管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2016-06-15 12:37:46
 

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。

[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52

 
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法

401: 匿名さん 
[2016-04-02 20:18:45]
395さん、

区分所有法に、コミュニティ形成があるとは、言っていないよ。

標準管理規約の27条00項の削除に話ですよ。これが、区分所有法には、

反しないか、反するかの議論で、泥棒や風俗を規約に決めるとかの方向に

飛躍しているのです、風俗をやってよいとまで規約に定められるとまでは、

言う勇気はないと言っています。私は組合費を管理費等が不足する位まで、

の高額な支援金を良くないとして、出来るだけの便宜は図っても法令には、

反しないという。考えです。
402: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-02 20:26:53]
>前レスでも書かれていますが、町内会自治会、老人会は任意加入の団体でほとんどの場合、その地域と関係がある人なら加入希望を断ることはできない団体です。

それは戸建て住宅の場合、自治体が貧弱だと地域住民にやらせようとするが、設備の整っている小規模な町を形成している分譲マンションだと町内会、老人会の必要性は感じません。
403: 匿名さん 
[2016-04-02 20:29:36]
改正前の27条に関しても区分所有法3条に沿ったコミュニティー条項ですよ、規約制定は問題ありません。
ただ幾度も言うように、管理組合としてのコミュニティー活動です、3条に沿った行為です。
3条には無関係なマンション内の自治会や町内会の事とは違います。

悪い頭では理解できませんか? これ以上の説明はできません、小学生に教えるより難儀。
404: 匿名さん 
[2016-04-02 20:32:22]
>402
その会の必要性ではなく、自治会や町内会、老人会への加入希望者に入会を拒むことはできないと書いております。
日本語大丈夫ですか?  ジジイ
405: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-02 20:36:18]
>改正前の27条に関しても区分所有法3条に沿ったコミュニティー条項ですよ、規約制定は問題ありません。

これで誤解する貧脳者が多かったので今回の改正で明白にしたのよ。
406: 匿名さん 
[2016-04-02 20:40:26]
>401
程度問題ではなく、お宅のいってることは完璧に違法。
管理費が不足するほど取らない? ちょっとなら違法行為が許されるとでも?
おたく本当に日本人なの? 論外です。
おまえみたいのがいるために今回の標準管理規約が改正されたんだよ、気付かんのかマヌケ。
407: 匿名さん 
[2016-04-02 20:46:33]
だったら、法廷で争えばいいじゃない。あくまで標準管理規約は法的規制はないですよ。

法令の強行規定以外は、規約に設定できます。法令に規約に設定してはいけないという

規定がありますか。各マンションの)事情に合わせて、組合と自治会は、互助会組織。
408: 匿名さん 
[2016-04-02 20:55:07]
>>407
おまえは議論の対象にもならない常識しか持っていないようだな。
おまえのマンションだけで好きにやってればいいよ、他の人も呆れる非常識ぶりと思うが。
議論の余地なし。 おまえの言うのが正論なら法律はいらんわボケ。
409: 匿名さん 
[2016-04-02 20:59:28]
>407
法律上、管理組合は管理以外の費用、自治会などへの協力金なる支出はできない。
おまえ、そうとうばかだね。 3条の強行規定に何ができると書いてある? あほ
410: 匿名さん 
[2016-04-02 21:11:41]
>>407
>法令の強行規定以外は、規約に設定できます。法令に規約に設定してはいけないという規定がありますか。

>コレ強行規定
第三条  区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための… 

>コレ強行規定
第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる… コレ強行規定

これ以外の事柄は決められないの わかるか? アホ  自治会関連のことは決める事すらできないんよ

おまえ中卒じゃなく 義務教育終了して無いんじゃないの? 理解能力皆無だしなぁ だいじょうぶか?
411: 匿名さん 
[2016-04-02 21:38:56]
>>401
飲酒運転手と同じコメント。
412: 匿名さん 
[2016-04-02 21:55:48]
規約に定めることができる、であって、定めなければならない、では、ない。
413: 匿名さん 
[2016-04-02 22:11:08]
>>412
他のことは定められないんだけど、どうかした?
マンション管理組合は法律で定められた日本の法定団体、法には従わないとね。
アタマ悪いとか、法律を知らないからと許される事はないのよ、法は知らないこと自体が悪で罪。
414: 匿名さん 
[2016-04-02 22:17:38]
>412
中学でてる?
415: 匿名さん 
[2016-04-02 22:29:13]
第30条は、規約で定めることが出来る。は強行規定ではない。任意規定です。

ただし、規約を定める場合は、区分所有書及び議決権の総数の4分の3以上の

合意が必要は、強行規定です。規約を定めなくても、区分所有法で管理してもよい。

それでは、いろいろと、管理しにくい為に、参考として、標準管理規約がある。

その管理規約が。自治会との関係で色々な問題をはらんでいる。その一例が第

27条00項の、コミュニティ条項の削除である。よって、これらは、各マンションで

任意的に、取り決めても、何等問題はないと、思います。
416: 匿名さん 
[2016-04-02 22:32:01]
やはり法も規約も解釈すらできない者がいるんだね。
これでは組合大変だ。
417: 匿名さん 
[2016-04-02 22:38:30]
とんでもない、組合も町内会(自治会)も助かると思うよ。
418: 匿名さん 
[2016-04-02 22:38:46]
>>415
>第30条は、規約で定めることが出来る。は強行規定ではない。任意規定です。

