管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2016-06-15 12:37:46
 

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。

[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52

 
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法

581: 匿名さん 
[2016-04-06 11:36:49]
簡単です
一度自治会を解散して
必要だと思う人たちで自己負担で自治会サークルを始めたらいいだけです
582: 匿名さん 
[2016-04-06 12:06:11]
自治会のスレ多いね。
583: 匿名さん 
[2016-04-06 12:14:57]
殆どのマンションは自治会と管理組合は協力し合っている。
出来ないマンションは少ないのに、スレには意見が多数。
我々にしてみれば、なぜ、もめるのかが理解できない。

管理会社や、マンション管理士会は、改正に反対だったのでしょ。
584: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-06 12:22:39]
>>管理会社や、マンション管理士会は、改正に反対だったのでしょ。

反対していたのは管理組合連合会だとおもいますけど。
585: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-06 12:24:23]
あー!管理会社もかなー!
コミュニティ条項を根拠に専有部サービス勧めてるから!
管理組合とは動機がちがうとおもう。
586: 匿名 
[2016-04-06 12:36:45]
結局同じことをエンドレスで話してるんだ?

おひまですね。
587: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-06 12:48:30]
>578
記述は正確に願います。恥かき集団は次の方々ですよ。
管理規約にかかるマンションコミュニティのあり方に関する共同提言
平成27年11月7日
一般社団法人日本マンション学会
NPO 法人全国マンション管理組合連合会
一般社団法人マンション管理業協会
一般社団法人日本マンション管理士会連合会
http://www.jicl.or.jp/wp/wp-content/uploads/2015/11/日本マンション学会「共同提言案」2105.10.26版②.pdf
588: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-06 13:03:13]
分譲マンションの自治会・町内会が今回の標準管理規約のコミュニティ条項削除の結果、管理費から自治会・町内会費を削除して、新たな管理費を算出して、経理を明白にするため管理組合の収支予算書、収支計算書に代行徴収・代行支払の計上、関係金融機関の手数料を自治会・町内会員の負担の手続きが何処まで実施されるかに興味がある。
589: 匿名さん 
[2016-04-06 13:05:46]
マンション管理士会も、改正に反対だと聞いております。よって、
管理会社=マンション管理士会=マンション管理組合連合会という、
構図が生まれたわけです。区分所有者やマンションの住民を主体とした、
考えでなく、この3組織はマンションの上部組織としての機能を、
考えているので不順に見えるので、マンション管理士の有志で作る、
マンションの住民のサイドで考えてくれる管理士会が欲しいのです。
其の為には、非営利法人が望ましい。

最近弁護士が、管理士会に入会してくる理由は不純と考える。
不純と考えるが、拒否は出来ない。

よって、マンションの住民の為だけに、どうすればよいか、
を考えてくれる、非営利活動団体のマンション管理士会を、各県に、

入会条件を考えてください。区分所有建物に住んでいる事は資格に入れる。?
590: 匿名さん 
[2016-04-06 13:17:46]
当事者でもない者が反対しようが屁理屈タレようが意味なさないさ。
自治会が管理に無関係なのは明らか。
これからは自治会廃止する既存のマンションも多少出てくるだろうし、
新築物件は最初っから自治会なんて結成しないよ、要は必要ないから。
591: 匿名さん 
[2016-04-06 13:38:32]
それは出てこない。むしろどうすれば、自治会と管理組合が共存共栄できるかにシフトする。

