管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法」についてご紹介しています。
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  3. 標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法
 

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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2016-06-15 12:37:46
 

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。

[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52

 
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法

151: 匿名さん 
[2016-03-25 22:13:16]
>>148
管理費不足で自主管理になり、一気にスラムマンションになりますね。

管理費が未納になり電球交換も植栽の伐採もされないマンションが埼玉県や千葉県は増えているそうです。
住民は高齢者ばかりで空き部屋もある団地マンション。
マンション売却するにも、買い手がつかない。

152: 匿名さん 
[2016-03-25 22:27:07]
そうそう、そのあとは開発業者がタダ同然の値段で買い上げるだけ。
しかし立地がわるいとそれすらも叶わない、ただのスラムと化す。お化け屋敷。
153: 若者 
[2016-03-26 00:40:43]
かね ではなく きんを貯えることをお奨めしますよ。
¥3000/月~ できるとか。
最も、金の価値が下がらないとは言い切れませんがね。
154: 匿名さん 
[2016-03-26 06:17:20]
だから 自治会が何の役に立っているのか
マンション管理組合としての必要性を説明してくれよ
マンション内の自治会がなくなったら
どんな風に困るんだ?
155: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-03-26 08:59:21]

>だから 自治会が何の役に立っているのか マンション管理組合としての必要性を説明してくれよ
自治会は管理組合とは全く関係なく、管理組合には全く不必要な存在です。
>マンション内の自治会がなくなったらどんな風に困るんだ?
他人のプライバシーに異常なまでの関心を持ちたがる人、特に婦人に多い、は困るだけです。
ですから今問題になっているコミュニティ条項の削除で、区分所有者の強制加入団体の管理組合と明白に分離すれば自治会は自然淘汰される運命にあります。
156: 匿名さん 
[2016-03-26 11:45:13]
幾度も書いてあるじゃない、マンションに自治会は無用ですって。
自治会無くっても誰も困らないよ、加入したい人は個人で地域の自治会でも町会でもは入ればいいだけ。
157: 匿名さん 
[2016-03-26 17:30:06]
結論は 自治会という名前のサークル活動をやりたければ自分たちで集金しろや!

ってことで オケ?
158: 不動産業者さん 
[2016-03-27 09:06:20]
>>157
それで結構です
不毛な議論ばかりでおつかれさまでした。
159: サラリーマンさん 
[2016-03-27 09:58:07]
自治会のようなボランティアしか段階世代が活躍する場所がないのだ。
「この日本で、俺たちの活躍する場所ねーじゃん、一億総活躍って……俺、この国で活躍できねーじゃん!」て蕎麦と駄々こねてるよ。
160: 匿名さん 
[2016-03-27 14:01:34]
活躍せんでよか! かえって迷惑
161: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-03-27 19:15:40]
>自治会はそんなに管理組合が好きなのかな、変態なの?

金づるに寄生するのが楽だからですよ。
一方、自治会は知識がなくても誰でもできるが、管理組合はある程度の知識が必要だから興味が持てない理由だ。
でも今度の標準管理規約の改正で金づるが断ち切られるので、今後は衰退の一途をたどることになる。
162: 親同居さん 
[2016-03-27 19:31:07]
161さんそんなことはありません。法律ができたわけではありません。標準です。
163: 匿名さん 
[2016-03-27 20:06:46]
>>162
外野からですが、標準管理規約だからと言いたいのでしょうが、いままでコミュニティー条項で
言訳していたことができなくなったという事でしょう、コミュ関係は記載皆無ですから。
管理組合と自治会は関係ありませんよという事です、ざんねんですねぇ~~
法的にも区分所有法で管理組合は自治会などとは関係の無いことは明白。
164: 匿名さん 
[2016-03-27 20:23:38]
>>163
こんな変な玉虫色桃色の意見もあります。国交省も困惑しそう、、、我々も困惑、頭が混乱、、、、如何様にも
理屈付けして、混乱させるようなこれ、弁護士?マンション管理士?理解に苦しむ。多くの首都圏の○○を味方に
つけたな。
http://momoo-law.hatenadiary.jp/entry/2016/03/21/230236
165: ジジイ 
[2016-03-27 20:32:52]
なら、「単棟型」のみではなく、「団地型」や「複合用途型」の改正も同時に発表しておくべきである。
166: 165 
[2016-03-27 20:36:20]
>>165 は、>>163 に対するコメントである。
167: 匿名さん 
[2016-03-27 21:12:57]
標準規約が改正されたからと言って、大騒動ですね、

