4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法
201:
匿名さん
[2016-03-29 13:28:03]
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202:
193じゃ!
[2016-03-29 13:54:56]
>201
>しかし加入していないのに入ったことにするには、区別すればいいのです。会計上分けて、自治会費扱いにせず「協力金」名目にするなどすれば区別できます。 そうすれば、加入していないのに入ったことにできます。 加入してないぞ、と文句言われたら、そうです加入してませんと答えればいいのです。 これこそ詐欺じゃん! |
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203:
匿名さん
[2016-03-29 14:37:16]
え~ 区別とか? 協力金とか? なんかクルクルパーいますけど ここはどこ?
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204:
匿名さん
[2016-03-29 14:46:36]
>詐欺じゃん!
違います、失礼な。 加入していないのだから、加入してませんと答えることがなぜ詐欺になるのか? 自治会費ではなく、協力金ですよ。 |
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205:
匿名さん
[2016-03-29 14:55:23]
その協力金は誰が出したお金なの? で、なんのためにあるお金なの?
使途を勝手に決めれる人は世界中に誰もいませんよ、北のアンポンタンは例外でね。 クルクルパーさん だれのお金なの~? おせーてぇ |
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206:
匿名さん
[2016-03-29 15:04:00]
自分の自治会
その手口で 行政からの助成金を騙し取ってきました。 加入意思がなくても加入したことにされて加入率100パーセントなんてウソ! 自治会長がバレたら返せば良いって言っていっているのが納得いかないので役員やめます。 議員に内情を話したら 詐欺罪になるとのことでした。 今年の総会で決算書が出た後、刑事告発するそうです |
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207:
匿名
[2016-03-29 15:32:50]
>加入していないのだから、加入してませんと答えることがなぜ詐欺になるのか?
自治会費ではなく、協力金ですよ。 ↑ こんなんマンションの購入ためらってる若夫婦に「家賃から買えます」とか囁いて買わす販売会社と同じや! |
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208:
匿名さん
[2016-03-29 15:45:36]
自治会員の数で助成金が出るからじゃないのか?俺んとこも同じらしいぞ。
会費払わないでもいいから名義貸せってやつだろ |
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209:
匿名さん
[2016-03-29 15:51:39]
よっぽど暇なじいさんいるんだな、老人の犯罪多いって聞くけど、なるほどー万引きだけじゃないんだ。
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210:
匿名さん [男性 60代]
[2016-03-29 15:56:24]
今度の改正で正常な管理組合か管理会社の言いなりの管理組合かが明白になります。
又、コミュニティ条項を削除しない管理組合内では強制徴収の町内会費・自治会費の返還訴訟が始まりましょう。 |
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211:
匿名さん
[2016-03-29 15:57:09]
法的拘束力はありませんが。標準管理規約(檀徒型)第2節(管理費等)
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。 十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用。 この条項は削除されていません。? |
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212:
匿名さん
[2016-03-29 16:06:31]
それ自治会費のことじゃないよね
管理費としてだからさ |
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213:
匿名さん
[2016-03-29 16:23:38]
>会費払わないでもいいから名義貸せってやつだろ
違いますよ。「自治会費」ではないと言ってる。加入してないのだから名義貸しでもありません。 マンション区分所有者が、管理組合や自治会に対して、「私は自治会に加入していますか?」なんてたずねることは皆無です。 だから、仮にたずねられたら、「自治会費ではない」と答える。 実際本当に加入していないんだから詐欺でもなんでもない。 自治会には「協力金」としてはらうんだよ、管理組合が。 自治会には誰も加入していないんだよ。区分所有者は、「加入している」と思い込んでいるだけ。 自治会は誰も加入しているとは思っていない。 |
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214:
匿名さん
[2016-03-29 16:41:47]
>>211
あんたどこみてんの? それがきれいさっぱり消されてるところよ 削除されてくやしい自治会が好きな高齢の方ですか? 目がわるいの? 第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。 一 管理員人件費 二 公租公課 三 共用設備の保守維持費及び運転費 四 備品費、通信費その他の事務費 五 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料 六 経常的な補修費 七 清掃費、消毒費及びごみ処理費 八 委託業務費 九 専門的知識を有する者の活用に要する費用 十 管理組合の運営に要する費用 十一 その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を 除く。) 自治会は管理組合とは何も関係ないんですが、どうかしましたか? |
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215:
匿名さん
[2016-03-29 16:45:37]
>自治会には「協力金」としてはらうんだよ、管理組合が。
管理組合は区分所有法3条に従い管理等に関わる費用以外だせないの、残念ねぇ。 笑 それを今回、コメントでもしつこく書いてあるのよ、ちゃんと読まないと大恥かいてるよ~ |
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216:
匿名さん
[2016-03-29 16:48:13]
あ! クルクルパーさんには理解できなかった? ゴメンゴメン
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217:
匿名さん
[2016-03-29 16:54:02]
標準管理規約(団地型)第2節 管理組合の業務 (業務)
第34条 管理組合は、次の各号掲げる業務を行う。 十五 地域コミュニティのも配慮した居住者間のコミュニティ形成 削除されていません。マンション管理センターのほ-ムページ、新旧対照表より確認 |
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218:
草の根民主主義評論家
[2016-03-29 17:05:11]
3月14日に改定されて削除されてます。国土交通省のホームページみてね。
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219:
匿名さん [男性 60代]
[2016-03-29 17:48:04]
>217
「マンションの管理の適正化に関する指針」及び「マンション標準管理規約」 改正事項一覧 I.「マンションの管理の適正化に関する指針」改正の概要 1.コミュニティ形成の積極的な取り組みを新たに明記 「基本的方向」に、新たに、コミュニティ形成の重要性を位置付け、「管理組合が留意すべき基本的事項」に管理費とその他の費用の適切な峻別の留意 点を記載。 2.外部専門家を活用する場合の留意事項を明記 「基本的方向」「管理組合が留意すべき基本的事項」に、外部専門家の活用及びその場合の留意事項を記載。 II.「マンション標準管理規約」改正の概要 1.外部の専門家の活用 理事長を含む理事及び監事について、これまで区分所有者に限定していたものを、選択肢として外部の専門家も就任可とし、利益相反取引の防止、監事 の権限の明確化等の所要の規定を措置。 (全般関係コメント、第 35 条~第 41 条、別添1等) 2.駐車場の使用方法 駐車場が全戸分存在しない場合における入れ替え制などの公平な選定方法、空きが生じている駐車場の外部貸しに係る税務上の注意喚起等の解説を追加。 (第 15 条関係コメント) 3. 以下 略 >なお、上記と同様の改正を、マンション標準管理規約(単棟型)だけでなく、 マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(複合用途型) についても行うこととする。 |
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220:
匿名さん
[2016-03-29 17:48:42]
>>213
コミニティ条項の削除とは関係なく、自治会に協力金として管理費から出すことはできませんよ。 管理組合役員が地域コミニティ会議に出席した場合は、交通費が管理費からでます。 勘違いしないように。 また、地域コミニティ会議後の懇親会に出席する費用は自腹です。 こういったことは、議員以外の公務員もサラリーマンも自腹ですよ。 自営業者のみ、経費計上できます。 私の町会では、祭りのあとの懇親会の費用も町会は出しませんよ。自腹です。 ただし、懇親会用に、酒のつまみを祭りの材料費にまぜ経費計上してます。 また、祭りの裏方スタッフにお土産物として、売れ残りを渡せるように、過剰に材料を発注してます。 町内会の会計と管理組合の会計を同じ扱いにすると、管理費がいくらあっても足りませんよ。 |
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221:
匿名
[2016-03-29 17:54:32]
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222:
匿名さん
[2016-03-29 19:37:06]
219さん、御親切にありがとうございます。団地ばかり見ておりました。
私のマンションは、この条項は廃止しないつもりです。但し、町内会費は、 別会計です。 |
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223:
匿名さん
[2016-03-29 20:31:36]
じゃあ自治会解散だ!
