4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法
201:
匿名さん
[2016-03-29 13:28:03]
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202:
193じゃ!
[2016-03-29 13:54:56]
>201
>しかし加入していないのに入ったことにするには、区別すればいいのです。会計上分けて、自治会費扱いにせず「協力金」名目にするなどすれば区別できます。 そうすれば、加入していないのに入ったことにできます。 加入してないぞ、と文句言われたら、そうです加入してませんと答えればいいのです。 これこそ詐欺じゃん! |
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203:
匿名さん
[2016-03-29 14:37:16]
え~ 区別とか? 協力金とか? なんかクルクルパーいますけど ここはどこ?
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204:
匿名さん
[2016-03-29 14:46:36]
>詐欺じゃん!
違います、失礼な。 加入していないのだから、加入してませんと答えることがなぜ詐欺になるのか? 自治会費ではなく、協力金ですよ。 |
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205:
匿名さん
[2016-03-29 14:55:23]
その協力金は誰が出したお金なの? で、なんのためにあるお金なの?
使途を勝手に決めれる人は世界中に誰もいませんよ、北のアンポンタンは例外でね。 クルクルパーさん だれのお金なの~? おせーてぇ |
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206:
匿名さん
[2016-03-29 15:04:00]
自分の自治会
その手口で 行政からの助成金を騙し取ってきました。 加入意思がなくても加入したことにされて加入率100パーセントなんてウソ! 自治会長がバレたら返せば良いって言っていっているのが納得いかないので役員やめます。 議員に内情を話したら 詐欺罪になるとのことでした。 今年の総会で決算書が出た後、刑事告発するそうです |
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207:
匿名
[2016-03-29 15:32:50]
>加入していないのだから、加入してませんと答えることがなぜ詐欺になるのか?
自治会費ではなく、協力金ですよ。 ↑ こんなんマンションの購入ためらってる若夫婦に「家賃から買えます」とか囁いて買わす販売会社と同じや! |
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208:
匿名さん
[2016-03-29 15:45:36]
自治会員の数で助成金が出るからじゃないのか?俺んとこも同じらしいぞ。
会費払わないでもいいから名義貸せってやつだろ |
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209:
匿名さん
[2016-03-29 15:51:39]
よっぽど暇なじいさんいるんだな、老人の犯罪多いって聞くけど、なるほどー万引きだけじゃないんだ。
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210:
匿名さん [男性 60代]
[2016-03-29 15:56:24]
今度の改正で正常な管理組合か管理会社の言いなりの管理組合かが明白になります。
又、コミュニティ条項を削除しない管理組合内では強制徴収の町内会費・自治会費の返還訴訟が始まりましょう。 |
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211:
匿名さん
[2016-03-29 15:57:09]
法的拘束力はありませんが。標準管理規約(檀徒型)第2節(管理費等)
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。 十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用。 この条項は削除されていません。? |
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212:
匿名さん
[2016-03-29 16:06:31]
それ自治会費のことじゃないよね
管理費としてだからさ |
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213:
匿名さん
[2016-03-29 16:23:38]
>会費払わないでもいいから名義貸せってやつだろ
違いますよ。「自治会費」ではないと言ってる。加入してないのだから名義貸しでもありません。 マンション区分所有者が、管理組合や自治会に対して、「私は自治会に加入していますか?」なんてたずねることは皆無です。 だから、仮にたずねられたら、「自治会費ではない」と答える。 実際本当に加入していないんだから詐欺でもなんでもない。 自治会には「協力金」としてはらうんだよ、管理組合が。 自治会には誰も加入していないんだよ。区分所有者は、「加入している」と思い込んでいるだけ。 自治会は誰も加入しているとは思っていない。 |
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214:
匿名さん
[2016-03-29 16:41:47]
>>211
