4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法
381:
草の根民主主義評論家
[2016-04-02 18:18:39]
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382:
草の根民主主義評論家
[2016-04-02 18:20:19]
380は戦争には行ったの?
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383:
匿名さん
[2016-04-02 18:30:56]
3条と30条の関連くらい理解してからか書け、前レスでも解説してるだろジジイ。下らんこと語るな。
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384:
匿名さん
[2016-04-02 18:34:54]
↑
お! クサイ根の民主じじいのことな 人が解説するとすぐ便乗するアホ |
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385:
匿名さん
[2016-04-02 18:46:00]
法律も管理規約も理解できない高齢者同士での漫談、
堂々巡りがいつまで続くのかブックメーカでもあるなら賭けたい。 バカには理解する事は永久に無理に一億円! 賭けた! ハハッ |
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386:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-02 18:49:29]
(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。 |
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387:
匿名さん
[2016-04-02 18:49:29]
法律違反でも、規約に設定すれば、そのマンションの規約は有効であり、効力がある。
無効の訴えをして、無効の判決により、無効になる。特別決議(規約に設定、変更、廃止) は、そんなに軽いものではない。一度総会で設定されれば。総会で廃止するまで有効。 |
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388:
匿名さん
[2016-04-02 18:54:14]
>法律違反でも、規約に設定すれば、そのマンションの規約は有効であり、効力がある。
完璧に無効 ここにも狂った老人一人発見! |
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389:
匿名さん
[2016-04-02 18:58:50]
違法行為(区分所有法含む)や公序良俗に反する管理規約は総会で議決されても全て無効
マンション内のコンビニで1000円未満の万引きしても良いと決めるのと同じ 年寄りの浅知恵にはビックリするわ! |
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390:
匿名さん
[2016-04-02 19:06:00]
追申 法律に違反した管理規約条項は無効の裁判起こす必要もない
所有者や理事などで相互に無効と確認できればよし ドロボウの無効の裁判起こすアホいないしな そうだとしたら治外法権の ぶ・ら・く・かぁ? もしくは朝鮮半島の北部の国だな |
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391:
匿名さん
[2016-04-02 19:09:14]
389さん。コミニュテぇ形成の事だよ。風俗ででもコミュニティ形成するのか。
そこまでは、規約に設定しても良いと、言う勇気はありません。ごめんね。 |
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392:
匿名さん
[2016-04-02 19:10:41]
>>387
脱法ハーブのセールスのようなコメントはいかがでしょうか? 管理費からの自治会へ支出のために、管理費不足に陥り管理不能になる管理組合が相次いで国土交通省に相談している。 訴訟も増えており、管理費を管理以外に使用することを止めさせるために標準管理規約を改正された。 管理組合が許可したから自治会に協力金で支出が認められるわけではない。 自治会協力金で管理費を使用した場合、理事会、管理会社の責任は免れないものになることは必至と考えられます。 改正前から訴訟で、区分所有法についての判決は出ています。 |
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393:
匿名さん
[2016-04-02 19:20:14]
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394:
匿名さん
[2016-04-02 19:21:08]
管理規約より諸々の日本の法律が優先だよ。
マンション内だからと何でもやって良いわけないだろ。 マンションで決められるのは対象物件に関わることだけ。 自治会の強制加入や会費の強制徴収も同様、関係ないし決めても無効。 |
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395:
匿名さん
[2016-04-02 19:30:17]
>391
>コミニュテぇ形成の事だよ。風俗ででもコミュニティ形成するのか。 区分所有法にはコミュニティーに関する条項は有りません、標準管理規約ではすでに削除済み。 以前のコミュニティー条項もですが、管理組合がコミュニティー的活動をする条項でした。 マンション内の自治会や町内会を対象とした条項では無かったのですよ、無知な住人が拡大解釈し混乱し 自治会への管理費の流用や活動の関わりができると勝手な解釈でトラブルが絶えず今回の改正です。 区分所有法にそぐわない規約は全て無効ですよ。 |