法律に制定か、改正みたいですね。マンション内には、何の関係もありません。

ただし、組合費を、自治会に消費している組合は、この際弁護士に相談した方が良い。

私の所は、管理会社109に、町内会費の徴収をして頂いております。収支報告書には、

記載せず、町内会費だけを、町内会長の個人名義の預金通帳に振り込んでもらっています。
168: 匿名さん 
[2016-03-27 21:57:49]
14階建てで、5棟で500戸のマンションで、一階2店舗ある、複合用途型団地ですが。、

規約は単棟型です。複合用途団地型の規約にしないと問題はありませんでしょうか?

169: 草の根民主主義評論家 
[2016-03-27 23:22:39]
作りが同じなら大した問題ではないでしょ
1棟だけタワーで他4棟が9階建とかだと
わけないとね
170: 匿名さん 
[2016-03-27 23:25:38]
>>159
いいじゃん やらせておけば
自分たちの費用で 自主活動をさ
周りに強制や迷惑かけない限りゆるしてやれよ
171: 匿名さん 
[2016-03-28 00:38:48]
住民も建物も古い所は放置で、どうせ誰も相手にしないし再販(リセール)の見込みもない。
自治会でもジジイ会でも好きなように遊んでいればいいでしょう。 迷惑も自分持ちですから。
172: ジジイ 
[2016-03-28 10:10:22]
>>168

スレ違いであるが・・・
「一棟の建物」
①建築構造上の一体性(物理的一塊性)、②外観(外装)上の一体性、③建物機能(外部との出入口、廊下、階段室、エレベータ、水道、電気、ガス、集中冷暖房設備等)の一体性、④用途ないし利用上の一体性(生活空間としての一体性)の有無等により総合的に判断する。

「複合用途型マンション」
区分所有法第3条後段の一部共用部分(店舗一部共用部分および住宅一部共用部分)が存在する単棟型マンションまたは団地型マンションである。
店舗や事務所が併設されているマンションであっても、その併設比率が小さく、店舗一部共用部分、住宅一部共用部分がない場合は、必ずしも複合用途型ではなく、単棟型又は団地型のマンション標準管理規約を参考にして、管理規約を定めることも考えられる。
173: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-03-28 11:55:13]
>167
>私の所は、管理会社109に、町内会費の徴収をして頂いております。収支報告書には、 記載せず、町内会費だけを、町内会長の個人名義の預金通帳に振り込んでもらっています。

お金の流れが管理組合を通っていなければ問題無いですが、町内会費の銀行の振り込み関係の手数料が町内会員自身が負担しているかが問題です。
174: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-03-28 12:47:49]
>168
「マンションの管理の適正化に関する指針」及び「マンション標準管理規約」 改正事項一覧
I.「マンションの管理の適正化に関する指針」改正の概要
1.コミュニティ形成の積極的な取り組みを新たに明記 「基本的方向」に、新たに、コミュニティ形成の重要性を位置付け、「管理組合が留意すべき基本的事項」に管理費とその他の費用の適切な峻別の留意 点を記載。
2.外部専門家を活用する場合の留意事項を明記 「基本的方向」「管理組合が留意すべき基本的事項」に、外部専門家の活用及びその場合の留意事項を記載。
II.「マンション標準管理規約」改正の概要
1.外部の専門家の活用 理事長を含む理事及び監事について、これまで区分所有者に限定していたものを、選択肢として外部の専門家も就任可とし、利益相反取引の防止、監事 の権限の明確化等の所要の規定を措置。
(全般関係コメント、第 35 条~第 41 条、別添1等)
2.駐車場の使用方法 駐車場が全戸分存在しない場合における入れ替え制などの公平な選定方法、空きが生じている駐車場の外部貸しに係る税務上の注意喚起等の解説を追加。 (第 15 条関係コメント)
3. 以下 略