あんたどこみてんの? それがきれいさっぱり消されてるところよ 削除されてくやしい自治会が好きな高齢の方ですか? 目がわるいの? 第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。 一 管理員人件費 二 公租公課 三 共用設備の保守維持費及び運転費 四 備品費、通信費その他の事務費 五 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料 六 経常的な補修費 七 清掃費、消毒費及びごみ処理費 八 委託業務費 九 専門的知識を有する者の活用に要する費用 十 管理組合の運営に要する費用 十一 その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を 除く。) 自治会は管理組合とは何も関係ないんですが、どうかしましたか? |
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215:
匿名さん
[2016-03-29 16:45:37]
>自治会には「協力金」としてはらうんだよ、管理組合が。
管理組合は区分所有法3条に従い管理等に関わる費用以外だせないの、残念ねぇ。 笑 それを今回、コメントでもしつこく書いてあるのよ、ちゃんと読まないと大恥かいてるよ~ |
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216:
匿名さん
[2016-03-29 16:48:13]
あ! クルクルパーさんには理解できなかった? ゴメンゴメン
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217:
匿名さん
[2016-03-29 16:54:02]
標準管理規約(団地型)第2節 管理組合の業務 (業務)
第34条 管理組合は、次の各号掲げる業務を行う。 十五 地域コミュニティのも配慮した居住者間のコミュニティ形成 削除されていません。マンション管理センターのほ-ムページ、新旧対照表より確認 |
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218:
草の根民主主義評論家
[2016-03-29 17:05:11]
3月14日に改定されて削除されてます。国土交通省のホームページみてね。
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219:
匿名さん [男性 60代]
[2016-03-29 17:48:04]
>217
「マンションの管理の適正化に関する指針」及び「マンション標準管理規約」 改正事項一覧 I.「マンションの管理の適正化に関する指針」改正の概要 1.コミュニティ形成の積極的な取り組みを新たに明記 「基本的方向」に、新たに、コミュニティ形成の重要性を位置付け、「管理組合が留意すべき基本的事項」に管理費とその他の費用の適切な峻別の留意 点を記載。 2.外部専門家を活用する場合の留意事項を明記 「基本的方向」「管理組合が留意すべき基本的事項」に、外部専門家の活用及びその場合の留意事項を記載。 II.「マンション標準管理規約」改正の概要 1.外部の専門家の活用 理事長を含む理事及び監事について、これまで区分所有者に限定していたものを、選択肢として外部の専門家も就任可とし、利益相反取引の防止、監事 の権限の明確化等の所要の規定を措置。 (全般関係コメント、第 35 条~第 41 条、別添1等) 2.駐車場の使用方法 駐車場が全戸分存在しない場合における入れ替え制などの公平な選定方法、空きが生じている駐車場の外部貸しに係る税務上の注意喚起等の解説を追加。 (第 15 条関係コメント) 3. 以下 略 >なお、上記と同様の改正を、マンション標準管理規約(単棟型)だけでなく、 マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(複合用途型) についても行うこととする。 |
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220:
匿名さん
[2016-03-29 17:48:42]
>>213
コミニティ条項の削除とは関係なく、自治会に協力金として管理費から出すことはできませんよ。 管理組合役員が地域コミニティ会議に出席した場合は、交通費が管理費からでます。 勘違いしないように。 また、地域コミニティ会議後の懇親会に出席する費用は自腹です。 こういったことは、議員以外の公務員もサラリーマンも自腹ですよ。 自営業者のみ、経費計上できます。 私の町会では、祭りのあとの懇親会の費用も町会は出しませんよ。自腹です。 ただし、懇親会用に、酒のつまみを祭りの材料費にまぜ経費計上してます。 また、祭りの裏方スタッフにお土産物として、売れ残りを渡せるように、過剰に材料を発注してます。 町内会の会計と管理組合の会計を同じ扱いにすると、管理費がいくらあっても足りませんよ。 |
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221:
匿名
[2016-03-29 17:54:32]
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222:
匿名さん
[2016-03-29 19:37:06]
219さん、御親切にありがとうございます。団地ばかり見ておりました。
私のマンションは、この条項は廃止しないつもりです。但し、町内会費は、 別会計です。 |
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223:
匿名さん
[2016-03-29 20:31:36]
じゃあ自治会解散だ!
