管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2016-06-15 12:37:46
 

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。

[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52

 
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法

361: 匿名さん 
[2016-04-02 12:36:04]
だから、区分所有法通りすればいいでしょ。標準管理規約に第27条を設定したり、
削除したり、しなくてよいでしょう。余計な規約をつくらないで、区分所有法第三条に

従えばよい。
362: 匿名さん 
[2016-04-02 12:50:19]
>>361
標準管理規約は各々のマンション管理規約作成などの大凡の見本です。
当然ですが区分所有法に沿った敷地建物施設の管理使用に関しての規約しか載っていませんよ。
その見本を基に管理組合が各々マンションに適した規約や細則を作成するのが通常です。
区分所有法だけポンと置いておくだけでは、そのマンションの管理に対しての決め事にはなりませんから。
区分所有法はその規約を作る為の法律でもあるのですが、3条にも書いてありますね。
管理や使用法を細かく定める為にも管理規約は必要ですよ。
363: 匿名さん 
[2016-04-02 12:53:12]
余計なことを定めるから、トラブルんですよ。
364: 匿名さん 
[2016-04-02 13:11:20]
>>363
>余計なことを定めるから、トラブルんですよ。
(規約事項)
第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
*この区分所有法で決められている事の他、建物敷地施設の管理使用に関することが規約にできるという事です。

従って自治会等の事項は決めることはできません、無知な組合がさほど重要なことと認識せず取り決めたのでしょう。
悪質な販社が原始規約に無関係な事項を記載する事もあるとか、私は見た事は有りませんがね。


365: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-02 13:12:42]
どの様なトラブルか具体例をどうぞ!
言えないでしょうね。
366: 匿名さん 
[2016-04-02 13:25:35]
>どの様なトラブルか具体例をどうぞ!
このスレ、そういうスレですよね、無関係な自治会との関わりなどでトラブルなどがあると。
標準規約改正のコメントにも書かれていますが、コミュニティー項目が誤解や拡大解釈する
低脳さんが多いことが原因での改正です。
本来このコミュニティー条項は自治会や町内会の為の条項でもないのですが解釈できなかったのでしょう。
本来管理組合としてのコミュニティー条項でしたから、当然3条に関わるコミュニティー活動ですね。
367: 匿名さん 
[2016-04-02 13:37:48]
頭の悪い連中(自分も含めて)には、それなりの規約を作る事。
皆がマンション管理士を目指すなら有効だけど、判断が出来ないよ、

管理組合のコミュニティー形成と、自治会(町内会)のコミュニティ

形成の違い。あっさり、組合が、清掃業務等、管理員業務、マナー、

植栽、ゴミ出し、等々を自治会に、委託料を支払って、委託契約を締結したら、

お金に関する、基幹事務と、建て物及び設備等の管理を管理会社に委託する。

自治会長を管理人にするのも面白いですね。自治会費は要りません。
368: 匿名さん 
[2016-04-02 13:42:56]
>>366

そうであるならば、なぜ以下の記述がコメントにあるのかを詳しく教えてください。

>自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
>ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
>イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
>ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
>エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
369: 匿名さん 
[2016-04-02 13:45:20]
いまだに解釈不可能な脳ミソの方がおられるようで、笑っちゃいますね。
簡単な法律や規約すら解釈できない人と議論しても、なにも成果は有りませんので御無礼。
どうぞ、無知同士で噛み合うはずもない漫談でも楽しんで下さい、お疲れさまでした。
370: 368 
[2016-04-02 14:01:23]
【13年前の状況】
公益財団法人 マンション管理センター(国土交通大臣指定 マンション管理適正化センター)
<オフィシャル・レポート>
マンション管理組合の会計財務に関するアンケート調査結果
(調査期間:平成14年9月30日から10月31日)
http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/zaimukaikei2.pdf