>なお、上記と同様の改正を、マンション標準管理規約(単棟型)だけでなく、 マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(複合用途型) についても行うこととする。
175: 匿名さん 
[2016-03-28 13:29:48]
>自治会でもジジイ会でも好きなように遊んでいればいいでしょう。 迷惑も自分持ちですから。

いや、「迷惑」は管理組合もちなので、
区別すれば大丈夫、区別しなければバツ、というのが今回の改正です。

自治会とかかわらないことはできませんので、みなさんざんねんでしたね。
176: 匿名さん 
[2016-03-28 14:47:32]
>>175
ジジイ同士の自治会と管理組合の築古マンションのこと書いてるんじゃないの?

若い世代が多いマンションに自治会なんてありませんよ、だれが加入するの? なにするの?

子ども会は自治会町内会とは全く別の会ですし、無意味な会は無用です。


ということで、
自治会でもジジイ会でも好きなように遊んでいればいいでしょう。 迷惑も自分持ちですから。
ジジイ同士バトってればいいじゃん。
177: 匿名さん 
[2016-03-28 15:15:52]
管理会社は、ジジ、ババ対策の、専有部サービスは提案して、ジジ、ババ、理事会

及び管理会社、託児所(子育て世代)サービスは、反対する。マンションも、

シニア化してきた。若い子育て世代を大事にしないと、マンションは価値なし。
178: 匿名さん 
[2016-03-28 18:12:31]
>若い世代が多いマンションに自治会なんてありませんよ、だれが加入するの? なにするの?

別に加入してくれなんて誰も言ってないと思いますよ。

区別した上で管理組合がかかわればいいんです。
もうおわかりですよね。区別して金をいただければいいのです。
179: 匿名さん 
[2016-03-28 18:19:24]
>>178

管理会社が自治会にかかわらなければ、管理組合が無駄金を使うことはありません。

管理会社に操られることのないように、頑張って下さい。

自治会は自治会で会費を集め活動すれば、訴訟もおこらないでしょう。

180: 匿名さん 
[2016-03-28 18:37:05]
管理組合は自治会などに関われないように削除されたのに、自覚の無い高齢者は誰ですか?

おボケになられたのかな、それともくやしいのかな? 気の毒だけど自治会は勝手にやってれば
181: 匿名さん 
[2016-03-28 19:18:36]
>別に加入してくれなんて誰も言ってないと思いますよ。

それ以前に必要ないのでマンションに自治会自体が有りません
まさかワザワザ地域の町内会にでも入る暇な現役世代いませんよ

それと、区別じゃなく見本の標準管理規約でトラブル回避のために削除済み まだ理解できないの?
182: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-03-28 20:16:21]
皆さん、無理して自治会・町内会に一生懸命に無関係を装っているのが面白いですね。
これが現実なら、わざわざコミュニティ条項削除の改正なんかしない筈です。
183: 匿名さん 
[2016-03-28 20:24:35]

