管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2016-06-15 12:37:46
 

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。

[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52

 
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法

101: 匿名さん 
[2016-03-24 12:20:03]
自治会費を集めていいとは書いてませんよね。

自治会の下請けをさせられてきたからこそ、管理費を自治会で使うというの不正使用問題が生じてきた。

これからは、裁判の判決をもとに、管理組合が自治会に業務委託契約を結ぶようにということですよ。
自治会に委託する業務があるのかは疑問ですが。
102: 匿名 
[2016-03-24 12:32:59]
結局また集金の話に戻られたんですか?
103: 匿名さん 
[2016-03-24 12:37:53]
101さんが、また記載がないことを言っていますね

>自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。

ということは、留意すれば集めてよいってことは、完全に明確なったという事実をいまだに認めれないのですね
業務委託契約なんんて話は一切でてきませんし
104: 匿名さん 
[2016-03-24 13:01:47]
ということで、結論は、管理組合は自治会費を集めいてよい、ということになりました。とさ
105: 匿名さん 
[2016-03-24 13:03:31]
>4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。

ではないことになったんですね。ややこいいな。
106: 匿名さん 
[2016-03-24 13:43:24]
私のマンション自治会は加入率95パーセントです。
当然ですが加入強制ではありませんよ
自治会費は管理組合を経由せず 年に一度自治会口座に対して各家庭引き落としです。

自治会の必要性を感じていれば
みんな自治会費を惜しまずに払ってくれるはずですよ。
管理組合口座に拘る方は、なにかしらの問題がある自治会だと思います。
おそらく 退会者が怖いのですよね
自分たちで努力しなければ、なにも変わりませんよね。
同じ自治会に関わる立場から見ているとみっともないです
107: 匿名 
[2016-03-24 13:43:47]
徴収方法に問題はないが(別収納)
自治会・町内会へ強制加入させ、活動の実態のない場合
についてご意見願いたい。

町内会については、元締めの元へ入金されるため、問題はないと考えるが、
自治会については徴収に問題がなくとも区分所有法3条に反する恐れはないか?
108: 匿名さん 
[2016-03-24 14:05:21]
自治会そのものは、区分所有法第3条とは無関係である。
109: 匿名さん 
[2016-03-24 14:11:57]
> 管理組合口座に拘る方は、なにかしらの問題がある自治会だと思います。

たぶん前提条件がおかしいのだと思いますよ
一般的な自治会は、引き落としをしている自治会は珍しいと思いますが、振り込みもしくは班長宅へ持っていく集金方法です

で、管理組合口座にこだわるのは、自治会ではなく、自治会へ加入している区分所有者です

107さんの質問の意図が分からない
普通は、管理組合にメリットがあるから、自治会費の徴収くらいは手伝ったげるっていうのが一般的なので
活動実態がなければ、徴収もしないでしょ
110: 107 
[2016-03-24 15:07:32]
追記
強制加入とは、組合によるものではなく、管理会社によるものである。
111: 110 
[2016-03-24 16:00:08]
追記
自治会費名目の管理費(経理上は区別している)
と表現した方がわかりやすいでしょうか
112: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-03-24 18:05:35]
>107
>自治会・町内会へ強制加入させ、活動の実態のない場合についてご意見願いたい。
今度の改正で、管理組合であろうと管理会社であろうと強制加入は認められなくなったので、現在の自治会・町内会の会員の加入意志の確認が必要になり、管理組合とは無関係の自治会・町内会の代表を決める必要があります。
>町内会については、元締めの元へ入金されるため、問題はないと考えるが、自治会については徴収に問題がなくとも区分所有法3条に反する恐れはないか?
自治会・町内会は地方自治法に関係するが、管理組合とは無関係となりますので区分所有法とは無関係となります。
113: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-03-24 18:17:09]
>自治会の必要性を感じていればみんな自治会費を惜しまずに払ってくれるはずですよ。
仰る通りですが何ものにも強制されずに、自分の意志で入会することが前提です。
>管理組合口座に拘る方は、なにかしらの問題がある自治会だと思います。 おそらく退会者が怖いのですよね
いいえ、自治会の独立性が確立されずに管理組合に頼っているのです。
>自分たちで努力しなければ、なにも変わりませんよね。 同じ自治会に関わる立場から見ているとみっともないです
仰る通りです。分譲マンションの自治会は、管理組合の寄生虫の形態が多いのですから、今度の改正でマンションの自治会は管理組合と全く関係のない別組織になることが求められるのです。
114: 匿名 
[2016-03-24 20:03:23]
>112
ありがとうございます
115: 匿名さん 
[2016-03-24 21:55:19]
標準管理規約改正でコミュニティー条項の完全削除、必死でモガク自治会大好き高齢者がきのどく。

自治会はそんなに管理組合が好きなのかな、変態なの?
116: 匿名さん 
[2016-03-24 23:50:03]
自治会が管理組合が好きなのではなくて、管理会社が管理組合を自治会化するために自治会を利用したいだけです。
117: 匿名さん 
[2016-03-25 06:52:39]
夏祭りがなくなって 困るがいい
118: 匿名さん 
[2016-03-25 07:12:23]
マンション内に、夏祭りはいらない。

夏祭りの意味は?
本来は夏祭りは厄払いでした。
ところが、夏祭りは無礼講と羽目を外す場になりトラブルが準備段階から生じています。

不潔です。安全が損なわれます。お金の動きが変です。

消えものの飲食や文具類に使われる費用が相場と違うのは当然とされることが理解できません。

夏祭りは正規の厄払いに参加しますので入りません。
祭りから帰り、マンションは就寝する場所。

管理費が無駄づかいされなくなり嬉しいです。
119: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-03-25 08:14:10]
管理組合は区分所有法で区分所有者は強制的な加入が求められます。
一方、任意加入の自治会・町内会が管理組合とは関係がなくなり、
自治会・町内会の役員を自らのメンバーから選出するとなると組織の自然消滅は免れられない。
120: 匿名さん 
[2016-03-25 09:17:02]
119さん
なんか、
①地域の自治会にマンション住民が参加する
②マンション内に自治会を作る
のケースが混ざっていますね

①の場合は、もともと強制加入や管理費からの徴収のケースは少ないのし、管理組合とは独立しているので、ほとんど影響はない
②の場合は、自治会を廃止して、管理組合で全部しろってことでしょ。そうすれば、同じ

管理組合で、マンション内であれば、風紀、美化、防災などの活動もできるように明確になったのだから、
単純に自治会自体を廃止して、管理組合でやればよいだけってこと
結局あまり誰も困らないんだけどね

by 管理担当
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