(14)管理費会計における町内会費等の支払い状況
町内会費等の支払を、管理組合会計から行っている管理組合の割合は44%

地域の町内会費や自治会費を管理費会計から支払っている管理組合は43.8%で、建物の築年数が30~39年の管理組合では60.9%と高くなっている。
管理組合と町内会・自治会は、目的も構成員も全く異なる組織だが、開発の条件として分譲時に規約で町内会等への加入を定めたり、管理組合が町内会費等を代行徴収すれば簡便で、会費が安くなるなどの事由により、管理費会計から町内会費等の受け払いを行っていることが考えられる。
管理組合が町内会費等を代行徴収することは問題ないと考えられるが、別々の組織の会計であることを踏まえ、組合員の合意や規約による明示、管理組合と町内会等の収支の明確化等が必要と考えられる。
371: 匿名さん 
[2016-04-02 14:26:00]
だから、何回も言っているでしょ。標準はあくまで標準です。拘束力がない、

従って、区分所有法の強行規定以外は各管理組合で決めればよいでしょ。
372: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-02 14:58:43]
>従って、区分所有法の強行規定以外は各管理組合で決めればよいでしょ。

自治会と管理組合の区別もできない集合住宅の住人には、
悲しいかなモデルの標準管理規約が必要になるのです。
373: 匿名さん 
[2016-04-02 16:40:21]
区分所有法の強行規定以外は、規約に設定できる。

従って、規約に設定できるか否かを勉強するより、まず先に強行規定だけを勉強すればよい。

その後、判断材料である、標準管理規約を参考にして。規約を設定すれば、自治会の問題

も理解できるようになる。自治会に対して、組合費で助成してはならないとは法令にないし、

規約に、協力金を総会で決めて支出しても、何ら支障はない事が理解できる。それを、

咎めて告訴に及ぶ区分所有者など、いないはずです。お互い協力する立場ですから。

但し、組合費が自治会に対する、助成金の金額の高低により問題になる事は否定しません。
374: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-02 16:58:36]
例えばだが、管理組合としてスポーツクラブに団体で入会して管理費で会費を払うって利用できるように規約で決めた場合、区分所有法30条との関係で無効ではないのかい?

区分所有法
(規約事項)
第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる
375: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-02 17:00:55]
360は引っ張りだす条文が間違い。
30条が正しい
376: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-02 17:11:21]
>区分所有法の強行規定以外は、規約に設定できる。
>従って、規約に設定できるか否かを勉強するより、まず先に強行規定だけを勉強すればよい。
>その後、判断材料である、標準管理規約を参考にして。規約を設定すれば、自治会の問題も理解できるようになる。
ここまでは常識の範囲だが、
区分所有法の勉強不足の結果、次のような自分勝手な解釈で
>自治会に対して、組合費で助成してはならないとは法令にないし、 規約に、協力金を総会で決めて支出しても、何ら支障はない事が理解できる。
と脱線するのは知能指数の問題だろう。願わくば区分所有法の第3条を声を出して読むことをお勧めする。
そうすれば、
>それを、咎めて告訴に及ぶ区分所有者など、いないはずです。お互い協力する立場ですから。
なんて発想は浮かばない筈です。でも最後に、
>但し、組合費が自治会に対する、助成金の金額の高低により問題になる事は否定しません。
と言う具合に逃げの手を使っているのは、自論に自信のない証拠です。
金額の大小に関係なく、自治会の類に協力金なる曖昧な名目の金員は出せないことは明らかです。
377: 匿名さん 
[2016-04-02 17:17:33]
規約で決めたのなら有効でしょ。無効にするなら司法に委ねるか、

総会で、この規約を4分の3以上の賛成で廃止するか、しかない。

法令には、これらを規約に設定してはならないとは言っていない。
378: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-02 17:43:59]
>規約で決めたのなら有効でしょ。無効にするなら司法に委ねるか、

区分所有法第3条に違反する事項を管理規約の規定で定めてもこれに従う義務はない。
379: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-02 18:00:12]
↑30条だよ
380: 匿名さん 
[2016-04-02 18:05:16]
既約違反で咎められたら、状況により放置するか、組合から何らかの詰問が有れば、
応ずるか、応じないのは、貴方の自由。しかし、用心の為。告訴された時の準備必要、

私の勘では、よっぽどのことがない限り告訴までは出来ないしその能力は組合にはない。

ある組合なら、そんな、不用心な規約を設定しないでしょう。それでも4分の3以上の

賛成での規約ですから、尊重はするべきです。しかし、個人のマンション管理のプロは

用心した方が良いでしょうね。組合や、管理会社に対し渡り合える自信のある組合員もいます。

マンションの中には、法律家も住んでいるでしょ。金にならないから、身分をひそめています。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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