4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法
821:
匿名さん
[2016-04-18 14:44:54]
違法行為の追認ということですね。現実は厳しいですよ。
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822:
匿名さん
[2016-04-18 14:46:27]
あんたとか答えなさいとか
言葉遣いさえご存じないようですこと |
823:
匿名さん
[2016-04-18 14:51:20]
>>817
管理会社の方ですか? 管理会社に対してでなく管理組合員に対するレスなんですけどね。 管理組合の理事会役員が管理会社の罠で、脱法手段に誘導された事実を知っているのなら、証拠が理事会役員を救うでしょう。 |
824:
匿名さん
[2016-04-18 14:53:05]
管理組合は自治会なんて関係無いけどどうした?
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825:
ママさん
[2016-04-18 15:01:21]
関係ないのはあんたの勝手
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826:
匿名さん
[2016-04-18 15:05:38]
管理組合として無関係な費用を扱うことは区分所有法に反するわな。
それすら理解できずに書いてるなら馬鹿にされて当然だろ。 駐車違反して何が悪いって言ってるのと同じだからなぁ。 |
827:
匿名さん
[2016-04-18 15:08:10]
法律違いだけど、わからないか。
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828:
匿名さん
[2016-04-18 15:08:59]
>管理組合の理事会役員が管理会社の罠で、脱法手段に誘導された事実を知っているのなら、証拠が理事会役員を救うでしょう。
苦笑。 管理会社の罠ではありません。理事会役員は承知の上です。知らなくても善管注意義務が問われるので、知る知らないは関係ありません。 「証拠」を事実関係に当てはめて、法律上の主張をする必要がありますから、その主張がなければ絵に描いた餅と同じです。 よって、仮に証拠が存在しても何の役にも立ちません。 管理組合役員が何らかのアクションを起こさなければ、事態は何も変わらないのです。 したがって、管理費から名義を変えて町内会に支出しても何の問題はないのです。 |
829:
匿名さん
[2016-04-18 15:18:48]
お前のとこだけで好きなようにやってれば良いんじゃない?
常識あるマンションではあるわけ無いことだからさ〜 笑 |
830:
匿名さん
[2016-04-18 15:20:38]
常識ないマンションに住んでいるんですか?
気の毒ですね・ |
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831:
匿名さん
[2016-04-18 15:23:45]
物件ごとに違うってだけ、頑固は嫌われるよ?
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832:
匿名さん
[2016-04-18 15:24:44]
どっちが常識なのか、よくわからなくなった。
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833:
匿名さん
[2016-04-18 15:25:56]
法律違反の管理組合と管理会社か?
そのまた自治会も違反だし住みにくそう |
834:
匿名さん
[2016-04-18 15:28:49]
そんなマンションで苦情も無いのかな?
それともはなから民度自体が低いとか? |
835:
匿名さん
[2016-04-18 15:30:53]
アンチのマンションは低そうだね
文句言いが喧嘩ばかりしてそう |
836:
匿名さん
[2016-04-18 15:47:36]
アンチ? 法律違反マンションのことね
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837:
匿名さん
[2016-04-18 15:52:17]
ちがうよ、町内会アレルギーの例の人だよ
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838:
匿名さん
[2016-04-18 15:53:25]
そう言うあんたが法律違反マンションの民度低い住民?
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839:
匿名さん
[2016-04-18 16:08:53]
>>828
管理会社が誘導したかどうかは、裁判員の印象だけでなく、一番大切な管理組合員全員の心証に影響します。 理事会役員は、管理会社に誘導され管理費を不正に自治会協力金として使った事実を第三者にも分かるように証拠として保管するべきです。 |
840:
匿名さん
[2016-04-18 16:13:21]
他人のことに茶々入れずに、己の住まいで解決しなよ。
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