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224:
匿名さん
[2016-03-29 20:37:47]
>私のマンションは、この条項は廃止しないつもりです。但し、町内会費は、別会計です。
廃止しなくても基本区分所有法に従わなければいけないから同じことよ、管理以外は関係ないの。 町会費が通帳も含めて別での会計なら構いませんがね、当然引落しも自治会員が手数料負担すれば問題無い。 管理組合の通帳を利用しているのであれば問題有りだよ、自治会は管理組合とは無関係。トラブルの元。 手数料ケチるくらいの自治活動ならやめろよ。 一戸建ての区画整理された団地の町内会でも、そんないいかげんな町内会活動はしないよ。 班長が集金するなり町内会の口座に振り込むとか、当たり前の行為ですよ。 振り込み手数料が勿体ないとか面倒とか? それなら自治会解散したらいい、 どうせマンションには必要のない会ですから。 |
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225:
匿名
[2016-03-29 21:41:30]
延々と続くので、議長。
さっさと採決とって下さい。 |
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226:
匿名さん
[2016-03-29 21:59:11]
>さっさと採決とって下さい。
それでは、別会計にすれば、管理費から協力金名目で自治会費を支出することが多数ということで、 可決成立しました。 |
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227:
匿名さん
[2016-03-29 22:13:07]
↑
自分一人で総会でもいしてるの? ごくろうさん びょうきなの? お爺さんがなに叫んでもできないのよ 錯乱した自治会員さんかわいそ 関係なくなったらマンション住人は自治会辞めるし会費は払わなくて良いから関係ない 自治会なんてマンションでやること何もないしね いままで会費集めるのが仕事? プッ (笑 |
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228:
匿名さん
[2016-03-29 22:32:40]
>会費は払わなくて良いから関係ない
だから自治会費ではなく、協力金名目で管理費から自治会に金を払うんだよ。何の問題もない。 |
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229:
匿名さん
[2016-03-29 22:42:46]
Google等で「標準管理規約」と検索してトップに出てくるのが
いまだに古い平成23年バージョンだから間違う人が出るのも無理ないな。 Google、きちんと仕事しろ。 正しくは平成27年3月に改正(単棟型) 団地型については作業中で、近日中にアップされる予定 |
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230:
匿名さん
[2016-03-29 23:00:25]
>>229
>Google、きちんと仕事しろ。 Google は関係がない。 国交省が、「団地型」や「複合用途型」の改正を同時に発表していないからである。 国土交通省 マンション管理について http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_0000... <現在の状況> 一般社団法人 マンション管理業協会 [法令・通知・規約・契約書] 規約・契約書・仕様書 http://www.kanrikyo.or.jp/format/kiyaku.html >団地型については作業中で、近日中にアップされる予定 ??? |
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231:
匿名さん
[2016-03-29 23:07:30]
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000133.html
※なお、マンション標準管理規約及び同コメント(団地型)、 マンション標準管理規約及び同コメント(複合用途型)については、 策定が出来次第、国土交通省ホームページにおいて公表する予定です。 |
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232:
匿名さん
[2016-03-29 23:08:32]
>だから自治会費ではなく、協力金名目で管理費から自治会に金を払うんだよ。何の問題もない。
おまえちゃんと改正した規約読んだ? それでも解らないならここにくるな、病気だろ |
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233:
匿名さん
[2016-03-29 23:26:08]
ただ「標準管理規約」改正ではコミュニティ条項の削除がなされたが
同時公表の 「マンションの管理の適正化に関する指針」では 反対派に配慮したのか、何やら標準管理規約と矛盾することを言って 玉虫色の決着を図ろうとしているようにも見えるんだよ。 |
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234:
匿名さん
[2016-03-29 23:41:26]
矛盾はしてないけど余計なこと書いてあるよね、でもちゃんと解釈すれば納得ですよ。
またその基の適正化法ってのは管業やマンション管理士向けの指導みたいなもんだからね関係ない。 官僚ちゃんは頭良すぎて言葉ヒネクリすぎるからね、前の規約もそれで誤解招いて改正って訳。 前の規約もあくまでも管理に関わるコミュニティー活動ならばとのことだったんだけどね。 解釈できないバカか、これ幸いと勝手に解釈変える輩が騒いだだけ。迷惑なこったわ。 |
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235:
匿名さん
[2016-03-29 23:50:42]
というわけで、結論としては、協力金名目で管理費から自治会に金を払うことで、何の問題もない。
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236:
匿名さん
[2016-03-29 23:54:08]
↑
規約改正されてくやしくて気が狂った自治会員さんですか 気の毒に |
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237:
匿名さん
[2016-03-29 23:59:55]
>>232は、議員の政務活動費と管理費は同じでどんな項目でも、精査されず使い放題だと言ってるに等しい。
自治会協力金で管理費支出したら、いくらでも、何にでも使えます。 自治会協力金で、自治会長に商品券を渡してもいい。 だから、訴訟が絶えない。 管理費がいくらあっても足りなくなります。 |
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238:
匿名さん
[2016-03-30 08:34:28]
こんなトラブルを避ける為に。自治会費の40パーセントは、自治会長の手当てです。
