管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2016-06-15 12:37:46
 

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。

[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52

 
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法

161: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-03-27 19:15:40]
>自治会はそんなに管理組合が好きなのかな、変態なの?

金づるに寄生するのが楽だからですよ。
一方、自治会は知識がなくても誰でもできるが、管理組合はある程度の知識が必要だから興味が持てない理由だ。
でも今度の標準管理規約の改正で金づるが断ち切られるので、今後は衰退の一途をたどることになる。
162: 親同居さん 
[2016-03-27 19:31:07]
161さんそんなことはありません。法律ができたわけではありません。標準です。
163: 匿名さん 
[2016-03-27 20:06:46]
>>162
外野からですが、標準管理規約だからと言いたいのでしょうが、いままでコミュニティー条項で
言訳していたことができなくなったという事でしょう、コミュ関係は記載皆無ですから。
管理組合と自治会は関係ありませんよという事です、ざんねんですねぇ~~
法的にも区分所有法で管理組合は自治会などとは関係の無いことは明白。
164: 匿名さん 
[2016-03-27 20:23:38]
>>163
こんな変な玉虫色桃色の意見もあります。国交省も困惑しそう、、、我々も困惑、頭が混乱、、、、如何様にも
理屈付けして、混乱させるようなこれ、弁護士?マンション管理士?理解に苦しむ。多くの首都圏の○○を味方に
つけたな。
http://momoo-law.hatenadiary.jp/entry/2016/03/21/230236
165: ジジイ 
[2016-03-27 20:32:52]
なら、「単棟型」のみではなく、「団地型」や「複合用途型」の改正も同時に発表しておくべきである。
166: 165 
[2016-03-27 20:36:20]
>>165 は、>>163 に対するコメントである。
167: 匿名さん 
[2016-03-27 21:12:57]
標準規約が改正されたからと言って、大騒動ですね、

法律に制定か、改正みたいですね。マンション内には、何の関係もありません。

ただし、組合費を、自治会に消費している組合は、この際弁護士に相談した方が良い。

私の所は、管理会社109に、町内会費の徴収をして頂いております。収支報告書には、

記載せず、町内会費だけを、町内会長の個人名義の預金通帳に振り込んでもらっています。
168: 匿名さん 
[2016-03-27 21:57:49]
14階建てで、5棟で500戸のマンションで、一階2店舗ある、複合用途型団地ですが。、

規約は単棟型です。複合用途団地型の規約にしないと問題はありませんでしょうか?

169: 草の根民主主義評論家 
[2016-03-27 23:22:39]
作りが同じなら大した問題ではないでしょ
1棟だけタワーで他4棟が9階建とかだと
わけないとね
170: 匿名さん 
[2016-03-27 23:25:38]
>>159
いいじゃん やらせておけば
自分たちの費用で 自主活動をさ
周りに強制や迷惑かけない限りゆるしてやれよ
171: 匿名さん 
[2016-03-28 00:38:48]
住民も建物も古い所は放置で、どうせ誰も相手にしないし再販(リセール)の見込みもない。
自治会でもジジイ会でも好きなように遊んでいればいいでしょう。 迷惑も自分持ちですから。
172: ジジイ 
[2016-03-28 10:10:22]
>>168

スレ違いであるが・・・
「一棟の建物」
①建築構造上の一体性(物理的一塊性)、②外観(外装)上の一体性、③建物機能(外部との出入口、廊下、階段室、エレベータ、水道、電気、ガス、集中冷暖房設備等)の一体性、④用途ないし利用上の一体性(生活空間としての一体性)の有無等により総合的に判断する。

「複合用途型マンション」
区分所有法第3条後段の一部共用部分(店舗一部共用部分および住宅一部共用部分)が存在する単棟型マンションまたは団地型マンションである。
店舗や事務所が併設されているマンションであっても、その併設比率が小さく、店舗一部共用部分、住宅一部共用部分がない場合は、必ずしも複合用途型ではなく、単棟型又は団地型のマンション標準管理規約を参考にして、管理規約を定めることも考えられる。
173: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-03-28 11:55:13]
>167
>私の所は、管理会社109に、町内会費の徴収をして頂いております。収支報告書には、 記載せず、町内会費だけを、町内会長の個人名義の預金通帳に振り込んでもらっています。