笑 いじられてあそばれてることすら自覚できないのですか?
184: 匿名さん 
[2016-03-28 20:46:17]
築浅のマンションは自治会とかは無い所が多いとおもうよ
うちも市から自治会作って欲しいよー依頼があったけど拒否ったし
自治会あるのは築古で住人もリタイヤした爺さん婆さん多い団地とかでしょ 暇だし
185: 草の根民主主義評論家 
[2016-03-28 21:01:03]
デベロッパーから管理をもらった管理会社の考えで最初がどうなるか決まってるはず。
ゴミ袋配布を自治会経由でやってるところは最初から管理会社が当然に自治会を作ると思う。各自が市役所にとりにいけ、と言ってもいいとは思うが。
186: 匿名さん 
[2016-03-28 21:16:14]
管理会社が自治会なんて作れないよ、いいとこ担当マンションに重説でお願いするだけ。
原始規約に記載しても管理に関係の無い自治会の事項はなんの意味も持たないしね。
また加入や退会も自由、解散も設立も自由なのが町内会自治会。
でも地域に無関係な管理会が設立なんて無理、その地域に会社でも有ればいいけどぉ~ 爆笑~~
187: 匿名さん 
[2016-03-28 21:23:45]
>ゴミ袋配布を自治会経由でやってるところは最初から管理会社が当然に自治会を作ると思う。
ゴミ袋? 役所からハガキで配布の案内が来て役所や集会所、清掃センターなどで引換、
市民なら誰でも簡単に受け取れるのが普通だろ、なんで自治会が関係あんの?
そんなの半数位しか加入してないだろ
188: 草の根民主主義評論家 
[2016-03-28 21:58:40]
↑自治会経由で配布が基本の自治体もある。私は市役所に行ってるけど。
地方自治体はいろいろ違う。
189: 草の根民主主義評論家 
[2016-03-28 22:06:59]
管理会社は分譲した最初に自治会の輪番表作ったりする。
うちは自治会費は集金だから居留守つかっても払いませんと言ってもどっちでもいいが払う払わないは自由で、自治会の輪番表も無視していいから何の問題も起きていない。
半年に一回、自治会が集会室でゴミ袋を配っているが、とりにいけないときが多いから市役所でもらっている。近いから問題なし。
自治会は活動しているようだが、市役所が配る市の広報資料を壁に貼ってるくらいしか仕事はないのではないか。あとゴミ袋配布。
190: 草の根民主主義評論家 
[2016-03-28 22:09:52]
私から見ると、管理組合が自治会費を集めるのはありえないことで、日本とは思えん。
集めるほうもだが、払いほうはもっとあほ。
191: 草の根民主主義評論家 
[2016-03-28 22:19:30]
指定のゴミ袋を決めている自治体は指定の袋でないと回収しないからなんとか配らないといけないのだろう。
大阪市はそもそも指定のゴミ袋がないし、出しとけば何でも持っていくから自治会を通じたゴミ袋の配布の必要がない。
半透明な袋にして下さいとお願いしてるだけである。みんなコンビニで買っているであろう。
192: 匿名さん 
[2016-03-28 22:34:57]
くだらね ねよ
193: 匿名 
[2016-03-28 23:54:52]
爆笑が起きてますが、管理会社が加入を強制、徴収は管理会社経由なので、退会を希望しましたが認めません。
詐欺じゃね?
194: 匿名さん 
[2016-03-29 01:11:16]
>191
ゴミ袋は、コンビニよりコーナンやキリン堂の方が安いよ。
195: 匿名さん 
[2016-03-29 05:55:42]
だから結論は管理組合が自治会費を集めて良い理由はないってことやろ?
何度も蒸し返しているねぇ
自治会費集めて良いならサークル会費を集めても良いよなぁ
196: 匿名さん 
[2016-03-29 06:10:20]
東洋経済 いい記事書くじゃん

http://toyokeizai.net/articles/-/76828?display=b
197: 食いしん坊は犯罪 
[2016-03-29 11:44:13]
ほんとだね。
ところで、自治会費を嫌々払うなら私にお菓子買って?
198: 匿名さん 
[2016-03-29 11:54:15]
>管理会社が加入を強制、徴収は管理会社経由なので、退会を希望しましたが認めません。

区別すれば「強制」ではないので、
退会を認める認めないに関係なく、当然に加入していることになるので、おかしくはありません。
199: 匿名さん 
[2016-03-29 12:59:32]
>>198
どのレスへ返信なのか番号がないためわからないが、本人が入会申込みをしていなければ、強制入会です。

管理組合は強制加入ですが、自治会は任意加入です。

会費の徴収を区別したら入会申込みなしの強制加入にできるわけありません。
200: 匿名さん 
[2016-03-29 13:12:16]
うちも自治会費は管理費と一緒に請求書が来て、振り込む。アウトやね。自治会加入は強制じゃない。
それと、陰でおかしいと言ってるのは、自治会の仕事の一端を管理人が担わされてる。イベントの手伝いをしたり、
一部の関係者へのポスティングなど・・・これは、どう説明がつくんだろうか?管理人が喜んでるなら、ともかく
ブツブツ文句を言ってるそう。
どこを勉強すればよいのか、ご教示いただければ有り難い。
201: 匿名さん 
[2016-03-29 13:28:03]
>うちも自治会費は管理費と一緒に請求書が来て、振り込む。アウトやね。自治会加入は強制じゃない。