自治会長の、配偶者が管理組合の理事長。管理会社109の支店長が、これらの件を、 含めた、理事長へのクレーム住民の意見を排除する見解を各区分所有者に配布した。 この自治会長夫婦は、親109派だから、仕方ない。これで、解約は防がれた。 |
||
239:
官僚
[2016-03-30 10:10:29]
>官僚ちゃんは頭良すぎて言葉ヒネクリすぎるからね、
狡猾って言って? |
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240:
匿名さん
[2016-03-30 10:54:50]
↑ アホにはわかりやすくしたしみこめてかくのがれいぎ おたくもよ
|
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241:
匿名さん [男性 60代]
[2016-03-30 11:14:28]
>233
>ただ「標準管理規約」改正ではコミュニティ条項の削除がなされたが 同時公表の 「マンションの管理の適正化に関する指針」では 反対派に配慮したのか、何やら標準管理規約と矛盾することを言って玉虫色の決着を図ろうとしているようにも見えるんだよ。 従来では誤解されたので、今回の改正で明白にしたはずなのに >玉虫色の決着を図ろうとしているようにも見えるんだよ。 とまたまた、誤解する御仁がいるとは情けない。 |
||
242:
カンリョー
[2016-03-30 11:48:05]
あほでも ぼけてはいないよ ワタシ
|
||
243:
匿名さん
[2016-03-30 11:56:23]
>自治会協力金で管理費支出したら、いくらでも、何にでも使えます。
おっしゃるとおりです。だからできるんですよ、実際にそうしていますので。何の問題も生じておりません。 |
||
244:
匿名さん
[2016-03-30 13:31:34]
109だめやん
大わや蜜胃は自治会費分割方針だよ |
||
245:
匿名さん
[2016-03-30 13:41:11]
本来 マンションの自治会とは費用がかからないはずだ
寄付やら無理やりイベントをやる為に強制的に会費を集めているだけ 自治会費 ゼロ は 当たり前 |
||
246:
匿名さん
[2016-03-30 13:46:59]
当たり前田、管業や御役所認可のマンション管理業者が通達に従わなかったらまずかろ。
いまだにゴロツイテいるのはビックリしてホッサ起こした自治会員さんだけ。 このスレにも同じ事を連呼してるホッサ起こしたお爺さんいるでしょ。 |
||
247:
匿名さん
[2016-03-30 14:13:55]
ここで、管理費から自治会協力金で支出が可能だと断言している方がいますが嘘です。
横領行為とみなされますよ。真に受けないように。 |
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248:
匿名さん
[2016-03-30 14:41:58]
そいつのことだろ ↓
>このスレにも同じ事を連呼してるホッサ起こしたお爺さんいるでしょ。 やまいだから放置してけばオッケー! |
||
249:
匿名
[2016-03-30 15:18:00]
|
||
250:
匿名さん
[2016-03-30 15:25:57]
>管理費から自治会協力金で支出が可能だと断言している方がいますが嘘です。
本当です。 |
||
251:
匿名さん [男性 60代]
[2016-03-30 15:33:54]
↑協力金の名目だけでは出来ません。
管理組合の業務と自治会の業務の具体的な必要な関連がある場合に限られます。 |
||
252:
匿名さん
[2016-03-30 15:55:36]
>>251
なにいってんの 管理費は管理等と無関係な自治活動には 支出できないのは今回明白にしたのよ27条32条ね 区分所有法にも20条位に管理費用の負担の条項有ったと思うから見てみー その爺さん新しい標準管理規約ができてビックリしてホッサ起こしてるんだからさわらないの 無視で良いよ 非合法なことをここで議論する必要ないし議論も成立しないよ ネ |
||
253:
匿名さん
[2016-03-30 16:26:29]
>>252
掲示板で人格を攻撃するのはやめましょう。 管理費から自治会協力金での支出は、やってはならないことなのは、正しいです。 自治会協力金など管理費からの横領行為を認めるようなことです。 管理会社が理事会に自治会協力金での支出を勧めるなら、管理会社もグルです。 |
||
254:
匿名さん
[2016-03-30 16:38:32]
おじさん 理解できずに同じこと叫びまくってる年寄りの相手はやめなよ これで終了
|
||
255:
匿名さん
[2016-03-30 16:47:07]
>管理組合の業務と自治会の業務の具体的な必要な関連がある場合に限られます
管理組合からの支出として、上記のとおりであることに異議はありません。そのとおりです。 ですから、何度も申し訳ないけど、 管理組合の業務と自治会の業務の具体的な必要な関連があるので、 自治会協力金として管理費から支出することは認められるのです。 |
||
256:
匿名さん
[2016-03-30 16:48:25]
町内会から協力金の拠出の要性が有り、総会で承認されれば、支出はOK。
法令には反しません。総会は区分所有者の最高の意思決定機関である。 |
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257:
匿名さん
[2016-03-30 16:57:50]
ハイハイ できません さようなら
|
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258:
匿名
[2016-03-30 17:05:13]
自治会がマンションの清掃などを請け負う事を標準管理規約では認めてません。
できるのは33条の業者だね。自治会に管理費からお金を払う事自体有り得ません。 管理費の使途は限定されています、国交省が今回がんじがらめにしてくれましたから。 自治会大好きお爺さん! ざんねんねぇ~ 笑 |
||
259:
匿名さん
[2016-03-30 17:10:27]
>管理費の使途は限定されています、国交省が今回がんじがらめにしてくれましたから。
そのとおりです。 ですが、自治会費ではなく(だって自治会には加入してませんから)、自治会協力金として管理費から支出することは認められるのです。 |
||
260:
匿名さん
[2016-03-30 17:14:10]
そんな事したら年金爺さんの自治会員がアルバイトできんじゃん、かわいそう。
ドブ掃除でもしてもらってお金あげたら? |
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261:
匿名さん
[2016-03-30 17:14:38]
>内会から協力金の拠出の要性が有り、総会で承認されれば、支出はOK。
>法令には反しません。総会は区分所有者の最高の意思決定機関である。 違いますよ。残念でした。 自治会協力金として管理費から支出することは、法令に反しないことはそのとおりですが、 総会で承認されたから、自治会協力金として管理費から支出することが可能にあるわけではありません。 総会で承認されても、無効な決議であれば何の意味もなく、無効に過ぎません。 しかし、自治会費ではなく、自治会協力金として、自治会費相当額を支出するので、違法ではないから、認められるのです。 |
||
262:
匿名さん
[2016-03-30 17:21:06]
自治会協力金ってマンション管理と何か関係あるの?
