管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2016-06-15 12:37:46
 

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。

[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52

 
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法

321: 匿名さん 
[2016-04-01 12:42:41]
>>319
根本的に不要なので
支出する必要はありません
自分で集金してください
何度も書かせる彼方は何?

どうしたいのさ?
自治会の逃げ道はないんだけど
322: 匿名さん 
[2016-04-01 12:46:31]
>>320
個人的嗜好団体だとわかっているなら
自分の費用は自分で集める必要があるってわかるよね

管理組合に頼ったらダメじゃん
テニス部やゴルフ部と同じなんだから

323: 匿名さん 
[2016-04-01 13:01:06]
>テニス部やゴルフ部と同じ

山の会や老人会も管理費から援助出てますから同じ事というわけですね。

なるほど。よく理解できました。
324: 匿名さん 
[2016-04-01 13:06:01]
>>323
どこの管理会社ですか?
管理費の不正利用ですよ。
325: 匿名さん 
[2016-04-01 13:06:53]
>自分の費用は自分で集める必要があるってわかるよね

よく理解できます。
だから自治会は管理組合に請求することはしておりません。

管理組合がその請求の有無にかかわらず、自治会に支払をしてくる場合を、自治会がとめることはできないのではありませんか。それが無効であることは承知しているのですよ。
326: 匿名さん 
[2016-04-01 13:25:06]
>単に町内会・自治会費の処理方法についての提起です。

自治会は全てにおいて管理組合とは何も関係ありません。
関係もないのに処理方法と言われても意味不明。

管理組合の組合員と自治会員が少々重複する程度。
そんな事は勤務先が同じなどでも重複するから論外。

自治会が必要とか加入したいと思う方は任意加入の団体ですからご自由にどうぞ。
しかしそう思う人ばかりではありませんので、組織が違う以上、関係ありませんね。

私のマンション内で自治会がボランティアなんて見た事も聞いたこともありませんし。
自治会員でもない居室を訪ねて募金を頼んだり、失礼で違法な行為で募金の訪問はできませんし。
うちではこれ問題になって禁止ですがね。
という事で、マンション内だけのことで言うならば、迷惑な存在。
327: 匿名さん 
[2016-04-01 13:40:13]
議論白熱中のところ、誠に申し訳ありませんが、ここでお知らせです。
マンション標準管理規約及び同コメントの「団地型」と「複合用途型」が、3月31日発表されました。

(最終改正 平成28年3月31日国土動指第91号、国住マ第77号)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_0000...
328: 匿名さん 
[2016-04-01 14:38:42]
>関係もないのに処理方法と言われても意味不明。

自分の無知を居直られてもなあ。難しくてわかんないんでしょ。
329: 匿名さん 
[2016-04-01 15:27:48]
>>328
マンション管理組合と自治会がどのような関係があるのか解るなら教えて。
本当に関係があるならだけどねぇ おしえてけろ  笑
330: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-01 16:12:32]
>327
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
4 上述のような管理組合の法的性質からすれば、マンションの管理に関わりのない活動を行うことは適切ではない。
例えば、一部の者のみに対象が限 定されるクラブやサークル活動経費、主として親睦を目的とする飲食の経費などは、マンションの管理業務の範囲を超え、マンション全体の資産価 値向上等に資するとも言い難いため、団地建物所有者全員から強制徴収する管理費をそれらの費用に充てることは適切ではなく、管理費とは別に、 参加者からの直接の支払や積立て等によって費用を賄うべきである。
331: 匿名さん 
[2016-04-01 16:17:55]
団地型の規約もコメントも単棟とほぼ同じだね、自治会町内会は関係ないって事。
コミュニティー的活動は従来から管理組合としての活動ができるとしている、自治会は無関係。
コレ団地型コメントの抜粋↓

