管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2016-06-15 12:37:46
 

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。

[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52

 
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法

221: 匿名 
[2016-03-29 17:54:32]
>208の言う通りなら…アリかな。
カネ盗られるならナシ。
でも加担しているから犯罪行為にあたりますか。

>213は屁理屈と言いませんか?
222: 匿名さん 
[2016-03-29 19:37:06]
219さん、御親切にありがとうございます。団地ばかり見ておりました。

私のマンションは、この条項は廃止しないつもりです。但し、町内会費は、

別会計です。
223: 匿名さん 
[2016-03-29 20:31:36]
じゃあ自治会解散だ!
224: 匿名さん 
[2016-03-29 20:37:47]
>私のマンションは、この条項は廃止しないつもりです。但し、町内会費は、別会計です。

廃止しなくても基本区分所有法に従わなければいけないから同じことよ、管理以外は関係ないの。

町会費が通帳も含めて別での会計なら構いませんがね、当然引落しも自治会員が手数料負担すれば問題無い。
管理組合の通帳を利用しているのであれば問題有りだよ、自治会は管理組合とは無関係。トラブルの元。
手数料ケチるくらいの自治活動ならやめろよ。

一戸建ての区画整理された団地の町内会でも、そんないいかげんな町内会活動はしないよ。
班長が集金するなり町内会の口座に振り込むとか、当たり前の行為ですよ。

振り込み手数料が勿体ないとか面倒とか? それなら自治会解散したらいい、
どうせマンションには必要のない会ですから。
225: 匿名 
[2016-03-29 21:41:30]
延々と続くので、議長。
さっさと採決とって下さい。
226: 匿名さん 
[2016-03-29 21:59:11]
>さっさと採決とって下さい。

それでは、別会計にすれば、管理費から協力金名目で自治会費を支出することが多数ということで、
可決成立しました。
227: 匿名さん 
[2016-03-29 22:13:07]

自分一人で総会でもいしてるの? ごくろうさん びょうきなの?

お爺さんがなに叫んでもできないのよ 錯乱した自治会員さんかわいそ

関係なくなったらマンション住人は自治会辞めるし会費は払わなくて良いから関係ない

自治会なんてマンションでやること何もないしね いままで会費集めるのが仕事? プッ (笑
228: 匿名さん 
[2016-03-29 22:32:40]
>会費は払わなくて良いから関係ない

だから自治会費ではなく、協力金名目で管理費から自治会に金を払うんだよ。何の問題もない。
229: 匿名さん 
[2016-03-29 22:42:46]
Google等で「標準管理規約」と検索してトップに出てくるのが
いまだに古い平成23年バージョンだから間違う人が出るのも無理ないな。
Google、きちんと仕事しろ。
正しくは平成27年3月に改正(単棟型)
団地型については作業中で、近日中にアップされる予定
230: 匿名さん 
[2016-03-29 23:00:25]
>>229
>Google、きちんと仕事しろ。

Google は関係がない。
国交省が、「団地型」や「複合用途型」の改正を同時に発表していないからである。

国土交通省
マンション管理について
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_0000...

<現在の状況>
一般社団法人 マンション管理業協会
[法令・通知・規約・契約書] 規約・契約書・仕様書
http://www.kanrikyo.or.jp/format/kiyaku.html

>団地型については作業中で、近日中にアップされる予定

???
231: 匿名さん 
[2016-03-29 23:07:30]
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000133.html
※なお、マンション標準管理規約及び同コメント(団地型)、
マンション標準管理規約及び同コメント(複合用途型)については、
策定が出来次第、国土交通省ホームページにおいて公表する予定です。
232: 匿名さん 
[2016-03-29 23:08:32]
>だから自治会費ではなく、協力金名目で管理費から自治会に金を払うんだよ。何の問題もない。