自治会加入は強制ではありません。
もちろん。

しかし加入していないのに入ったことにするには、区別すればいいのです。会計上分けて、自治会費扱いにせず「協力金」名目にするなどすれば区別できます。

そうすれば、加入していないのに入ったことにできます。
加入してないぞ、と文句言われたら、そうです加入してませんと答えればいいのです。
202: 193じゃ! 
[2016-03-29 13:54:56]
>201
>しかし加入していないのに入ったことにするには、区別すればいいのです。会計上分けて、自治会費扱いにせず「協力金」名目にするなどすれば区別できます。
そうすれば、加入していないのに入ったことにできます。
加入してないぞ、と文句言われたら、そうです加入してませんと答えればいいのです。

これこそ詐欺じゃん!
203: 匿名さん 
[2016-03-29 14:37:16]
え~ 区別とか? 協力金とか? なんかクルクルパーいますけど ここはどこ?
204: 匿名さん 
[2016-03-29 14:46:36]
>詐欺じゃん!

違います、失礼な。

加入していないのだから、加入してませんと答えることがなぜ詐欺になるのか?
自治会費ではなく、協力金ですよ。
205: 匿名さん 
[2016-03-29 14:55:23]
その協力金は誰が出したお金なの?  で、なんのためにあるお金なの?

使途を勝手に決めれる人は世界中に誰もいませんよ、北のアンポンタンは例外でね。

クルクルパーさん だれのお金なの~?  おせーてぇ
206: 匿名さん 
[2016-03-29 15:04:00]
自分の自治会
その手口で 行政からの助成金を騙し取ってきました。
加入意思がなくても加入したことにされて加入率100パーセントなんてウソ!
自治会長がバレたら返せば良いって言っていっているのが納得いかないので役員やめます。
議員に内情を話したら 詐欺罪になるとのことでした。
今年の総会で決算書が出た後、刑事告発するそうです
207: 匿名 
[2016-03-29 15:32:50]
>加入していないのだから、加入してませんと答えることがなぜ詐欺になるのか?
自治会費ではなく、協力金ですよ。

こんなんマンションの購入ためらってる若夫婦に「家賃から買えます」とか囁いて買わす販売会社と同じや!
208: 匿名さん 
[2016-03-29 15:45:36]
自治会員の数で助成金が出るからじゃないのか?俺んとこも同じらしいぞ。
会費払わないでもいいから名義貸せってやつだろ
209: 匿名さん 
[2016-03-29 15:51:39]
よっぽど暇なじいさんいるんだな、老人の犯罪多いって聞くけど、なるほどー万引きだけじゃないんだ。
210: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-03-29 15:56:24]
今度の改正で正常な管理組合か管理会社の言いなりの管理組合かが明白になります。
又、コミュニティ条項を削除しない管理組合内では強制徴収の町内会費・自治会費の返還訴訟が始まりましょう。
211: 匿名さん 
[2016-03-29 15:57:09]
法的拘束力はありませんが。標準管理規約(檀徒型)第2節(管理費等)
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。

十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用。

この条項は削除されていません。?
212: 匿名さん 
[2016-03-29 16:06:31]
それ自治会費のことじゃないよね
管理費としてだからさ
213: 匿名さん 
[2016-03-29 16:23:38]
>会費払わないでもいいから名義貸せってやつだろ

違いますよ。「自治会費」ではないと言ってる。加入してないのだから名義貸しでもありません。

マンション区分所有者が、管理組合や自治会に対して、「私は自治会に加入していますか?」なんてたずねることは皆無です。
だから、仮にたずねられたら、「自治会費ではない」と答える。
実際本当に加入していないんだから詐欺でもなんでもない。

自治会には「協力金」としてはらうんだよ、管理組合が。
自治会には誰も加入していないんだよ。区分所有者は、「加入している」と思い込んでいるだけ。
自治会は誰も加入しているとは思っていない。
214: 匿名さん 
[2016-03-29 16:41:47]
>>211
あんたどこみてんの? それがきれいさっぱり消されてるところよ 
削除されてくやしい自治会が好きな高齢の方ですか? 目がわるいの?