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396:
匿名さん
[2016-04-02 19:35:03]
マンション管理組合は、自治会に管理費から会費を支出する事も、
その自治会協力金ですか?意味は解りませんが、管理に無関係支出をする事もできません。 また規約に制定する事もできません。 |
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397:
匿名さん
[2016-04-02 19:36:06]
決めてよいか、悪いかは、理事会で練って、決めてよいと、
理事会で決めたら、総会の案を作成して、総会に臨む事。 これ等の可否に従えばよい。規約の案が合法かの判断力が理事会に、 あるか、ないか、が、組合いの力量である。法令違反の規約 の案が、総会で可決されれば、規約である。マンション民度? |
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398:
匿名さん
[2016-04-02 19:46:29]
3条と30条みればアホでも規約にできる事柄はわかるよ。
ここでゴロツイテいるのは自治会が楽に有利に活動できなくって叫んでるだけ。 規約改正で悔しくて悔しくてたまらないんだろ、察してやれ。 |
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399:
匿名さん
[2016-04-02 19:50:44]
これで足手まといな自治会とも分離され、管理組合も本来の活動だけできるし結果良しだ。
この改正でまだ理解出来んというのは暴力団よりたちのわるいゴロツキ老人だろうね。 あたまわるすぎ。 |
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400:
匿名さん
[2016-04-02 20:13:27]
前レスでも書かれていますが、町内会自治会、老人会は任意加入の団体で
ほとんどの場合、その地域と関係がある人なら加入希望を断ることはできない団体です。 その加入者の中には他の宗教団体の会員なども居るのは現実です。 悪意のあるなしに関わらず、布教や勧誘、新聞の購読要求等の場になっていることも多いのも確か。 人の集まるところでしかこの様な活動もできませんからね、嫌な人にとっては迷惑極りありません。 町内会も会則などで規制したら良いのでしょうが、代表や役員が宗教団体関係者では話になりませんな。 これでは地縁団体が衰退していくのは目にみえていますね。 助成金や会費の個人的流用もある可能性が高いね。 |
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401:
匿名さん
[2016-04-02 20:18:45]
395さん、
区分所有法に、コミュニティ形成があるとは、言っていないよ。 標準管理規約の27条00項の削除に話ですよ。これが、区分所有法には、 反しないか、反するかの議論で、泥棒や風俗を規約に決めるとかの方向に 飛躍しているのです、風俗をやってよいとまで規約に定められるとまでは、 言う勇気はないと言っています。私は組合費を管理費等が不足する位まで、 の高額な支援金を良くないとして、出来るだけの便宜は図っても法令には、 反しないという。考えです。 |
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402:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-02 20:26:53]
>前レスでも書かれていますが、町内会自治会、老人会は任意加入の団体でほとんどの場合、その地域と関係がある人なら加入希望を断ることはできない団体です。
それは戸建て住宅の場合、自治体が貧弱だと地域住民にやらせようとするが、設備の整っている小規模な町を形成している分譲マンションだと町内会、老人会の必要性は感じません。 |
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403:
匿名さん
[2016-04-02 20:29:36]
改正前の27条に関しても区分所有法3条に沿ったコミュニティー条項ですよ、規約制定は問題ありません。
ただ幾度も言うように、管理組合としてのコミュニティー活動です、3条に沿った行為です。 3条には無関係なマンション内の自治会や町内会の事とは違います。 悪い頭では理解できませんか? これ以上の説明はできません、小学生に教えるより難儀。 |
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404:
匿名さん
[2016-04-02 20:32:22]
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405:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-02 20:36:18]
>改正前の27条に関しても区分所有法3条に沿ったコミュニティー条項ですよ、規約制定は問題ありません。
これで誤解する貧脳者が多かったので今回の改正で明白にしたのよ。 |
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406:
匿名さん
[2016-04-02 20:40:26]
>401
程度問題ではなく、お宅のいってることは完璧に違法。 管理費が不足するほど取らない? ちょっとなら違法行為が許されるとでも? おたく本当に日本人なの? 論外です。 おまえみたいのがいるために今回の標準管理規約が改正されたんだよ、気付かんのかマヌケ。 |
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407:
匿名さん
[2016-04-02 20:46:33]
だったら、法廷で争えばいいじゃない。あくまで標準管理規約は法的規制はないですよ。
法令の強行規定以外は、規約に設定できます。法令に規約に設定してはいけないという 規定がありますか。各マンションの)事情に合わせて、組合と自治会は、互助会組織。 |