区分所有法3条に沿った行為以外マンション管理組合は関われないの。 協力金とか下手な屁理屈で呼び名変えても通用する訳ないですよ、年寄りの浅知恵? (笑 |
||
263:
匿名さん
[2016-03-30 17:27:51]
>自治会協力金ってマンション管理と何か関係あるの?
関係があるかないかは関係ありません。 だって、自治会には加入していないんですから。自治会費として払うんではないんですから。 区分所有者の意識では「加入している」と思い込んでるんでしょうねえ。 でも、自治会活動には誰も参加しませんから、確かめるすべはないですねえ。 「自分では加入してるんだけど、活動していない後ろめたさで、せめて自治会費相当額の負担はしょうがない」という事なかれ主義なんでしょうね。 |
||
264:
匿名さん
[2016-03-30 17:31:25]
区分所有法3条に関係ないことはその30条にあるように、総会決議されても意味有りませんよ。
全て無効、だいたいその協力金とかは詐欺っぽい手口だね。 管理費から出すという事は区分所有者全員から支出するという事、地縁団体は希望者だけの任意加入。 協力金という目的も定かではない名称に替えて会費を集める詐欺かと思うが。 だいたいそのお金の使用目的がはっきりしない、自治会の活動費なら組合からの支出は違法。 管理組合からの寄付名目も管理費用以外で除外です。 |
||
265:
匿名さん
[2016-03-30 17:38:08]
>>263
>だって、自治会には加入していないんですから。自治会費として払うんではないんですから。 自治会費じゃなくてもマンションの管理等に関わる費用じゃ無ければ管理費からの支出はできませんよ? それすら知らないの? ですからマンション管理と何か関係あるの? と聞いたのですが? プッ 一度勇気を持って、その協力金とやらご自分の住むマンションでやってみてくださいよ。 逮捕されるかもしれませんが勇気を持ってやってみてよ、後で結果教えてください。 笑 |
||
266:
匿名さん [男性 60代]
[2016-03-30 17:41:24]
7 良好な居住環境の維持及び向上
マンションにおけるコミュニティ形成については、自治会及び町内会等(以下「自治会」とい う。)は、管理組合と異なり、各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し 、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。なお、このように 適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化などのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差し支えない。 |
||
267:
匿名さん
[2016-03-30 17:47:24]
自治会協力金では、管理費からの支出はできません。
自治会と管理契約し管理委託費としてしか支出は不可能です。 マンション管理は、国土交通省に事業所登録をし営業許可を得てはじめてできます。 自治会と言う名称で事業所登録されたのですか? |
||
268:
匿名さん
[2016-03-30 17:50:20]
協力金とか? くっだらねえぇー なにそれ?