おまえちゃんと改正した規約読んだ? それでも解らないならここにくるな、病気だろ
233: 匿名さん 
[2016-03-29 23:26:08]
ただ「標準管理規約」改正ではコミュニティ条項の削除がなされたが
同時公表の
「マンションの管理の適正化に関する指針」では
反対派に配慮したのか、何やら標準管理規約と矛盾することを言って
玉虫色の決着を図ろうとしているようにも見えるんだよ。
234: 匿名さん 
[2016-03-29 23:41:26]
矛盾はしてないけど余計なこと書いてあるよね、でもちゃんと解釈すれば納得ですよ。

またその基の適正化法ってのは管業やマンション管理士向けの指導みたいなもんだからね関係ない。

官僚ちゃんは頭良すぎて言葉ヒネクリすぎるからね、前の規約もそれで誤解招いて改正って訳。

前の規約もあくまでも管理に関わるコミュニティー活動ならばとのことだったんだけどね。

解釈できないバカか、これ幸いと勝手に解釈変える輩が騒いだだけ。迷惑なこったわ。
235: 匿名さん 
[2016-03-29 23:50:42]
というわけで、結論としては、協力金名目で管理費から自治会に金を払うことで、何の問題もない。
236: 匿名さん 
[2016-03-29 23:54:08]

規約改正されてくやしくて気が狂った自治会員さんですか 気の毒に
237: 匿名さん 
[2016-03-29 23:59:55]
>>232は、議員の政務活動費と管理費は同じでどんな項目でも、精査されず使い放題だと言ってるに等しい。

自治会協力金で管理費支出したら、いくらでも、何にでも使えます。
自治会協力金で、自治会長に商品券を渡してもいい。
だから、訴訟が絶えない。

管理費がいくらあっても足りなくなります。

238: 匿名さん 
[2016-03-30 08:34:28]
こんなトラブルを避ける為に。自治会費の40パーセントは、自治会長の手当てです。

自治会長の、配偶者が管理組合の理事長。管理会社109の支店長が、これらの件を、

含めた、理事長へのクレーム住民の意見を排除する見解を各区分所有者に配布した。

この自治会長夫婦は、親109派だから、仕方ない。これで、解約は防がれた。
239: 官僚 
[2016-03-30 10:10:29]
>官僚ちゃんは頭良すぎて言葉ヒネクリすぎるからね、
狡猾って言って?
240: 匿名さん 
[2016-03-30 10:54:50]
↑ アホにはわかりやすくしたしみこめてかくのがれいぎ おたくもよ
241: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-03-30 11:14:28]
>233
>ただ「標準管理規約」改正ではコミュニティ条項の削除がなされたが 同時公表の 「マンションの管理の適正化に関する指針」では 反対派に配慮したのか、何やら標準管理規約と矛盾することを言って玉虫色の決着を図ろうとしているようにも見えるんだよ。

従来では誤解されたので、今回の改正で明白にしたはずなのに
>玉虫色の決着を図ろうとしているようにも見えるんだよ。
とまたまた、誤解する御仁がいるとは情けない。
242: カンリョー 
[2016-03-30 11:48:05]
あほでも ぼけてはいないよ ワタシ
243: 匿名さん 
[2016-03-30 11:56:23]
>自治会協力金で管理費支出したら、いくらでも、何にでも使えます。

おっしゃるとおりです。だからできるんですよ、実際にそうしていますので。何の問題も生じておりません。
244: 匿名さん 
[2016-03-30 13:31:34]
109だめやん
大わや蜜胃は自治会費分割方針だよ
245: 匿名さん 
[2016-03-30 13:41:11]
本来 マンションの自治会とは費用がかからないはずだ
寄付やら無理やりイベントをやる為に強制的に会費を集めているだけ


自治会費 ゼロ は
当たり前
246: 匿名さん 
[2016-03-30 13:46:59]
当たり前田、管業や御役所認可のマンション管理業者が通達に従わなかったらまずかろ。

いまだにゴロツイテいるのはビックリしてホッサ起こした自治会員さんだけ。

このスレにも同じ事を連呼してるホッサ起こしたお爺さんいるでしょ。
247: 匿名さん 
[2016-03-30 14:13:55]
ここで、管理費から自治会協力金で支出が可能だと断言している方がいますが嘘です。