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408:
匿名さん
[2016-04-02 20:55:07]
>>407
おまえは議論の対象にもならない常識しか持っていないようだな。 おまえのマンションだけで好きにやってればいいよ、他の人も呆れる非常識ぶりと思うが。 議論の余地なし。 おまえの言うのが正論なら法律はいらんわボケ。 |
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409:
匿名さん
[2016-04-02 20:59:28]
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410:
匿名さん
[2016-04-02 21:11:41]
>>407
>法令の強行規定以外は、規約に設定できます。法令に規約に設定してはいけないという規定がありますか。 >コレ強行規定 第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための… >コレ強行規定 第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、 この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる… コレ強行規定 これ以外の事柄は決められないの わかるか? アホ 自治会関連のことは決める事すらできないんよ おまえ中卒じゃなく 義務教育終了して無いんじゃないの? 理解能力皆無だしなぁ だいじょうぶか? |
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411:
匿名さん
[2016-04-02 21:38:56]
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412:
匿名さん
[2016-04-02 21:55:48]
規約に定めることができる、であって、定めなければならない、では、ない。
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413:
匿名さん
[2016-04-02 22:11:08]
>>412
他のことは定められないんだけど、どうかした? マンション管理組合は法律で定められた日本の法定団体、法には従わないとね。 アタマ悪いとか、法律を知らないからと許される事はないのよ、法は知らないこと自体が悪で罪。 |
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414:
匿名さん
[2016-04-02 22:17:38]
>412
中学でてる? |
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415:
匿名さん
[2016-04-02 22:29:13]
第30条は、規約で定めることが出来る。は強行規定ではない。任意規定です。
ただし、規約を定める場合は、区分所有書及び議決権の総数の4分の3以上の 合意が必要は、強行規定です。規約を定めなくても、区分所有法で管理してもよい。 それでは、いろいろと、管理しにくい為に、参考として、標準管理規約がある。 その管理規約が。自治会との関係で色々な問題をはらんでいる。その一例が第 27条00項の、コミュニティ条項の削除である。よって、これらは、各マンションで 任意的に、取り決めても、何等問題はないと、思います。 |
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416:
匿名さん
[2016-04-02 22:32:01]
やはり法も規約も解釈すらできない者がいるんだね。
これでは組合大変だ。 |
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417:
匿名さん
[2016-04-02 22:38:30]
とんでもない、組合も町内会(自治会)も助かると思うよ。
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418:
匿名さん
[2016-04-02 22:38:46]
>>415
>第30条は、規約で定めることが出来る。は強行規定ではない。任意規定です。 おまえアホ丸出し! 定めることができるは任意でよろしい、しかしこれ↓ >『建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は』 この文言が強行規定、これに従って任意で規約制定しても良いですよ、という事。 自治会など論外。 バカにはここまで説明せな飽かんのかぁ? ドアホ! 30条読みなおせマヌケ |
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419:
匿名さん
[2016-04-02 22:42:22]
小学校中退かも 笑
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420:
匿名さん
[2016-04-02 22:47:38]
これでは管理組合も難儀するは、アホを教育するのは無理だろ。
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421:
匿名さん
[2016-04-02 22:51:52]
アホでもマンション買えるのか? 不思議だ アホが金稼げる? ん~
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422:
匿名さん
[2016-04-02 23:02:56]
アホはローンくめまへん マンションに憧れるボケ老人か徘徊中の爺さんやろ
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423:
匿名さん
[2016-04-02 23:08:00]
この法律に定めるもののほか、規約で定めるこたができる。これは、任意規定です。
