4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法
21:
匿名さん
[2016-03-21 20:55:24]
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22:
匿名さん
[2016-03-21 21:01:51]
自治会は自治会、管理組合は管理組合、それぞれが独立した活動をするのが当たり前。
マンション内だから、便利だからと管理費と一緒に自治会費集金とか? それが問題で今回の削除。 自治会が独自に会費集めて何が問題なのかな? これ以上管理組合に関わりたいの? 今回の削除で管理組合は無関係なことはできませんよと念を押された状態よ。 |
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23:
匿名さん
[2016-03-21 21:09:40]
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 エ、のこれ、自治会費の代行徴収がなにも問題無く認めるのなら、その負担について整理するなんて書いてないよね。 ア~ウは当たり前。 |
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24:
匿名さん
[2016-03-21 21:18:27]
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25:
匿名さん
[2016-03-21 21:19:26]
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26:
匿名
[2016-03-21 21:26:19]
町内会に強制的に入会させられ、脱会を申し出るも、事務処理上面倒であるからか却下されました。
それでも理事会で議案として扱われましたが、理事の回答が笑えました。 「誰が住んでいるかわからなくなってしまう」 「街灯の電気代等は町内会費で払われている」 酷評お願い致します。 |
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27:
匿名さん
[2016-03-21 21:34:26]
【酷評】
スレ違い お引き取りを |
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28:
匿名さん
[2016-03-21 21:36:25]
町内会の事を理事会*1(管理組合だよね)で何を語るの? バカじゃないの?
*1 町内会には理事会など存在しませんから管理組合の理事会と判断 |
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29:
匿名さん
[2016-03-21 23:22:16]
余りにも低レベルな話ですねェ
まるで自治会が馬鹿の集まりに見えるように アンチ自治会さんがスレを立てたのではないかと思ってしまいます。 |
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30:
匿名さん
[2016-03-22 00:50:20]
どのような経緯でこの改正が行われたのか、そこをもっと真摯に受け止めなければならないな。
議論の発端は、現実にとあるマンションで住民が管理組合を金の使い方が不適切 (管理費を自治会費に流用している)として訴えたんだな。 で、最高裁まで争った挙句、管理組合側が敗訴。 住民の訴えが最高裁に認められた。 そのことを受けての国土交通省の答申であり、標準管理規約改正なわけだ。 我々はその精神を尊重しなければならない。 管理費の自治会費への流用を放置したまま金の取り扱い方法に矮小化した議論などは論外。 すでに最高裁判例がある以上、住民から訴えられたら敗訴するやり方は不可能だな。 |
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31:
匿名さん
[2016-03-22 05:54:52]
早くも結論が出たようですね
いや 最初からわかっていた結論ですね 自治会参加は強制ではなく 任意加入者を明確にする(費用負担者) 自治会は 自分で管理費を集める |
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32:
匿名さん
[2016-03-22 06:11:24]
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33:
匿名さん [男性 60代]
[2016-03-22 13:15:34]
>>20
>何度も言わせないでよ 自治会費は 自治会が自分で集める 血気盛んなお若い人よ。 そんなの昔からですよ。スレ主の文章を読み返してからご意見をどうぞ。 しかし、管理費の流用はこれからも少なくなるとは思えないんだよ。 管理業協会などが反対しているのは理由があるんだよ。 分譲マンション建築は地方自治体の許可が必要なんだね。その条件は地域住民とのトラブルを起こさないことなんだ。 端的に言えば管理会社の親会社のデベは地域の自治会・町内会に入れますと言って許可を得るんだよ。 分譲の時に何にも知らない新入り若夫婦は捺印・支払して、これが管理会社に引き継がれるのだよ。 管理組合の設立総会の時に無効手続きすれば良いのだが、管理会社任せの総会では貴方任せの総会になると言う訳さ。 |
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34:
匿名さん
[2016-03-22 15:23:10]
結局
