4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法
41:
匿名さん
[2016-03-22 16:59:11]
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42:
匿名さん
[2016-03-22 17:00:26]
>結果、自治会がマンション管理組合と関わりを持って活動する事は不可能という事です。
まぁレベルの低い管理組合だとそうかもね |
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43:
匿名
[2016-03-22 17:22:15]
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44:
匿名さん [男性 60代]
[2016-03-22 17:40:42]
>23
>エ、のこれ、自治会費の代行徴収がなにも問題無く認めるのなら、その負担について整理するなんて書いてないよね。 >ア~ウは当たり前。 前提は、 自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。 ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 ですが、 「書いてないよね。」の思考は理解できないね。 エは代行徴収に係る負担は整理することとは、金融機関の手数料が生じる場合は自己負担することと決めなさいと言うことです。 |
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45:
匿名さん
[2016-03-22 17:57:39]
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46:
匿名さん
[2016-03-22 18:09:06]
標準管理規約にあるように
管理組合が 防災 防犯をやったら 自治会の存在意義がなくなるな |
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47:
匿名さん
[2016-03-22 18:33:17]
>標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法
⇓ 自治会は自治会で会費の処理しなさいってことよ 新しい規約のコメントではしつこいくらい区分所有法3条が出てくる マンション管理組合は目的である3条以外のことするなって事よ 自治会の会費なんかを扱うのも3条とは無関係、だから 自治会が3条の活動するなら関連性ができるよってだけ なんかこの期に及んでコメントや新規約の解釈すらできんタワケがいるね そのタワケの為に今回規約改正したのに、低脳には何言っても理解できんようだ |
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48:
匿名さん
[2016-03-22 19:21:13]
標準管理規約改正が悔しくてたまらない自治会役員さんのスレはここですか?
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49:
匿名さん
[2016-03-22 19:26:44]
そうです、なぐさめてやってけれ。
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50:
匿名さん [男性 60代]
[2016-03-23 11:11:45]
>47 自治会は自治会で会費の処理しなさいってことよ 新しい規約のコメントではしつこいくらい区分所有法3条が出てくる マンション管理組合は目的である3条以外のことするなって事よ
当たり前の事を得意げに語る恥知らずですね。 現実は管理費を流用している管理組合が多い。貴方の所を含めてね。 これをどう改善するかを語っているのにピンボケ書込みは願い下げです。 |
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51:
匿名さん
[2016-03-23 12:18:18]
改善も何も払うことが認められないんだから払わないようにすればいいだけのこと。
会費を払わずにいれば自動的に自治会を除名になるでしょ。 それでいい。 |
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52:
匿名さん
[2016-03-23 12:42:22]
なんだ、四年前にもめてたのは何だったの?
自治会長が無知だったからか……。 自治会費は自治会で徴収。 これ当たり前なのにな。 管理組合側の言い分が正しかったわけか。 当時の自治会長の自称旦那とかいうのが、理事の経験もないのに、管理組合の総会にて、収支報告に間違いだある とか何とか、頓珍漢なことばかり言って出しゃばってたけど、ただのイッチビリだったのか。 どうなる?ウチのマンションの自治会費。 |
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53:
匿名さん [男性 60代]
[2016-03-23 12:54:29]
>どうなる?ウチのマンションの自治会費。
もう少し具体的に願います。 |
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54:
↑
[2016-03-23 12:58:49]
↑
自治会は自治会で会費の処理しなさいってことよ それすらできない自治会なら解散したらいいだけよ マンションの誰も困らないよ |
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55:
匿名さん
[2016-03-23 13:06:26]
なんか「3条、3条」っていうだけの人がいますね
普通に記述の通りよめば、単純で、管理費とは別で集めれば、自治会費徴収自体は認めたってことでしょ また、自治会活動と3条の関連性いう人がいるけど、自治会活動はそもそも地域の活性化なんだから そのまま地価の向上につながるから、マンションの資産性の維持になるんだけどね だから、特別に何かしなくても一般的な自治会活動すれば、関連性がでるってこと 1つくらい明確にやるなら、うちのマンションでもやっているが、災害備蓄を自治会のほうで一括購入してもらって そこからの分配でかなり割引になってるので、管理費削減になっている。地域の自治会はかなり大量に買うので これだけでも3条に関連するから問題ないけどね |
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56:
↑
[2016-03-23 13:09:25]
>>50
管理費流用とか自治会と管理組合を混同していたのはあんたの集合住宅だろ そういう非常識なことを堂々とやっていて標準管理規約が改正され、悪い頭で間がてるんだろ 答えは悪い頭でも簡単さ、自治会は自治会で会費でも助成金でも処理しろよ、それが世間では普通だ 一戸建ての町内会員から見ると低脳で怠慢な会員の集まりにしか見えんさ 笑 ついでにアンカーの打ち方知らんみたいだしなぁ 学習しろや |
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57:
匿名さん
[2016-03-23 13:13:43]
>>55
3条すら理解不能で標準管理規約改正が悔しくてたまらない自治会役員さんですか? |
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58:
匿名さん
[2016-03-23 13:14:15]
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59:
匿名
[2016-03-23 14:39:53]
・管理費流用=管理費に含む
と捉えてよいか? ・管理費と徴収しても経理が別であれば問題ないのか? ・自治会費払わない→滞納扱い→督促…とならないか? |
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60:
匿名さん
[2016-03-23 14:54:21]
なに書いてんの?
