管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2016-06-15 12:37:46
 

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。

[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52

 
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法

181: 匿名さん 
[2016-03-28 19:18:36]
>別に加入してくれなんて誰も言ってないと思いますよ。

それ以前に必要ないのでマンションに自治会自体が有りません
まさかワザワザ地域の町内会にでも入る暇な現役世代いませんよ

それと、区別じゃなく見本の標準管理規約でトラブル回避のために削除済み まだ理解できないの?
182: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-03-28 20:16:21]
皆さん、無理して自治会・町内会に一生懸命に無関係を装っているのが面白いですね。
これが現実なら、わざわざコミュニティ条項削除の改正なんかしない筈です。
183: 匿名さん 
[2016-03-28 20:24:35]

笑 いじられてあそばれてることすら自覚できないのですか?
184: 匿名さん 
[2016-03-28 20:46:17]
築浅のマンションは自治会とかは無い所が多いとおもうよ
うちも市から自治会作って欲しいよー依頼があったけど拒否ったし
自治会あるのは築古で住人もリタイヤした爺さん婆さん多い団地とかでしょ 暇だし
185: 草の根民主主義評論家 
[2016-03-28 21:01:03]
デベロッパーから管理をもらった管理会社の考えで最初がどうなるか決まってるはず。
ゴミ袋配布を自治会経由でやってるところは最初から管理会社が当然に自治会を作ると思う。各自が市役所にとりにいけ、と言ってもいいとは思うが。
186: 匿名さん 
[2016-03-28 21:16:14]
管理会社が自治会なんて作れないよ、いいとこ担当マンションに重説でお願いするだけ。
原始規約に記載しても管理に関係の無い自治会の事項はなんの意味も持たないしね。
また加入や退会も自由、解散も設立も自由なのが町内会自治会。
でも地域に無関係な管理会が設立なんて無理、その地域に会社でも有ればいいけどぉ~ 爆笑~~
187: 匿名さん 
[2016-03-28 21:23:45]
>ゴミ袋配布を自治会経由でやってるところは最初から管理会社が当然に自治会を作ると思う。
ゴミ袋? 役所からハガキで配布の案内が来て役所や集会所、清掃センターなどで引換、
市民なら誰でも簡単に受け取れるのが普通だろ、なんで自治会が関係あんの?
そんなの半数位しか加入してないだろ
188: 草の根民主主義評論家 
[2016-03-28 21:58:40]
↑自治会経由で配布が基本の自治体もある。私は市役所に行ってるけど。
地方自治体はいろいろ違う。
189: 草の根民主主義評論家 
[2016-03-28 22:06:59]
管理会社は分譲した最初に自治会の輪番表作ったりする。
うちは自治会費は集金だから居留守つかっても払いませんと言ってもどっちでもいいが払う払わないは自由で、自治会の輪番表も無視していいから何の問題も起きていない。
半年に一回、自治会が集会室でゴミ袋を配っているが、とりにいけないときが多いから市役所でもらっている。近いから問題なし。
自治会は活動しているようだが、市役所が配る市の広報資料を壁に貼ってるくらいしか仕事はないのではないか。あとゴミ袋配布。
190: 草の根民主主義評論家 
[2016-03-28 22:09:52]
私から見ると、管理組合が自治会費を集めるのはありえないことで、日本とは思えん。
集めるほうもだが、払いほうはもっとあほ。
191: 草の根民主主義評論家 
[2016-03-28 22:19:30]
指定のゴミ袋を決めている自治体は指定の袋でないと回収しないからなんとか配らないといけないのだろう。
大阪市はそもそも指定のゴミ袋がないし、出しとけば何でも持っていくから自治会を通じたゴミ袋の配布の必要がない。
半透明な袋にして下さいとお願いしてるだけである。みんなコンビニで買っているであろう。
192: 匿名さん 
[2016-03-28 22:34:57]
くだらね ねよ
193: 匿名 
[2016-03-28 23:54:52]
爆笑が起きてますが、管理会社が加入を強制、徴収は管理会社経由なので、退会を希望しましたが認めません。
詐欺じゃね?
194: 匿名さん 
[2016-03-29 01:11:16]
>191
ゴミ袋は、コンビニよりコーナンやキリン堂の方が安いよ。
195: 匿名さん 
[2016-03-29 05:55:42]
だから結論は管理組合が自治会費を集めて良い理由はないってことやろ?
何度も蒸し返しているねぇ
自治会費集めて良いならサークル会費を集めても良いよなぁ
196: 匿名さん 
[2016-03-29 06:10:20]
東洋経済 いい記事書くじゃん