おまえアホ丸出し! 定めることができるは任意でよろしい、しかしこれ↓
>『建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は』
この文言が強行規定、これに従って任意で規約制定しても良いですよ、という事。 自治会など論外。

バカにはここまで説明せな飽かんのかぁ? ドアホ!  30条読みなおせマヌケ
419: 匿名さん 
[2016-04-02 22:42:22]
小学校中退かも 笑
420: 匿名さん 
[2016-04-02 22:47:38]
これでは管理組合も難儀するは、アホを教育するのは無理だろ。
421: 匿名さん 
[2016-04-02 22:51:52]
アホでもマンション買えるのか? 不思議だ アホが金稼げる? ん~
422: 匿名さん 
[2016-04-02 23:02:56]
アホはローンくめまへん マンションに憧れるボケ老人か徘徊中の爺さんやろ
423: 匿名さん 
[2016-04-02 23:08:00]
この法律に定めるもののほか、規約で定めるこたができる。これは、任意規定です。
424: 匿名さん 
[2016-04-02 23:10:28]
423のようなバカに付ける薬が無いって、本当なのですね、納得。  ハハハハッ
425: 匿名さん 
[2016-04-02 23:13:05]
>>423
>この法律に定めるもののほか、規約で定めるこたができる。

どのようなことを規約で定めることができるのですか?  教えてください
426: 匿名さん 
[2016-04-02 23:26:08]
区分所有法の強行規定以外は規約で定めることができます。別に定めなくても、

区分所有法通りで管理してもいいのです。どうしても、具体的に取り決めたいのであれば、

標準管理規約を参考にして、区分所有者総数及び議決権総数の四分の三以上の合意(強行規定)で

規約を設定すれば良いのです。規約のないマンションはありますよ。区分所有法で管理しています。
427: 匿名さん 
[2016-04-02 23:27:16]
馬鹿をイジメるなよ
428: 匿名さん 
[2016-04-02 23:29:57]
えー! 426ほんもののバカじゃん 怖い もう寝る
429: 匿名さん 
[2016-04-02 23:40:10]
高齢になると脳ミソの柔軟性もなくなるし学習もできない
この人脳が萎縮してるかも、スルーが親切ですよ
430: 匿名さん 
[2016-04-03 00:29:54]
自治会 おわた
431: 匿名さん 
[2016-04-03 09:59:36]
>マンション管理組合の会計財務に関するアンケート調査結果
>(調査期間:平成14年9月30日から10月31日)
http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/zaimukaikei2.pdf

>(14)管理費会計における町内会費等の支払い状況
>町内会費等の支払を、管理組合会計から行っている管理組合の割合は44%


けっこうやってるじゃん。

では標準管理規約なんて、シカとすりゃいいし。
なんか文句言われたら、名目で「自治会協力金」にして管理費から支出すればいい。
432: 匿名さん 
[2016-04-03 10:56:03]
堂々とやっていいんだよ。見回りを月2回位、自治会(町内会)員で行う案はどうですか。

見回りのタスクをつける。ゴミ置場、館内、清掃具合、等々チェックしてマンション管理の

手助けをして、管理費等から、協力金を頂く、管理員不要になり、その分、更に協力金を増額、

自治会が、組合の管理の協力をすれば、その分管理会社への委託費が減額できる。
433: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-03 11:21:23]
>>(14)管理費会計における町内会費等の支払い状況
>>町内会費等の支払を、管理組合会計から行っている管理組合の割合は44%
>けっこうやってるじゃん。 では標準管理規約なんて、シカとすりゃいいし。

今後、標準管理規約の改正を踏襲しない管理組合では、
居住していない区分所有者や意識ある区分所有者から管理組合或いは在任中の理事長は町内会費相当分の返還を求める、
訴訟が頻発される事になる。
434: 匿名さん 
[2016-04-03 11:25:43]
管理委託契約を、管理のプロと相談して、管理会社に委託しなけばいけない業務と、

そうでなく、住民でも出来る業務(巡回、清掃の良否のチェック、不審者に対する

110への通報、植栽の手入れのチェック、不法駐車・駐輪のチェック、等々)を、

管理組合と交渉して、協力金を頂く。管理員が通常している業務の大半を頂ける。

誤解しないでいただきたいのですが。清掃員は必須。管理のプロか警備員配置は考慮する。
435: 匿名さん 
[2016-04-03 11:26:03]
>>433
>今後、標準管理規約の改正を踏襲しない管理組合では、居住していない区分所有者や意識ある区分所有者から管理組合或いは在任中の理事長は町内会費相当分の返還を求める、訴訟が頻発される事になる。