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224:
匿名さん
[2016-03-29 20:37:47]
>私のマンションは、この条項は廃止しないつもりです。但し、町内会費は、別会計です。
廃止しなくても基本区分所有法に従わなければいけないから同じことよ、管理以外は関係ないの。 町会費が通帳も含めて別での会計なら構いませんがね、当然引落しも自治会員が手数料負担すれば問題無い。 管理組合の通帳を利用しているのであれば問題有りだよ、自治会は管理組合とは無関係。トラブルの元。 手数料ケチるくらいの自治活動ならやめろよ。 一戸建ての区画整理された団地の町内会でも、そんないいかげんな町内会活動はしないよ。 班長が集金するなり町内会の口座に振り込むとか、当たり前の行為ですよ。 振り込み手数料が勿体ないとか面倒とか? それなら自治会解散したらいい、 どうせマンションには必要のない会ですから。 |
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225:
匿名
[2016-03-29 21:41:30]
延々と続くので、議長。
さっさと採決とって下さい。 |
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226:
匿名さん
[2016-03-29 21:59:11]
>さっさと採決とって下さい。
それでは、別会計にすれば、管理費から協力金名目で自治会費を支出することが多数ということで、 可決成立しました。 |
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227:
匿名さん
[2016-03-29 22:13:07]
↑
自分一人で総会でもいしてるの? ごくろうさん びょうきなの? お爺さんがなに叫んでもできないのよ 錯乱した自治会員さんかわいそ 関係なくなったらマンション住人は自治会辞めるし会費は払わなくて良いから関係ない 自治会なんてマンションでやること何もないしね いままで会費集めるのが仕事? プッ (笑 |
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228:
匿名さん
[2016-03-29 22:32:40]
>会費は払わなくて良いから関係ない
だから自治会費ではなく、協力金名目で管理費から自治会に金を払うんだよ。何の問題もない。 |
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229:
匿名さん
[2016-03-29 22:42:46]
Google等で「標準管理規約」と検索してトップに出てくるのが
いまだに古い平成23年バージョンだから間違う人が出るのも無理ないな。 Google、きちんと仕事しろ。 正しくは平成27年3月に改正(単棟型) 団地型については作業中で、近日中にアップされる予定 |
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230:
匿名さん
[2016-03-29 23:00:25]
>>229
>Google、きちんと仕事しろ。 Google は関係がない。 国交省が、「団地型」や「複合用途型」の改正を同時に発表していないからである。 国土交通省 マンション管理について http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_0000... <現在の状況> 一般社団法人 マンション管理業協会 [法令・通知・規約・契約書] 規約・契約書・仕様書 http://www.kanrikyo.or.jp/format/kiyaku.html >団地型については作業中で、近日中にアップされる予定 ??? |
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231:
匿名さん
[2016-03-29 23:07:30]
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000133.html
※なお、マンション標準管理規約及び同コメント(団地型)、 マンション標準管理規約及び同コメント(複合用途型)については、 策定が出来次第、国土交通省ホームページにおいて公表する予定です。 |
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232:
匿名さん
[2016-03-29 23:08:32]
>だから自治会費ではなく、協力金名目で管理費から自治会に金を払うんだよ。何の問題もない。
おまえちゃんと改正した規約読んだ? それでも解らないならここにくるな、病気だろ |
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233:
匿名さん
[2016-03-29 23:26:08]
ただ「標準管理規約」改正ではコミュニティ条項の削除がなされたが
同時公表の 「マンションの管理の適正化に関する指針」では 反対派に配慮したのか、何やら標準管理規約と矛盾することを言って 玉虫色の決着を図ろうとしているようにも見えるんだよ。 |
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234:
匿名さん
[2016-03-29 23:41:26]
矛盾はしてないけど余計なこと書いてあるよね、でもちゃんと解釈すれば納得ですよ。
またその基の適正化法ってのは管業やマンション管理士向けの指導みたいなもんだからね関係ない。 官僚ちゃんは頭良すぎて言葉ヒネクリすぎるからね、前の規約もそれで誤解招いて改正って訳。 前の規約もあくまでも管理に関わるコミュニティー活動ならばとのことだったんだけどね。 解釈できないバカか、これ幸いと勝手に解釈変える輩が騒いだだけ。迷惑なこったわ。 |
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235:
匿名さん
[2016-03-29 23:50:42]
というわけで、結論としては、協力金名目で管理費から自治会に金を払うことで、何の問題もない。
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236:
匿名さん
[2016-03-29 23:54:08]
↑
規約改正されてくやしくて気が狂った自治会員さんですか 気の毒に |
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237:
匿名さん
[2016-03-29 23:59:55]
>>232は、議員の政務活動費と管理費は同じでどんな項目でも、精査されず使い放題だと言ってるに等しい。
自治会協力金で管理費支出したら、いくらでも、何にでも使えます。 自治会協力金で、自治会長に商品券を渡してもいい。 だから、訴訟が絶えない。 管理費がいくらあっても足りなくなります。 |
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238:
匿名さん
[2016-03-30 08:34:28]
こんなトラブルを避ける為に。自治会費の40パーセントは、自治会長の手当てです。
自治会長の、配偶者が管理組合の理事長。管理会社109の支店長が、これらの件を、 含めた、理事長へのクレーム住民の意見を排除する見解を各区分所有者に配布した。 この自治会長夫婦は、親109派だから、仕方ない。これで、解約は防がれた。 |
||
239:
官僚
[2016-03-30 10:10:29]
>官僚ちゃんは頭良すぎて言葉ヒネクリすぎるからね、
狡猾って言って? |
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240:
匿名さん
[2016-03-30 10:54:50]
↑ アホにはわかりやすくしたしみこめてかくのがれいぎ おたくもよ
|
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241:
匿名さん [男性 60代]
[2016-03-30 11:14:28]
>233
>ただ「標準管理規約」改正ではコミュニティ条項の削除がなされたが 同時公表の 「マンションの管理の適正化に関する指針」では 反対派に配慮したのか、何やら標準管理規約と矛盾することを言って玉虫色の決着を図ろうとしているようにも見えるんだよ。 従来では誤解されたので、今回の改正で明白にしたはずなのに >玉虫色の決着を図ろうとしているようにも見えるんだよ。 とまたまた、誤解する御仁がいるとは情けない。 |
||
242:
カンリョー
[2016-03-30 11:48:05]
あほでも ぼけてはいないよ ワタシ
|
||
243:
匿名さん
[2016-03-30 11:56:23]
>自治会協力金で管理費支出したら、いくらでも、何にでも使えます。
おっしゃるとおりです。だからできるんですよ、実際にそうしていますので。何の問題も生じておりません。 |
||
244:
匿名さん
[2016-03-30 13:31:34]
109だめやん
大わや蜜胃は自治会費分割方針だよ |
||
245:
匿名さん
[2016-03-30 13:41:11]
本来 マンションの自治会とは費用がかからないはずだ
寄付やら無理やりイベントをやる為に強制的に会費を集めているだけ 自治会費 ゼロ は 当たり前 |
||
246:
匿名さん
[2016-03-30 13:46:59]
当たり前田、管業や御役所認可のマンション管理業者が通達に従わなかったらまずかろ。
いまだにゴロツイテいるのはビックリしてホッサ起こした自治会員さんだけ。 このスレにも同じ事を連呼してるホッサ起こしたお爺さんいるでしょ。 |
||
247:
匿名さん
[2016-03-30 14:13:55]
ここで、管理費から自治会協力金で支出が可能だと断言している方がいますが嘘です。
横領行為とみなされますよ。真に受けないように。 |
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248:
匿名さん
[2016-03-30 14:41:58]
そいつのことだろ ↓
>このスレにも同じ事を連呼してるホッサ起こしたお爺さんいるでしょ。 やまいだから放置してけばオッケー! |
||
249:
匿名
[2016-03-30 15:18:00]
|
||
250:
匿名さん
[2016-03-30 15:25:57]
>管理費から自治会協力金で支出が可能だと断言している方がいますが嘘です。
本当です。 |
||
251:
匿名さん [男性 60代]
[2016-03-30 15:33:54]
↑協力金の名目だけでは出来ません。
管理組合の業務と自治会の業務の具体的な必要な関連がある場合に限られます。 |
||
252:
匿名さん
[2016-03-30 15:55:36]
>>251
なにいってんの 管理費は管理等と無関係な自治活動には 支出できないのは今回明白にしたのよ27条32条ね 区分所有法にも20条位に管理費用の負担の条項有ったと思うから見てみー その爺さん新しい標準管理規約ができてビックリしてホッサ起こしてるんだからさわらないの 無視で良いよ 非合法なことをここで議論する必要ないし議論も成立しないよ ネ |
||
253:
匿名さん
[2016-03-30 16:26:29]
>>252
掲示板で人格を攻撃するのはやめましょう。 管理費から自治会協力金での支出は、やってはならないことなのは、正しいです。 自治会協力金など管理費からの横領行為を認めるようなことです。 管理会社が理事会に自治会協力金での支出を勧めるなら、管理会社もグルです。 |
||
254:
匿名さん
[2016-03-30 16:38:32]
おじさん 理解できずに同じこと叫びまくってる年寄りの相手はやめなよ これで終了
|
||
255:
匿名さん
[2016-03-30 16:47:07]
>管理組合の業務と自治会の業務の具体的な必要な関連がある場合に限られます
管理組合からの支出として、上記のとおりであることに異議はありません。そのとおりです。 ですから、何度も申し訳ないけど、 管理組合の業務と自治会の業務の具体的な必要な関連があるので、 自治会協力金として管理費から支出することは認められるのです。 |
||
256:
匿名さん
[2016-03-30 16:48:25]
町内会から協力金の拠出の要性が有り、総会で承認されれば、支出はOK。
法令には反しません。総会は区分所有者の最高の意思決定機関である。 |
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257:
匿名さん
[2016-03-30 16:57:50]
ハイハイ できません さようなら
|
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258:
匿名
[2016-03-30 17:05:13]
自治会がマンションの清掃などを請け負う事を標準管理規約では認めてません。
できるのは33条の業者だね。自治会に管理費からお金を払う事自体有り得ません。 管理費の使途は限定されています、国交省が今回がんじがらめにしてくれましたから。 自治会大好きお爺さん! ざんねんねぇ~ 笑 |
||
259:
匿名さん
[2016-03-30 17:10:27]
>管理費の使途は限定されています、国交省が今回がんじがらめにしてくれましたから。
そのとおりです。 ですが、自治会費ではなく(だって自治会には加入してませんから)、自治会協力金として管理費から支出することは認められるのです。 |
||
260:
匿名さん
[2016-03-30 17:14:10]
そんな事したら年金爺さんの自治会員がアルバイトできんじゃん、かわいそう。
ドブ掃除でもしてもらってお金あげたら? |
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261:
匿名さん
[2016-03-30 17:14:38]
>内会から協力金の拠出の要性が有り、総会で承認されれば、支出はOK。
>法令には反しません。総会は区分所有者の最高の意思決定機関である。 違いますよ。残念でした。 自治会協力金として管理費から支出することは、法令に反しないことはそのとおりですが、 総会で承認されたから、自治会協力金として管理費から支出することが可能にあるわけではありません。 総会で承認されても、無効な決議であれば何の意味もなく、無効に過ぎません。 しかし、自治会費ではなく、自治会協力金として、自治会費相当額を支出するので、違法ではないから、認められるのです。 |
||
262:
匿名さん
[2016-03-30 17:21:06]
自治会協力金ってマンション管理と何か関係あるの?
