、びた一文、管理費等は、消費していないよ。
639: 匿名さん 
[2016-04-08 13:11:09]
それコメントだから関係ないよ、こういう事でトラブル起こしてくれるなって事 
認めるってのは標準管理規約本文に載せたらいってくれ 絶対にあり得ないから
国交省じたいが町内会や自治会など地縁団体などとはまったくの無関係 関係省でもない
物語る権限もないからな
640: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-08 13:15:58]
>637
下記は全銀連の
641: 匿名さん 
[2016-04-08 23:17:53]
自治会が自治会費を集める目的は何?
必要ないじゃん
642: 匿名さん 
[2016-04-08 23:19:18]
自治会が本来あるべき姿本質の特集記事
こんな自治会なら参加してみたい

http://toyokeizai.net/articles/-/7...

集金しなくて 済みますよ
643: 匿名さん 
[2016-04-08 23:23:24]
本来 マンションの自治会とは費用がかからないはずだ
寄付やら無理やりイベントをやる為に強制的に会費を集めているだけ


自治会費 ゼロ は
当たり前
644: 匿名さん 
[2016-04-08 23:23:32]
>>638
管理組合の合意を得るという点がそもそもおかしい。
自治会は管理組合で加入するのでなく個人で加入する会です。

管理会社が、サービス事業としてコミニティ事業をオプション営業すれば問題はない。
管理組合も自治会も関係なく、マンション住民が管理会社のサービスでコミニティを利用できます。
645: 匿名さん 
[2016-04-08 23:48:04]
>>644
どうぞやって下さい、希望者だけで他の住人に迷惑かからなければ好きにして下さい。
でも、会社として業務外のこと大丈夫? 営利企業なのに利益出るの?  爆笑~~~!

くだらなすぎ ネヨー
646: 匿名さん 
[2016-04-08 23:49:10]
おれも ウンコシテ ネヨ
647: 匿名さん 
[2016-04-09 08:01:32]
集会(総会)は、組合員の最高の意思決定機関と法令で詠っている。
その、最高の意思決定機関が決めた事を拒否できるのは、法令の、
強行規定のみ、自治会費に管理費を消費してはならないと、ありますか。
総会で可決すれば、OKよ。標準は標準、マンション管理士試験の、
出題の折は、× にしてください。法令に反しないは、○ 。
648: 匿名さん 
[2016-04-09 09:14:00]
問題は管理会社です。
管理会社が自社サービスとして〇〇会の会費を自社口座で振替して貰う分には管理会社と個人の契約です。

しかし、管理組合口座を使い管理組合名義で〇〇会費を振替させている管理会社は、管理組合に責任転嫁しています。

649: 匿名さん 
[2016-04-09 09:35:23]
いずれにせよ
マンション自治会で費用が発生するなんておかしいよな
イベントは自己負担でお願いします
650: 匿名さん 
[2016-04-09 10:49:01]
勿論自治会のイベントの開催費用は自治会費からです。そうじゃなくて、
イベントで夜店等を出して、販売した、有料の食事等の収支報告が、自治会の、
総会で報告されたことがない。使途不明金が存在しているはずです。
651: 匿名さん 
[2016-04-09 12:50:26]
>>650
役員はみんなの為に仕事してんだからさぁ 飲み食い位でウダウダ文句つけてんじゃねーよ


だってさ 笑
652: 匿名さん 
[2016-04-09 14:08:30]
世帯の多いマンションですから、収入は、飲み食いの費用どころではない。
653: 匿名さん 
[2016-04-09 14:16:55]
宗教団体に寄付もだしてたりして、マヌケなマンション。
654: 匿名さん 
[2016-04-09 16:43:52]
それはない、町内会長は、共0党員だから、
655: 匿名さん 
[2016-04-09 16:48:13]
赤◎新聞とらされてんの きらわれかたは創◎学会とよく似たようなもんさ
656: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-09 17:05:23]
>集会(総会)は、組合員の最高の意思決定機関と法令で詠っている。 その、最高の意思決定機関が決めた事を拒否できるのは、法令の、 強行規定のみ、自治会費に管理費を消費してはならないと、ありますか。