「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」との表現には、定義のあいまいさ
から拡大解釈の懸念があり、とりわけ、管理組合と自治会、町内会等とを混同することにより、
自治会費を管理費として一体で徴収し自治会費を払っている事例や、自治会的な活動への
管理費の支出をめぐる意見対立やトラブル等が生じている実態もあった。
>一方、管理組合による従来の活動の中でいわゆるコミュニティ活動と称して行われていたもののうち、
>例えば、マンションやその周辺における美化や清掃、景観形成、防災・防犯活動、
>生活ルールの調整等で、その経費に見合ったマンションの資産価値の向上がもたらされる活動は、
>それが区分所有法第65条に定める管理組合の目的である「団地内の土地、附属施設及び
>専有部分のある建物の管理」の範囲内で行われる限りにおいて可能である。

*とのコメント、自治会や町内会の活動に関したことは一切ありません。
332: 匿名さん 
[2016-04-01 16:31:22]
>エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

無関係な団体に便宜を図るならその経費等の負担は自治会が負うものという事。
管理組合としての活動では『土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理』以外の行為はできません。
従って常識的に管理組合の口座ではなく、自治会代表者名の口座を用意し利用する。
しかし、自治会員自体に手数料が掛かるのであれば自治会独自で振替しても費用は同じ。
面倒な事せずに自治会が独自で会費くらい集めればなにも問題は無いのです。
333: 匿名さん 
[2016-04-01 16:52:55]
>自治会が独自で会費くらい集めればなにも問題は無いのです。

だから、会費じゃなくて自治会協力金を管理組合が管理費から自治会に支払ってる、という問題です。
334: 匿名さん 
[2016-04-01 16:56:53]

そんな事どこもしてませんが、朝鮮半島の話ですか?
335: 匿名さん 
[2016-04-01 17:03:18]
>だから、会費じゃなくて自治会協力金を管理組合が管理費から自治会に支払ってる、という問題です。


マンション管理組合は法律で建物並びにその敷地及び附属施設の管理しかできません。
協力金とは何の協力金ですか、管理の協力金ですか? 意味不明? ユスリタカリですかね、御引取り下さい。
336: 匿名さん 
[2016-04-01 18:00:19]
>>325

その管理組合理事長は馬鹿です
って事を言いたいんですね

だったら 訴訟しましょ
337: 匿名さん 
[2016-04-01 18:07:38]
痴呆のかたに返事しても意味ありませんよ、ここはリハビリセンターじゃないし痴呆は放置で。
338: 匿名さん 
[2016-04-01 18:09:06]
>だったら 訴訟しましょ

自治会も管理組合も、どっちも無効な行為と知ってやってるのに、誰が訴訟するんですか?
339: 匿名さん 
[2016-04-01 18:11:37]
>協力金とは何の協力金ですか、管理の協力金ですか? 意味不明?

だから、「自治会協力金」。
自治会費相当額を自治会に対して管理費から自治会に支出することです。
340: 匿名さん 
[2016-04-01 18:18:59]
>その管理組合理事長は馬鹿ですって事を言いたいんですね

ちがいます。ありがとうございます、と言いたい。
だって、くれって言ってないんだもの。支払を止められても仕方ありませんねと言ってますよ。
341: 匿名さん 
[2016-04-01 18:36:59]
>自治会費相当額を自治会に対して管理費から自治会に支出することです。

管理組合はそのお金出せませんが? どうかしましたか?
まさか理事長さんが管理費ドロボウしてそれ出してるの?
日本では横領っていう犯罪なのですが それとも中国の話ですか?
それともおたくが痴呆だから?
342: 匿名さん 
[2016-04-01 18:43:41]
そろそろアホは放置でお願いできませんか。
相手するときりがありませんよ。
343: 匿名さん 
[2016-04-01 18:47:57]
法令の改正でもあるまいし、何を騒ぐか、各マンションで決めればいいじゃないか、
法令の改正があれば、法治国家ですから、法に従いましょう。法令や規約を守れない、
管理組合や管理会社が多いのに、自治会の云々で騒ぐのは、滑稽であるぞ、協力。
344: 匿名さん 
[2016-04-01 19:22:47]
法律でも管理組合と自治会はゼンゼン関係ないのよ
おかしなこと書いてるのは標準管理規約改正されて気が狂った
創△学会の信者さんなのでしょうか おきのどく
345: 匿名さん 
[2016-04-01 19:30:43]
*気になる投稿見てみたいよ~↓

