4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法
381:
草の根民主主義評論家
[2016-04-02 18:18:39]
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382:
草の根民主主義評論家
[2016-04-02 18:20:19]
380は戦争には行ったの?
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383:
匿名さん
[2016-04-02 18:30:56]
3条と30条の関連くらい理解してからか書け、前レスでも解説してるだろジジイ。下らんこと語るな。
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384:
匿名さん
[2016-04-02 18:34:54]
↑
お! クサイ根の民主じじいのことな 人が解説するとすぐ便乗するアホ |
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385:
匿名さん
[2016-04-02 18:46:00]
法律も管理規約も理解できない高齢者同士での漫談、
堂々巡りがいつまで続くのかブックメーカでもあるなら賭けたい。 バカには理解する事は永久に無理に一億円! 賭けた! ハハッ |
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386:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-02 18:49:29]
(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。 |
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387:
匿名さん
[2016-04-02 18:49:29]
法律違反でも、規約に設定すれば、そのマンションの規約は有効であり、効力がある。
無効の訴えをして、無効の判決により、無効になる。特別決議(規約に設定、変更、廃止) は、そんなに軽いものではない。一度総会で設定されれば。総会で廃止するまで有効。 |
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388:
匿名さん
[2016-04-02 18:54:14]
>法律違反でも、規約に設定すれば、そのマンションの規約は有効であり、効力がある。
完璧に無効 ここにも狂った老人一人発見! |
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389:
匿名さん
[2016-04-02 18:58:50]
違法行為(区分所有法含む)や公序良俗に反する管理規約は総会で議決されても全て無効
マンション内のコンビニで1000円未満の万引きしても良いと決めるのと同じ 年寄りの浅知恵にはビックリするわ! |
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390:
匿名さん
[2016-04-02 19:06:00]
追申 法律に違反した管理規約条項は無効の裁判起こす必要もない
所有者や理事などで相互に無効と確認できればよし ドロボウの無効の裁判起こすアホいないしな そうだとしたら治外法権の ぶ・ら・く・かぁ? もしくは朝鮮半島の北部の国だな |
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391:
匿名さん
[2016-04-02 19:09:14]
389さん。コミニュテぇ形成の事だよ。風俗ででもコミュニティ形成するのか。
そこまでは、規約に設定しても良いと、言う勇気はありません。ごめんね。 |
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392:
匿名さん
[2016-04-02 19:10:41]
>>387
脱法ハーブのセールスのようなコメントはいかがでしょうか? 管理費からの自治会へ支出のために、管理費不足に陥り管理不能になる管理組合が相次いで国土交通省に相談している。 訴訟も増えており、管理費を管理以外に使用することを止めさせるために標準管理規約を改正された。 管理組合が許可したから自治会に協力金で支出が認められるわけではない。 自治会協力金で管理費を使用した場合、理事会、管理会社の責任は免れないものになることは必至と考えられます。 改正前から訴訟で、区分所有法についての判決は出ています。 |
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393:
匿名さん
[2016-04-02 19:20:14]
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394:
匿名さん
[2016-04-02 19:21:08]
管理規約より諸々の日本の法律が優先だよ。
マンション内だからと何でもやって良いわけないだろ。 マンションで決められるのは対象物件に関わることだけ。 自治会の強制加入や会費の強制徴収も同様、関係ないし決めても無効。 |
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395:
匿名さん
[2016-04-02 19:30:17]
>391
>コミニュテぇ形成の事だよ。風俗ででもコミュニティ形成するのか。 区分所有法にはコミュニティーに関する条項は有りません、標準管理規約ではすでに削除済み。 以前のコミュニティー条項もですが、管理組合がコミュニティー的活動をする条項でした。 マンション内の自治会や町内会を対象とした条項では無かったのですよ、無知な住人が拡大解釈し混乱し 自治会への管理費の流用や活動の関わりができると勝手な解釈でトラブルが絶えず今回の改正です。 区分所有法にそぐわない規約は全て無効ですよ。 |
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396:
匿名さん
[2016-04-02 19:35:03]
マンション管理組合は、自治会に管理費から会費を支出する事も、
その自治会協力金ですか?意味は解りませんが、管理に無関係支出をする事もできません。 また規約に制定する事もできません。 |
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397:
匿名さん
[2016-04-02 19:36:06]
決めてよいか、悪いかは、理事会で練って、決めてよいと、
理事会で決めたら、総会の案を作成して、総会に臨む事。 これ等の可否に従えばよい。規約の案が合法かの判断力が理事会に、 あるか、ないか、が、組合いの力量である。法令違反の規約 の案が、総会で可決されれば、規約である。マンション民度? |