区分所有法3条に沿った行為以外マンション管理組合は関われないの。 協力金とか下手な屁理屈で呼び名変えても通用する訳ないですよ、年寄りの浅知恵? (笑 |
||
263:
匿名さん
[2016-03-30 17:27:51]
>自治会協力金ってマンション管理と何か関係あるの?
関係があるかないかは関係ありません。 だって、自治会には加入していないんですから。自治会費として払うんではないんですから。 区分所有者の意識では「加入している」と思い込んでるんでしょうねえ。 でも、自治会活動には誰も参加しませんから、確かめるすべはないですねえ。 「自分では加入してるんだけど、活動していない後ろめたさで、せめて自治会費相当額の負担はしょうがない」という事なかれ主義なんでしょうね。 |
||
264:
匿名さん
[2016-03-30 17:31:25]
区分所有法3条に関係ないことはその30条にあるように、総会決議されても意味有りませんよ。
全て無効、だいたいその協力金とかは詐欺っぽい手口だね。 管理費から出すという事は区分所有者全員から支出するという事、地縁団体は希望者だけの任意加入。 協力金という目的も定かではない名称に替えて会費を集める詐欺かと思うが。 だいたいそのお金の使用目的がはっきりしない、自治会の活動費なら組合からの支出は違法。 管理組合からの寄付名目も管理費用以外で除外です。 |
||
265:
匿名さん
[2016-03-30 17:38:08]
>>263
>だって、自治会には加入していないんですから。自治会費として払うんではないんですから。 自治会費じゃなくてもマンションの管理等に関わる費用じゃ無ければ管理費からの支出はできませんよ? それすら知らないの? ですからマンション管理と何か関係あるの? と聞いたのですが? プッ 一度勇気を持って、その協力金とやらご自分の住むマンションでやってみてくださいよ。 逮捕されるかもしれませんが勇気を持ってやってみてよ、後で結果教えてください。 笑 |
||
266:
匿名さん [男性 60代]
[2016-03-30 17:41:24]
7 良好な居住環境の維持及び向上
マンションにおけるコミュニティ形成については、自治会及び町内会等(以下「自治会」とい う。)は、管理組合と異なり、各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し 、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。なお、このように 適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化などのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差し支えない。 |
||
267:
匿名さん
[2016-03-30 17:47:24]
自治会協力金では、管理費からの支出はできません。
自治会と管理契約し管理委託費としてしか支出は不可能です。 マンション管理は、国土交通省に事業所登録をし営業許可を得てはじめてできます。 自治会と言う名称で事業所登録されたのですか? |
||
268:
匿名さん
[2016-03-30 17:50:20]
協力金とか? くっだらねえぇー なにそれ?
そんな面倒なことしなくても加入してる自治会員同士で自治会費集めれば済む事だろ これだから年寄りはバカにされるんだよ そこまで必死になって管理組合にすがりつきたい感覚が理解できんわ?? |
||
269:
匿名さん
[2016-03-30 18:02:06]
マンション管理組合の場合、該当の住人と3条に関わる内部発生の収支に対して無課税(非課税ではなく)
例えば敷地内駐車場や専用庭、施設利用費用。 このように優遇されるがその制限も当然有るんですよ。 自治会費や、その協力費? は支出できませんよ。 |
||
270:
匿名さん
[2016-03-30 18:09:25]
こんなに反響があると思わなかったけど、じっさい本当にそうなんだから仕方ない。
しかし、こうのはたくさんあると思うよ、 そのうち、うちのマンションもそうだよっていうレスが出てくるよ。 自治会費を管理費から出しちゃいけないんだから、違う名目で支出しなかればならず、 自治会費相当額を、「協力金」名目かそうでないかにかにかかわらず、管理会社が主導すればこうなるわけよ。 |
||
271:
匿名さん
[2016-03-30 18:19:16]
>>268
チンピラのようなコメントはご遠慮下さい。 自治会協力金なる単語を使用されていますが、自治会でなくても、不正に管理費から資金を引き出す口実を主張されているのです。 管理組合を食い物にすることを掲示板で、どうどうと主張される大胆さには驚きますが、管理組合はそれほど危うい団体だと言うことです。 |
||
272:
匿名さん
[2016-03-30 18:23:58]
>>270
管理会社が自治会協力金で管理費支出を理事会にかけている、管理会社とはどこですか? 管理会社名を是非、教えて下さい。 過去に自治会費の徴収でフロントが横領事件をおこしている管理会社ではないですか? |
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273:
裁判官
[2016-03-30 18:35:05]
協力金とか? 実際にやってからここに書いてよ、たらればではダメだよ。
管理に無関係な支出、しかも自治会への協力金? そんな理屈が通用する訳ないだろ幼稚園児か? 総会で決められる議案でもないのに何言ってんだか? ウソついたらいかんよ! |
||
274:
匿名さん
[2016-03-30 18:40:06]
管理会社がそんな事主導する訳ないでしょ、嘘ですよ。
発覚すれば免許とめられるよ。 |
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275:
匿名さん
[2016-03-30 18:42:21]
何回も言います。当マンションでは、町内会費として、会員から、管理会社の口座に、
収納して、管理会社が、管理費等と、町内会費を仕分けして、町内会費だけを町内会長の、 名義の、普通預金通帳に振り込んでおります。組合の収支報告はなされておりません。 これで、何にも、問題はないと思いますが。 |
||
276:
匿名さん
[2016-03-30 18:55:54]
>>275
はい ごくろうさん お宅らのマンションだし好きにしたら良い 住人皆さんが良いって言うなら良いんじゃないの どっかのブ・ラ・クみたいに治外法権的なのは怖いがね もしかして日本の法律無関係? 無視? ハハハッ もしかして住民みんなで赤信号渡る知能? |
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277:
匿名さん
[2016-03-30 19:05:25]
自治会は必要ありません
ありがとうございました。 |
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278:
匿名さん [男性 60代]
[2016-03-30 19:28:00]
>何回も言います。当マンションでは、町内会費として、会員から、管理会社の口座に、収納して、管理会社が、管理費等と、町内会費を仕分けして、町内会費だけを町内会長の、 名義の、普通預金通帳に振り込んでおります。組合の収支報告はなされておりません。 これで、何にも、問題はないと思いますが。
管理会社の口座を使用するのは正常ではありません。 本来は、管理組合の口座を使用して、町内会費は代行徴収・代行支払とし、これによって金融機関の手数料が生じた場合は町内会員の負担とすべきです。将来的には町内会が独自に口座を持ち、町内会費を徴収して、管理組合とは全く別の組織として独立するのがあるべき姿です。 |
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279:
匿名さん
[2016-03-30 20:01:11]
管理組合が自治会費を代行徴収したとしても利用する口座は管理組合とは別のものを用意するのが当然。
引落しによる手数料は自治会員個々が負担する事になるし会員外の管理組合員との公平もある程度保てる。 また別口座にする事が会計を別にするという事の意味合いでもあるし、トラブルを避けることにもなる。 このような状態だと、またグズル自治会員がいるのだろう、 単に面倒だとか手数料が勿体ないとの単純なことで管理組合に寄生しているだけのようだしな。 しかし今回の規約改正で組合としては全ての関わりをカットする理由付けもできひとまずだ。 |
||
280:
匿名さん
[2016-03-30 21:37:58]
>管理に無関係な支出、しかも自治会への協力金?