横領行為とみなされますよ。真に受けないように。

248: 匿名さん 
[2016-03-30 14:41:58]
そいつのことだろ ↓

>このスレにも同じ事を連呼してるホッサ起こしたお爺さんいるでしょ。

やまいだから放置してけばオッケー!
249: 匿名 
[2016-03-30 15:18:00]
>243
あなたまさか自治会協力金以外の名目でも盗る気ですか?
250: 匿名さん 
[2016-03-30 15:25:57]
>管理費から自治会協力金で支出が可能だと断言している方がいますが嘘です。

本当です。
251: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-03-30 15:33:54]
↑協力金の名目だけでは出来ません。
管理組合の業務と自治会の業務の具体的な必要な関連がある場合に限られます。
252: 匿名さん 
[2016-03-30 15:55:36]
>>251
なにいってんの 管理費は管理等と無関係な自治活動には
支出できないのは今回明白にしたのよ27条32条ね
区分所有法にも20条位に管理費用の負担の条項有ったと思うから見てみー

その爺さん新しい標準管理規約ができてビックリしてホッサ起こしてるんだからさわらないの
無視で良いよ 非合法なことをここで議論する必要ないし議論も成立しないよ ネ 
253: 匿名さん 
[2016-03-30 16:26:29]
>>252
掲示板で人格を攻撃するのはやめましょう。

管理費から自治会協力金での支出は、やってはならないことなのは、正しいです。
自治会協力金など管理費からの横領行為を認めるようなことです。
管理会社が理事会に自治会協力金での支出を勧めるなら、管理会社もグルです。
254: 匿名さん 
[2016-03-30 16:38:32]
おじさん 理解できずに同じこと叫びまくってる年寄りの相手はやめなよ これで終了
255: 匿名さん 
[2016-03-30 16:47:07]
>管理組合の業務と自治会の業務の具体的な必要な関連がある場合に限られます

管理組合からの支出として、上記のとおりであることに異議はありません。そのとおりです。

ですから、何度も申し訳ないけど、
管理組合の業務と自治会の業務の具体的な必要な関連があるので、
自治会協力金として管理費から支出することは認められるのです。
256: 匿名さん 
[2016-03-30 16:48:25]
町内会から協力金の拠出の要性が有り、総会で承認されれば、支出はOK。

法令には反しません。総会は区分所有者の最高の意思決定機関である。
257: 匿名さん 
[2016-03-30 16:57:50]
ハイハイ できません さようなら
258: 匿名 
[2016-03-30 17:05:13]
自治会がマンションの清掃などを請け負う事を標準管理規約では認めてません。
できるのは33条の業者だね。自治会に管理費からお金を払う事自体有り得ません。
管理費の使途は限定されています、国交省が今回がんじがらめにしてくれましたから。

自治会大好きお爺さん!  ざんねんねぇ~  笑
259: 匿名さん 
[2016-03-30 17:10:27]
>管理費の使途は限定されています、国交省が今回がんじがらめにしてくれましたから。

そのとおりです。

ですが、自治会費ではなく(だって自治会には加入してませんから)、自治会協力金として管理費から支出することは認められるのです。
260: 匿名さん 
[2016-03-30 17:14:10]
そんな事したら年金爺さんの自治会員がアルバイトできんじゃん、かわいそう。
ドブ掃除でもしてもらってお金あげたら?
261: 匿名さん 
[2016-03-30 17:14:38]
>内会から協力金の拠出の要性が有り、総会で承認されれば、支出はOK。

>法令には反しません。総会は区分所有者の最高の意思決定機関である。

違いますよ。残念でした。

自治会協力金として管理費から支出することは、法令に反しないことはそのとおりですが、
総会で承認されたから、自治会協力金として管理費から支出することが可能にあるわけではありません。

総会で承認されても、無効な決議であれば何の意味もなく、無効に過ぎません。
しかし、自治会費ではなく、自治会協力金として、自治会費相当額を支出するので、違法ではないから、認められるのです。
262: 匿名さん 
[2016-03-30 17:21:06]
自治会協力金ってマンション管理と何か関係あるの?