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398:
匿名さん
[2016-04-02 19:46:29]
3条と30条みればアホでも規約にできる事柄はわかるよ。
ここでゴロツイテいるのは自治会が楽に有利に活動できなくって叫んでるだけ。 規約改正で悔しくて悔しくてたまらないんだろ、察してやれ。 |
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399:
匿名さん
[2016-04-02 19:50:44]
これで足手まといな自治会とも分離され、管理組合も本来の活動だけできるし結果良しだ。
この改正でまだ理解出来んというのは暴力団よりたちのわるいゴロツキ老人だろうね。 あたまわるすぎ。 |
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400:
匿名さん
[2016-04-02 20:13:27]
前レスでも書かれていますが、町内会自治会、老人会は任意加入の団体で
ほとんどの場合、その地域と関係がある人なら加入希望を断ることはできない団体です。 その加入者の中には他の宗教団体の会員なども居るのは現実です。 悪意のあるなしに関わらず、布教や勧誘、新聞の購読要求等の場になっていることも多いのも確か。 人の集まるところでしかこの様な活動もできませんからね、嫌な人にとっては迷惑極りありません。 町内会も会則などで規制したら良いのでしょうが、代表や役員が宗教団体関係者では話になりませんな。 これでは地縁団体が衰退していくのは目にみえていますね。 助成金や会費の個人的流用もある可能性が高いね。 |
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401:
匿名さん
[2016-04-02 20:18:45]
395さん、
区分所有法に、コミュニティ形成があるとは、言っていないよ。 標準管理規約の27条00項の削除に話ですよ。これが、区分所有法には、 反しないか、反するかの議論で、泥棒や風俗を規約に決めるとかの方向に 飛躍しているのです、風俗をやってよいとまで規約に定められるとまでは、 言う勇気はないと言っています。私は組合費を管理費等が不足する位まで、 の高額な支援金を良くないとして、出来るだけの便宜は図っても法令には、 反しないという。考えです。 |
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402:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-02 20:26:53]
>前レスでも書かれていますが、町内会自治会、老人会は任意加入の団体でほとんどの場合、その地域と関係がある人なら加入希望を断ることはできない団体です。
それは戸建て住宅の場合、自治体が貧弱だと地域住民にやらせようとするが、設備の整っている小規模な町を形成している分譲マンションだと町内会、老人会の必要性は感じません。 |
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403:
匿名さん
[2016-04-02 20:29:36]
改正前の27条に関しても区分所有法3条に沿ったコミュニティー条項ですよ、規約制定は問題ありません。
ただ幾度も言うように、管理組合としてのコミュニティー活動です、3条に沿った行為です。 3条には無関係なマンション内の自治会や町内会の事とは違います。 悪い頭では理解できませんか? これ以上の説明はできません、小学生に教えるより難儀。 |
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404:
匿名さん
[2016-04-02 20:32:22]
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405:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-02 20:36:18]
>改正前の27条に関しても区分所有法3条に沿ったコミュニティー条項ですよ、規約制定は問題ありません。
これで誤解する貧脳者が多かったので今回の改正で明白にしたのよ。 |
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406:
匿名さん
[2016-04-02 20:40:26]
>401
程度問題ではなく、お宅のいってることは完璧に違法。 管理費が不足するほど取らない? ちょっとなら違法行為が許されるとでも? おたく本当に日本人なの? 論外です。 おまえみたいのがいるために今回の標準管理規約が改正されたんだよ、気付かんのかマヌケ。 |
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407:
匿名さん
[2016-04-02 20:46:33]
だったら、法廷で争えばいいじゃない。あくまで標準管理規約は法的規制はないですよ。
法令の強行規定以外は、規約に設定できます。法令に規約に設定してはいけないという 規定がありますか。各マンションの)事情に合わせて、組合と自治会は、互助会組織。 |
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408:
匿名さん
[2016-04-02 20:55:07]
>>407
おまえは議論の対象にもならない常識しか持っていないようだな。 おまえのマンションだけで好きにやってればいいよ、他の人も呆れる非常識ぶりと思うが。 議論の余地なし。 おまえの言うのが正論なら法律はいらんわボケ。 |
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409:
匿名さん
[2016-04-02 20:59:28]
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410:
匿名さん
[2016-04-02 21:11:41]
>>407
>法令の強行規定以外は、規約に設定できます。法令に規約に設定してはいけないという規定がありますか。 >コレ強行規定 第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための… >コレ強行規定 第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、 この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる… コレ強行規定 これ以外の事柄は決められないの わかるか? アホ 自治会関連のことは決める事すらできないんよ おまえ中卒じゃなく 義務教育終了して無いんじゃないの? 理解能力皆無だしなぁ だいじょうぶか? |