「住民コミュニティ」から「マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環 境の維持及び向上に関する業務」と名前が変わって、自治会費の徴収方法の明確化と強制性の排除ってだけでしょ >ア~エではなく、この文言くらい理解してから投稿しなさい、話がかみ合いませんよ。 簡単に言えば、自治会活動は、管理組合として行うものではないが、管理費とは別なら、自治会費徴収くらいなら条件付きで管理組合でやってもよいと明言したってことです あくまで、ア~エが明記されているので、自治会費徴収は、認めたってことです |
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35:
匿名さん
[2016-03-22 15:30:12]
>>33
20さんではありませんが、だからどうかしましたか? デベが町内会云々は勝手にしたら良いこと、購入者には無関係、重説に条件付けされていても無意味 購入者はその後町内会への加入は個人で考えればいい事、総会も無関係、入退会は自由意思、 デベや管理会社も無関係 またその活動や会費の扱いなどはそれぞれの団体の責任において独自で行うのが当然 お宅のような思考の方が嫌嫌でも各団体を混同する態度を表すためトラブルが起きるんですよ 結果、紛らわしい条項の標準管理規約は他団体との関わりを一切削除したんだね |
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36:
匿名さん
[2016-03-22 15:47:40]
>>34
全く違いますね、その文面の解釈くらいまともにできるようになってから参加しては? 町内会が区分所有法3条に該当する活動が… それが条件でしょう。 >あくまで、ア~エが明記されているので、自治会費徴収は、認めたってことです まったく違いますね、単に削除に至ったコメントであり、なにも認めてはいませんよ、標準管理規約には何の記載もない。 ただ、自治会等が管理組合との関わりを持つには区分所有法3条に該当する活動が条件。 良く読みなさい。 『マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務』 これを自治会がマンション内でマンションの為に活動するのなら区分所有法3条に該当しますので このことについては管理組合と連携も良しとし、その結果ア~エが可能。 しかし、通常のマンション内自治会がマンション内の防犯や防災、美化などの活動できますか? 自治会の加入者も区分所有者家族全員ではなく任意加入の為希望者のみです。 また自治会の活動内容自体が市区町村から、マンション敷地外の美化や防犯が義務ずけられています。 結果、自治会がマンション管理組合と関わりを持って活動する事は不可能という事です。 国交省も体よく対処したものです。 |
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37:
匿名
[2016-03-22 16:05:11]
26です。ご清聴(?)ありがとうございます。組合の話でした。
>33 端的に言えば管理会社の親会社のデベは地域の自治会・町内会に入れますと言って許可を得るんだよ。 あ、やっぱり…と思いました。 初めて役員に専任された時に「町内会から圧力でもかけられているのか」と聞いたら、笑ってごまかされました。 >34 管理費とは別なら、自治会費徴収くらいなら条件付きで管理組合でやってもよい 収支報告に「管理費等」ではなく、「管理費」と「自治会費」に区別して記載すれば問題ないということですよね。 >36 自治会の加入者も区分所有者家族全員ではなく任意加入の為希望者のみです。 その「任意加入」が管理会社により「強制加入」にされている現実があるかと思います。 |
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38:
匿名さん
[2016-03-22 16:11:58]
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39:
匿名さん
[2016-03-22 16:15:02]
自治会ありきで語られていますが、衰退する自治会の責任を管理組合に負わせる管理組合口座での徴収は管理会社の利益でしかないのではないですか?
団塊の世代が後期高齢者になる2020年には、自治会は消えてますよ。 現代の自治会は老人会です。 三世代同居で、誰かが家に必ずいた時代ではありません。 勤務地が自治会区域にあることはほとんどありません。 よって、勤務先が自治会活動のためね休暇を認めてません。 誰も活動できない自治会で会費だけ集められ、一部の人間のためだけに自治会費が使われる。 いつまでまかりとおるのでしょうか? もう終わりにしましょう。 |
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40:
匿名さん
[2016-03-22 16:24:51]
そうですよ、マンションには自治会は必要ありません。
希望するなら個々で加入して活動したらいいこと。 私も現在のマンションには自治会はありません、なにも問題無し。 以前住んでいたマンションでは自治会がありましたが、無意味な活動ばかり。 募金とクリーンサンデー、どれもマンションには無関係。あるのは出費だけ。 |
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41:
匿名さん
[2016-03-22 16:59:11]
>まったく違いますね、単に削除に至ったコメントであり、なにも認めてはいませんよ、標準管理規約には何の記載もない。