そんな面倒なことしなくても加入してる自治会員同士で自治会費集めれば済む事だろ これだから年寄りはバカにされるんだよ そこまで必死になって管理組合にすがりつきたい感覚が理解できんわ?? |
||
269:
匿名さん
[2016-03-30 18:02:06]
マンション管理組合の場合、該当の住人と3条に関わる内部発生の収支に対して無課税(非課税ではなく)
例えば敷地内駐車場や専用庭、施設利用費用。 このように優遇されるがその制限も当然有るんですよ。 自治会費や、その協力費? は支出できませんよ。 |
||
270:
匿名さん
[2016-03-30 18:09:25]
こんなに反響があると思わなかったけど、じっさい本当にそうなんだから仕方ない。
しかし、こうのはたくさんあると思うよ、 そのうち、うちのマンションもそうだよっていうレスが出てくるよ。 自治会費を管理費から出しちゃいけないんだから、違う名目で支出しなかればならず、 自治会費相当額を、「協力金」名目かそうでないかにかにかかわらず、管理会社が主導すればこうなるわけよ。 |
||
271:
匿名さん
[2016-03-30 18:19:16]
>>268
チンピラのようなコメントはご遠慮下さい。 自治会協力金なる単語を使用されていますが、自治会でなくても、不正に管理費から資金を引き出す口実を主張されているのです。 管理組合を食い物にすることを掲示板で、どうどうと主張される大胆さには驚きますが、管理組合はそれほど危うい団体だと言うことです。 |
||
272:
匿名さん
[2016-03-30 18:23:58]
>>270
管理会社が自治会協力金で管理費支出を理事会にかけている、管理会社とはどこですか? 管理会社名を是非、教えて下さい。 過去に自治会費の徴収でフロントが横領事件をおこしている管理会社ではないですか? |
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273:
裁判官
[2016-03-30 18:35:05]
協力金とか? 実際にやってからここに書いてよ、たらればではダメだよ。
管理に無関係な支出、しかも自治会への協力金? そんな理屈が通用する訳ないだろ幼稚園児か? 総会で決められる議案でもないのに何言ってんだか? ウソついたらいかんよ! |
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274:
匿名さん
[2016-03-30 18:40:06]
管理会社がそんな事主導する訳ないでしょ、嘘ですよ。
発覚すれば免許とめられるよ。 |
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275:
匿名さん
[2016-03-30 18:42:21]
何回も言います。当マンションでは、町内会費として、会員から、管理会社の口座に、
収納して、管理会社が、管理費等と、町内会費を仕分けして、町内会費だけを町内会長の、 名義の、普通預金通帳に振り込んでおります。組合の収支報告はなされておりません。 これで、何にも、問題はないと思いますが。 |
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276:
匿名さん
[2016-03-30 18:55:54]
>>275
はい ごくろうさん お宅らのマンションだし好きにしたら良い 住人皆さんが良いって言うなら良いんじゃないの どっかのブ・ラ・クみたいに治外法権的なのは怖いがね もしかして日本の法律無関係? 無視? ハハハッ もしかして住民みんなで赤信号渡る知能? |
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277:
匿名さん
[2016-03-30 19:05:25]
自治会は必要ありません
ありがとうございました。 |
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278:
匿名さん [男性 60代]
[2016-03-30 19:28:00]
>何回も言います。当マンションでは、町内会費として、会員から、管理会社の口座に、収納して、管理会社が、管理費等と、町内会費を仕分けして、町内会費だけを町内会長の、 名義の、普通預金通帳に振り込んでおります。組合の収支報告はなされておりません。 これで、何にも、問題はないと思いますが。
管理会社の口座を使用するのは正常ではありません。 本来は、管理組合の口座を使用して、町内会費は代行徴収・代行支払とし、これによって金融機関の手数料が生じた場合は町内会員の負担とすべきです。将来的には町内会が独自に口座を持ち、町内会費を徴収して、管理組合とは全く別の組織として独立するのがあるべき姿です。 |
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279:
匿名さん
[2016-03-30 20:01:11]
管理組合が自治会費を代行徴収したとしても利用する口座は管理組合とは別のものを用意するのが当然。
引落しによる手数料は自治会員個々が負担する事になるし会員外の管理組合員との公平もある程度保てる。 また別口座にする事が会計を別にするという事の意味合いでもあるし、トラブルを避けることにもなる。 このような状態だと、またグズル自治会員がいるのだろう、 単に面倒だとか手数料が勿体ないとの単純なことで管理組合に寄生しているだけのようだしな。 しかし今回の規約改正で組合としては全ての関わりをカットする理由付けもできひとまずだ。 |
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280:
匿名さん
[2016-03-30 21:37:58]
>管理に無関係な支出、しかも自治会への協力金?