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424:
匿名さん
[2016-04-02 23:10:28]
423のようなバカに付ける薬が無いって、本当なのですね、納得。 ハハハハッ
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425:
匿名さん
[2016-04-02 23:13:05]
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426:
匿名さん
[2016-04-02 23:26:08]
区分所有法の強行規定以外は規約で定めることができます。別に定めなくても、
区分所有法通りで管理してもいいのです。どうしても、具体的に取り決めたいのであれば、 標準管理規約を参考にして、区分所有者総数及び議決権総数の四分の三以上の合意(強行規定)で 規約を設定すれば良いのです。規約のないマンションはありますよ。区分所有法で管理しています。 |
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427:
匿名さん
[2016-04-02 23:27:16]
馬鹿をイジメるなよ
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428:
匿名さん
[2016-04-02 23:29:57]
えー! 426ほんもののバカじゃん 怖い もう寝る
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429:
匿名さん
[2016-04-02 23:40:10]
高齢になると脳ミソの柔軟性もなくなるし学習もできない
この人脳が萎縮してるかも、スルーが親切ですよ |
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430:
匿名さん
[2016-04-03 00:29:54]
自治会 おわた
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431:
匿名さん
[2016-04-03 09:59:36]
>マンション管理組合の会計財務に関するアンケート調査結果
>(調査期間:平成14年9月30日から10月31日) >http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/zaimukaikei2.pdf >(14)管理費会計における町内会費等の支払い状況 >町内会費等の支払を、管理組合会計から行っている管理組合の割合は44% けっこうやってるじゃん。 では標準管理規約なんて、シカとすりゃいいし。 なんか文句言われたら、名目で「自治会協力金」にして管理費から支出すればいい。 |
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432:
匿名さん
[2016-04-03 10:56:03]
堂々とやっていいんだよ。見回りを月2回位、自治会(町内会)員で行う案はどうですか。
見回りのタスクをつける。ゴミ置場、館内、清掃具合、等々チェックしてマンション管理の 手助けをして、管理費等から、協力金を頂く、管理員不要になり、その分、更に協力金を増額、 自治会が、組合の管理の協力をすれば、その分管理会社への委託費が減額できる。 |
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433:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-03 11:21:23]
>>(14)管理費会計における町内会費等の支払い状況
>>町内会費等の支払を、管理組合会計から行っている管理組合の割合は44% >けっこうやってるじゃん。 では標準管理規約なんて、シカとすりゃいいし。 今後、標準管理規約の改正を踏襲しない管理組合では、 居住していない区分所有者や意識ある区分所有者から管理組合或いは在任中の理事長は町内会費相当分の返還を求める、 訴訟が頻発される事になる。 |
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434:
匿名さん
[2016-04-03 11:25:43]
管理委託契約を、管理のプロと相談して、管理会社に委託しなけばいけない業務と、
そうでなく、住民でも出来る業務(巡回、清掃の良否のチェック、不審者に対する 110への通報、植栽の手入れのチェック、不法駐車・駐輪のチェック、等々)を、 管理組合と交渉して、協力金を頂く。管理員が通常している業務の大半を頂ける。 誤解しないでいただきたいのですが。清掃員は必須。管理のプロか警備員配置は考慮する。 |
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435:
匿名さん
[2016-04-03 11:26:03]
>>433
>今後、標準管理規約の改正を踏襲しない管理組合では、居住していない区分所有者や意識ある区分所有者から管理組合或いは在任中の理事長は町内会費相当分の返還を求める、訴訟が頻発される事になる。 どのような訴訟が提起されるのですか? |
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436:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-03 11:27:57]
強行規定には以下のようなものがある。
①共用部分の重大変更の決議要件のうち議決権数(法第17条1項、21条、66条) ②管理所有者による重大変更行為の禁止(第20条2項) ③規約の設定・変更・廃止に関する決議要件(第31条1項、68条1項) ④集会招集請求権の定数を増加させること(第34条3項・5項、66条) ⑤特別決議事項について、招集通知に通知されていない場合は決議できないこと(第37条2項、66条) ⑥管理組合法人の設立・解散決議(第47条1項・55条2項) ⑦義務違反者に対する訴訟提起の決議要件(第57条~60条) ⑧建物価格2分の1を超える部分の滅失の場合の復旧決議の要件(第61条5項) ⑨建替え決議の要件(第62条1項) ⑩団地内の建物の建替え承認決議の要件(第69条1項)及びこの場合における各団地建物所有者の議決権の割合(69条2項) ⑪団地内の建物の一括建替えの要件(第70条1項)、及びこの場合における各区分所有者の議決権の割合(70条2項) |