お金の流れが管理組合を通っていなければ問題無いですが、町内会費の銀行の振り込み関係の手数料が町内会員自身が負担しているかが問題です。
174: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-03-28 12:47:49]
>168
「マンションの管理の適正化に関する指針」及び「マンション標準管理規約」 改正事項一覧
I.「マンションの管理の適正化に関する指針」改正の概要
1.コミュニティ形成の積極的な取り組みを新たに明記 「基本的方向」に、新たに、コミュニティ形成の重要性を位置付け、「管理組合が留意すべき基本的事項」に管理費とその他の費用の適切な峻別の留意 点を記載。
2.外部専門家を活用する場合の留意事項を明記 「基本的方向」「管理組合が留意すべき基本的事項」に、外部専門家の活用及びその場合の留意事項を記載。
II.「マンション標準管理規約」改正の概要
1.外部の専門家の活用 理事長を含む理事及び監事について、これまで区分所有者に限定していたものを、選択肢として外部の専門家も就任可とし、利益相反取引の防止、監事 の権限の明確化等の所要の規定を措置。
(全般関係コメント、第 35 条~第 41 条、別添1等)
2.駐車場の使用方法 駐車場が全戸分存在しない場合における入れ替え制などの公平な選定方法、空きが生じている駐車場の外部貸しに係る税務上の注意喚起等の解説を追加。 (第 15 条関係コメント)
3. 以下 略

>なお、上記と同様の改正を、マンション標準管理規約(単棟型)だけでなく、 マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(複合用途型) についても行うこととする。
175: 匿名さん 
[2016-03-28 13:29:48]
>自治会でもジジイ会でも好きなように遊んでいればいいでしょう。 迷惑も自分持ちですから。

いや、「迷惑」は管理組合もちなので、
区別すれば大丈夫、区別しなければバツ、というのが今回の改正です。

自治会とかかわらないことはできませんので、みなさんざんねんでしたね。
176: 匿名さん 
[2016-03-28 14:47:32]
>>175
ジジイ同士の自治会と管理組合の築古マンションのこと書いてるんじゃないの?

若い世代が多いマンションに自治会なんてありませんよ、だれが加入するの? なにするの?

子ども会は自治会町内会とは全く別の会ですし、無意味な会は無用です。


ということで、
自治会でもジジイ会でも好きなように遊んでいればいいでしょう。 迷惑も自分持ちですから。
ジジイ同士バトってればいいじゃん。
177: 匿名さん 
[2016-03-28 15:15:52]
管理会社は、ジジ、ババ対策の、専有部サービスは提案して、ジジ、ババ、理事会

及び管理会社、託児所(子育て世代)サービスは、反対する。マンションも、

シニア化してきた。若い子育て世代を大事にしないと、マンションは価値なし。
178: 匿名さん 
[2016-03-28 18:12:31]
>若い世代が多いマンションに自治会なんてありませんよ、だれが加入するの? なにするの?

別に加入してくれなんて誰も言ってないと思いますよ。

区別した上で管理組合がかかわればいいんです。
もうおわかりですよね。区別して金をいただければいいのです。
179: 匿名さん 
[2016-03-28 18:19:24]
>>178

管理会社が自治会にかかわらなければ、管理組合が無駄金を使うことはありません。

管理会社に操られることのないように、頑張って下さい。

自治会は自治会で会費を集め活動すれば、訴訟もおこらないでしょう。

180: 匿名さん 
[2016-03-28 18:37:05]
管理組合は自治会などに関われないように削除されたのに、自覚の無い高齢者は誰ですか?

おボケになられたのかな、それともくやしいのかな? 気の毒だけど自治会は勝手にやってれば

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