其れの方が、自然であり、マンションの良好な管理に寄与する。無理に切ら放す必要はない。
592: 匿名さん 
[2016-04-06 13:50:40]
マンションに自治会があってもその活動に必要性が無いからね。
管理組合と仲良くするといっても、活動趣旨が違うし接点なし。
小数の自治会員が管理組合員でもあるという事くらい、意味無いよ。
593: 匿名 
[2016-04-06 13:51:54]
くどいな
年は取りたくないね
594: 匿名さん 
[2016-04-06 13:55:18]
>>593
わざわざくどいと投稿する オマエがクドイわ 自覚しろ年寄り
595: 匿名さん 
[2016-04-06 14:09:34]
>>592
まずは完璧に切り離して
居住者が自主的に必要だと感じれば加入すれば良い自立組織とし、管理組合の視点から見て 自治会や敬老会 子供会がら使えるところがあれば、協力すればよいだけだよ
最初から自治会任せにする管理組合はろくな管理ができくなるよ
自分で考えて判断しなきゃだめだよ
596: 匿名さん 
[2016-04-06 14:18:16]
管理組合は人付き合いの管理はしません、そのような会が好きな人同士で活動しなさい。
当然ですが自治会町内会と、老人会、子ども会、PTA、すべで独自の組織ですよ、互いに関連は無し。
また協力すればいいと言われましても、管理組合として関わりようのない自治活動には協力できないし
その必要性も皆無。

自治会任せにすると言われても? 何も任せることは有りませんよ、管理組合の為に自治会が何かをできる???
すでに国交省も結論出ています、自治会は無関係。 支出などのトラブルもご法度。
597: 匿名さん 
[2016-04-06 14:22:31]
>>595
マンション管理組合が何を目的にした法定団体なのかくらいは解った上で投稿しろよ。
598: 匿名さん 
[2016-04-06 14:29:12]
>>587
恥ずかしい提案だったね

599: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-06 15:23:53]
>よって、マンションの住民の為だけに、どうすればよいか、
>を考えてくれる、非営利活動団体のマンション管理士会を、各県に、

どさくさに紛れて営業するのは止めなさい、食えないマン管さん。
600: 匿名さん 
[2016-04-06 18:20:42]
戸建てが自治会離れしているのに、マンションが自治会加入が増えるのは変だと思います。

加入を強要する人権侵害がマンションでおこなわれているからでしょ。

活動がなく登録だけのマンション自治会の目的は人権侵害、人権蹂躙。

601: 匿名さん 
[2016-04-06 19:02:37]
マンションは、自治会ばなれは、法令でないと、標準管理規約の改正では無理。
建前と本音が違うが、本音は必要ない。其の為にも。自治会脱退の理由が必要。
管理会社が、区分所有者の口座から、管理費等と一緒に、引き落としている限り
脱退はしにくい。ここら辺を法律で禁止できれば、自治会は、徐々に崩壊する。
標準管理規約は、ここを禁止していないでしょ。本音は管理会社=管理組合=
マンション管理士連合会が、切り離しては、都合が悪いから、玉虫色で決着。

マンションの区分所有者が、各々決める事だから、脱退なら、脱退を表明すべし、
おそらく、私も含めて、それを言う勇気はない。残念、ごめんなさい。
602: 匿名さん 
[2016-04-06 19:35:17]
法律は他にあるから問題無いよ、該当する判例もあるしね。
ただ今回の改正で管業や管理会社はこれに背いたことはできないだろ。
従って、今後は関係会社や団体が自治会加入を法を無視して規約などで推進できないって事。
現実マンション管理に自治会は無用ですよね。
603: 匿名さん 
[2016-04-06 20:19:47]
手数料を理由にしているのは大きな問題だ。

管理組合口座を使い自治会費を徴収する管理会社を財務省が取り締まればいいだけだ。

デベ関係議員の圧力がかかってるのかな?

マイナス金利だし、おそかれ早かれ、銀行が、営業妨害だと動きだしそうではある。

604: 匿名さん 
[2016-04-06 20:46:28]
高齢者は大袈裟すぎ ひまでくるったか
605: 匿名 
[2016-04-06 21:39:58]
まにうけすぎ
606: 匿名さん 
[2016-04-06 21:54:10]
と、高齢者がいってる
607: 匿名 
[2016-04-06 22:06:07]
せいぜい人を小バカにして楽しむがよい
あわれなネットジャンキーさん
608: 匿名さん 
[2016-04-06 22:09:41]
まにうけすぎ
609: 匿名さん 
[2016-04-06 23:21:49]
目先の欲に駆られ、管理費の流用にやっきになっている方々