別にマンションで祭りなんかしたく有りませんよ、出来るなら近所付き合いもしたくないのに。

バス旅行と言っても自治会員のだよ、日帰りで一人5000円くらい取ってその上助成金も貰うんだと。

よくみる日帰りバスツアーよろかなり高め、どうも創○▲会のひいきの旅行代理店を利用しているらしい。

自治会に加入するとその創○▲会の会員さんが、○教新聞取って下さいとセールス激しいし、誰が入るのよ?

マンション内の特定の世帯だけの会だからね、勝手にやってればいいですよ、迷惑掛けなければね。


自治会員のバス旅行の費用は参加者一人5000円の実費、

あと市から一人見当 4~5000円の助成金が支給されるの。

そんなわけのわからない費用は管理組合さんは出しませんよ。

それにしても日帰りバスツアーってそんなに高いの? ポッケに入れてる?

バス旅行の旅行代理店も聞いたこともないような無名な会社。

近くの老人会の御泊り旅行もこの旅行会社なんですよ、

老人会で助成もあるのに自分で払う料金が高いらしく参加者減ったとの話。

老人会の会長さんも創○▲会の会員さんです、変な助け合い? してるのかな?

なんか怖くてオカシナ団体には加入できませんよ。 
346: 匿名さん 
[2016-04-01 19:34:02]
自治会は宗教団体の布教活動の活動の場にもなってるのかいな?
解釈すると市区町村からの助成金までパクって献金か? 怖わ!
347: 匿名さん 
[2016-04-01 19:42:17]
これも↓

あ! 追申 自治会のバス旅行は自治会員世帯が対象よ、

自治会員じゃない世帯は行きたくないですし。

旅行の食事も高級食材の食べ放題とかではなく、食堂の定食みたいなのですって。

やめた自治会員さんがそう言ってました、定食食べさせて御高い費用なことで。



政治家のパーティー券行為よりひどいな、宗教が儲かるはず、自治会員は鴨だな。
348: 匿名さん 
[2016-04-01 19:44:36]
国民の4人に一人が年金生活者になる時代まで後数年です。

俺おれ詐欺が、個人でなく、管理組合を狙う時代なのです。

不要な工事、不当に高額な工事費に加え、管理と無関係な自治会協力金と
悪質な管理会社が、管理費から支出させる手段を練っていることが、掲示板でよく理解できました。

349: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-01 19:47:23]
複合用途型マンション標準管理規約コメント抜粋
管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される 強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町 内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会 等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこ ととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合 い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
4 上述のような管理組合の法的性質からすれば、マンションの管理に関わりのない活動を行うことは適切ではない。
例えば、一部の者のみに対象が 限定されるクラブやサークル活動経費、主として親睦を目的とする飲食の経費などは、マンションの管理業務の範囲を超え、マンション全体の資産価値向上等に資するとも言い難いため、区分所有者全員から強制徴収する 管理費をそれらの費用に充てることは適切ではなく、管理費とは別に、参加者からの直接の支払や積立て等によって費用を賄うべきである。
350: 匿名さん 
[2016-04-01 19:47:39]
>どうも創○▲会のひいきの旅行代理店を利用しているらしい。

関連会社もアルかもよ、ボッタクられてるのか。
351: 匿名さん 
[2016-04-01 19:50:28]
>349
同じ事何度も良いよ、貼ってくれたURLで確認出来るからありがとね、もういらない。
352: 匿名さん 
[2016-04-01 20:23:41]
宗教団体もそうだが、金と人の集まるところに群がる集団だよ。自治会もか? ご用心!
353: 匿名さん 
[2016-04-02 07:55:38]
>>338