どのような訴訟が提起されるのですか?
436: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-03 11:27:57]
強行規定には以下のようなものがある。
①共用部分の重大変更の決議要件のうち議決権数(法第17条1項、21条、66条)
②管理所有者による重大変更行為の禁止(第20条2項)
③規約の設定・変更・廃止に関する決議要件(第31条1項、68条1項)
④集会招集請求権の定数を増加させること(第34条3項・5項、66条)
⑤特別決議事項について、招集通知に通知されていない場合は決議できないこと(第37条2項、66条)
⑥管理組合法人の設立・解散決議(第47条1項・55条2項)
⑦義務違反者に対する訴訟提起の決議要件(第57条~60条)
⑧建物価格2分の1を超える部分の滅失の場合の復旧決議の要件(第61条5項)
⑨建替え決議の要件(第62条1項)
⑩団地内の建物の建替え承認決議の要件(第69条1項)及びこの場合における各団地建物所有者の議決権の割合(69条2項)
⑪団地内の建物の一括建替えの要件(第70条1項)、及びこの場合における各区分所有者の議決権の割合(70条2項)
437: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-03 11:31:15]
区分所有者代表訴訟制度がないから
そのような訴訟は原告不適格で敗訴。
たぶん却下にはならないと思うが、
訴訟やった末に負けるから
かなりの時間の無駄。
438: 匿名さん 
[2016-04-03 11:33:59]
433さん そんなこまいことはいわない。それよりも理事長でない者が理事長を名乗り、

組合費を消費している管理組合の方が多いよ。つまり、招集権の無い者が、

総会を招集した形にして、組合費を消費している組合員はいませんか、その方から、

支出した金額の返還請求の方が先です。規模の大きいマンションは、数億円になります。

これらは、管理会社と、区分所有者の共謀ですので、告訴したら勝負が早い。
439: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-03 11:35:11]
どうして管理組合の運営が適正化されないのか、
その遠因は区分所有者代表訴訟制度がないからである。
440: 435 
[2016-04-03 11:41:40]
要するに、区分所有者自身が不利益を被った(区分所有者自身が損害を受けた)場合しか、区分所有者が原告となって、管理組合や役員を被告として訴訟を提起することができないということですね。
441: 440 
[2016-04-03 11:53:52]
てなわけで、訴訟リスクを回避するために、最低限の注意事項をコメントとして記載したものと思われる。

>自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
>ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
>イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
>ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
>エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
442: 匿名さん 
[2016-04-03 11:57:59]
だいたいの構図は、利益集団=自治会=管理組合=管理会社。

区分所有者個人は、ゴミ扱い。所有権がありながら、区分所有だから仕方ない。

だから、一つか二つ三つでもいいから、利益を区分所有者に還元する方法を考える。
443: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-03 12:03:04]
自治会への支出を決めた決議の総会決議無効の訴えならできるでしょ。
その裁判には勝てるとして
そのあとで
誰の責任で誰に弁償させるかですが、
原告が管理組合で被告が当時の理事長みたいな感じになるのでは?
区分所有者代表訴訟制度があれば、区分所有者が原告で被告が当時の理事長で当時の理事長に管理組合に対して弁償しろー、という裁判ができますね。
444: 441 
[2016-04-03 12:12:40]
>>443
>自治会への支出を決めた決議の総会決議無効の訴えならできるでしょ。

どのような内容の「自治会への支出を決めた決議」を想定していますか?
445: 匿名さん 
[2016-04-03 12:21:11]
マンション管理の素人がとんでもない認識で語られてますね。
各々のマンションには正常な判断ができる管理組合員が他にいるでしょうから大丈夫かと思いますが。
考え方自体、法律や規約よりも俺が俺がの思想信条が優先するような、高齢のかたとしか思えません。

法律や規約に反する事を語るだけならよろしいですが、マンション内でよそ様には迷惑掛けないよう、気を付けてください。
446: 匿名さん 
[2016-04-03 12:36:00]
>>445
自分のマンションでこんなアホ丸出しの事言ってたら一家揃って口きいてもらえないよ
どうせ管理組合でも相手にされなくてここで悪態ついてるのさ
何言っても無駄、法律なんて理解できないし、そのまえに法律なんか守る気無いも
こういう輩がボケて車でコンビニ駐車場から店に突っ込むのさ
447: 匿名さん 
[2016-04-03 12:48:26]
町内会員の皆様。

標準管理規約のコミュニティ条項が誤解を招くという事で削除されたと騒動をしております。
何もご心配いりません。この際。管理組合の管理業務を、管理会社より安くで受けて、
組合に貢献しませんか。さすれば、組合への協力金を頂いたの云々の複雑な文句は出ません。

さーどうなさいますか。協力金ではありませんよ。業務費です。管理会社より安くて良い仕事ができます。
448: 匿名さん 
[2016-04-03 12:57:42]
そうですか、ギャグやコメディーそんな感じのスレですか。 それなら大丈夫。 本気なら怖かったです。
449: 匿名さん 
[2016-04-03 13:02:46]
自治会長って、報酬100万円以上貰ってるってホント?
450: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-03 13:03:14]
>441
その通りです。そして具体化したものが、スレッド本文の下記になる訳です。

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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