法律の読み方を始めから勉強しましょう。
XXXXをしてはならないと書いてありますかと同じ質問です。
どろぼうをしてはならないと書いてある法律はありませんが?
657: 匿名さん 
[2016-04-09 17:16:35]
そのまま、貴方に、お返しいたします。
658: 匿名さん 
[2016-04-09 17:23:13]
法律の解釈すらできないバカはっけ~ん! 議論不可能~~!
657はマンション住んだことないんだろうね
659: 匿名さん 
[2016-04-09 18:02:09]
>>656
法律を知らない人ですな
強制加入が認められない団体にたいして加入を強要すること自体が違法
管理組合や総会が議決しても 無効

そのくらい理解してね

660: 匿名さん 
[2016-04-09 19:17:17]
>>647
おまいさん 頭悪すぎ
661: 匿名さん 
[2016-04-09 20:11:12]
貴方は、頭が良いので、この件について、解説して下さい。お願い申し上げます。
662: 匿名さん 
[2016-04-10 08:10:20]
>>647
有斐閣の法律学レベルを読み終わったら
説明してあげましょう
法律学はあなたには 早すぎるみたいです。
663: 匿名さん 
[2016-04-10 10:20:31]
>>659
返信する相手を間違えないで下さい。
664: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-11 13:04:49]
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
665: 匿名さん 
[2016-04-11 13:17:30]
>>664
減額根拠がありません
わたしなら 管理組合に対して責任追及しますね
666: 匿名さん 
[2016-04-11 13:17:56]
>>663
すまん
667: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-11 15:14:33]
>減額根拠がありません
管理費から自治会・町内会費を捻出されていたので、これを正すためには予算上管理費から自治会・町内会費相当額は減額するのは当然です。
>わたしなら 管理組合に対して責任追及しますね
ご自由にどうぞ。
標準管理規約に基づく改正をしない場合は訴訟は多発するでしょう。
668: 匿名さん 
[2016-04-11 15:55:26]
>>656
別スレにありますが、

ねばならないと記載がないから、託児所に補助金を出せるとしてた管理組合理事長がいたようですよね。

管理費から託児所へ補助金を出してはならないのは自治会費も同じ、改正前も今もそうでしょう。
669: 匿名さん 
[2016-04-11 16:38:56]
>わたしなら 管理組合に対して責任追及しますね

したらいいんじゃない?でもあなたの管理組合の人なんだけどね

強制加入については、少なくとも契約時に管理規約の確認があるはずなので、一度でも退会の意思を表示していなければ
加入の合意があったということになるので、責任追及もできないですよ

管理費からの支払いは、グレー部分があったので、今回明確化されただけなので、今後も対応しないなら責任追及できるが
過去分は無理でしょうね



670: 匿名さん 
[2016-04-11 17:47:58]
>>669

見ただけでは自治会に加入申込をしたことにはなりませんよ。
入会申込してないとね。
671: 匿名さん 
[2016-04-11 18:26:19]
>>669

法に違反した規約は無効です。
672: 匿名さん 
[2016-04-11 18:30:07]
         自治会(管理組合)定期総会 出欠表

      出席します         欠席します
       00マンション       号室
        氏名            ㊞

             委任状
欠席される場合は、下記の委任者を記入し署名捺印して下さい。のお、委任者の
指定だない場合は議長に委任されたものと見なします。   

自治会(管理組合)定期総会における議決権を   号室の  様に委任します。
       
          00マンション自治会(管理組合)      号室
                   氏名            ㊞

御意見をお聞かせください。500戸のマンションで、出席者は40名でした。

自治会も、管理組合もだいたい同じメンバーで構成され、総会もこの方式です。
673: 匿名さん 
[2016-04-11 19:19:28]
マヌケの極み
674: 匿名 
[2016-04-11 20:02:49]
うちの組合は
標準管理規約に基づく改正をしていない
組合です。
議案にもありませんでした;

ぼけのきわみ?
675: 匿名 
[2016-04-11 20:18:11]
>672
議決権行使書はいづこ?
676: 匿名さん 
[2016-04-11 20:22:23]
>>667
元の管理規約に支出が明記されていないでしょ
重説にあるとか 言い訳にもらなりません

自治会を所轄する行政に確認したら 自治会の加入は任意であり 重説にあるからとして参加の強要はオカシイとの回答がありましたよ

やはり 減額根拠なし
677: 匿名さん 
[2016-04-11 20:23:56]
管理費減額するなら 同じ管理費を有効に利用してほしいってのが区分所有者としての願い