http://toyokeizai.net/articles/-/76828?display=b
197: 食いしん坊は犯罪 
[2016-03-29 11:44:13]
ほんとだね。
ところで、自治会費を嫌々払うなら私にお菓子買って?
198: 匿名さん 
[2016-03-29 11:54:15]
>管理会社が加入を強制、徴収は管理会社経由なので、退会を希望しましたが認めません。

区別すれば「強制」ではないので、
退会を認める認めないに関係なく、当然に加入していることになるので、おかしくはありません。
199: 匿名さん 
[2016-03-29 12:59:32]
>>198
どのレスへ返信なのか番号がないためわからないが、本人が入会申込みをしていなければ、強制入会です。

管理組合は強制加入ですが、自治会は任意加入です。

会費の徴収を区別したら入会申込みなしの強制加入にできるわけありません。
200: 匿名さん 
[2016-03-29 13:12:16]
うちも自治会費は管理費と一緒に請求書が来て、振り込む。アウトやね。自治会加入は強制じゃない。
それと、陰でおかしいと言ってるのは、自治会の仕事の一端を管理人が担わされてる。イベントの手伝いをしたり、
一部の関係者へのポスティングなど・・・これは、どう説明がつくんだろうか?管理人が喜んでるなら、ともかく
ブツブツ文句を言ってるそう。
どこを勉強すればよいのか、ご教示いただければ有り難い。
201: 匿名さん 
[2016-03-29 13:28:03]
>うちも自治会費は管理費と一緒に請求書が来て、振り込む。アウトやね。自治会加入は強制じゃない。

自治会加入は強制ではありません。
もちろん。

しかし加入していないのに入ったことにするには、区別すればいいのです。会計上分けて、自治会費扱いにせず「協力金」名目にするなどすれば区別できます。

そうすれば、加入していないのに入ったことにできます。
加入してないぞ、と文句言われたら、そうです加入してませんと答えればいいのです。
202: 193じゃ! 
[2016-03-29 13:54:56]
>201
>しかし加入していないのに入ったことにするには、区別すればいいのです。会計上分けて、自治会費扱いにせず「協力金」名目にするなどすれば区別できます。
そうすれば、加入していないのに入ったことにできます。
加入してないぞ、と文句言われたら、そうです加入してませんと答えればいいのです。

これこそ詐欺じゃん!
203: 匿名さん 
[2016-03-29 14:37:16]
え~ 区別とか? 協力金とか? なんかクルクルパーいますけど ここはどこ?
204: 匿名さん 
[2016-03-29 14:46:36]
>詐欺じゃん!

違います、失礼な。

加入していないのだから、加入してませんと答えることがなぜ詐欺になるのか?
自治会費ではなく、協力金ですよ。
205: 匿名さん 
[2016-03-29 14:55:23]
その協力金は誰が出したお金なの?  で、なんのためにあるお金なの?

使途を勝手に決めれる人は世界中に誰もいませんよ、北のアンポンタンは例外でね。

クルクルパーさん だれのお金なの~?  おせーてぇ
206: 匿名さん 
[2016-03-29 15:04:00]
自分の自治会
その手口で 行政からの助成金を騙し取ってきました。
加入意思がなくても加入したことにされて加入率100パーセントなんてウソ!
自治会長がバレたら返せば良いって言っていっているのが納得いかないので役員やめます。
議員に内情を話したら 詐欺罪になるとのことでした。
今年の総会で決算書が出た後、刑事告発するそうです
207: 匿名 
[2016-03-29 15:32:50]
>加入していないのだから、加入してませんと答えることがなぜ詐欺になるのか?
自治会費ではなく、協力金ですよ。