自治会はもう関係ないの ほかで自由にやりな |
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61:
匿名さん
[2016-03-23 14:59:28]
>57さん
?何が悔しいの? 私はマンション理事も、自治会もやっていましたが、ほとんどのマンションでは、自治会費徴収してても管理費とは別会計にして希望者のみですよ そのため、改定されても何も変わりません 一部の自治会強制加入の悪徳なマンションだけが困っているだけですよ > ・自治会費払わない→滞納扱い→督促…とならないか? ちなみにこれはならないですね。管理組合としては、払った人(引き落とし可能だった人)分だけが、自治会へ支払われるだけです。それ以降は自治会まかせですので、管理組合は、何もしないですね(一般的な自治会の場合は、自動退会ですけどね) |
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62:
匿名さん [男性 60代]
[2016-03-23 15:13:42]
>・管理費流用=管理費に含む と捉えてよいか?
その通り。 >・管理費と徴収しても経理が別であれば問題ないのか? 自治会・町内会費用を別枠にして、管理組合の収支予算書・計算書に自治会・町内会費の代行徴収項目と金融機関の手数料を含む代行支払項目を計上して、会計上で明白にする必要がある。 >・自治会費払わない→滞納扱い→督促…とならないか? 従来の管理費から自治会・町内会費を減額した新管理費と自治会費を設定して、 個人別に自治会加入希望者を調べるので、滞納扱いは明白になる。 |
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63:
防災士
[2016-03-23 15:16:00]
>>55
論点変えて申し訳ないが、食料や生活備蓄品は各戸で備蓄して貰わないと災害時配分でトラブルになるよ。 最悪、まったく使えない可能性もある。 基本は、 災害時は自宅で備蓄したものを利用する。 近所で助け合う。 管理組合や自治会がすることは、安否確認と被災状況の確認と必要な救助物資の確認と供給要請、届いた物資の配分です。 実際は、管理組合も自治会も関係なく被災者になる。 その時、他人任せにしていたら、生き残れませんよ。 他人事まで引き受けるのは間違いです。 各戸で用意させましょう。 |
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64:
匿名さん
[2016-03-23 15:22:52]
63さん
各戸で用意するのはあくまで前提条件としてありますよ 自治会やマンションが用意するのは、あくまでリスク回避用です 普通は、自分の家の分しか用意しないが、家が倒壊した人の分とか、用意していない人とか分ですよ 救助物資がいつくるかわからないので、他人任せにしないために、2重、3重で用意しているのです |
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65:
匿名さん
[2016-03-23 15:41:45]
自治会費の扱い方が如何だとかは論外、今回のコミュニティー条項削除で管理組合には関わりの無いこと。
新しい標準管理規約にはコミュニティーに関する条項は一切ありませんな。 32条のコメントにはその理由が書いてありんす。 ⑧ 従来、第十五号に定める管理組合の業務として、「地域コミュニティに も配慮した居住者間のコミュニティ形成」が掲げられていたが、「コミュ ニティ」という用語の概念のあいまいさから拡大解釈の懸念があり、とり わけ、管理組合と自治会、町内会等とを混同することにより、自治会的な 活動への管理費の支出をめぐる意見対立やトラブル等が生じている実態も あった。一方、管理組合による従来の活動の中でいわゆるコミュニティ活 動と称して行われていたもののうち、例えば、マンションやその周辺にお ける美化や清掃、景観形成、防災・防犯活動、生活ルールの調整等で、そ の経費に見合ったマンションの資産価値の向上がもたらされる活動は、そ れが区分所有法第3条に定める管理組合の目的である「建物並びにその敷 地及び附属施設の管理」の範囲内で行われる限りにおいて可能である。な お、これに該当しない活動であっても、管理組合の役員等である者が個人 の資格で参画することは可能である。 自治会は個人で参加しろってことね。 会計や活動もスパッと切り離して活動するのがベスト。 |
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66:
匿名
[2016-03-23 15:52:55]
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67:
匿名さん
[2016-03-23 15:56:18]
当マンションにも備蓄防災倉庫はありますが、これは管理組合が用意したマンション住人専用です。