||
437:
草の根民主主義評論家
[2016-04-03 11:31:15]
区分所有者代表訴訟制度がないから
そのような訴訟は原告不適格で敗訴。 たぶん却下にはならないと思うが、 訴訟やった末に負けるから かなりの時間の無駄。 |
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438:
匿名さん
[2016-04-03 11:33:59]
433さん そんなこまいことはいわない。それよりも理事長でない者が理事長を名乗り、
組合費を消費している管理組合の方が多いよ。つまり、招集権の無い者が、 総会を招集した形にして、組合費を消費している組合員はいませんか、その方から、 支出した金額の返還請求の方が先です。規模の大きいマンションは、数億円になります。 これらは、管理会社と、区分所有者の共謀ですので、告訴したら勝負が早い。 |
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439:
草の根民主主義評論家
[2016-04-03 11:35:11]
どうして管理組合の運営が適正化されないのか、
その遠因は区分所有者代表訴訟制度がないからである。 |
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440:
435
[2016-04-03 11:41:40]
要するに、区分所有者自身が不利益を被った(区分所有者自身が損害を受けた)場合しか、区分所有者が原告となって、管理組合や役員を被告として訴訟を提起することができないということですね。
|
||
441:
440
[2016-04-03 11:53:52]
てなわけで、訴訟リスクを回避するために、最低限の注意事項をコメントとして記載したものと思われる。
>自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。 >ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 >イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 >ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 >エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 |
||
442:
匿名さん
[2016-04-03 11:57:59]
だいたいの構図は、利益集団=自治会=管理組合=管理会社。
区分所有者個人は、ゴミ扱い。所有権がありながら、区分所有だから仕方ない。 だから、一つか二つ三つでもいいから、利益を区分所有者に還元する方法を考える。 |
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443:
草の根民主主義評論家
[2016-04-03 12:03:04]
自治会への支出を決めた決議の総会決議無効の訴えならできるでしょ。
その裁判には勝てるとして そのあとで 誰の責任で誰に弁償させるかですが、 原告が管理組合で被告が当時の理事長みたいな感じになるのでは? 区分所有者代表訴訟制度があれば、区分所有者が原告で被告が当時の理事長で当時の理事長に管理組合に対して弁償しろー、という裁判ができますね。 |
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444:
441
[2016-04-03 12:12:40]
|
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445:
匿名さん
[2016-04-03 12:21:11]
マンション管理の素人がとんでもない認識で語られてますね。
各々のマンションには正常な判断ができる管理組合員が他にいるでしょうから大丈夫かと思いますが。 考え方自体、法律や規約よりも俺が俺がの思想信条が優先するような、高齢のかたとしか思えません。 法律や規約に反する事を語るだけならよろしいですが、マンション内でよそ様には迷惑掛けないよう、気を付けてください。 |
||
446:
匿名さん
[2016-04-03 12:36:00]
>>445
自分のマンションでこんなアホ丸出しの事言ってたら一家揃って口きいてもらえないよ どうせ管理組合でも相手にされなくてここで悪態ついてるのさ 何言っても無駄、法律なんて理解できないし、そのまえに法律なんか守る気無いも こういう輩がボケて車でコンビニ駐車場から店に突っ込むのさ |
||
447:
匿名さん
[2016-04-03 12:48:26]
町内会員の皆様。
標準管理規約のコミュニティ条項が誤解を招くという事で削除されたと騒動をしております。 何もご心配いりません。この際。管理組合の管理業務を、管理会社より安くで受けて、 組合に貢献しませんか。さすれば、組合への協力金を頂いたの云々の複雑な文句は出ません。 さーどうなさいますか。協力金ではありませんよ。業務費です。管理会社より安くて良い仕事ができます。 |
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448:
匿名さん
[2016-04-03 12:57:42]
そうですか、ギャグやコメディーそんな感じのスレですか。 それなら大丈夫。 本気なら怖かったです。
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449:
匿名さん
[2016-04-03 13:02:46]
自治会長って、報酬100万円以上貰ってるってホント?