先のことを周りをよくみて考えないと痛い目にあいますよ。

日本経済は人口減少高齢化時代で、大企業も倒産又は縮小化に向かい若い人の働き口もなくなってきています。
団塊の世代が再雇用、勤務延長で働いていられるのもあと数年、
労働者がいなくなるとますます、景気が悪くなり企業倒産。

ローン破綻が増えるでしょう。
管理費の流用は、管理組合の破綻へ導きます。
610: 匿名 
[2016-04-07 00:24:55]
ネットジャンキーさんへ。
あっちの方もみといてねv
611: 匿名 
[2016-04-07 09:50:58]
と、高齢者がいってる
612: 匿名さん 
[2016-04-07 13:12:25]
それにしてもマンション管理士って 管理人以外役に立たない資格だよね
このレベルって外部委託するような資格じゃないしな
自治会同様 管理組合に寄生するだけじゃん

613: 匿名さん 
[2016-04-07 13:39:50]
そうだよ、国交省が子分のマンション管理センター存続の為に急いで無理矢理作った資格だもん。
国家資格と言っても権限与える資格じゃないから設定も簡単だし、
マンション管理センター自体が国政でも仕分けの対象だったからね。
マンション管理士と名乗れるだけだから知能程度は要求しないしさ。
それで国交省も無駄な資格作ったものだから、標準管理規約に専門家等のナンチャラって条項に管理士も入れたって訳
いまでも誰もつかわないし、現実にマンション管理士の活動実績は無いに等しいから。
614: 匿名さん 
[2016-04-07 14:49:48]
宦官?養成所
615: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-07 15:33:35]
>管理組合口座を使い自治会費を徴収する管理会社を財務省が取り締まればいいだけだ。

認識不足ですね。
管理組合口座を使って自治会・町会費を徴収することが、強制ではなく、代行で収支予算書・収支計算書で総会で決議されていれば特に問題ありません。この度びの標準管理規約の改正でこの点は明白にされました。
616: 匿名さん 
[2016-04-07 15:36:52]
>管理組合口座を使って自治会・町会費を徴収することが、強制ではなく、代行で収支予算書・収支計算書で総会で決議されていれば特に問題ありません。

砂の真砂が尽くるとも、世に何とかの種はつきまじ。
617: 匿名さん 
[2016-04-07 16:04:24]
>管理組合口座を使って自治会・町会費を徴収することが、強制ではなく、代行で収支予算書・収支計算書で総会で決議されていれば特に問題ありません。

そんなこと改正された標準管理規約に書いてないよね、必要あるならコメントじゃなく規約条項に記載するよ。
あのコメント意味違うしね、それが為にもの規約改正なのに、理解できない脳ミソなら仕方ないね。
あのコメントの自治会の状態が多いからこその最低限のルールつくってね、ってことなのに。
区分所有法に無関係なこと国交省が正式に標準管理規約に書ける訳ないでしょ。
区分所有法3条に関係の無い事はできませんよというのがメインの規約改正なのに。

どこまでいっても自治会は管理組合にすがりつきたいのかねぇ。 能力不足だから仕方ないけどねぇ。
618: 匿名さん 
[2016-04-07 16:55:01]
>>617
よくご存知ですね。能力不足そのとうりです。
ただ、今回の改正で自治会、町内会の加入者に意志確認と自費支払い義務が課せられた事は今後の衰退を決定付ける事になります。頭から得意げに不要論を言うより現実的ですね。
619: 匿名さん 
[2016-04-07 17:15:36]
民主政権から、日本はフランスの移民国家を目指してきています。
簡易ビザで海外旅行客を増加させ外国人なれさせ、移民政策を進めようとしているのでしょう。