また、町内会も近所の一時避難所等に防災備蓄倉庫があり、食料や防災備品が保管されております。 この避難所の防災倉庫の食料や備品は町内会専用ではありませんよ、地域の方全員のものです。 町内会は自治体の要請で管理しているだけです。 私の地域では町内会が全費用を出して防災備蓄をしているのは聞いたことがありません。 地域で違うのでしょうね、安くは有りませんし自治体の補助があるのであれば町内会専用とはなりませんから。 またその設置する場所も自治体の土地や施設ですからね。 55の人はなにか勘違いされてるのかな?? |
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68:
匿名さん
[2016-03-23 15:57:15]
>>64さん
逆です。自治会が用意されていたら各戸ではよういしない。 備蓄空間がないのがマンション事情です。 自治会や管理組合で用意すべきは、医療器具や救助器具です。 飲食品は保存場所を選びます。賞味期間もあります。 部屋にいられない場合は避難拠点に移動しますよね。 リスク回避するには、必要な物に限定し備蓄すべきです。 あれもこれも引き受けていたら管理ができず、リストだけで破綻します。不公平が生じます。 個人が必要なものは個人で、命にかかわり誰もが必要なものを管理組合や自治会で備蓄保存するのです。 まずは自助です。 食料備蓄や生活品の備蓄に管理組合がてを出すべきでない。 個人ですべきです。 防災教育をしないと、災害時に略奪や窃盗が生じますよ。 |
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69:
匿名さん
[2016-03-23 15:58:25]
自治会って何の役に立つのですか?
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70:
匿名さん
[2016-03-23 16:33:04]
団塊の世代が、核家族化を進め故郷を離れ郊外の生活を進めたため、地域の防犯も防災も留守宅にいる専業主婦か、再雇用定年で隠居生活をしている老人だけになりました。
専業主婦もパートで忙しく、自治会は防犯防災活動もままならず、少子高齢化、どうしたらいいのでしょうか? |
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71:
匿名さん
[2016-03-23 16:53:26]
>67さん
誰も町内会専用なんて言っていませんよ もちろん自治体からの補助および町内会の一部費用で用意しているものですが、地域の人のためです まぁ前提条件は、地域の人みんなが自治会に入ってねなんですけどね > 当マンションにも備蓄防災倉庫はありますが、これは管理組合が用意したマンション住人専用です。 個人的にはこれもどうかと思いますけどね 災害時は助け合いだと思いますけどね。 > 命にかかわり誰もが必要なものを管理組合や自治会で備蓄保存するのです。 えーーと。医療器具などもそうですが、食糧や水も命にかかわり誰もが必要なのですけど。。。。。 というか逆に医療器具だけそんなに用意しないでしょう? |
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72:
匿名さん
[2016-03-23 17:10:26]
>>71
自治会で食糧品の備蓄を拘る人は被災経験ないかたですよ。 災害時に必要な救助器具や救命器具、応急処置剤を調べて下さい。 食料備蓄は各自ですると言うはずです。 食べものはなくても水さえのめたら一週間は生き残れますが、怪我や感染症にあうと生き残れませんよ。 それに食べるより排泄が命にかかわる。 配管が壊れているのに部屋のトイレを使うと、トイレが詰まる階下を汚染します。 マンホールトイレをマンション敷地につくるとか、簡易トイレを倉庫に用意するとなると大変場所をとります。 |
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73:
匿名さん
[2016-03-23 17:14:01]
マンションの備蓄倉庫はマンション専用ですよ、住人以外はマンションに入れませんから。
現実に被災された東北などでも火事場泥棒が大量発生しますから、そこも注意ですよ。 費用も当然管理費等の中からの支出、地域の為の防災倉庫は自治体が確保してますよ。 マンションの場合被災後3日程度しのげる簡易トイレ、発電機や簡易コンロ等の備品や水、 インスタント食料がある程度。 マンション管理組合の目的内です、自治体から助成のある自治会や町内会のボランティアではありませんから。 |
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74:
匿名さん
[2016-03-23 18:10:12]
>まぁ前提条件は、地域の人みんなが自治会に入ってねなんですけどね