>そんな理屈が通用する訳ないだろ幼稚園児か? >総会で決められる議案でもないのに何言ってんだか? >ウソついたらいかんよ! 幼稚園児でもなく、ウソでもありません。 総会で議決されて支出されています。 自治会費相当額を自治会協力金として計上され、自治会に対して管理費が支払われています。 あんた自身のマンション管理組合の総会議事録をよく見てね。書いてあるよ。 |
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281:
匿名さん
[2016-03-30 22:08:23]
>>280
>総会で議決されて支出されています。 おたく嘘まるわかりですよ ウソついてはいけません それとも架空の管理組合? マンガ? 笑 そういう事は法律上でも管理組合としての総会の議決事項の議案にはできませんよ。 住民が皆でよしよしと履行し議決したとしても、なんの意味もなく無効ですが、アホなの? 法律でもね、マンション管理組合が総会で決められる事柄には制限があるのよ、バカなの? もう少し勉強してリアルでかしこい嘘つきなさい。 |
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282:
匿名さん
[2016-03-30 23:15:37]
馬鹿な管理組合ならできるかもね
馬鹿だから |
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283:
匿名さん
[2016-03-30 23:36:18]
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284:
匿名さん [男性 60代]
[2016-03-31 08:15:33]
>総会で議決されて支出されています。
>自治会費相当額を自治会協力金として計上され、自治会に対して管理費が支払われています。 それってミカジメ料として一般社会では禁止されていることです。 協力金とは決議するものではなく、個人の自由意志で支払うお金、寄付金の事です。 |
||
285:
匿名さん
[2016-03-31 09:30:44]
>そういう事は法律上でも管理組合としての総会の議決事項の議案にはできませんよ。
>住民が皆でよしよしと履行し議決したとしても、なんの意味もなく無効です できないことも知ってますし、無効であることも承知済みです。 ですので、無効な行為の追認ですね。 ただ、「住民」ではなく区分所有者ですよ。区分所有法の規定に基づいて設立された管理組合の総会ですから。住民は関係ない。 その管理組合の総会で、別の団体である自治会に対する協力金の管理費からの支出が決議されたのです。 |
||
286:
匿名さん
[2016-03-31 09:58:36]
>協力金とは決議するものではなく、個人の自由意志で支払うお金、寄付金の事です。
おっしゃるとおりです。 「個人の自由意志で支払うお金、寄付金」を、団体的意思表示の内容として管理組合が管理費の支出として行っているのです。 それによって、個人の自由意志を管理組合という団体が押しつぶす結果となっているのです。 しかも「善意」で! 地獄への道は善意によって敷き詰めら得ているのです。 |
||
287:
匿名さん
[2016-03-31 11:11:54]
>その管理組合の総会で、別の団体である自治会に対する協力金の管理費からの支出が決議されたのです。
幼稚園児でもまともな御話合いするのよ。 お宅の住んでいる外国は知りませんが、日本の法律ではマンション管理組合総会で議決できる事項は決まってるの。 残念でしたね、日本では違法なことをツラツラと主張したところで誰も良しとはしないし認めれる訳もないの。 書くだけ恥晒すだけ、無知は罪で罰の適応もされるのよ、知らないからと決まりからは逃れられないの。 もっと日本のこと勉強してから来日しなさい、アホは入国禁止です。 笑 |
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288:
匿名さん
[2016-03-31 11:12:50]
|
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289:
匿名さん
[2016-03-31 11:24:10]
>管理費を自治会に流すことを勧める管理会社があることを信じますから。
いいやあんたは信じようともしてないね。なぜなら自分で調べようともしてないから。 今回改正しようとした国土交通省の標準管理規約の検討会議で、 当初出席メンバーだった管理会社が、突然出てこなくなった会社がある。 そこだよ。 自分で調べましょう。なぜ出てこなくなったのか。 もっともそこに限らず、大手のとこは原始管理規約案に、管理費から地元自治会に自治会費を支出すること明記してたからな。 その管理規約を改正しても「名目」を変えて「協力金」として支出し続けることになったんだよ。 |
||
290:
匿名さん
[2016-03-31 11:29:02]
>>285
>区分所有法の規定に基づいて設立された管理組合の総会ですから。住民は関係ない。 区分所有法の管理組合総会の規定を書いてみろや、自治会やそのカネに関わる規定有るのか? なんて書いてあるんだ! 総会では何について取り決めができると書いてある? 書いてみろよ。 住民関係ないとか? 総会に出席するんだから区分所有者(組合員)に決まってんだろ、 下らん揚げ足取ってんなよ。 違法なことを さも正当なことがのように叫んでんじゃないわ! アタマ狂ってんじゃないのか? これ以上違法な事柄を議論するような非常識な投稿ははするな。 |
||
291:
匿名さん
[2016-03-31 11:40:06]
そのひと標準管理規約改正されて悔しくて悔しくて
日ごろ暇で自治会が大好きなリタイヤさんだと思う。 管理組合総会で協力金とか関係ない支出なんて決めるどころか 案にもならないのに、見え見えの嘘なのに。 腹いせで有りもしない嘘で掲示板見つけて憂さハラしているようね。 無視でスルーがいいかと、相手にすると暇人は調子にのります。 |
||
292:
匿名さん
[2016-03-31 11:52:36]
>289
管理会社が得もなく違法なこと主導したりはしない、誤解を招く投稿は控えなさい。 管理会社や管業も認可が有っての資格や事業、いいかげんな言動は慎んで。 本当にそのような事態が有るのならかまいませんので社名等出して下さい。 社名出せと言われると隠すのなら、嘘と言う方が当然です。 |
||
293:
匿名さん
[2016-03-31 12:02:24]
>>289
『大手のとこは原始管理規約案に、管理費から地元自治会に自治会費を支出すること明記してたからな。』 コレ、良く有るがマンション購入者はみなさん知ってること、標準管理規約の改正に関係なく以前から無効。 このての重説はなんの拘束力もなし。 おたく知識ないのにデタラメばかり書かないの。 |
||
294:
匿名さん
[2016-03-31 12:09:18]
No.293訂正
このての重説→重説および原始管理規約 追加ですがこの手の管理規約は理事会で該当条項の無効を確認しあえばそれでよし。 総会でワザワザ条項削除の議決無くても無効の確認だけでじゅうぶん、マヌケな条項だから。 |
||
295:
匿名さん
[2016-03-31 12:19:16]
>追加ですがこの手の管理規約は理事会で該当条項の無効を確認しあえばそれでよし。
>総会でワザワザ条項削除の議決無くても無効の確認だけでじゅうぶん、 >マヌケな条項だから。 確かに間抜である事に違いないですが、それだけではもっと間抜けです。 自分で下らないといっている内容に、足を引っ掛けられたままです。 わたしは、この問題の法律構成として、無効な行為の追認、と指摘しました。 無効な行為をいくら何をしても無効は無効ですが、 無効であると意思表示しなければ、いつまでたっても翻りません。 管理費から協力金として自治会に支出する行為を、無効であると意思表示しなければ、それを阻止できない現実をしっかりみつめましょう。 |
||
296:
匿名さん
[2016-03-31 12:39:58]
皆さん、No.295のように違法行為を容認し屁理屈で正当化しようとする投稿はスルー願います。
標準管理規約も改正され晴々しいいま、スレが荒れるようですと寂しい事になります、協力願います。 |
||
297:
匿名さん
[2016-03-31 12:56:27]
>違法行為を容認し屁理屈で正当化しようとする
申し訳ないですが、違法な行為であるとも言ってるし、容認もしていない。 屁理屈でもないですよ。 きちんとレスをお読みください。 |
||
298:
匿名さん
[2016-03-31 13:00:10]
>追加ですがこの手の管理規約は理事会で該当条項の無効を確認しあえばそれでよし。
理事会で管理規約に無関係な条項は理事会で理事相互間で無効ですと、確認取れればそれでいいですよ。 規約の条項自体の削除とか新しく管理規約を製本するなら特別決議要りますが、問題有りません。 条項の記載残ってても、総会時に無効ですのでマジックか赤ペンで消しておいて下さいでOK。弁護士もOK。 規約は区分所有法30条に定められたことしか記載できませんし、組合は規約に沿った活動しかできませんから。 ということで自治会が云々は全て無効です。 ちょ~簡単です。 |
||
299:
匿名さん
[2016-03-31 13:11:36]
>自治会が云々は全て無効です。
>ちょ~簡単です。 無効であることはまちがいない。それは別に問題ないのですよ。 しかるに、その無効を現実にするためにはどうしたらよいか、という問題です。 無効で違法な行為にもかかわらず、総会で決議され、理事会で実行された行為をいかに阻止できるか。 訴訟すればいいんでしょうけど、 訴訟しなければ、無効な行為の追認が継続されるのです。えんえんと。 訴訟にまでいたらないことを百も知ってるのですよ。判決があれば無効になることは、最初から承知してるんですよ。 でも、訴訟しなければ、えんえんとちゃりんちゃりんと続きます。 |
||
300:
匿名さん
[2016-03-31 13:48:50]
情けないなぁ自治会の人
なんで管理組合に執着するの? 自治会費を誰も払ってくれないから潰れるから? それは支持されていないからだろ? 情けないよ 自分たちの努力不足を管理組合のせいにするなよ ダメじゃん 大人なんだからさ |
||
301:
匿名さん
[2016-03-31 14:08:03]
>なんで管理組合に執着するの?