サークル活動は サークル活動として勝手に集金してください
678: 匿名さん 
[2016-04-11 20:24:46]
>>670

重説に書いてあっても無効だそうです
679: 匿名さん 
[2016-04-11 20:24:47]
なし。
680: 匿名さん 
[2016-04-11 22:24:11]
今月、自治会最後の総会が行われます。
解散に向けて進んでいます。
いままでご苦労様でした。
681: 匿名 
[2016-04-12 01:36:29]
管理組合は強制加入だけど、自治会・町内会は任意なので、分譲時に強制加入させられても、退会を希望すれば退会できます。
自治会費・町内会費の管理費等からの流用はできません。
加入希望者を確認し、希望する人から管理費等とは別に徴収する必要があります。
徴収は管理費等と経理上、別であれば一緒に収納することができます。

あたまいたい
682: 匿名さん 
[2016-04-12 05:45:47]
>>681
それやる場合
従来と異なる徴収制度を変更する
引落とし同意意思を確認することが大事です( 加入意思の確認 )
退会意思の確認ではありませんからね
そこ大事っす

管理組合として 区分所有者からの口座引落とし同意を得る必要があります。
必ずそこを守っておかないと トラブルになるよ

また、管理組合の規約で管理組合としてできること として規約に記載がない場合
自治会費を集めることはできません。
ここ大事です。

標準管理規約改定があったからと言っても 自分のマンションの規約改定がされていないのなら できないんですよ
そこを注意しておきましょうね

683: 匿名 
[2016-04-12 08:22:10]
じゃあ、言ってみれば
管理会社がひとつ余分な仕事をしてくれてるような状態
ですか?
684: 匿名 
[2016-04-12 08:22:35]
でも、皆大人しく払ってますよ?
反抗的なのは私だけ(笑)

というか、前々期まで賃貸は払ってなかったのに前期から賃貸まで徴収してます。
払ってる側は払ってる自覚もないかもしれません(@ ̄□ ̄@;)!!
685: 匿名さん 
[2016-04-12 08:28:02]
>>683
ぜったいやらないな
686: 匿名さん 
[2016-04-12 09:54:35]
> 引落とし同意意思を確認することが大事です( 加入意思の確認 )
> 退会意思の確認ではありませんからね そこ大事っす

加入の確認も、退会の確認も基本一緒。

> 管理組合として 区分所有者からの口座引落とし同意を得る必要があります。
> 必ずそこを守っておかないと トラブルになるよ

これは、管理費の同意書と一緒のフォーマットで、内容を変えたものでサインをもらっておくほうがよいでしょうね

> また、管理組合の規約で管理組合としてできること として規約に記載がない場合
> 自治会費を集めることはできません。

これも違いますね
管理規約は、規約なので、管理費・修繕費以外では、(強制性)や罰則、共有設備に関するものでなければ記載の必要がない
簡単にいうと区分所有法の目的内の内容でなければ、記載する必要もない

普通議決で、管理会社の管理委託内容として記載すれば十分です
そもそもそれ以前に、管理規約に細かな活動なんて記載してないでしょ?(あくまで規約なので)
例えば、コンシェルジュサービス内容なんて規約に記載なんてない

687: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-12 11:19:25]
>676
下記のようコメントにわざわざ「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合」と書いてある様に「一体」とは管理費に自治会・町内会費が含まれている事であるから、これを取り除いた新管理費とすべきは当然である。
改正標準管理規約のコメント抜粋
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担につい
て整理すること。
688: 匿名さん 
[2016-04-12 12:42:01]
>自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合

うちのマンションも管理組合が管理費から町内会費を払ってますが、まったく問題になってません。

こういうのは多そうですね。
689: 匿名さん 
[2016-04-12 14:35:43]
「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合」と
「自治会費又は町内会費等を管理費として一体で徴収している場合」は区別が必要です。
690: 匿名さん 
[2016-04-12 15:06:24]
問題になるマンションとならないマンションの違いは何でしょう。
ウチは管理組合が問題にし、自治会が駄々をこねていました。
691: 匿名さん 
[2016-04-12 15:22:36]
>>690
悪徳管理会社の言いなりマンしょんかそうではないかの違いでしょ。