>そんな理屈が通用する訳ないだろ幼稚園児か? >総会で決められる議案でもないのに何言ってんだか? >ウソついたらいかんよ! 幼稚園児でもなく、ウソでもありません。 総会で議決されて支出されています。 自治会費相当額を自治会協力金として計上され、自治会に対して管理費が支払われています。 あんた自身のマンション管理組合の総会議事録をよく見てね。書いてあるよ。 |
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281:
匿名さん
[2016-03-30 22:08:23]
>>280
>総会で議決されて支出されています。 おたく嘘まるわかりですよ ウソついてはいけません それとも架空の管理組合? マンガ? 笑 そういう事は法律上でも管理組合としての総会の議決事項の議案にはできませんよ。 住民が皆でよしよしと履行し議決したとしても、なんの意味もなく無効ですが、アホなの? 法律でもね、マンション管理組合が総会で決められる事柄には制限があるのよ、バカなの? もう少し勉強してリアルでかしこい嘘つきなさい。 |
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282:
匿名さん
[2016-03-30 23:15:37]
馬鹿な管理組合ならできるかもね
馬鹿だから |
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283:
匿名さん
[2016-03-30 23:36:18]
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284:
匿名さん [男性 60代]
[2016-03-31 08:15:33]
>総会で議決されて支出されています。
>自治会費相当額を自治会協力金として計上され、自治会に対して管理費が支払われています。 それってミカジメ料として一般社会では禁止されていることです。 協力金とは決議するものではなく、個人の自由意志で支払うお金、寄付金の事です。 |
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285:
匿名さん
[2016-03-31 09:30:44]
>そういう事は法律上でも管理組合としての総会の議決事項の議案にはできませんよ。
>住民が皆でよしよしと履行し議決したとしても、なんの意味もなく無効です できないことも知ってますし、無効であることも承知済みです。 ですので、無効な行為の追認ですね。 ただ、「住民」ではなく区分所有者ですよ。区分所有法の規定に基づいて設立された管理組合の総会ですから。住民は関係ない。 その管理組合の総会で、別の団体である自治会に対する協力金の管理費からの支出が決議されたのです。 |
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286:
匿名さん
[2016-03-31 09:58:36]
>協力金とは決議するものではなく、個人の自由意志で支払うお金、寄付金の事です。
おっしゃるとおりです。 「個人の自由意志で支払うお金、寄付金」を、団体的意思表示の内容として管理組合が管理費の支出として行っているのです。 それによって、個人の自由意志を管理組合という団体が押しつぶす結果となっているのです。 しかも「善意」で! 地獄への道は善意によって敷き詰めら得ているのです。 |
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287:
匿名さん
[2016-03-31 11:11:54]
>その管理組合の総会で、別の団体である自治会に対する協力金の管理費からの支出が決議されたのです。
幼稚園児でもまともな御話合いするのよ。 お宅の住んでいる外国は知りませんが、日本の法律ではマンション管理組合総会で議決できる事項は決まってるの。 残念でしたね、日本では違法なことをツラツラと主張したところで誰も良しとはしないし認めれる訳もないの。 書くだけ恥晒すだけ、無知は罪で罰の適応もされるのよ、知らないからと決まりからは逃れられないの。 もっと日本のこと勉強してから来日しなさい、アホは入国禁止です。 笑 |
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288:
匿名さん
[2016-03-31 11:12:50]
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289:
匿名さん
[2016-03-31 11:24:10]
>管理費を自治会に流すことを勧める管理会社があることを信じますから。
いいやあんたは信じようともしてないね。なぜなら自分で調べようともしてないから。 今回改正しようとした国土交通省の標準管理規約の検討会議で、 当初出席メンバーだった管理会社が、突然出てこなくなった会社がある。 そこだよ。 自分で調べましょう。なぜ出てこなくなったのか。 もっともそこに限らず、大手のとこは原始管理規約案に、管理費から地元自治会に自治会費を支出すること明記してたからな。 その管理規約を改正しても「名目」を変えて「協力金」として支出し続けることになったんだよ。 |
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290:
匿名さん
[2016-03-31 11:29:02]
>>285
>区分所有法の規定に基づいて設立された管理組合の総会ですから。住民は関係ない。 区分所有法の管理組合総会の規定を書いてみろや、自治会やそのカネに関わる規定有るのか? なんて書いてあるんだ! 総会では何について取り決めができると書いてある? 書いてみろよ。 住民関係ないとか? 総会に出席するんだから区分所有者(組合員)に決まってんだろ、 下らん揚げ足取ってんなよ。 違法なことを さも正当なことがのように叫んでんじゃないわ! アタマ狂ってんじゃないのか? これ以上違法な事柄を議論するような非常識な投稿ははするな。 |
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291:
匿名さん