してません。 無効なことは知ってますし、それゆえ支払いませんといわれることも予想しています。 その旨理事会に伝わっていますよ。 しかし払ってくれているので、もらってあげてるのです。ありがとうございます。助かります。 事なかれ主義で、現状の状態を変えたくないんでしょうねえ。同情します。 |
||
302:
匿名さん
[2016-03-31 14:15:56]
>>300
それが自治会の実態なんすよ 目先の自分たちのことしか考えてないんすよ 自分らの活動していることは皆の賞賛に値するし 皆が協力したり出資するのは当たりまえ だって素晴らしい活動をやってあげているのだから やってあげている っちゅうのがミソなんだよな 笑笑笑笑笑 |
||
303:
匿名さん
[2016-03-31 14:21:22]
それでもって そのミソは区分所有者の多くにとって肥溜めの匂いなんすよ
肥溜め臭いと言われたら キィーっ! 私たちの活動を理解できないなんて非常識!協調性がない!とかがはじまるんだよね 厨二病のイジメと同じっすね 自治会活動したいなら 勝手にやれ ボランティア結講だよ 人に強制するな 価値観を押し付けるな それができないなら 解散してしまえばいいんすよ |
||
304:
匿名さん
[2016-03-31 15:29:31]
>目先の自分たちのことしか考えてないんすよ
それのどこがいけないのですか? 任意団体なので、自分たちが何を考えて、なにをしようが、その団体の自治の内容である限り、自由です。 他の団体、ましてやマンション管理組合から非難されるいわれはありません。 自治や、自主性のことが何もわかってないですね。 そういうひとが、区分所有法で規定された強制加入団体である管理組合を利用して自治会に協力金を払っても、 何も言わないんですよ。 |
||
305:
匿名さん
[2016-03-31 15:39:23]
自治会の活動が皆に称賛される??? え~ じじかいはそんなこと思ってる?
自治会の世帯は半数近くいいるけどマンションの中では何も活動なんかしないよ。 お祭りもしないし、バス旅行にいってるみたいだけどマンション前にバス停めるな~!って怒られてた。 日曜になるとジジババでマンションの近くの道路っぱたや公園のの草むしりとかしてるだけ。 マンションに関係ないし、自治会じゃなくて老人会にすればいいのに。 あと、マンション内の会議室を自治会の会合の時に貸してるけど有料だよ、料金表有るしね。 |
||
306:
匿名さん
[2016-03-31 15:47:31]
だからマンションに自治会いらないですよ。 邪魔なだけ。
|
||
307:
匿名さん
[2016-03-31 15:49:44]
>自治会の世帯は半数近くいいるけどマンションの中では何も活動なんかしないよ。
>お祭りもしないし、バス旅行にいってるみたいだけどマンション前にバス停めるな~!って怒られてた。 「何も活動なんかしないよ」と言うが、 活動してるじゃん。 祭りはしないがバス旅行があるんでしょ。 祭りをしたいのなら、第二自治会を作ってやってください、きみ自身が。 わたしらの自治会は手伝いません。 |
||
308:
匿名さん
[2016-03-31 16:06:47]
>>307
別にマンションで祭りなんかしたく有りませんよ、出来るなら近所付き合いもしたくないのに。 バス旅行と言っても自治会員のだよ、日帰りで一人5000円くらい取ってその上助成金も貰うんだと。 よくみる日帰りバスツアーよろかなり高め、どうも創○▲会のひいきの旅行代理店を利用しているらしい。 自治会に加入するとその創○▲会の会員さんが、○教新聞取って下さいとセールス激しいし、誰が入るのよ? マンション内の特定の世帯だけの会だからね、勝手にやってればいいですよ、迷惑掛けなければね。 |
||
309:
匿名さん
[2016-03-31 16:09:43]
>バス旅行と言っても自治会員のだよ、日帰りで一人5000円くらい取ってその上助成金も貰うんだと。
そりゃ当たり前ですよ、管理組合がバス旅行するはずがない。 やっぱりそうですか。 費用はマンション管理組合の協力金からですよ。 |
||
310:
匿名
[2016-03-31 16:17:01]
自治会に宗教活動が加わった
|
||
311:
匿名さん
[2016-03-31 16:35:51]
>>309
>費用はマンション管理組合の協力金からですよ。 字~読めないのですか? 自治会員のバス旅行の費用は参加者一人5000円の実費、 あと市から一人見当 4~5000円の助成金が支給されるの。 そんなわけのわからない費用は管理組合さんは出しませんよ。 それにしても日帰りバスツアーってそんなに高いの? ポッケに入れてる? バス旅行の旅行代理店も聞いたこともないような無名な会社。 近くの老人会の御泊り旅行もこの旅行会社なんですよ、 老人会で助成もあるのに自分で払う料金が高いらしく参加者減ったとの話。 老人会の会長さんも創○▲会の会員さんです、変な助け合い? してるのかな? なんか怖くてオカシナ団体には加入できませんよ。 |
||
312:
匿名さん
[2016-03-31 16:45:43]
あ! 追申 自治会のバス旅行は自治会員世帯が対象よ、
自治会員じゃない世帯は行きたくないですし。 旅行の食事も高級食材の食べ放題とかではなく、食堂の定食みたいなのですって。 やめた自治会員さんがそう言ってました、定食食べさせて御高い費用なことで。 |
||
313:
匿名さん
[2016-03-31 22:37:40]
やたら自治会の話に花が咲いていますが、余りにも低次元の事で情けない。
|
||
314:
匿名さん
[2016-03-31 22:47:31]
自治会って 所詮はサークル活動だから
|
||
315:
匿名さん
[2016-03-31 22:53:31]
そう、マンションにあってもなんの役にもたたない。
|
||
316:
匿名さん
[2016-03-31 23:23:33]
自治会ってその宗教団体の創○▲会の布教活動の場所になってるところ多いのかな。
たしかに団体の新聞購読してくれとか、選挙の時期になるとしつこく接触してくる宗教さんいるが。 また夏に鬱陶しくなる。 |
||
317:
匿名さん
[2016-03-31 23:28:12]
>やたら自治会の話に花が咲いていますが、余りにも低次元の事で情けない。
このスレそういうスレですが、ワザワザどうかしましたか? 情けなくて議論に参加できないならほか行け? スレッド名:標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法 |
||
318:
匿名さん
[2016-04-01 07:37:00]
自治会の活動は 善意からなる崇高なもの
お金を出して当たりまえ! はぁ? 自称 善意の自主的活動 偏向善意の強制参加 ボランティアが聞いて呆れるね 自治会が不要な根拠は聞き飽きました 当然だし あたりまえだから さっさと 自治会が必要な理由を書いてくれよ |
||
319:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-01 11:36:06]
>317
>>やたら自治会の話に花が咲いていますが、余りにも低次元の事で情けない。 >このスレそういうスレですが、ワザワザどうかしましたか? 情けなくて議論に参加できないならほか行け? >スレッド名:標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法 内容の理解ができていないようですね。 町内会・自治会の効用・要否を提起はしておりません、単に町内会・自治会費の処理方法についての提起です。 感情的になるのも頂けません、冷静に理詰めで行きましょう。 |
||
320:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-01 11:40:08]
>さっさと 自治会が必要な理由を書いてくれよ
個人の嗜好を決めつける事はできません。 貴方は不必要と思っても、必要と思っている人も居ても自然です。 要は個人的な思考です。 |
||
321:
匿名さん
[2016-04-01 12:42:41]
|
||
322:
匿名さん
[2016-04-01 12:46:31]
|
||
323:
匿名さん
[2016-04-01 13:01:06]
>テニス部やゴルフ部と同じ
山の会や老人会も管理費から援助出てますから同じ事というわけですね。 なるほど。よく理解できました。 |
||
324:
匿名さん
[2016-04-01 13:06:01]
|
||
325:
匿名さん
[2016-04-01 13:06:53]
>自分の費用は自分で集める必要があるってわかるよね
よく理解できます。 だから自治会は管理組合に請求することはしておりません。 管理組合がその請求の有無にかかわらず、自治会に支払をしてくる場合を、自治会がとめることはできないのではありませんか。それが無効であることは承知しているのですよ。 |
||
326:
匿名さん
[2016-04-01 13:25:06]
>単に町内会・自治会費の処理方法についての提起です。
自治会は全てにおいて管理組合とは何も関係ありません。 関係もないのに処理方法と言われても意味不明。 管理組合の組合員と自治会員が少々重複する程度。 そんな事は勤務先が同じなどでも重複するから論外。 自治会が必要とか加入したいと思う方は任意加入の団体ですからご自由にどうぞ。 しかしそう思う人ばかりではありませんので、組織が違う以上、関係ありませんね。 私のマンション内で自治会がボランティアなんて見た事も聞いたこともありませんし。 自治会員でもない居室を訪ねて募金を頼んだり、失礼で違法な行為で募金の訪問はできませんし。 うちではこれ問題になって禁止ですがね。 という事で、マンション内だけのことで言うならば、迷惑な存在。 |
||
327:
匿名さん
[2016-04-01 13:40:13]
議論白熱中のところ、誠に申し訳ありませんが、ここでお知らせです。
マンション標準管理規約及び同コメントの「団地型」と「複合用途型」が、3月31日発表されました。 (最終改正 平成28年3月31日国土動指第91号、国住マ第77号) http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_0000... |
||
328:
匿名さん
[2016-04-01 14:38:42]
>関係もないのに処理方法と言われても意味不明。
自分の無知を居直られてもなあ。難しくてわかんないんでしょ。 |
||
329:
匿名さん
[2016-04-01 15:27:48]
|
||
330:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-01 16:12:32]
>327
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。 ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 4 上述のような管理組合の法的性質からすれば、マンションの管理に関わりのない活動を行うことは適切ではない。 例えば、一部の者のみに対象が限 定されるクラブやサークル活動経費、主として親睦を目的とする飲食の経費などは、マンションの管理業務の範囲を超え、マンション全体の資産価 値向上等に資するとも言い難いため、団地建物所有者全員から強制徴収する管理費をそれらの費用に充てることは適切ではなく、管理費とは別に、 参加者からの直接の支払や積立て等によって費用を賄うべきである。 |
