4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法
721:
匿名さん
[2016-04-13 20:02:31]
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722:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-13 20:11:51]
↑
>27条に町内会や自治会のことは一言も書いてありませんよ。 しつこく書いてるそれ、削除に至りこれまであったトラブル防止の注意でしかありません。 注意ではりません。従来の規約でやっていた場合の改善策です。 これを実施しないで従来のままの方法では訴訟の対象となりますとのアドバイスです。 |
723:
匿名さん
[2016-04-13 20:17:32]
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724:
匿名さん
[2016-04-13 20:54:17]
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725:
匿名さん
[2016-04-13 21:03:39]
自治会費集めても
小学校後援会費 中学校後援会費 学校部活後援会費 社会福祉協会負担金 日赤負担金 地域自治会連合会負担金 地域団体活動支援金 神社夏祭り負担金 …et cetera 自分のマンション内に使われる費用は 年末の餅つきイベントだけ これでは 自治会費は税金じゃないか ⬆︎ あるある ウチもそうですよ |
726:
匿名さん
[2016-04-13 21:19:06]
国土交通省の結論
適正化指針と標準管理規約の記載に一貫性がないとの指摘を多くいただいたため、 適正化指針の記載について、管理組合が行うコミュニティー形成は、区分所有法に則る ものであることを明らかにし、その他重複記述の整理、住生活基本法にあわせ た表現ぶりの修正を行いました。(なお、「建物の区分所有等に関する法律に則り」 と記載した点については、区分所有法第3条、第30条等の区分所有法を全て 指し示しているものです。) これ、国交省の改正結果に対する考え方。 理解できるか? 低脳 |
727:
匿名
[2016-04-13 21:39:36]
>適正化指針と標準管理規約の記載に一貫性がない
→要は矛盾がある >管理組合が行うコミュニティー形成は、区分所有法に則る ものであることを明らかにし →区分所有法を基準にしなさいよ、と >その他重複記述の整理、住生活基本法にあわせた表現ぶりの修正を行いました →表現ぶりとはなんじゃらほい(・_・?) |
728:
匿名さん
[2016-04-13 21:47:11]
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729:
匿名さん
[2016-04-13 21:54:40]
>>727
わからん奴はマンションに住んだらあかんよ |
730:
匿名
[2016-04-13 22:04:34]
727の診断結果
糖質不足による思考力低下 |
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731:
匿名さん
[2016-04-13 22:42:19]
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732:
匿名さん
[2016-04-13 22:46:49]
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733:
匿名さん
[2016-04-14 07:57:02]
子ども会も よろしくね
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734:
匿名さん
[2016-04-14 10:21:27]
今までの管理費から自治会費を支払ってるとつべこべ言われるらしい。
面倒くさいから、なにもせず、「国交省でも標準管理規約の改正の解釈で混乱している」と言って 先延ばしすることが、よろしいかと。 |
735:
匿名さん
[2016-04-14 10:23:19]
>今までの管理費から自治会費を支払ってるとつべこべ言われるらしい。
つべこべ言われたら、そのときに考えればいい。 |
736:
匿名さん
[2016-04-14 13:38:38]
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737:
匿名さん
[2016-04-14 19:49:07]
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738:
匿名さん
[2016-04-14 19:51:00]
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739:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-14 19:53:11]
改正標準管理規約のコメント抜粋
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。 ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 |
740:
匿名さん
[2016-04-14 20:48:30]
>>739
管理規約に自治会加入を記入しても法律に反する人権侵害だから無効です。 自治会費を管理組合が徴収するけとも管理とは、無関係なので、できませんよ。 管理費に計上できませんので、自治会費は自治会が徴収しなさいと言うことです。 |
27条に町内会や自治会のことは一言も書いてありませんよ。
しつこく書いてるそれ、削除に至りこれまであったトラブル防止の注意でしかありません。
国交省は町内会自治会の関連省庁ではありませんし権限皆無。
勉強して出直しなさい、恥ですよ。