[2016-03-31 11:40:06]
そのひと標準管理規約改正されて悔しくて悔しくて
日ごろ暇で自治会が大好きなリタイヤさんだと思う。 管理組合総会で協力金とか関係ない支出なんて決めるどころか 案にもならないのに、見え見えの嘘なのに。 腹いせで有りもしない嘘で掲示板見つけて憂さハラしているようね。 無視でスルーがいいかと、相手にすると暇人は調子にのります。 |
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292:
匿名さん
[2016-03-31 11:52:36]
>289
管理会社が得もなく違法なこと主導したりはしない、誤解を招く投稿は控えなさい。 管理会社や管業も認可が有っての資格や事業、いいかげんな言動は慎んで。 本当にそのような事態が有るのならかまいませんので社名等出して下さい。 社名出せと言われると隠すのなら、嘘と言う方が当然です。 |
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293:
匿名さん
[2016-03-31 12:02:24]
>>289
『大手のとこは原始管理規約案に、管理費から地元自治会に自治会費を支出すること明記してたからな。』 コレ、良く有るがマンション購入者はみなさん知ってること、標準管理規約の改正に関係なく以前から無効。 このての重説はなんの拘束力もなし。 おたく知識ないのにデタラメばかり書かないの。 |
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294:
匿名さん
[2016-03-31 12:09:18]
No.293訂正
このての重説→重説および原始管理規約 追加ですがこの手の管理規約は理事会で該当条項の無効を確認しあえばそれでよし。 総会でワザワザ条項削除の議決無くても無効の確認だけでじゅうぶん、マヌケな条項だから。 |
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295:
匿名さん
[2016-03-31 12:19:16]
>追加ですがこの手の管理規約は理事会で該当条項の無効を確認しあえばそれでよし。
>総会でワザワザ条項削除の議決無くても無効の確認だけでじゅうぶん、 >マヌケな条項だから。 確かに間抜である事に違いないですが、それだけではもっと間抜けです。 自分で下らないといっている内容に、足を引っ掛けられたままです。 わたしは、この問題の法律構成として、無効な行為の追認、と指摘しました。 無効な行為をいくら何をしても無効は無効ですが、 無効であると意思表示しなければ、いつまでたっても翻りません。 管理費から協力金として自治会に支出する行為を、無効であると意思表示しなければ、それを阻止できない現実をしっかりみつめましょう。 |
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296:
匿名さん
[2016-03-31 12:39:58]
皆さん、No.295のように違法行為を容認し屁理屈で正当化しようとする投稿はスルー願います。
標準管理規約も改正され晴々しいいま、スレが荒れるようですと寂しい事になります、協力願います。 |
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297:
匿名さん
[2016-03-31 12:56:27]
>違法行為を容認し屁理屈で正当化しようとする
申し訳ないですが、違法な行為であるとも言ってるし、容認もしていない。 屁理屈でもないですよ。 きちんとレスをお読みください。 |
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298:
匿名さん
[2016-03-31 13:00:10]
>追加ですがこの手の管理規約は理事会で該当条項の無効を確認しあえばそれでよし。
理事会で管理規約に無関係な条項は理事会で理事相互間で無効ですと、確認取れればそれでいいですよ。 規約の条項自体の削除とか新しく管理規約を製本するなら特別決議要りますが、問題有りません。 条項の記載残ってても、総会時に無効ですのでマジックか赤ペンで消しておいて下さいでOK。弁護士もOK。 規約は区分所有法30条に定められたことしか記載できませんし、組合は規約に沿った活動しかできませんから。 ということで自治会が云々は全て無効です。 ちょ~簡単です。 |
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299:
匿名さん
[2016-03-31 13:11:36]
>自治会が云々は全て無効です。
>ちょ~簡単です。 無効であることはまちがいない。それは別に問題ないのですよ。 しかるに、その無効を現実にするためにはどうしたらよいか、という問題です。 無効で違法な行為にもかかわらず、総会で決議され、理事会で実行された行為をいかに阻止できるか。 訴訟すればいいんでしょうけど、 訴訟しなければ、無効な行為の追認が継続されるのです。えんえんと。 訴訟にまでいたらないことを百も知ってるのですよ。判決があれば無効になることは、最初から承知してるんですよ。 でも、訴訟しなければ、えんえんとちゃりんちゃりんと続きます。 |
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300:
匿名さん
[2016-03-31 13:48:50]
情けないなぁ自治会の人
なんで管理組合に執着するの? 自治会費を誰も払ってくれないから潰れるから? それは支持されていないからだろ? 情けないよ 自分たちの努力不足を管理組合のせいにするなよ ダメじゃん 大人なんだからさ |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
自治会加入は強制ではありません。
もちろん。
しかし加入していないのに入ったことにするには、区別すればいいのです。会計上分けて、自治会費扱いにせず「協力金」名目にするなどすれば区別できます。
そうすれば、加入していないのに入ったことにできます。
加入してないぞ、と文句言われたら、そうです加入してませんと答えればいいのです。