||
331:
匿名さん
[2016-04-01 16:17:55]
団地型の規約もコメントも単棟とほぼ同じだね、自治会町内会は関係ないって事。
コミュニティー的活動は従来から管理組合としての活動ができるとしている、自治会は無関係。 コレ団地型コメントの抜粋↓ 「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」との表現には、定義のあいまいさ から拡大解釈の懸念があり、とりわけ、管理組合と自治会、町内会等とを混同することにより、 自治会費を管理費として一体で徴収し自治会費を払っている事例や、自治会的な活動への 管理費の支出をめぐる意見対立やトラブル等が生じている実態もあった。 >一方、管理組合による従来の活動の中でいわゆるコミュニティ活動と称して行われていたもののうち、 >例えば、マンションやその周辺における美化や清掃、景観形成、防災・防犯活動、 >生活ルールの調整等で、その経費に見合ったマンションの資産価値の向上がもたらされる活動は、 >それが区分所有法第65条に定める管理組合の目的である「団地内の土地、附属施設及び >専有部分のある建物の管理」の範囲内で行われる限りにおいて可能である。 *とのコメント、自治会や町内会の活動に関したことは一切ありません。 |
||
332:
匿名さん
[2016-04-01 16:31:22]
>エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
無関係な団体に便宜を図るならその経費等の負担は自治会が負うものという事。 管理組合としての活動では『土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理』以外の行為はできません。 従って常識的に管理組合の口座ではなく、自治会代表者名の口座を用意し利用する。 しかし、自治会員自体に手数料が掛かるのであれば自治会独自で振替しても費用は同じ。 面倒な事せずに自治会が独自で会費くらい集めればなにも問題は無いのです。 |
||
333:
匿名さん
[2016-04-01 16:52:55]
>自治会が独自で会費くらい集めればなにも問題は無いのです。
だから、会費じゃなくて自治会協力金を管理組合が管理費から自治会に支払ってる、という問題です。 |
||
334:
匿名さん
[2016-04-01 16:56:53]
↑
そんな事どこもしてませんが、朝鮮半島の話ですか? |
||
335:
匿名さん
[2016-04-01 17:03:18]
>だから、会費じゃなくて自治会協力金を管理組合が管理費から自治会に支払ってる、という問題です。
マンション管理組合は法律で建物並びにその敷地及び附属施設の管理しかできません。 協力金とは何の協力金ですか、管理の協力金ですか? 意味不明? ユスリタカリですかね、御引取り下さい。 |
||
336:
匿名さん
[2016-04-01 18:00:19]
|
||
337:
匿名さん
[2016-04-01 18:07:38]
痴呆のかたに返事しても意味ありませんよ、ここはリハビリセンターじゃないし痴呆は放置で。
|
||
338:
匿名さん
[2016-04-01 18:09:06]
>だったら 訴訟しましょ
自治会も管理組合も、どっちも無効な行為と知ってやってるのに、誰が訴訟するんですか? |
||
339:
匿名さん
[2016-04-01 18:11:37]
>協力金とは何の協力金ですか、管理の協力金ですか? 意味不明?
だから、「自治会協力金」。 自治会費相当額を自治会に対して管理費から自治会に支出することです。 |
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340:
匿名さん
[2016-04-01 18:18:59]
>その管理組合理事長は馬鹿ですって事を言いたいんですね
ちがいます。ありがとうございます、と言いたい。 だって、くれって言ってないんだもの。支払を止められても仕方ありませんねと言ってますよ。 |
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341:
匿名さん
[2016-04-01 18:36:59]
>自治会費相当額を自治会に対して管理費から自治会に支出することです。
管理組合はそのお金出せませんが? どうかしましたか? まさか理事長さんが管理費ドロボウしてそれ出してるの? 日本では横領っていう犯罪なのですが それとも中国の話ですか? それともおたくが痴呆だから? |
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342:
匿名さん
[2016-04-01 18:43:41]
そろそろアホは放置でお願いできませんか。
相手するときりがありませんよ。 |
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343:
匿名さん
[2016-04-01 18:47:57]
法令の改正でもあるまいし、何を騒ぐか、各マンションで決めればいいじゃないか、
法令の改正があれば、法治国家ですから、法に従いましょう。法令や規約を守れない、 管理組合や管理会社が多いのに、自治会の云々で騒ぐのは、滑稽であるぞ、協力。 |
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344:
匿名さん
[2016-04-01 19:22:47]
法律でも管理組合と自治会はゼンゼン関係ないのよ
おかしなこと書いてるのは標準管理規約改正されて気が狂った 創△学会の信者さんなのでしょうか おきのどく |
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345:
匿名さん
[2016-04-01 19:30:43]
*気になる投稿見てみたいよ~↓
別にマンションで祭りなんかしたく有りませんよ、出来るなら近所付き合いもしたくないのに。 バス旅行と言っても自治会員のだよ、日帰りで一人5000円くらい取ってその上助成金も貰うんだと。 よくみる日帰りバスツアーよろかなり高め、どうも創○▲会のひいきの旅行代理店を利用しているらしい。 自治会に加入するとその創○▲会の会員さんが、○教新聞取って下さいとセールス激しいし、誰が入るのよ? マンション内の特定の世帯だけの会だからね、勝手にやってればいいですよ、迷惑掛けなければね。 自治会員のバス旅行の費用は参加者一人5000円の実費、 あと市から一人見当 4~5000円の助成金が支給されるの。 そんなわけのわからない費用は管理組合さんは出しませんよ。 それにしても日帰りバスツアーってそんなに高いの? ポッケに入れてる? バス旅行の旅行代理店も聞いたこともないような無名な会社。 近くの老人会の御泊り旅行もこの旅行会社なんですよ、 老人会で助成もあるのに自分で払う料金が高いらしく参加者減ったとの話。 老人会の会長さんも創○▲会の会員さんです、変な助け合い? してるのかな? なんか怖くてオカシナ団体には加入できませんよ。 |
||
346:
匿名さん
[2016-04-01 19:34:02]
自治会は宗教団体の布教活動の活動の場にもなってるのかいな?
解釈すると市区町村からの助成金までパクって献金か? 怖わ! |
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347:
匿名さん
[2016-04-01 19:42:17]
これも↓
あ! 追申 自治会のバス旅行は自治会員世帯が対象よ、 自治会員じゃない世帯は行きたくないですし。 旅行の食事も高級食材の食べ放題とかではなく、食堂の定食みたいなのですって。 やめた自治会員さんがそう言ってました、定食食べさせて御高い費用なことで。 政治家のパーティー券行為よりひどいな、宗教が儲かるはず、自治会員は鴨だな。 |
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348:
匿名さん
[2016-04-01 19:44:36]
国民の4人に一人が年金生活者になる時代まで後数年です。
俺おれ詐欺が、個人でなく、管理組合を狙う時代なのです。 不要な工事、不当に高額な工事費に加え、管理と無関係な自治会協力金と 悪質な管理会社が、管理費から支出させる手段を練っていることが、掲示板でよく理解できました。 |
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349:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-01 19:47:23]
複合用途型マンション標準管理規約コメント抜粋
管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される 強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町 内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会 等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。 各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこ ととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合 い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。 自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。 ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 4 上述のような管理組合の法的性質からすれば、マンションの管理に関わりのない活動を行うことは適切ではない。 例えば、一部の者のみに対象が 限定されるクラブやサークル活動経費、主として親睦を目的とする飲食の経費などは、マンションの管理業務の範囲を超え、マンション全体の資産価値向上等に資するとも言い難いため、区分所有者全員から強制徴収する 管理費をそれらの費用に充てることは適切ではなく、管理費とは別に、参加者からの直接の支払や積立て等によって費用を賄うべきである。 |
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350:
匿名さん
[2016-04-01 19:47:39]
>どうも創○▲会のひいきの旅行代理店を利用しているらしい。
関連会社もアルかもよ、ボッタクられてるのか。 |
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351:
匿名さん
[2016-04-01 19:50:28]
>349
同じ事何度も良いよ、貼ってくれたURLで確認出来るからありがとね、もういらない。 |
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352:
匿名さん
[2016-04-01 20:23:41]
宗教団体もそうだが、金と人の集まるところに群がる集団だよ。自治会もか? ご用心!