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450:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-03 13:03:14]
>441
その通りです。そして具体化したものが、スレッド本文の下記になる訳です。 4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。 これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。 1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。 2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。 3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。 4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。 |
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451:
草の根民主主義評論家
[2016-04-03 13:05:06]
自治会への支出を決めた決議って
個別の議案でなかったとしたら 新年度の予算案承認決議じゃないですか? 支出項目にあるでしょ? 自治会協力金10万円とか。 うちは自治会は集金して支払い任意だから関係ないけど、想像ですね。 |
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452:
匿名さん [男性 40代]
[2016-04-03 13:21:15]
高齢の方って自治会がそんなに好きなのかな
仕事も無いから寂しいですか 友達少ないとか 社会との接点なくなって自治会なら自己主張できるとか 自分を認めて欲しいとか それよりも打ち込める趣味でも持った方が良いと思いますが 加齢とともに思考回路も凝り固まってきます、周りに迷惑かけぬよう暮らすのが先ではないでしょうか |
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453:
匿名さん
[2016-04-03 13:44:01]
あなた、好き嫌いをどこで判断するの。マンションに、管理組合と、自治会が、
共存していて、迷惑しているよ。管理組合員は拒否できないが、自治会は拒否できる としても、半強制的で、トラブルを避ける為自治会費は払っている。本音は組合だけで、 良いと思うが、それを発言するには勇気がいる。1戸建てには管理組合はないし、 自治会は存在するが、組合がないので加入は苦にならない。マンションは2つの組織で、 その分忙しい。1つにならないかな。たのむ。子育て世帯は大変だよ。 それに、自治会長は年間100万以上の報酬を受け取っていた。一人の自治会長は、 25年間100万えん×25年 計2500万の自治会費から受け取った事になる。 これって、非常に可笑しい。私は文句を言って、値下げさせた。その後クレーマー扱いだよ。 |
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454:
匿名さん
[2016-04-03 13:50:12]
??? 言ってる意味が理解できませんが、私のマンション中規模ですが自治会は有りません。
マンションで自治会はなにをされるの? |
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455:
匿名さん
[2016-04-03 13:59:14]
何もしていないよ。自治会長宅へ大手の管理会社の支店長や課長が時々訪問している。
非常に可笑しい。皆さんのマンションも検証して下さい、私のマンションは、希であってほしい。 |
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456:
匿名さん
[2016-04-03 14:05:22]
自治会とかは古い団地やマンション住みの人だよ。あまり気にしなさんな。
いまのマンションニーズは一戸建てより良い立地やセキュリティー 管理に手が掛からないこと、プライベートの確保など、自治会はその逆だからさ 新しいマンションには自治会は少ないよ、特に若い世代は自治会を知らないし経験が無い。 マンションの場合、暮らしに関わることは全てマンション内で済む、管理会社のサポートでじゅうぶん。 ここは年寄りが自治会連呼で遊ぶスレだよ。 |
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457:
匿名さん
[2016-04-03 14:09:34]
マンションは、管理組合だけでいいんだよ。
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458:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-03 15:17:31]
↑その通りですが、デベが自治体からマンション新築許可を取る際に、当該マンションの購入者は地域の町内会・自治会に入会させますとの空手形を出したことが、その後のデベの子会社である管理会社に引き継がれているケースが多いのです。
本来、マンション購入者はそれを守る義務はないのですが、管理会社に誘導されているのが現実なんです。 ですから今度の標準管理規約のコミュニティ条項削除の改正でこの町内会・自治会との腐れ縁がすっきりされることでしょう。 |
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459:
匿名さん
[2016-04-03 15:31:08]
スッキリ南下してないよ。良く読みなさい。どっちつかずで、官僚の作文。
組合員や、自治会員は騙されない事。自分たちで、良いように決めればよい。 |