こんなんマンションの購入ためらってる若夫婦に「家賃から買えます」とか囁いて買わす販売会社と同じや!
208: 匿名さん 
[2016-03-29 15:45:36]
自治会員の数で助成金が出るからじゃないのか?俺んとこも同じらしいぞ。
会費払わないでもいいから名義貸せってやつだろ
209: 匿名さん 
[2016-03-29 15:51:39]
よっぽど暇なじいさんいるんだな、老人の犯罪多いって聞くけど、なるほどー万引きだけじゃないんだ。
210: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-03-29 15:56:24]
今度の改正で正常な管理組合か管理会社の言いなりの管理組合かが明白になります。
又、コミュニティ条項を削除しない管理組合内では強制徴収の町内会費・自治会費の返還訴訟が始まりましょう。
211: 匿名さん 
[2016-03-29 15:57:09]
法的拘束力はありませんが。標準管理規約(檀徒型)第2節(管理費等)
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。

十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用。

この条項は削除されていません。?
212: 匿名さん 
[2016-03-29 16:06:31]
それ自治会費のことじゃないよね
管理費としてだからさ
213: 匿名さん 
[2016-03-29 16:23:38]
>会費払わないでもいいから名義貸せってやつだろ

違いますよ。「自治会費」ではないと言ってる。加入してないのだから名義貸しでもありません。

マンション区分所有者が、管理組合や自治会に対して、「私は自治会に加入していますか?」なんてたずねることは皆無です。
だから、仮にたずねられたら、「自治会費ではない」と答える。
実際本当に加入していないんだから詐欺でもなんでもない。

自治会には「協力金」としてはらうんだよ、管理組合が。
自治会には誰も加入していないんだよ。区分所有者は、「加入している」と思い込んでいるだけ。
自治会は誰も加入しているとは思っていない。
214: 匿名さん 
[2016-03-29 16:41:47]
>>211
あんたどこみてんの? それがきれいさっぱり消されてるところよ 
削除されてくやしい自治会が好きな高齢の方ですか? 目がわるいの?

第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一 管理員人件費
二 公租公課
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
五 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料
六 経常的な補修費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
十 管理組合の運営に要する費用
十一 その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を
除く。)

自治会は管理組合とは何も関係ないんですが、どうかしましたか?
215: 匿名さん 
[2016-03-29 16:45:37]
>自治会には「協力金」としてはらうんだよ、管理組合が。

管理組合は区分所有法3条に従い管理等に関わる費用以外だせないの、残念ねぇ。 笑
それを今回、コメントでもしつこく書いてあるのよ、ちゃんと読まないと大恥かいてるよ~
216: 匿名さん 
[2016-03-29 16:48:13]
あ!  クルクルパーさんには理解できなかった? ゴメンゴメン 
217: 匿名さん 
[2016-03-29 16:54:02]
標準管理規約(団地型)第2節 管理組合の業務 (業務)
第34条 管理組合は、次の各号掲げる業務を行う。

十五 地域コミュニティのも配慮した居住者間のコミュニティ形成

削除されていません。マンション管理センターのほ-ムページ、新旧対照表より確認
218: 草の根民主主義評論家 
[2016-03-29 17:05:11]
3月14日に改定されて削除されてます。国土交通省のホームページみてね。
219: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-03-29 17:48:04]
>217
「マンションの管理の適正化に関する指針」及び「マンション標準管理規約」 改正事項一覧
I.「マンションの管理の適正化に関する指針」改正の概要
1.コミュニティ形成の積極的な取り組みを新たに明記 「基本的方向」に、新たに、コミュニティ形成の重要性を位置付け、「管理組合が留意すべき基本的事項」に管理費とその他の費用の適切な峻別の留意 点を記載。
2.外部専門家を活用する場合の留意事項を明記 「基本的方向」「管理組合が留意すべき基本的事項」に、外部専門家の活用及びその場合の留意事項を記載。
II.「マンション標準管理規約」改正の概要
1.外部の専門家の活用 理事長を含む理事及び監事について、これまで区分所有者に限定していたものを、選択肢として外部の専門家も就任可とし、利益相反取引の防止、監事 の権限の明確化等の所要の規定を措置。
(全般関係コメント、第 35 条~第 41 条、別添1等)
2.駐車場の使用方法 駐車場が全戸分存在しない場合における入れ替え制などの公平な選定方法、空きが生じている駐車場の外部貸しに係る税務上の注意喚起等の解説を追加。 (第 15 条関係コメント)
3. 以下 略