第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一 管理員人件費
二 公租公課
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
五 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料
六 経常的な補修費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
十 管理組合の運営に要する費用
十一 その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を
除く。)

自治会は管理組合とは何も関係ないんですが、どうかしましたか?
215: 匿名さん 
[2016-03-29 16:45:37]
>自治会には「協力金」としてはらうんだよ、管理組合が。

管理組合は区分所有法3条に従い管理等に関わる費用以外だせないの、残念ねぇ。 笑
それを今回、コメントでもしつこく書いてあるのよ、ちゃんと読まないと大恥かいてるよ~
216: 匿名さん 
[2016-03-29 16:48:13]
あ!  クルクルパーさんには理解できなかった? ゴメンゴメン 
217: 匿名さん 
[2016-03-29 16:54:02]
標準管理規約(団地型)第2節 管理組合の業務 (業務)
第34条 管理組合は、次の各号掲げる業務を行う。

十五 地域コミュニティのも配慮した居住者間のコミュニティ形成

削除されていません。マンション管理センターのほ-ムページ、新旧対照表より確認
218: 草の根民主主義評論家 
[2016-03-29 17:05:11]
3月14日に改定されて削除されてます。国土交通省のホームページみてね。
219: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-03-29 17:48:04]
>217
「マンションの管理の適正化に関する指針」及び「マンション標準管理規約」 改正事項一覧
I.「マンションの管理の適正化に関する指針」改正の概要
1.コミュニティ形成の積極的な取り組みを新たに明記 「基本的方向」に、新たに、コミュニティ形成の重要性を位置付け、「管理組合が留意すべき基本的事項」に管理費とその他の費用の適切な峻別の留意 点を記載。
2.外部専門家を活用する場合の留意事項を明記 「基本的方向」「管理組合が留意すべき基本的事項」に、外部専門家の活用及びその場合の留意事項を記載。
II.「マンション標準管理規約」改正の概要
1.外部の専門家の活用 理事長を含む理事及び監事について、これまで区分所有者に限定していたものを、選択肢として外部の専門家も就任可とし、利益相反取引の防止、監事 の権限の明確化等の所要の規定を措置。
(全般関係コメント、第 35 条~第 41 条、別添1等)
2.駐車場の使用方法 駐車場が全戸分存在しない場合における入れ替え制などの公平な選定方法、空きが生じている駐車場の外部貸しに係る税務上の注意喚起等の解説を追加。 (第 15 条関係コメント)
3. 以下 略

>なお、上記と同様の改正を、マンション標準管理規約(単棟型)だけでなく、 マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(複合用途型) についても行うこととする。
220: 匿名さん 
[2016-03-29 17:48:42]
>>213

コミニティ条項の削除とは関係なく、自治会に協力金として管理費から出すことはできませんよ。
管理組合役員が地域コミニティ会議に出席した場合は、交通費が管理費からでます。
勘違いしないように。


また、地域コミニティ会議後の懇親会に出席する費用は自腹です。
こういったことは、議員以外の公務員もサラリーマンも自腹ですよ。
自営業者のみ、経費計上できます。

私の町会では、祭りのあとの懇親会の費用も町会は出しませんよ。自腹です。
ただし、懇親会用に、酒のつまみを祭りの材料費にまぜ経費計上してます。
また、祭りの裏方スタッフにお土産物として、売れ残りを渡せるように、過剰に材料を発注してます。



町内会の会計と管理組合の会計を同じ扱いにすると、管理費がいくらあっても足りませんよ。

221: 匿名 
[2016-03-29 17:54:32]
>208の言う通りなら…アリかな。
カネ盗られるならナシ。
でも加担しているから犯罪行為にあたりますか。

>213は屁理屈と言いませんか?
222: 匿名さん 
[2016-03-29 19:37:06]
219さん、御親切にありがとうございます。団地ばかり見ておりました。