記載しているのに認めいないって?そんな矛盾コメントしていて、変だと思わないの? あのさ、そもそも条件つきでやってもいいってレベルなんだから、標準管理規約に記載してなくても普通だと思うけどね > 『マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務』 >これを自治会がマンション内でマンションの為に活動するのなら区分所有法3条に該当しますので > このことについては管理組合と連携も良しとし、その結果ア~エが可能。 これも勝手な解釈ですね。なぜマンションのためだけに自治会が、活動やる必要があるなんて書いてあるの? 自治会活動が、間接的でもマンションのためになればいいってだけの話でしょ。 簡単にいうと、マンションを含む地域の美化活動すればそれは、マンションおよび周辺の風紀の向上でしょ。 「周辺」って言葉見えない? > しかし、通常のマンション内自治会がマンション内の防犯や防災、美化などの活動できますか? なぜ、マンション内自治会限定?地域の自治会に加入しててもよいと思うけど >また自治会の活動内容自体が市区町村から、マンション敷地外の美化や防犯が義務ずけられています。 義務ではないね!自治会活動したことない人の発言ですね。活動自体は、各々の自治会できめれます ただし、いろいろ制約はあるけどね。 |
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42:
匿名さん
[2016-03-22 17:00:26]
>結果、自治会がマンション管理組合と関わりを持って活動する事は不可能という事です。
まぁレベルの低い管理組合だとそうかもね |
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43:
匿名
[2016-03-22 17:22:15]
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44:
匿名さん [男性 60代]
[2016-03-22 17:40:42]
>23
>エ、のこれ、自治会費の代行徴収がなにも問題無く認めるのなら、その負担について整理するなんて書いてないよね。 >ア~ウは当たり前。 前提は、 自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。 ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 ですが、 「書いてないよね。」の思考は理解できないね。 エは代行徴収に係る負担は整理することとは、金融機関の手数料が生じる場合は自己負担することと決めなさいと言うことです。 |
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45:
匿名さん
[2016-03-22 17:57:39]
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46:
匿名さん
[2016-03-22 18:09:06]
標準管理規約にあるように
管理組合が 防災 防犯をやったら 自治会の存在意義がなくなるな |
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47:
匿名さん
[2016-03-22 18:33:17]
>標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法
⇓ 自治会は自治会で会費の処理しなさいってことよ 新しい規約のコメントではしつこいくらい区分所有法3条が出てくる マンション管理組合は目的である3条以外のことするなって事よ 自治会の会費なんかを扱うのも3条とは無関係、だから 自治会が3条の活動するなら関連性ができるよってだけ なんかこの期に及んでコメントや新規約の解釈すらできんタワケがいるね そのタワケの為に今回規約改正したのに、低脳には何言っても理解できんようだ |
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48:
匿名さん
[2016-03-22 19:21:13]
標準管理規約改正が悔しくてたまらない自治会役員さんのスレはここですか?
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49:
匿名さん
[2016-03-22 19:26:44]
そうです、なぐさめてやってけれ。
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50:
匿名さん [男性 60代]
[2016-03-23 11:11:45]
>47 自治会は自治会で会費の処理しなさいってことよ 新しい規約のコメントではしつこいくらい区分所有法3条が出てくる マンション管理組合は目的である3条以外のことするなって事よ
当たり前の事を得意げに語る恥知らずですね。 現実は管理費を流用している管理組合が多い。貴方の所を含めてね。 これをどう改善するかを語っているのにピンボケ書込みは願い下げです。 |
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51:
匿名さん
[2016-03-23 12:18:18]
改善も何も払うことが認められないんだから払わないようにすればいいだけのこと。
会費を払わずにいれば自動的に自治会を除名になるでしょ。 それでいい。 |
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52:
匿名さん
[2016-03-23 12:42:22]
なんだ、四年前にもめてたのは何だったの?