税金で賄ってる防災対応品、自治会に入るとか全然関係ない。 自治会とかの助成金も税金から出てんだよ、月300円の会費位で偉そうなこと言わないの。 そういえば東北が被災した時、避難所で支援物資などを町内会の会長が独占して会員優先とか言い 世にも非常識な行動をとり大ひんしゅくものだったと聞く。 やはり自治会や町内会ってそういう島国根性があるんだよ、高齢だろうし。 |
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75:
匿名さん [男性 60代]
[2016-03-23 18:19:06]
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76:
匿名さん
[2016-03-23 19:20:05]
↑
常識的なマンションには自治会なんてありませんよ。 自治会や町内会がマンション内にあるのは高齢者が多い築古団地ですよ。 お宅、そういうとこに住んでるんだべぇ。 |
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77:
匿名さん
[2016-03-23 19:29:45]
ついでに民生委員も団地に住んでたりして、老後の始末も完璧な団地?
老人の見廻りは自治会がするの? 老老見廻り? 微笑ましいかぎり ハハハッ まぁ~ 早目早目出住み替える現役世代には合わない場所 自治会なんて冗談? |
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78:
匿名さん
[2016-03-23 20:02:58]
高齢者が多くて古いマンションは最悪、たちが悪い、自治会とかも半強制みたいな雰囲気。
それよりもローンも組めない高齢者が多いと立地がある程度良くても自力の建替えはまず無理。 後は開発業者の餌食になるだけ。資産価値どころの話じゃない。 スレチでゴメンナサイ 自治会は今回の改正で管理組合とは関係なくなったからジジイは悲しむ。 現実的にはマンションには自治会要らないしね。 |
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79:
ジジイ
[2016-03-23 20:25:35]
>自治会は今回の改正で管理組合とは関係なくなったからジジイは悲しむ。
冥土の土産に教えてくれないか。 自治会は今回の改正で管理組合とは関係なくなったのなら、なぜ、「マンションの管理の適正化に関する指針」および「マンション標準管理規約」に「管理組合による自治会費の代行徴収」に関する記載を態々してあるんだい? |
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80:
匿名さん
[2016-03-23 20:38:51]
>>79
主役の標準管理規約で消されて悔しいジジイですか? >「管理組合による自治会費の代行徴収」 コレ条件付きで認めてるだけ、でもほとんどの自治会では条件クリアは無理。 読んでわかんないなら国交省に聞けばぁ? なに叫ぼうが管理組合は区分所有法3条以外の事はできんのよ。 それによってトラブラれては国交省もたつせがないの。 ここでこの期に及んで愚図ってる自治会員さんが解釈能力無いだけ、馬鹿は罪なんですよ。 |
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81:
匿名さん [男性 60代]
[2016-03-23 20:52:56]
>79
>なぜ、「マンションの管理の適正化に関する指針」および「マンション標準管理規約」に「管理組合による自治会費の代行徴収」に関する記載を態々してあるんだい? 良い質問ですね。 管理組合と町会・自治会が密接なケースが多いのです。そして訴訟も個々の管理組合で生じているのです。 従いまして、「コミュー二ティ」削除問題では管理組合と町会・自治会をケンカ別れをさせたくないので、ソフト・ランディングさせようとの配慮があるからです。この度びの標準管理規約改正では国交省派と旧建設省派・総務省は正反対の考えを持っていますし、業界ではマンション管理センターと管理業協会とは同意見な筈がありません。 これらの折衷案が町会・自治会費の代行徴収・代行支払を認めた上で、将来は町会・自治会の自立にもって行こうとしているのです。この問題では必ず町会・自治会不要論を得意に述べますが、それは素人の立場であって国交省の立場ではソフト・ランディングにもって行くことになるのです。 |
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82:
ジジイ
[2016-03-23 20:54:11]
条件付きでも認めているのなら、
>自治会は今回の改正で管理組合とは関係なくなったから というのは間違いだぜ。 |
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83:
匿名さん
[2016-03-23 20:56:07]
区分所有法強行規定 > 自身のマンション管理規約 > 標準管理規約(ガイド的存在) >