私のマンションは、この条項は廃止しないつもりです。但し、町内会費は、

別会計です。
223: 匿名さん 
[2016-03-29 20:31:36]
じゃあ自治会解散だ!
224: 匿名さん 
[2016-03-29 20:37:47]
>私のマンションは、この条項は廃止しないつもりです。但し、町内会費は、別会計です。

廃止しなくても基本区分所有法に従わなければいけないから同じことよ、管理以外は関係ないの。

町会費が通帳も含めて別での会計なら構いませんがね、当然引落しも自治会員が手数料負担すれば問題無い。
管理組合の通帳を利用しているのであれば問題有りだよ、自治会は管理組合とは無関係。トラブルの元。
手数料ケチるくらいの自治活動ならやめろよ。

一戸建ての区画整理された団地の町内会でも、そんないいかげんな町内会活動はしないよ。
班長が集金するなり町内会の口座に振り込むとか、当たり前の行為ですよ。

振り込み手数料が勿体ないとか面倒とか? それなら自治会解散したらいい、
どうせマンションには必要のない会ですから。
225: 匿名 
[2016-03-29 21:41:30]
延々と続くので、議長。
さっさと採決とって下さい。
226: 匿名さん 
[2016-03-29 21:59:11]
>さっさと採決とって下さい。

それでは、別会計にすれば、管理費から協力金名目で自治会費を支出することが多数ということで、
可決成立しました。
227: 匿名さん 
[2016-03-29 22:13:07]

自分一人で総会でもいしてるの? ごくろうさん びょうきなの?

お爺さんがなに叫んでもできないのよ 錯乱した自治会員さんかわいそ

関係なくなったらマンション住人は自治会辞めるし会費は払わなくて良いから関係ない

自治会なんてマンションでやること何もないしね いままで会費集めるのが仕事? プッ (笑
228: 匿名さん 
[2016-03-29 22:32:40]
>会費は払わなくて良いから関係ない

だから自治会費ではなく、協力金名目で管理費から自治会に金を払うんだよ。何の問題もない。
229: 匿名さん 
[2016-03-29 22:42:46]
Google等で「標準管理規約」と検索してトップに出てくるのが
いまだに古い平成23年バージョンだから間違う人が出るのも無理ないな。
Google、きちんと仕事しろ。
正しくは平成27年3月に改正(単棟型)
団地型については作業中で、近日中にアップされる予定
230: 匿名さん 
[2016-03-29 23:00:25]
>>229
>Google、きちんと仕事しろ。

Google は関係がない。
国交省が、「団地型」や「複合用途型」の改正を同時に発表していないからである。

国土交通省
マンション管理について
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_0000...

<現在の状況>
一般社団法人 マンション管理業協会
[法令・通知・規約・契約書] 規約・契約書・仕様書
http://www.kanrikyo.or.jp/format/kiyaku.html

>団地型については作業中で、近日中にアップされる予定

???
231: 匿名さん 
[2016-03-29 23:07:30]
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000133.html
※なお、マンション標準管理規約及び同コメント(団地型)、
マンション標準管理規約及び同コメント(複合用途型)については、
策定が出来次第、国土交通省ホームページにおいて公表する予定です。
232: 匿名さん 
[2016-03-29 23:08:32]
>だから自治会費ではなく、協力金名目で管理費から自治会に金を払うんだよ。何の問題もない。

おまえちゃんと改正した規約読んだ? それでも解らないならここにくるな、病気だろ
233: 匿名さん 
[2016-03-29 23:26:08]
ただ「標準管理規約」改正ではコミュニティ条項の削除がなされたが
同時公表の
「マンションの管理の適正化に関する指針」では
反対派に配慮したのか、何やら標準管理規約と矛盾することを言って
玉虫色の決着を図ろうとしているようにも見えるんだよ。
234: 匿名さん 
[2016-03-29 23:41:26]
矛盾はしてないけど余計なこと書いてあるよね、でもちゃんと解釈すれば納得ですよ。