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460:
匿名さん
[2016-04-03 16:29:22]
標準管理規約(団地型)第34条十一号 官公署、町内会等との渉外業務、
はそのもも残りましたね。これでいいの。? |
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461:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-03 17:24:10]
↑
>標準管理規約(団地型)第34条十一号 官公署、町内会等との渉外業務、はそのもも残りましたね。これでいいの。? いわゆるコミュニティ条項の削除の改正はされていますので問題ありません。 特に、「官公署、町内会等との渉外業務」ですから内容がはっきりしていますので本来のやるべき業務ですから問題はありません。 |
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462:
匿名さん
[2016-04-03 18:30:19]
459と460はこの期に及んで無理に解釈ひん曲げてでも管理組合にしがみ付きたい自治会員、みじめだねぇ。
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463:
匿名さん
[2016-04-03 19:11:00]
盆暗マン管士=文章出鱈目マン管士
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464:
匿名さん
[2016-04-03 22:23:01]
>デベが自治体からマンション新築許可を取る際に、当該マンションの購入者は地域の町内会・自治会に入会させますとの空手形を出したことが、その後のデベの子会社である管理会社に引き継がれているケースが多い
そのとおりです。 自治体(行政)と自治会はグルなので、それを打ち破るには標準管理規約の改正程度では、とても弱い。 |
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465:
匿名さん
[2016-04-03 22:53:21]
だから、組合は騙されるなと、いっている。第三者管理も同様。
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466:
匿名さん
[2016-04-04 09:39:58]
>だから、組合は騙されるなと、いっている
というわけで、標準管理規約改正はあまり意味がなかったということが、結論でした。 |
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467:
匿名さん
[2016-04-04 09:59:24]
内輪もめを解消した、振り、の改正です。何も変わりません。
各マンションの事情に合わせて、組合=自治会、で運営すればい。 |
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468:
匿名さん
[2016-04-04 10:48:51]
というか、自治会活動を知らずに、作り話がすごいですね
自治会長が年100万受け取ろうと思うと、普通自治会費は、年3000円くらいなので、350人の自治会員で全く活動しない前提。 しかし、全く活動しないというわけにもいかないだろし、維持費がかかる設備もあるので、500人以上の自治会員がいないと無理。そして、会計報告で500人以上が何も言わないってこと まぁ不可能だろうね(笑) > ??? 言ってる意味が理解できませんが、私のマンション中規模ですが自治会は有りません。 > マンションで自治会はなにをされるの? マンション内自治会の場合、自治会はなくても問題ないですよ。すべて管理組合で行えばよいだけなので イベント的なことは、さすがにできないので、個別で希望者募って、参加費あつめてやれば問題ないです それ以外は、全て管理組合の活動としてできますので |
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469:
匿名さん
[2016-04-04 11:11:12]
>>468
私は>>453ではないが 350戸数分譲の団地型大規模マンションで、年会費3000円ほどなら、設備はマンションのものですから維持費は管理組合持ちになります。 自治会会長が年100万のお手当てが貰える自治会がありえると言うことですね。 税務所に所得申告しているか疑問ですが。 最近のタワーマンションや埼玉、千葉の団地型マンションは500戸ほどの分譲がありますよ。 私はマンション内に、自治会をつくろうとして、町会に邪魔されました。 町会が地域の管理組合に加入を強要するのです。 老人のための活動しかない、老人役員の先住民町会です。 改正標準規約で、地域のマンションが全て退会できると、地域コミニティが復活する。 マンションコミニティも正常化する。 と期待してます。 |
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470:
匿名さん
[2016-04-04 11:11:58]
>>468
標準管理規約の改正で言訳できなくなった自治会が大好きなおじいちゃんの大嘘ですよ。 当方の14階建てマンション内自治会は自治会費月額300円×会員130世帯=年会費合計468000円 担当範囲が広くなりすぎるから300世帯を超える町内会とかはあまりあまり聞かないよ、その為の連合会組織なのに。 自治会長が年の報酬100万って????? 大嘘、妄想、作り話だよ。 うちのマンションも自治会費は年一回ワンフロアーの班長が集めるだけ、自治会が会費出すとか狂ってんじゃない。 この会費から連合会の年会費、自治会員一人100円×130世帯=13000円が連合会の年会費。 自治会の長に報酬なんてありませんよ、多少の飲食費が使えるだけ。 |