自治会長が無知だったからか……。 自治会費は自治会で徴収。 これ当たり前なのにな。 管理組合側の言い分が正しかったわけか。 当時の自治会長の自称旦那とかいうのが、理事の経験もないのに、管理組合の総会にて、収支報告に間違いだある とか何とか、頓珍漢なことばかり言って出しゃばってたけど、ただのイッチビリだったのか。 どうなる?ウチのマンションの自治会費。 |
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53:
匿名さん [男性 60代]
[2016-03-23 12:54:29]
>どうなる?ウチのマンションの自治会費。
もう少し具体的に願います。 |
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54:
↑
[2016-03-23 12:58:49]
↑
自治会は自治会で会費の処理しなさいってことよ それすらできない自治会なら解散したらいいだけよ マンションの誰も困らないよ |
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55:
匿名さん
[2016-03-23 13:06:26]
なんか「3条、3条」っていうだけの人がいますね
普通に記述の通りよめば、単純で、管理費とは別で集めれば、自治会費徴収自体は認めたってことでしょ また、自治会活動と3条の関連性いう人がいるけど、自治会活動はそもそも地域の活性化なんだから そのまま地価の向上につながるから、マンションの資産性の維持になるんだけどね だから、特別に何かしなくても一般的な自治会活動すれば、関連性がでるってこと 1つくらい明確にやるなら、うちのマンションでもやっているが、災害備蓄を自治会のほうで一括購入してもらって そこからの分配でかなり割引になってるので、管理費削減になっている。地域の自治会はかなり大量に買うので これだけでも3条に関連するから問題ないけどね |
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56:
↑
[2016-03-23 13:09:25]
>>50
管理費流用とか自治会と管理組合を混同していたのはあんたの集合住宅だろ そういう非常識なことを堂々とやっていて標準管理規約が改正され、悪い頭で間がてるんだろ 答えは悪い頭でも簡単さ、自治会は自治会で会費でも助成金でも処理しろよ、それが世間では普通だ 一戸建ての町内会員から見ると低脳で怠慢な会員の集まりにしか見えんさ 笑 ついでにアンカーの打ち方知らんみたいだしなぁ 学習しろや |
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57:
匿名さん
[2016-03-23 13:13:43]
>>55
3条すら理解不能で標準管理規約改正が悔しくてたまらない自治会役員さんですか? |
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58:
匿名さん
[2016-03-23 13:14:15]
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59:
匿名
[2016-03-23 14:39:53]
・管理費流用=管理費に含む
と捉えてよいか? ・管理費と徴収しても経理が別であれば問題ないのか? ・自治会費払わない→滞納扱い→督促…とならないか? |
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60:
匿名さん
[2016-03-23 14:54:21]
なに書いてんの?
自治会はもう関係ないの ほかで自由にやりな |
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61:
匿名さん
[2016-03-23 14:59:28]
>57さん
?何が悔しいの? 私はマンション理事も、自治会もやっていましたが、ほとんどのマンションでは、自治会費徴収してても管理費とは別会計にして希望者のみですよ そのため、改定されても何も変わりません 一部の自治会強制加入の悪徳なマンションだけが困っているだけですよ > ・自治会費払わない→滞納扱い→督促…とならないか? ちなみにこれはならないですね。管理組合としては、払った人(引き落とし可能だった人)分だけが、自治会へ支払われるだけです。それ以降は自治会まかせですので、管理組合は、何もしないですね(一般的な自治会の場合は、自動退会ですけどね) |
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62:
匿名さん [男性 60代]
[2016-03-23 15:13:42]
>・管理費流用=管理費に含む と捉えてよいか?
その通り。 >・管理費と徴収しても経理が別であれば問題ないのか? 自治会・町内会費用を別枠にして、管理組合の収支予算書・計算書に自治会・町内会費の代行徴収項目と金融機関の手数料を含む代行支払項目を計上して、会計上で明白にする必要がある。 >・自治会費払わない→滞納扱い→督促…とならないか? 従来の管理費から自治会・町内会費を減額した新管理費と自治会費を設定して、 個人別に自治会加入希望者を調べるので、滞納扱いは明白になる。 |
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63:
防災士
[2016-03-23 15:16:00]
>>55
論点変えて申し訳ないが、食料や生活備蓄品は各戸で備蓄して貰わないと災害時配分でトラブルになるよ。 最悪、まったく使えない可能性もある。 基本は、 災害時は自宅で備蓄したものを利用する。 近所で助け合う。 管理組合や自治会がすることは、安否確認と被災状況の確認と必要な救助物資の確認と供給要請、届いた物資の配分です。 実際は、管理組合も自治会も関係なく被災者になる。 その時、他人任せにしていたら、生き残れませんよ。 他人事まで引き受けるのは間違いです。 各戸で用意させましょう。 |
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64:
匿名さん
[2016-03-23 15:22:52]
63さん
各戸で用意するのはあくまで前提条件としてありますよ 自治会やマンションが用意するのは、あくまでリスク回避用です 普通は、自分の家の分しか用意しないが、家が倒壊した人の分とか、用意していない人とか分ですよ 救助物資がいつくるかわからないので、他人任せにしないために、2重、3重で用意しているのです |