またその基の適正化法ってのは管業やマンション管理士向けの指導みたいなもんだからね関係ない。

官僚ちゃんは頭良すぎて言葉ヒネクリすぎるからね、前の規約もそれで誤解招いて改正って訳。

前の規約もあくまでも管理に関わるコミュニティー活動ならばとのことだったんだけどね。

解釈できないバカか、これ幸いと勝手に解釈変える輩が騒いだだけ。迷惑なこったわ。
235: 匿名さん 
[2016-03-29 23:50:42]
というわけで、結論としては、協力金名目で管理費から自治会に金を払うことで、何の問題もない。
236: 匿名さん 
[2016-03-29 23:54:08]

規約改正されてくやしくて気が狂った自治会員さんですか 気の毒に
237: 匿名さん 
[2016-03-29 23:59:55]
>>232は、議員の政務活動費と管理費は同じでどんな項目でも、精査されず使い放題だと言ってるに等しい。

自治会協力金で管理費支出したら、いくらでも、何にでも使えます。
自治会協力金で、自治会長に商品券を渡してもいい。
だから、訴訟が絶えない。

管理費がいくらあっても足りなくなります。

238: 匿名さん 
[2016-03-30 08:34:28]
こんなトラブルを避ける為に。自治会費の40パーセントは、自治会長の手当てです。

自治会長の、配偶者が管理組合の理事長。管理会社109の支店長が、これらの件を、

含めた、理事長へのクレーム住民の意見を排除する見解を各区分所有者に配布した。

この自治会長夫婦は、親109派だから、仕方ない。これで、解約は防がれた。
239: 官僚 
[2016-03-30 10:10:29]
>官僚ちゃんは頭良すぎて言葉ヒネクリすぎるからね、
狡猾って言って?
240: 匿名さん 
[2016-03-30 10:54:50]
↑ アホにはわかりやすくしたしみこめてかくのがれいぎ おたくもよ
241: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-03-30 11:14:28]
>233
>ただ「標準管理規約」改正ではコミュニティ条項の削除がなされたが 同時公表の 「マンションの管理の適正化に関する指針」では 反対派に配慮したのか、何やら標準管理規約と矛盾することを言って玉虫色の決着を図ろうとしているようにも見えるんだよ。

従来では誤解されたので、今回の改正で明白にしたはずなのに
>玉虫色の決着を図ろうとしているようにも見えるんだよ。
とまたまた、誤解する御仁がいるとは情けない。
242: カンリョー 
[2016-03-30 11:48:05]
あほでも ぼけてはいないよ ワタシ
243: 匿名さん 
[2016-03-30 11:56:23]
>自治会協力金で管理費支出したら、いくらでも、何にでも使えます。

おっしゃるとおりです。だからできるんですよ、実際にそうしていますので。何の問題も生じておりません。
244: 匿名さん 
[2016-03-30 13:31:34]
109だめやん
大わや蜜胃は自治会費分割方針だよ
245: 匿名さん 
[2016-03-30 13:41:11]
本来 マンションの自治会とは費用がかからないはずだ
寄付やら無理やりイベントをやる為に強制的に会費を集めているだけ


自治会費 ゼロ は
当たり前
246: 匿名さん 
[2016-03-30 13:46:59]
当たり前田、管業や御役所認可のマンション管理業者が通達に従わなかったらまずかろ。

いまだにゴロツイテいるのはビックリしてホッサ起こした自治会員さんだけ。

このスレにも同じ事を連呼してるホッサ起こしたお爺さんいるでしょ。
247: 匿名さん 
[2016-03-30 14:13:55]
ここで、管理費から自治会協力金で支出が可能だと断言している方がいますが嘘です。

横領行為とみなされますよ。真に受けないように。

248: 匿名さん 
[2016-03-30 14:41:58]
そいつのことだろ ↓

>このスレにも同じ事を連呼してるホッサ起こしたお爺さんいるでしょ。

やまいだから放置してけばオッケー!
249: 匿名 
[2016-03-30 15:18:00]
>243
あなたまさか自治会協力金以外の名目でも盗る気ですか?
250: 匿名さん 
[2016-03-30 15:25:57]
>管理費から自治会協力金で支出が可能だと断言している方がいますが嘘です。

本当です。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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