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471:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-04 11:19:45]
今回の標準管理規約のコミュニティ条項の削除改正の特筆すべき点は、自治会・町内会の加入意志の確認が当然やるべき業務とされたことです。
多くの区分所有者は管理組合加入が強制だと言われたことの延長に自治会・町内会があったので、これからは意識が改善されましょう。 |
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472:
匿名さん
[2016-04-04 11:28:44]
そうそう、うちも200戸以上あるが自治会員世帯は130戸。
タワマンや大型団地でも加入率が6割あるなら良しとする数ですよ。 強制加入は論外ですし管理組合が関わることもありませんよ。 |
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473:
匿名さん
[2016-04-04 11:33:58]
469さん
> 350戸数分譲の団地型大規模マンションで、年会費3000円ほどなら、設備はマンションのものですから維持費は管理組合持ちになります。 > 自治会会長が年100万のお手当てが貰える自治会がありえると言うことですね。 だから、350人以上が、何も言わなければね。実質的に不可能。 > 私はマンション内に、自治会をつくろうとして、町会に邪魔されました。 > 町会が地域の管理組合に加入を強要するのです。 > 老人のための活動しかない、老人役員の先住民町会です。 じゃあ、別に自治会を作らなくても、地域の町会の理事に立候補して、活動内容変えればいいだけじゃないの? 町会の規模にもよるけど、マンション住民の委任状だけとれれば、選挙で勝てると思うけどね そのあとで、分離すれば? |
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474:
匿名さん
[2016-04-04 11:42:09]
3000円×350戸=年会費105万円
これでどうやって会長はんの報酬100万出せるんだ? マンション内の会議室も管理組合以外の利用は有料 マンション内のサークルも有料 イベントのお茶や弁当、お菓子の費用は? 350世帯分だけどどうするの? 普通、会費はは年度末に数万円残る程度、報酬なんて出せる訳ないよ 嘘は面倒だからやめてね |
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475:
匿名さん
[2016-04-04 12:27:12]
>今回の標準管理規約のコミュニティ条項の削除改正の特筆すべき点は、自治会・町内会の加入意志の確認が当然やるべき業務とされたことです。
ほんまかいな? |
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476:
匿名さん
[2016-04-04 12:46:31]
>改正標準規約で、地域のマンションが全て退会できると、地域コミニティが復活する。
>マンションコミニティも正常化する。 おお、そのとおりですよ。 標準管理規約のコミュニティ条項の削除の猛反対している、マンション学会に聞かしてやりたい! |
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477:
469
[2016-04-04 13:25:54]
>>470
地域により異なりますよ。 東京23区にある私の地域の町会には、約3,000世帯が登録してますよ。 マンション乱立と町会強制加入によりこの数字ですが、世帯数は一万を超えているはずですので3割り加入です。 戸建ての退会が止まらないのと当マンションのように強制加入拒否があり、3割になります。 自治体のホームページに町会の登録数が記載されています。 役員の喧嘩により、分離した隣の町会は2,500世帯の登録数です。 しかし隣の町会は弁護士が役員にいるからか? マンションに強制加入を迫ることはありません。 |
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478:
匿名さん
[2016-04-04 13:30:01]
>しかし隣の町会は弁護士が役員にいるからか?
>マンションに強制加入を迫ることはありません。 私のところは、地域の町内会と、マンションにも弁護士がいますが、管理費から町内会費を払っています。 弁護士がいるかいないかは関係ないと思いますよ。 |
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479:
匿名さん
[2016-04-04 13:35:29]
>自治会の長に報酬なんてありませんよ、多少の飲食費が使えるだけ。
報酬はいらないから、「多少の飲食費」とやらを使いたいな。 |
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480:
469
[2016-04-04 13:38:22]
>>473
町会役員は先住民に限られています。 理事に立候補するも何も、5人組の末裔しか町会役員にはなれません。 毎年役員が更新されますが、役員会で決めています。 町会総会は、マンション住民が行くと無視されたらいいほうです。 ゴミだし違反や犯罪者情報などマンション住民に対する事実無根の誹謗中傷を聞かされます。 馬耳東風で、笑顔で座っていられるのは、私くらいですよ。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
規約が区分所有法に違反してるっていうのは
無効で効力がないってことだけど
民法の総則とか債権読まないとわからんね。
年寄りが民法知ってないとダメってことはないが
管理組合は法律しらないで口出すと恥かくだけだからね。