管理会社と自治会が契約することであり、管理組合が責任をおうことではないよ。
692: 匿名さん 
[2016-04-12 16:27:58]
>>686
コンシェルジュは管理会社の事業の一つです。

管理契約ですから、いらなければ解約を総会で決議。

管理会社がコミニティ事業を管理組合と契約。
管理会社は自治会にコミニティ事業を発注する。
これが、改正標準規約での自治会ですね。
693: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-12 17:32:09]
>「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合」と
>「自治会費又は町内会費等を管理費として一体で徴収している場合」は区別が必要です。

経理に無知な様ですね。
管理費予算書に、収入に管理費のみで支出に自治会・町内会費が計上されている場合と
        収入に管理費と自治会・町内会費(預り金)が区別され、支出に自治会・町内会費が計上されている場合は区別が必要です。
694: XUZ [男性 80代] 
[2016-04-12 17:44:55]
>>693

>>>688
>>自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合
>うちのマンションも管理組合が管理費から町内会費を払ってますが、まったく問題になってません。

これに対して、>>689 は、
「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合」と
「自治会費又は町内会費等を管理費として一体で徴収している場合」は区別が必要です。

どこが、「経理に無知な様ですね。」ですか?
695: 匿名 
[2016-04-12 18:08:38]
「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合」
→管理費等と経理上区別されている

「自治会費又は町内会費等を管理費として一体で徴収している場合」
→管理費等からの流用している
696: 匿名さん 
[2016-04-12 18:16:21]
結論でてる。
自治会は管理会社と契約し管理会社の口座に自治会員が振り込みするようにする。

以上でこのスレは終了
697: 匿名さん 
[2016-04-12 19:11:41]
まんざいかぁ? 自治会なんて無関係だし無用 自治会が無いマンションが正常

自治会がマンションでなにすんのぉ? 創*学会の勧誘活動かぁ くだらんのぉ
698: 匿名 
[2016-04-12 20:44:22]
ふりだしに戻る
699: 匿名さん 
[2016-04-13 07:10:46]
>>690
問題意識が高い 普通の管理組合は問題にしますね
700: 匿名さん 
[2016-04-13 07:12:21]
結論

新しい管理規約に改定がない場合
自治会費を管理組合が集めることは不可能となりました
701: 匿名さん 
[2016-04-13 07:51:16]
>>696
それが一番楽
なんで管理会社と交渉しないのかな?
702: 匿名さん 
[2016-04-13 07:52:20]
それ以前に
自分で集めるべきだろ?
コミュニケーションつくるんだろ?
703: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-13 11:13:50]
>695
下記のようコメントにわざわざ「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合」と書いてある様に「一体」とは管理費に自治会・町内会費が含まれている事であるから、これを取り除いた新管理費とすべきは当然である。
改正標準管理規約のコメント抜粋
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
704: 匿名さん 
[2016-04-13 12:14:02]
>>703
1.管理費と自治会費を別に管理組合が集めている場合
➡︎管理費から自治会費を引くのは まだ理解できる。

2.管理費として集めて ( 自治会費として集めていない ) その管理費から自治会へ支出している場合
➡︎そもそも 自治会費として集めていないのだから 管理費を減額する根拠にならない( むしろ 減額した場合 管理組合活動に支障が出る可能性がある )

特に 2.新たに自治会費として 区分所有者から徴収する場合
管理組合として 引き落とし同意書を各戸からもらわないと 引き落としの根拠がないので トラブルの原因となります。
また、不在区分所有者から集めるものではありませんし、賃借人に対しても同意を得て こちらは自治会が集金すべきです
705: 匿名さん 
[2016-04-13 12:38:51]
>1.管理費と自治会費を別に管理組合が集めている場合
>2管理費として集めて ( 自治会費として集めていない ) その管理費から自治会へ支出している場合

管理費は自治会費のことじゃないのか?
だって、管理会社の管理員が、自治会の仕事してますから。
706: 匿名さん 
[2016-04-13 12:40:29]
>新しい管理規約に改定がない場合
>自治会費を管理組合が集めることは不可能となりました

なんか、矛盾しているよね
以前までは、区分所有法で目的外なので、管理規約て規定しても意味がないって言っていたのに
区分所有法で、条件付きで認めたら、管理規約の改定がないってと不可能って