区分所有法3条に沿った行為以外マンション管理組合は関われないの。

協力金とか下手な屁理屈で呼び名変えても通用する訳ないですよ、年寄りの浅知恵? (笑
263: 匿名さん 
[2016-03-30 17:27:51]
>自治会協力金ってマンション管理と何か関係あるの?

関係があるかないかは関係ありません。

だって、自治会には加入していないんですから。自治会費として払うんではないんですから。

区分所有者の意識では「加入している」と思い込んでるんでしょうねえ。
でも、自治会活動には誰も参加しませんから、確かめるすべはないですねえ。
「自分では加入してるんだけど、活動していない後ろめたさで、せめて自治会費相当額の負担はしょうがない」という事なかれ主義なんでしょうね。
264: 匿名さん 
[2016-03-30 17:31:25]
区分所有法3条に関係ないことはその30条にあるように、総会決議されても意味有りませんよ。
全て無効、だいたいその協力金とかは詐欺っぽい手口だね。

管理費から出すという事は区分所有者全員から支出するという事、地縁団体は希望者だけの任意加入。
協力金という目的も定かではない名称に替えて会費を集める詐欺かと思うが。
だいたいそのお金の使用目的がはっきりしない、自治会の活動費なら組合からの支出は違法。
管理組合からの寄付名目も管理費用以外で除外です。

265: 匿名さん 
[2016-03-30 17:38:08]
>>263
>だって、自治会には加入していないんですから。自治会費として払うんではないんですから。

自治会費じゃなくてもマンションの管理等に関わる費用じゃ無ければ管理費からの支出はできませんよ?
それすら知らないの? ですからマンション管理と何か関係あるの? と聞いたのですが? プッ


一度勇気を持って、その協力金とやらご自分の住むマンションでやってみてくださいよ。
逮捕されるかもしれませんが勇気を持ってやってみてよ、後で結果教えてください。  笑
266: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-03-30 17:41:24]
7 良好な居住環境の維持及び向上

マンションにおけるコミュニティ形成については、自治会及び町内会等(以下「自治会」とい う。)は、管理組合と異なり、各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し 、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。なお、このように 適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化などのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差し支えない。
267: 匿名さん 
[2016-03-30 17:47:24]
自治会協力金では、管理費からの支出はできません。
自治会と管理契約し管理委託費としてしか支出は不可能です。

マンション管理は、国土交通省に事業所登録をし営業許可を得てはじめてできます。

自治会と言う名称で事業所登録されたのですか?
268: 匿名さん 
[2016-03-30 17:50:20]
協力金とか? くっだらねえぇー なにそれ?

そんな面倒なことしなくても加入してる自治会員同士で自治会費集めれば済む事だろ
これだから年寄りはバカにされるんだよ
そこまで必死になって管理組合にすがりつきたい感覚が理解できんわ??
269: 匿名さん 
[2016-03-30 18:02:06]
マンション管理組合の場合、該当の住人と3条に関わる内部発生の収支に対して無課税(非課税ではなく)
例えば敷地内駐車場や専用庭、施設利用費用。
このように優遇されるがその制限も当然有るんですよ。
自治会費や、その協力費? は支出できませんよ。
270: 匿名さん 
[2016-03-30 18:09:25]
こんなに反響があると思わなかったけど、じっさい本当にそうなんだから仕方ない。

しかし、こうのはたくさんあると思うよ、
そのうち、うちのマンションもそうだよっていうレスが出てくるよ。

自治会費を管理費から出しちゃいけないんだから、違う名目で支出しなかればならず、
自治会費相当額を、「協力金」名目かそうでないかにかにかかわらず、管理会社が主導すればこうなるわけよ。

by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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