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65:
匿名さん
[2016-03-23 15:41:45]
自治会費の扱い方が如何だとかは論外、今回のコミュニティー条項削除で管理組合には関わりの無いこと。
新しい標準管理規約にはコミュニティーに関する条項は一切ありませんな。 32条のコメントにはその理由が書いてありんす。 ⑧ 従来、第十五号に定める管理組合の業務として、「地域コミュニティに も配慮した居住者間のコミュニティ形成」が掲げられていたが、「コミュ ニティ」という用語の概念のあいまいさから拡大解釈の懸念があり、とり わけ、管理組合と自治会、町内会等とを混同することにより、自治会的な 活動への管理費の支出をめぐる意見対立やトラブル等が生じている実態も あった。一方、管理組合による従来の活動の中でいわゆるコミュニティ活 動と称して行われていたもののうち、例えば、マンションやその周辺にお ける美化や清掃、景観形成、防災・防犯活動、生活ルールの調整等で、そ の経費に見合ったマンションの資産価値の向上がもたらされる活動は、そ れが区分所有法第3条に定める管理組合の目的である「建物並びにその敷 地及び附属施設の管理」の範囲内で行われる限りにおいて可能である。な お、これに該当しない活動であっても、管理組合の役員等である者が個人 の資格で参画することは可能である。 自治会は個人で参加しろってことね。 会計や活動もスパッと切り離して活動するのがベスト。 |
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66:
匿名
[2016-03-23 15:52:55]
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67:
匿名さん
[2016-03-23 15:56:18]
当マンションにも備蓄防災倉庫はありますが、これは管理組合が用意したマンション住人専用です。
また、町内会も近所の一時避難所等に防災備蓄倉庫があり、食料や防災備品が保管されております。 この避難所の防災倉庫の食料や備品は町内会専用ではありませんよ、地域の方全員のものです。 町内会は自治体の要請で管理しているだけです。 私の地域では町内会が全費用を出して防災備蓄をしているのは聞いたことがありません。 地域で違うのでしょうね、安くは有りませんし自治体の補助があるのであれば町内会専用とはなりませんから。 またその設置する場所も自治体の土地や施設ですからね。 55の人はなにか勘違いされてるのかな?? |
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68:
匿名さん
[2016-03-23 15:57:15]
>>64さん
逆です。自治会が用意されていたら各戸ではよういしない。 備蓄空間がないのがマンション事情です。 自治会や管理組合で用意すべきは、医療器具や救助器具です。 飲食品は保存場所を選びます。賞味期間もあります。 部屋にいられない場合は避難拠点に移動しますよね。 リスク回避するには、必要な物に限定し備蓄すべきです。 あれもこれも引き受けていたら管理ができず、リストだけで破綻します。不公平が生じます。 個人が必要なものは個人で、命にかかわり誰もが必要なものを管理組合や自治会で備蓄保存するのです。 まずは自助です。 食料備蓄や生活品の備蓄に管理組合がてを出すべきでない。 個人ですべきです。 防災教育をしないと、災害時に略奪や窃盗が生じますよ。 |
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69:
匿名さん
[2016-03-23 15:58:25]
自治会って何の役に立つのですか?
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70:
匿名さん
[2016-03-23 16:33:04]
団塊の世代が、核家族化を進め故郷を離れ郊外の生活を進めたため、地域の防犯も防災も留守宅にいる専業主婦か、再雇用定年で隠居生活をしている老人だけになりました。
専業主婦もパートで忙しく、自治会は防犯防災活動もままならず、少子高齢化、どうしたらいいのでしょうか? |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
その文言の全文と後書きをちゃんと理解して読めば小学生でも解りますよ。
コピペしましょうかぁ?
③ 管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される
強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町
内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会
等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこ
ととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合
い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持
・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以
下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにするこ
と。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会
費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担につい
て整理すること。
④ 上述のような管理組合の法的性質からすれば、マンションの管理に関わ
りのない活動を行うことは適切ではない。例えば、一部の者のみに対象が
限定されるクラブやサークル活動経費、主として親睦を目的とする飲食の
経費などは、マンションの管理業務の範囲を超え、マンション全体の資産
価値向上等に資するとも言い難いため、区分所有者全員から強制徴収する
管理費をそれらの費用に充てることは適切ではなく、管理費とは別に、参
加者からの直接の支払や積立て等によって費用を賄うべきである。
ア~エではなく、この文言くらい理解してから投稿しなさい、話がかみ合いませんよ。
要は自治会町内会は区分所有法3条に無関係な活動しかできないのであれば
マンション管理組合に関わるなという事ですよ。
現実にこの事項を実践できるのならやってみてください。
最大の前提は自治会活動が区分所有法3条を履行できる団体か否かです。