そして、分譲マンションの外国人購入者が増加しています。

民泊などと区分所有者の財産権を侵害する政策は、移民政策の一歩なのです。
色んなところで移民政策のための規制緩和が進められています。

このまま、目先の利益に走り、管理費の流用を良しとすることは、他人の財産権の侵害、人権の侵害ではすみません。

区分所有者全員だけでなく、国民皆の財産と人権が侵害されることになるのです。

管理会社ための自治会、管理費の流用のための管理組合口座での自治会費(自治会協力金)の徴収はしていない止めなければ、子供たちの未来にしわ寄せがいきますよ。
620: 匿名さん 
[2016-04-07 17:22:55]
なさけない
621: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-07 17:52:52]
>そんなこと改正された標準管理規約に書いてないよね、必要あるならコメントじゃなく規約条項に記載するよ。
コミュニティ条項を削除した事が規約の改正だがこれが理解できてないね。
>あのコメント意味違うしね、それが為にもの規約改正なのに、理解できない脳ミソなら仕方ないね。
この文章をそのまま貴方にお返しします。
>あのコメントの自治会の状態が多いからこその最低限のルールつくってね、ってことなのに。 区分所有法に無関係なこと国交省が正式に標準管理規約に書ける訳ないでしょ。
その通りです。この行のコメントは一行目と貴方の論理は矛盾していますね。
最低限のルールとは自治会・町内会への加入意志の確認、関係費用の自己負担、峻別経理の3点ですが貴方には理解が難しい様ですね。
622: 匿名さん 
[2016-04-07 18:11:37]
管理会社が管理費等と一緒に自治会費を徴収して、自治会の口座へ振替えるのが、なぜ悪い。
623: 匿名さん 
[2016-04-07 18:26:41]
管理会社も管理組合も区分所有法3条に関係ない事できないのさ、常識。
罰則ないから好き放題やってただけ。
今回国交省がクギ差したからもうできないな。

ウィキぺディアにオモロイ事のってるからコピペしたろか?
624: 匿名さん 
[2016-04-07 18:29:01]
①管理会社が管理組合口座を使い自治会費を徴収することは、他人名義口座を使う不正利用にあたる。
本来なら、銀行やクレジット会社が得る手数料が得られない。


②自治会が、顔合わせ現金集金を面倒だからと言うことが問題。
偽物自治会、集金のための自治会活動の支援になる。

③管理会社と自治会の癒着、管理組合への圧力構造
625: 匿名さん 
[2016-04-07 18:40:26]
ウィキぺディアから拝借 ↓

町内会等への加入の促進[編集]
新たに住民となった者が町内会等に加入しないことは珍しくないが、役所や町内会役員が組織率の低下を防ぐため、マンション分譲の際の条件として町内会等への加入を契約で謳っているケースが見られる。もっとも加入はしているが行事には参加せず、町内会費を納入するだけの関係になっているケースもある(稀に加入していても町内会費を滞納(未払い)するケースも存在する)。


国土交通省は自治会などの地縁団体とはまったくの無関係、関わりありません。
しかし管理組合のトラブル回避は責務、『マンション分譲の際の条件として町内会等への加入を契約で謳っている』?
デベも違法は解ってるはず、今後はこんなことできないから良いんじゃないの。
626: 匿名さん 
[2016-04-07 18:48:31]
本来、マンション購入者が町内会設立や加入が条件で、建設許可とか万が一でも有るなら犯罪だよね。
役所主導でそんな事するなら大問題、自治会ならオドシ? 強要?  逮捕だよね。
627: 匿名さん 
[2016-04-07 20:08:28]
自治会費なんて必要ない
なんで集めるんだ?
628: 匿名さん 
[2016-04-07 20:39:26]
総務省在籍者、地域振興課、区民協働化職員が地域務員が自治会役員をしますか?
自治会長してますか?

消防署員と警察官は除く公務員が、公務員自治会以外で分譲マンションの自治会でいますか?

629: 匿名さん 
[2016-04-08 07:00:45]
>>628
いるよ 複数ね
630: 匿名さん 
[2016-04-08 09:03:58]
千葉の元警察官(60代)は自治会長していて自治会費横領してんだよな
税金から生活費もらってた奴は他人の金も自分の金なんだろな
名古屋では元市議が町内会連合会長して会費の横領で最近逮捕 余罪800万超だと

誰がそんな会に入るんだ 自治会大好きとすがる高齢者くらいだろ
あ! 町内会を活動の場にしている宗教団体の会員も必死そうだんな
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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