この順は不動、従うべきは法律最強。 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」⇒ これはアホ管理士などの為の法で現実無用。 |
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84:
匿名さん
[2016-03-23 21:03:14]
同じマンションに住んでいる管理組合員と町内会員を引き離すことは出来ません。
愛し合っているご夫婦を、むりやり、離婚に追いやるようなことは出来ません。 |
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85:
匿名さん
[2016-03-23 21:07:37]
>>82
その条件理解して任意加入の会員さんが実行できるならやってみればぁー ところで、自治会がなんでそんなに必死で管理組合と関わり持ちたがるの? 自分では何もできないの? 普通に町内会や自治会は班長さんが会費の集金してるけど、それすらできないオイボレなの? 自治会じゃ無くジジイ会か年寄り会にしたら? |
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86:
匿名さん
[2016-03-23 21:13:50]
>同じマンションに住んでいる管理組合員と町内会員を引き離すことは出来ません。
人同士は愛し合って下さいな、でも組織団体はまったくの別物。 そういう状態があっての今回の削除、アタマ悪いの? |
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87:
ジジイ
[2016-03-23 21:15:15]
管理組合は、区分所有法第3条の目的の範囲を超える業務をすることができないのは当然のことである。
国土交通省は、「管理組合による自治会費の代行徴収」でも、ケースによっては、区分所有法第3条の目的の範囲内の業務であると認めているのである。 |
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88:
匿名さん
[2016-03-23 21:28:44]
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89:
匿名さん
[2016-03-23 21:44:03]
>>87
そのコメントちゃんと理解して書かないと恥かいてますよ、自治会ができるならやればぁ? 標準管理規約本文ではないから意味無いけど、コメントというより言訳な コレ ↓ 『管理組合による従来の活動の中でいわゆるコミュニティ活動と称して行われていたもののうち、例えば、 マンションやその周辺における美化や清掃、景観形成、防災・防犯活動、生活ルールの調整等で、 その経費に見合ったマンションの資産価値の向上がもたらされる活動は、それが区分所有法第3条に定める 管理組合の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」の範囲内で行われる限りにおいて可能である。』 コレ読んでも解らない? あくまでもその行為が3条を履行しないと駄目なのよ、わかるかな? 低脳 3条ってねぇ~「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」なのよ、その範囲で自治会が何するの? 笑 |
||
90:
匿名さん
[2016-03-23 21:50:22]
自
治 会 の 存 在 意 義 は な ん で す か ? |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
記載しているのに認めいないって?そんな矛盾コメントしていて、変だと思わないの?
あのさ、そもそも条件つきでやってもいいってレベルなんだから、標準管理規約に記載してなくても普通だと思うけどね
> 『マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務』
>これを自治会がマンション内でマンションの為に活動するのなら区分所有法3条に該当しますので
> このことについては管理組合と連携も良しとし、その結果ア~エが可能。
これも勝手な解釈ですね。なぜマンションのためだけに自治会が、活動やる必要があるなんて書いてあるの?
自治会活動が、間接的でもマンションのためになればいいってだけの話でしょ。
簡単にいうと、マンションを含む地域の美化活動すればそれは、マンションおよび周辺の風紀の向上でしょ。
「周辺」って言葉見えない?
> しかし、通常のマンション内自治会がマンション内の防犯や防災、美化などの活動できますか?
なぜ、マンション内自治会限定?地域の自治会に加入しててもよいと思うけど
>また自治会の活動内容自体が市区町村から、マンション敷地外の美化や防犯が義務ずけられています。
義務ではないね!自治会活動したことない人の発言ですね。活動自体は、各々の自治会できめれます
ただし、いろいろ制約はあるけどね。