嫌だと 感じている人
個人で少額訴訟ができますよ
かんたんです
354: 匿名さん 
[2016-04-02 10:34:58]
>個人で少額訴訟ができますよ
>かんたんです

する人はいません。残念でした。

だって、自治会も管理組合理事会もどっちも自分で無効だと知ってやってるんですから。
無効だと知らない一般の区分所有者は、自治会にかかわっていない「うしろめたさ」を金だけで加入してると思い込んでいるので、無効だということも認識していない。

自治会は「自治会協力金」であって自治会費ではないから、加入もしていません。
したがって会員でもありません。
自治会にかかわっていない人たちだから、加入の有無なんか最初から関係ないのです。

だから「欺かれている」とも思っていないんですよ。
したがって、訴訟する人は皆無です。

355: 匿名さん 
[2016-04-02 10:57:24]
>標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。

>これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。

したがって、このスレの結論として、
管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなったので、「名目」を変えて引き続き自治会費相当額を「自治会協力金」として管理費から支出すればよい、

ということにすれば、今まで通り、ということになり、なんもすることがありません。
(事なかれ主義マンション管理組合理事会議事録)

よかったですね。
356: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-02 11:16:27]
>355
>「名目」を変えて引き続き自治会費相当額を「自治会協力金」として管理費から支出すればよい、

協力金の名のもとに出費は出来ません。
協力とは個人の問題で集団にはあり得ません。
357: 匿名さん 
[2016-04-02 11:33:35]
法律ではないが、法律用語を使った、法的拘束力のない標準管理規約は、いらない。

いっその事。標準管理規約は辞めにして、マンションの、規約は、区分所有法に、

統一出来ませんか。区分所有法だけ勉強していればよい。解釈の相違は裁判へ。

358: 匿名さん 
[2016-04-02 11:48:16]
標準管理規約も区分所有法に沿った上で作られている規約のガイドです。
法や規約を理解解釈できない、または勝手に解釈を変える人が騒いでいるだけ。
管理組合と自治会はまったく関係ありませんから。
自治会は同じマンションにある団体という事で我が儘言いたいのでしょう。
359: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-02 12:11:32]
>法律ではないが、法律用語を使った、法的拘束力のない標準管理規約は、いらない。
>いっその事。標準管理規約は辞めにして、マンションの、規約は、区分所有法に、 統一出来ませんか。
出来ません。区分所有法の適用具体例と区分所有法に基づく訴訟例を加味したものが標準管理規約なのです。
>区分所有法だけ勉強していればよい。解釈の相違は裁判へ。
前述の様に基本法としての区分所有法には適用範囲に限界があります。
従って、区分所有法だけでは訴訟に明け暮れる非能率なマンションになりかねませんから、トラブル予防に標準管理規約が役に立つのです
360: 匿名さん 
[2016-04-02 12:29:27]
>前述の様に基本法としての区分所有法には適用範囲に限界があります。
第三条  区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

この範囲で管理組合規約が定められるため、本来自治会などの事項は規約条項にはできません。
またこの大前提である3条は当然ですが任意規定ではありません。強行規定です。
他の任意規定であっても、この条項を逸脱した規約を定めることはできません。
大前提は『建物並びにその敷地及び附属施設の管理』です。
これに関係の無い、他の団体との関わりによる裁判など論外ですよ。
皆さんご存じの判例は有りますが、その関わりはを否定された判決も当然というもの。
361: 匿名さん 
[2016-04-02 12:36:04]
だから、区分所有法通りすればいいでしょ。標準管理規約に第27条を設定したり、
削除したり、しなくてよいでしょう。余計な規約をつくらないで、区分所有法第三条に