>なお、上記と同様の改正を、マンション標準管理規約(単棟型)だけでなく、 マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(複合用途型) についても行うこととする。
220: 匿名さん 
[2016-03-29 17:48:42]
>>213

コミニティ条項の削除とは関係なく、自治会に協力金として管理費から出すことはできませんよ。
管理組合役員が地域コミニティ会議に出席した場合は、交通費が管理費からでます。
勘違いしないように。


また、地域コミニティ会議後の懇親会に出席する費用は自腹です。
こういったことは、議員以外の公務員もサラリーマンも自腹ですよ。
自営業者のみ、経費計上できます。

私の町会では、祭りのあとの懇親会の費用も町会は出しませんよ。自腹です。
ただし、懇親会用に、酒のつまみを祭りの材料費にまぜ経費計上してます。
また、祭りの裏方スタッフにお土産物として、売れ残りを渡せるように、過剰に材料を発注してます。



町内会の会計と管理組合の会計を同じ扱いにすると、管理費がいくらあっても足りませんよ。

221: 匿名 
[2016-03-29 17:54:32]
>208の言う通りなら…アリかな。
カネ盗られるならナシ。
でも加担しているから犯罪行為にあたりますか。

>213は屁理屈と言いませんか?
222: 匿名さん 
[2016-03-29 19:37:06]
219さん、御親切にありがとうございます。団地ばかり見ておりました。

私のマンションは、この条項は廃止しないつもりです。但し、町内会費は、

別会計です。
223: 匿名さん 
[2016-03-29 20:31:36]
じゃあ自治会解散だ!
224: 匿名さん 
[2016-03-29 20:37:47]
>私のマンションは、この条項は廃止しないつもりです。但し、町内会費は、別会計です。

廃止しなくても基本区分所有法に従わなければいけないから同じことよ、管理以外は関係ないの。

町会費が通帳も含めて別での会計なら構いませんがね、当然引落しも自治会員が手数料負担すれば問題無い。
管理組合の通帳を利用しているのであれば問題有りだよ、自治会は管理組合とは無関係。トラブルの元。
手数料ケチるくらいの自治活動ならやめろよ。

一戸建ての区画整理された団地の町内会でも、そんないいかげんな町内会活動はしないよ。
班長が集金するなり町内会の口座に振り込むとか、当たり前の行為ですよ。

振り込み手数料が勿体ないとか面倒とか? それなら自治会解散したらいい、
どうせマンションには必要のない会ですから。
225: 匿名 
[2016-03-29 21:41:30]
延々と続くので、議長。
さっさと採決とって下さい。
226: 匿名さん 
[2016-03-29 21:59:11]
>さっさと採決とって下さい。

それでは、別会計にすれば、管理費から協力金名目で自治会費を支出することが多数ということで、
可決成立しました。
227: 匿名さん 
[2016-03-29 22:13:07]

自分一人で総会でもいしてるの? ごくろうさん びょうきなの?

お爺さんがなに叫んでもできないのよ 錯乱した自治会員さんかわいそ

関係なくなったらマンション住人は自治会辞めるし会費は払わなくて良いから関係ない

自治会なんてマンションでやること何もないしね いままで会費集めるのが仕事? プッ (笑
228: 匿名さん 
[2016-03-29 22:32:40]
>会費は払わなくて良いから関係ない

だから自治会費ではなく、協力金名目で管理費から自治会に金を払うんだよ。何の問題もない。
229: 匿名さん 
[2016-03-29 22:42:46]
Google等で「標準管理規約」と検索してトップに出てくるのが
いまだに古い平成23年バージョンだから間違う人が出るのも無理ないな。
Google、きちんと仕事しろ。
正しくは平成27年3月に改正(単棟型)
団地型については作業中で、近日中にアップされる予定
230: 匿名さん 
[2016-03-29 23:00:25]
>>229
>Google、きちんと仕事しろ。

Google は関係がない。
国交省が、「団地型」や「複合用途型」の改正を同時に発表していないからである。

国土交通省
マンション管理について
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_0000...

<現在の状況>
一般社団法人 マンション管理業協会
[法令・通知・規約・契約書] 規約・契約書・仕様書
http://www.kanrikyo.or.jp/format/kiyaku.html

>団地型については作業中で、近日中にアップされる予定

???
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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