707: 匿名さん 
[2016-04-13 12:41:40]
705です。

管理組合が自治会でもあるのです。千葉市ですから。
千葉市は、市の行政の指導で、管理組合が自治会になっています。

標準管理規約からすると、千葉市はバカ自治体ですね。

708: 匿名さん 
[2016-04-13 13:15:17]
>>706
管理組合がその目的外で自治会に関わることは、
区分所有法でも標準管理規約でも認めてませんよ。
認めるなら規約本文に記載しますから。
コメントでトラブル回避のためのイロハをのせただけ。
それが原因で今回のコミュニティ条項削除ですから、条件付きで認めるとか浅はかな希望持ちすぎですよ。
709: 匿名さん 
[2016-04-13 13:17:00]
千葉には住まない方がいい、戸建ても悲惨だ。
道路幅3メートルの戸建て地域に保育園建設を計画していた。
地域住民に全く配慮しない企業よりの自治体だよ。
710: 匿名さん 
[2016-04-13 13:57:41]
それでマンション学会の大会を千葉市で開催したんだな。
711: 匿名さん 
[2016-04-13 14:00:51]
708さん

何か勘違いしていない?
今回の改正による自治会費の条件つき徴収は、管理規約に記載する必要はないですよ
そもそも規約(ルール、制約、規制)じゃないんだから
なんか一部の人は、管理規約=管理組合の活動って思っているけど、規約の日本語調べてね

今までのトラブルは、ほぼすべて管理費からの自治会費徴収と強制加入です

一般的にな法律の作成や改定では、記載文章が不明瞭な部分が多いため、別途解釈の説明文などがある
これもその説明文で記載されているので、実質認めたことになるよ
なので、希望とかではなく、現実ですよ。むしろ認めていないとか希望を持ちすぎ。
712: 匿名さん 
[2016-04-13 14:30:35]
>>711
認識不足はおたくですがね、法律曲げてはいけませんよ。
書かれているコメントは削除理由や注意ですよ、
対象となる新規約にコメントの対象となる条項はありませんから。
また国交省には全く無関係な自治会の扱いについて語りませんからね。
おたくの都合ではなく正しく解釈できたらまた意見下さい。
713: 匿名さん 
[2016-04-13 16:51:54]
>おたくの都合ではなく正しく解釈できたらまた意見下さい。

知ったかぶりもたいがいにしましょう。
714: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-13 17:35:23]
>712
>書かれているコメントは削除理由や注意ですよ、 対象となる新規約にコメントの対象となる条項はありませんから。 また国交省には全く無関係な自治会の扱いについて語りませんからね。

あのー!上の様な間違いは書かないほうが宜しいですよ。
下記は改正・標準管理規約第27条(管理費)のコメントですよ。
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
715: 匿名さん 
[2016-04-13 17:55:11]
>>705
それはおバカさんですな
716: 匿名さん 
[2016-04-13 17:57:12]
>>706
どっちにしても 無効ってことなんですね
わかりました
好きな方を選んでいいんじゃない
717: 匿名さん 
[2016-04-13 18:16:34]
理事会役員さん
以下のことは必ず守りましょう

ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
➡︎自治会から加入希望者名ならびに部屋番号の一覧と共に 自治会費の口座引き落とし同意書をきちんと出してもらいましょう。
自治会の不正や後々のトラブルを防ぎます。

イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
➡︎不在区分所有者は自治会員ではありません。
また、賃借人に関しては自治会加入希望であれば 自治会役員に集金してもらうか
自治会口座に振り込んでもらう必要があります。

ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
➡︎あたりまえですね 今更何を。

エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
➡︎徴収と振り込みにかかる費用は すべて自治会負担があたりまえですね。

718: 匿名さん 
[2016-04-13 18:21:40]
ちなみに アホな自治会だと 加入者数を水増しして 管理組合に請求する可能性があります。
退会希望者リストではなく、引落とし希望者リストをもらうようにしましょう。

総会で突っ込まれますよ
719: 匿名さん 
[2016-04-13 18:25:34]
あとは、不在区分所有者から自治会費を集めるので 賃借人は自動的に自治会員です! って奴は ヤバいです。
加入の強制に該当します。

管理組合として これを拒否しないと
幇助にあたります
720: 匿名さん 
[2016-04-13 19:06:56]
>>714
だから?どうしたの?
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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