|
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353:
匿名さん
[2016-04-02 07:55:38]
|
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354:
匿名さん
[2016-04-02 10:34:58]
>個人で少額訴訟ができますよ
>かんたんです する人はいません。残念でした。 だって、自治会も管理組合理事会もどっちも自分で無効だと知ってやってるんですから。 無効だと知らない一般の区分所有者は、自治会にかかわっていない「うしろめたさ」を金だけで加入してると思い込んでいるので、無効だということも認識していない。 自治会は「自治会協力金」であって自治会費ではないから、加入もしていません。 したがって会員でもありません。 自治会にかかわっていない人たちだから、加入の有無なんか最初から関係ないのです。 だから「欺かれている」とも思っていないんですよ。 したがって、訴訟する人は皆無です。 |
||
355:
匿名さん
[2016-04-02 10:57:24]
>標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
>これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。 したがって、このスレの結論として、 管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなったので、「名目」を変えて引き続き自治会費相当額を「自治会協力金」として管理費から支出すればよい、 ということにすれば、今まで通り、ということになり、なんもすることがありません。 (事なかれ主義マンション管理組合理事会議事録) よかったですね。 |
||
356:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-02 11:16:27]
|
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357:
匿名さん
[2016-04-02 11:33:35]
法律ではないが、法律用語を使った、法的拘束力のない標準管理規約は、いらない。
いっその事。標準管理規約は辞めにして、マンションの、規約は、区分所有法に、 統一出来ませんか。区分所有法だけ勉強していればよい。解釈の相違は裁判へ。 |
||
358:
匿名さん
[2016-04-02 11:48:16]
標準管理規約も区分所有法に沿った上で作られている規約のガイドです。
法や規約を理解解釈できない、または勝手に解釈を変える人が騒いでいるだけ。 管理組合と自治会はまったく関係ありませんから。 自治会は同じマンションにある団体という事で我が儘言いたいのでしょう。 |
||
359:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-02 12:11:32]
>法律ではないが、法律用語を使った、法的拘束力のない標準管理規約は、いらない。
>いっその事。標準管理規約は辞めにして、マンションの、規約は、区分所有法に、 統一出来ませんか。 出来ません。区分所有法の適用具体例と区分所有法に基づく訴訟例を加味したものが標準管理規約なのです。 >区分所有法だけ勉強していればよい。解釈の相違は裁判へ。 前述の様に基本法としての区分所有法には適用範囲に限界があります。 従って、区分所有法だけでは訴訟に明け暮れる非能率なマンションになりかねませんから、トラブル予防に標準管理規約が役に立つのです |
||
360:
匿名さん
[2016-04-02 12:29:27]
>前述の様に基本法としての区分所有法には適用範囲に限界があります。
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、 この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 この範囲で管理組合規約が定められるため、本来自治会などの事項は規約条項にはできません。 またこの大前提である3条は当然ですが任意規定ではありません。強行規定です。 他の任意規定であっても、この条項を逸脱した規約を定めることはできません。 大前提は『建物並びにその敷地及び附属施設の管理』です。 これに関係の無い、他の団体との関わりによる裁判など論外ですよ。 皆さんご存じの判例は有りますが、その関わりはを否定された判決も当然というもの。 |
||
361:
匿名さん
[2016-04-02 12:36:04]
だから、区分所有法通りすればいいでしょ。標準管理規約に第27条を設定したり、
削除したり、しなくてよいでしょう。余計な規約をつくらないで、区分所有法第三条に 従えばよい。 |
||
362:
匿名さん
[2016-04-02 12:50:19]
>>361
標準管理規約は各々のマンション管理規約作成などの大凡の見本です。 当然ですが区分所有法に沿った敷地建物施設の管理使用に関しての規約しか載っていませんよ。 その見本を基に管理組合が各々マンションに適した規約や細則を作成するのが通常です。 区分所有法だけポンと置いておくだけでは、そのマンションの管理に対しての決め事にはなりませんから。 区分所有法はその規約を作る為の法律でもあるのですが、3条にも書いてありますね。 管理や使用法を細かく定める為にも管理規約は必要ですよ。 |
||
363:
匿名さん
[2016-04-02 12:53:12]
余計なことを定めるから、トラブルんですよ。
|
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364:
匿名さん
[2016-04-02 13:11:20]
>>363
>余計なことを定めるから、トラブルんですよ。 (規約事項) 第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、 この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 *この区分所有法で決められている事の他、建物敷地施設の管理使用に関することが規約にできるという事です。 従って自治会等の事項は決めることはできません、無知な組合がさほど重要なことと認識せず取り決めたのでしょう。 悪質な販社が原始規約に無関係な事項を記載する事もあるとか、私は見た事は有りませんがね。 |
||
365:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-02 13:12:42]
どの様なトラブルか具体例をどうぞ!
言えないでしょうね。 |
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366:
匿名さん
[2016-04-02 13:25:35]
>どの様なトラブルか具体例をどうぞ!
このスレ、そういうスレですよね、無関係な自治会との関わりなどでトラブルなどがあると。 標準規約改正のコメントにも書かれていますが、コミュニティー項目が誤解や拡大解釈する 低脳さんが多いことが原因での改正です。 本来このコミュニティー条項は自治会や町内会の為の条項でもないのですが解釈できなかったのでしょう。 本来管理組合としてのコミュニティー条項でしたから、当然3条に関わるコミュニティー活動ですね。 |
||
367:
匿名さん
[2016-04-02 13:37:48]
頭の悪い連中(自分も含めて)には、それなりの規約を作る事。
皆がマンション管理士を目指すなら有効だけど、判断が出来ないよ、 管理組合のコミュニティー形成と、自治会(町内会)のコミュニティ 形成の違い。あっさり、組合が、清掃業務等、管理員業務、マナー、 植栽、ゴミ出し、等々を自治会に、委託料を支払って、委託契約を締結したら、 お金に関する、基幹事務と、建て物及び設備等の管理を管理会社に委託する。 自治会長を管理人にするのも面白いですね。自治会費は要りません。 |
||
368:
匿名さん
[2016-04-02 13:42:56]
>>366
そうであるならば、なぜ以下の記述がコメントにあるのかを詳しく教えてください。 >自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。 >ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 >イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 >ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 >エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 |
||
369:
匿名さん
[2016-04-02 13:45:20]
いまだに解釈不可能な脳ミソの方がおられるようで、笑っちゃいますね。
簡単な法律や規約すら解釈できない人と議論しても、なにも成果は有りませんので御無礼。 どうぞ、無知同士で噛み合うはずもない漫談でも楽しんで下さい、お疲れさまでした。 |
||
370:
368
[2016-04-02 14:01:23]
【13年前の状況】
公益財団法人 マンション管理センター(国土交通大臣指定 マンション管理適正化センター) <オフィシャル・レポート> マンション管理組合の会計財務に関するアンケート調査結果 (調査期間:平成14年9月30日から10月31日) http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/zaimukaikei2.pdf (14)管理費会計における町内会費等の支払い状況 町内会費等の支払を、管理組合会計から行っている管理組合の割合は44% 地域の町内会費や自治会費を管理費会計から支払っている管理組合は43.8%で、建物の築年数が30~39年の管理組合では60.9%と高くなっている。 管理組合と町内会・自治会は、目的も構成員も全く異なる組織だが、開発の条件として分譲時に規約で町内会等への加入を定めたり、管理組合が町内会費等を代行徴収すれば簡便で、会費が安くなるなどの事由により、管理費会計から町内会費等の受け払いを行っていることが考えられる。 管理組合が町内会費等を代行徴収することは問題ないと考えられるが、別々の組織の会計であることを踏まえ、組合員の合意や規約による明示、管理組合と町内会等の収支の明確化等が必要と考えられる。 |
||
371:
匿名さん
[2016-04-02 14:26:00]
だから、何回も言っているでしょ。標準はあくまで標準です。拘束力がない、
従って、区分所有法の強行規定以外は各管理組合で決めればよいでしょ。 |
||
372:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-02 14:58:43]
>従って、区分所有法の強行規定以外は各管理組合で決めればよいでしょ。
自治会と管理組合の区別もできない集合住宅の住人には、 悲しいかなモデルの標準管理規約が必要になるのです。 |
||
373:
匿名さん
[2016-04-02 16:40:21]
区分所有法の強行規定以外は、規約に設定できる。
従って、規約に設定できるか否かを勉強するより、まず先に強行規定だけを勉強すればよい。 その後、判断材料である、標準管理規約を参考にして。規約を設定すれば、自治会の問題 も理解できるようになる。自治会に対して、組合費で助成してはならないとは法令にないし、 規約に、協力金を総会で決めて支出しても、何ら支障はない事が理解できる。それを、 咎めて告訴に及ぶ区分所有者など、いないはずです。お互い協力する立場ですから。 但し、組合費が自治会に対する、助成金の金額の高低により問題になる事は否定しません。 |
||
374:
草の根民主主義評論家
[2016-04-02 16:58:36]
例えばだが、管理組合としてスポーツクラブに団体で入会して管理費で会費を払うって利用できるように規約で決めた場合、区分所有法30条との関係で無効ではないのかい?