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411:
匿名さん
[2016-04-02 21:38:56]
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412:
匿名さん
[2016-04-02 21:55:48]
規約に定めることができる、であって、定めなければならない、では、ない。
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413:
匿名さん
[2016-04-02 22:11:08]
>>412
他のことは定められないんだけど、どうかした? マンション管理組合は法律で定められた日本の法定団体、法には従わないとね。 アタマ悪いとか、法律を知らないからと許される事はないのよ、法は知らないこと自体が悪で罪。 |
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414:
匿名さん
[2016-04-02 22:17:38]
>412
中学でてる? |
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415:
匿名さん
[2016-04-02 22:29:13]
第30条は、規約で定めることが出来る。は強行規定ではない。任意規定です。
ただし、規約を定める場合は、区分所有書及び議決権の総数の4分の3以上の 合意が必要は、強行規定です。規約を定めなくても、区分所有法で管理してもよい。 それでは、いろいろと、管理しにくい為に、参考として、標準管理規約がある。 その管理規約が。自治会との関係で色々な問題をはらんでいる。その一例が第 27条00項の、コミュニティ条項の削除である。よって、これらは、各マンションで 任意的に、取り決めても、何等問題はないと、思います。 |
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416:
匿名さん
[2016-04-02 22:32:01]
やはり法も規約も解釈すらできない者がいるんだね。
これでは組合大変だ。 |
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417:
匿名さん
[2016-04-02 22:38:30]
とんでもない、組合も町内会(自治会)も助かると思うよ。
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418:
匿名さん
[2016-04-02 22:38:46]
>>415
>第30条は、規約で定めることが出来る。は強行規定ではない。任意規定です。 おまえアホ丸出し! 定めることができるは任意でよろしい、しかしこれ↓ >『建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は』 この文言が強行規定、これに従って任意で規約制定しても良いですよ、という事。 自治会など論外。 バカにはここまで説明せな飽かんのかぁ? ドアホ! 30条読みなおせマヌケ |
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419:
匿名さん
[2016-04-02 22:42:22]
小学校中退かも 笑
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420:
匿名さん
[2016-04-02 22:47:38]
これでは管理組合も難儀するは、アホを教育するのは無理だろ。
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421:
匿名さん
[2016-04-02 22:51:52]
アホでもマンション買えるのか? 不思議だ アホが金稼げる? ん~
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422:
匿名さん
[2016-04-02 23:02:56]
アホはローンくめまへん マンションに憧れるボケ老人か徘徊中の爺さんやろ
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423:
匿名さん
[2016-04-02 23:08:00]
この法律に定めるもののほか、規約で定めるこたができる。これは、任意規定です。
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424:
匿名さん
[2016-04-02 23:10:28]
423のようなバカに付ける薬が無いって、本当なのですね、納得。 ハハハハッ
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425:
匿名さん
[2016-04-02 23:13:05]
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426:
匿名さん
[2016-04-02 23:26:08]
区分所有法の強行規定以外は規約で定めることができます。別に定めなくても、
区分所有法通りで管理してもいいのです。どうしても、具体的に取り決めたいのであれば、 標準管理規約を参考にして、区分所有者総数及び議決権総数の四分の三以上の合意(強行規定)で 規約を設定すれば良いのです。規約のないマンションはありますよ。区分所有法で管理しています。 |
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427:
匿名さん
[2016-04-02 23:27:16]
馬鹿をイジメるなよ
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428:
匿名さん
[2016-04-02 23:29:57]
えー! 426ほんもののバカじゃん 怖い もう寝る
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429:
匿名さん
[2016-04-02 23:40:10]
高齢になると脳ミソの柔軟性もなくなるし学習もできない
この人脳が萎縮してるかも、スルーが親切ですよ |
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430:
匿名さん
[2016-04-03 00:29:54]
自治会 おわた
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
規約が区分所有法に違反してるっていうのは
無効で効力がないってことだけど
民法の総則とか債権読まないとわからんね。
年寄りが民法知ってないとダメってことはないが
管理組合は法律しらないで口出すと恥かくだけだからね。