従えばよい。
362: 匿名さん 
[2016-04-02 12:50:19]
>>361
標準管理規約は各々のマンション管理規約作成などの大凡の見本です。
当然ですが区分所有法に沿った敷地建物施設の管理使用に関しての規約しか載っていませんよ。
その見本を基に管理組合が各々マンションに適した規約や細則を作成するのが通常です。
区分所有法だけポンと置いておくだけでは、そのマンションの管理に対しての決め事にはなりませんから。
区分所有法はその規約を作る為の法律でもあるのですが、3条にも書いてありますね。
管理や使用法を細かく定める為にも管理規約は必要ですよ。
363: 匿名さん 
[2016-04-02 12:53:12]
余計なことを定めるから、トラブルんですよ。
364: 匿名さん 
[2016-04-02 13:11:20]
>>363
>余計なことを定めるから、トラブルんですよ。
(規約事項)
第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
*この区分所有法で決められている事の他、建物敷地施設の管理使用に関することが規約にできるという事です。

従って自治会等の事項は決めることはできません、無知な組合がさほど重要なことと認識せず取り決めたのでしょう。
悪質な販社が原始規約に無関係な事項を記載する事もあるとか、私は見た事は有りませんがね。


365: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-02 13:12:42]
どの様なトラブルか具体例をどうぞ!
言えないでしょうね。
366: 匿名さん 
[2016-04-02 13:25:35]
>どの様なトラブルか具体例をどうぞ!
このスレ、そういうスレですよね、無関係な自治会との関わりなどでトラブルなどがあると。
標準規約改正のコメントにも書かれていますが、コミュニティー項目が誤解や拡大解釈する
低脳さんが多いことが原因での改正です。
本来このコミュニティー条項は自治会や町内会の為の条項でもないのですが解釈できなかったのでしょう。
本来管理組合としてのコミュニティー条項でしたから、当然3条に関わるコミュニティー活動ですね。
367: 匿名さん 
[2016-04-02 13:37:48]
頭の悪い連中(自分も含めて)には、それなりの規約を作る事。
皆がマンション管理士を目指すなら有効だけど、判断が出来ないよ、

管理組合のコミュニティー形成と、自治会(町内会)のコミュニティ

形成の違い。あっさり、組合が、清掃業務等、管理員業務、マナー、

植栽、ゴミ出し、等々を自治会に、委託料を支払って、委託契約を締結したら、

お金に関する、基幹事務と、建て物及び設備等の管理を管理会社に委託する。

自治会長を管理人にするのも面白いですね。自治会費は要りません。
368: 匿名さん 
[2016-04-02 13:42:56]
>>366

そうであるならば、なぜ以下の記述がコメントにあるのかを詳しく教えてください。

>自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
>ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
>イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
>ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
>エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
369: 匿名さん 
[2016-04-02 13:45:20]
いまだに解釈不可能な脳ミソの方がおられるようで、笑っちゃいますね。
簡単な法律や規約すら解釈できない人と議論しても、なにも成果は有りませんので御無礼。
どうぞ、無知同士で噛み合うはずもない漫談でも楽しんで下さい、お疲れさまでした。
370: 368 
[2016-04-02 14:01:23]
【13年前の状況】
公益財団法人 マンション管理センター(国土交通大臣指定 マンション管理適正化センター)
<オフィシャル・レポート>
マンション管理組合の会計財務に関するアンケート調査結果
(調査期間:平成14年9月30日から10月31日)
http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/zaimukaikei2.pdf

(14)管理費会計における町内会費等の支払い状況
町内会費等の支払を、管理組合会計から行っている管理組合の割合は44%

地域の町内会費や自治会費を管理費会計から支払っている管理組合は43.8%で、建物の築年数が30~39年の管理組合では60.9%と高くなっている。
管理組合と町内会・自治会は、目的も構成員も全く異なる組織だが、開発の条件として分譲時に規約で町内会等への加入を定めたり、管理組合が町内会費等を代行徴収すれば簡便で、会費が安くなるなどの事由により、管理費会計から町内会費等の受け払いを行っていることが考えられる。
管理組合が町内会費等を代行徴収することは問題ないと考えられるが、別々の組織の会計であることを踏まえ、組合員の合意や規約による明示、管理組合と町内会等の収支の明確化等が必要と考えられる。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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