区分所有法 (規約事項) 第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる |
||
375:
草の根民主主義評論家
[2016-04-02 17:00:55]
360は引っ張りだす条文が間違い。
30条が正しい |
||
376:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-02 17:11:21]
>区分所有法の強行規定以外は、規約に設定できる。
>従って、規約に設定できるか否かを勉強するより、まず先に強行規定だけを勉強すればよい。 >その後、判断材料である、標準管理規約を参考にして。規約を設定すれば、自治会の問題も理解できるようになる。 ここまでは常識の範囲だが、 区分所有法の勉強不足の結果、次のような自分勝手な解釈で >自治会に対して、組合費で助成してはならないとは法令にないし、 規約に、協力金を総会で決めて支出しても、何ら支障はない事が理解できる。 と脱線するのは知能指数の問題だろう。願わくば区分所有法の第3条を声を出して読むことをお勧めする。 そうすれば、 >それを、咎めて告訴に及ぶ区分所有者など、いないはずです。お互い協力する立場ですから。 なんて発想は浮かばない筈です。でも最後に、 >但し、組合費が自治会に対する、助成金の金額の高低により問題になる事は否定しません。 と言う具合に逃げの手を使っているのは、自論に自信のない証拠です。 金額の大小に関係なく、自治会の類に協力金なる曖昧な名目の金員は出せないことは明らかです。 |
||
377:
匿名さん
[2016-04-02 17:17:33]
規約で決めたのなら有効でしょ。無効にするなら司法に委ねるか、
総会で、この規約を4分の3以上の賛成で廃止するか、しかない。 法令には、これらを規約に設定してはならないとは言っていない。 |
||
378:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-02 17:43:59]
>規約で決めたのなら有効でしょ。無効にするなら司法に委ねるか、
区分所有法第3条に違反する事項を管理規約の規定で定めてもこれに従う義務はない。 |
||
379:
草の根民主主義評論家
[2016-04-02 18:00:12]
↑30条だよ
|
||
380:
匿名さん
[2016-04-02 18:05:16]
既約違反で咎められたら、状況により放置するか、組合から何らかの詰問が有れば、
応ずるか、応じないのは、貴方の自由。しかし、用心の為。告訴された時の準備必要、 私の勘では、よっぽどのことがない限り告訴までは出来ないしその能力は組合にはない。 ある組合なら、そんな、不用心な規約を設定しないでしょう。それでも4分の3以上の 賛成での規約ですから、尊重はするべきです。しかし、個人のマンション管理のプロは 用心した方が良いでしょうね。組合や、管理会社に対し渡り合える自信のある組合員もいます。 マンションの中には、法律家も住んでいるでしょ。金にならないから、身分をひそめています。 |
||
381:
草の根民主主義評論家
[2016-04-02 18:18:39]
告訴って刑事事件じゃないの?
規約が区分所有法に違反してるっていうのは 無効で効力がないってことだけど 民法の総則とか債権読まないとわからんね。 年寄りが民法知ってないとダメってことはないが 管理組合は法律しらないで口出すと恥かくだけだからね。 |
||
382:
草の根民主主義評論家
[2016-04-02 18:20:19]
380は戦争には行ったの?
|
||
383:
匿名さん
[2016-04-02 18:30:56]
3条と30条の関連くらい理解してからか書け、前レスでも解説してるだろジジイ。下らんこと語るな。
|
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384:
匿名さん
[2016-04-02 18:34:54]
↑
お! クサイ根の民主じじいのことな 人が解説するとすぐ便乗するアホ |
||
385:
匿名さん
[2016-04-02 18:46:00]
法律も管理規約も理解できない高齢者同士での漫談、
堂々巡りがいつまで続くのかブックメーカでもあるなら賭けたい。 バカには理解する事は永久に無理に一億円! 賭けた! ハハッ |
||
386:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-02 18:49:29]
(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。 |
||
387:
匿名さん
[2016-04-02 18:49:29]
法律違反でも、規約に設定すれば、そのマンションの規約は有効であり、効力がある。
無効の訴えをして、無効の判決により、無効になる。特別決議(規約に設定、変更、廃止) は、そんなに軽いものではない。一度総会で設定されれば。総会で廃止するまで有効。 |
||
388:
匿名さん
[2016-04-02 18:54:14]
>法律違反でも、規約に設定すれば、そのマンションの規約は有効であり、効力がある。
完璧に無効 ここにも狂った老人一人発見! |
||
389:
匿名さん
[2016-04-02 18:58:50]
違法行為(区分所有法含む)や公序良俗に反する管理規約は総会で議決されても全て無効
マンション内のコンビニで1000円未満の万引きしても良いと決めるのと同じ 年寄りの浅知恵にはビックリするわ! |
||
390:
匿名さん
[2016-04-02 19:06:00]
追申 法律に違反した管理規約条項は無効の裁判起こす必要もない
所有者や理事などで相互に無効と確認できればよし ドロボウの無効の裁判起こすアホいないしな そうだとしたら治外法権の ぶ・ら・く・かぁ? もしくは朝鮮半島の北部の国だな |
||
391:
匿名さん
[2016-04-02 19:09:14]
389さん。コミニュテぇ形成の事だよ。風俗ででもコミュニティ形成するのか。
そこまでは、規約に設定しても良いと、言う勇気はありません。ごめんね。 |
||
392:
匿名さん
[2016-04-02 19:10:41]
>>387
脱法ハーブのセールスのようなコメントはいかがでしょうか? 管理費からの自治会へ支出のために、管理費不足に陥り管理不能になる管理組合が相次いで国土交通省に相談している。 訴訟も増えており、管理費を管理以外に使用することを止めさせるために標準管理規約を改正された。 管理組合が許可したから自治会に協力金で支出が認められるわけではない。 自治会協力金で管理費を使用した場合、理事会、管理会社の責任は免れないものになることは必至と考えられます。 改正前から訴訟で、区分所有法についての判決は出ています。 |
||
393:
匿名さん
[2016-04-02 19:20:14]
|
||
394:
匿名さん
[2016-04-02 19:21:08]
管理規約より諸々の日本の法律が優先だよ。
マンション内だからと何でもやって良いわけないだろ。 マンションで決められるのは対象物件に関わることだけ。 自治会の強制加入や会費の強制徴収も同様、関係ないし決めても無効。 |
||
395:
匿名さん
[2016-04-02 19:30:17]
>391
>コミニュテぇ形成の事だよ。風俗ででもコミュニティ形成するのか。 区分所有法にはコミュニティーに関する条項は有りません、標準管理規約ではすでに削除済み。 以前のコミュニティー条項もですが、管理組合がコミュニティー的活動をする条項でした。 マンション内の自治会や町内会を対象とした条項では無かったのですよ、無知な住人が拡大解釈し混乱し 自治会への管理費の流用や活動の関わりができると勝手な解釈でトラブルが絶えず今回の改正です。 区分所有法にそぐわない規約は全て無効ですよ。 |
||
396:
匿名さん
[2016-04-02 19:35:03]
マンション管理組合は、自治会に管理費から会費を支出する事も、
その自治会協力金ですか?意味は解りませんが、管理に無関係支出をする事もできません。 また規約に制定する事もできません。 |
||
397:
匿名さん
[2016-04-02 19:36:06]
決めてよいか、悪いかは、理事会で練って、決めてよいと、
理事会で決めたら、総会の案を作成して、総会に臨む事。 これ等の可否に従えばよい。規約の案が合法かの判断力が理事会に、 あるか、ないか、が、組合いの力量である。法令違反の規約 の案が、総会で可決されれば、規約である。マンション民度? |
||
398:
匿名さん
[2016-04-02 19:46:29]
3条と30条みればアホでも規約にできる事柄はわかるよ。
ここでゴロツイテいるのは自治会が楽に有利に活動できなくって叫んでるだけ。 規約改正で悔しくて悔しくてたまらないんだろ、察してやれ。 |
||
399:
匿名さん
[2016-04-02 19:50:44]
これで足手まといな自治会とも分離され、管理組合も本来の活動だけできるし結果良しだ。
この改正でまだ理解出来んというのは暴力団よりたちのわるいゴロツキ老人だろうね。 あたまわるすぎ。 |
||
400:
匿名さん
[2016-04-02 20:13:27]
前レスでも書かれていますが、町内会自治会、老人会は任意加入の団体で
ほとんどの場合、その地域と関係がある人なら加入希望を断ることはできない団体です。 その加入者の中には他の宗教団体の会員なども居るのは現実です。 悪意のあるなしに関わらず、布教や勧誘、新聞の購読要求等の場になっていることも多いのも確か。 人の集まるところでしかこの様な活動もできませんからね、嫌な人にとっては迷惑極りありません。 町内会も会則などで規制したら良いのでしょうが、代表や役員が宗教団体関係者では話になりませんな。 これでは地縁団体が衰退していくのは目にみえていますね。 助成金や会費の個人的流用もある可能性が高いね。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
自治会加入は強制ではありません。
もちろん。
しかし加入していないのに入ったことにするには、区別すればいいのです。会計上分けて、自治会費扱いにせず「協力金」名目にするなどすれば区別できます。
そうすれば、加入していないのに入ったことにできます。
加入してないぞ、と文句言われたら、そうです加入してませんと答えればいいのです。