管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2016-06-15 12:37:46
 

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。

[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52

 
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法

621: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-07 17:52:52]
>そんなこと改正された標準管理規約に書いてないよね、必要あるならコメントじゃなく規約条項に記載するよ。
コミュニティ条項を削除した事が規約の改正だがこれが理解できてないね。
>あのコメント意味違うしね、それが為にもの規約改正なのに、理解できない脳ミソなら仕方ないね。
この文章をそのまま貴方にお返しします。
>あのコメントの自治会の状態が多いからこその最低限のルールつくってね、ってことなのに。 区分所有法に無関係なこと国交省が正式に標準管理規約に書ける訳ないでしょ。
その通りです。この行のコメントは一行目と貴方の論理は矛盾していますね。
最低限のルールとは自治会・町内会への加入意志の確認、関係費用の自己負担、峻別経理の3点ですが貴方には理解が難しい様ですね。
622: 匿名さん 
[2016-04-07 18:11:37]
管理会社が管理費等と一緒に自治会費を徴収して、自治会の口座へ振替えるのが、なぜ悪い。
623: 匿名さん 
[2016-04-07 18:26:41]
管理会社も管理組合も区分所有法3条に関係ない事できないのさ、常識。
罰則ないから好き放題やってただけ。
今回国交省がクギ差したからもうできないな。

ウィキぺディアにオモロイ事のってるからコピペしたろか?
624: 匿名さん 
[2016-04-07 18:29:01]
①管理会社が管理組合口座を使い自治会費を徴収することは、他人名義口座を使う不正利用にあたる。
本来なら、銀行やクレジット会社が得る手数料が得られない。


②自治会が、顔合わせ現金集金を面倒だからと言うことが問題。
偽物自治会、集金のための自治会活動の支援になる。

③管理会社と自治会の癒着、管理組合への圧力構造
625: 匿名さん 
[2016-04-07 18:40:26]
ウィキぺディアから拝借 ↓

町内会等への加入の促進[編集]
新たに住民となった者が町内会等に加入しないことは珍しくないが、役所や町内会役員が組織率の低下を防ぐため、マンション分譲の際の条件として町内会等への加入を契約で謳っているケースが見られる。もっとも加入はしているが行事には参加せず、町内会費を納入するだけの関係になっているケースもある(稀に加入していても町内会費を滞納(未払い)するケースも存在する)。


国土交通省は自治会などの地縁団体とはまったくの無関係、関わりありません。
しかし管理組合のトラブル回避は責務、『マンション分譲の際の条件として町内会等への加入を契約で謳っている』?
デベも違法は解ってるはず、今後はこんなことできないから良いんじゃないの。
626: 匿名さん 
[2016-04-07 18:48:31]
本来、マンション購入者が町内会設立や加入が条件で、建設許可とか万が一でも有るなら犯罪だよね。
役所主導でそんな事するなら大問題、自治会ならオドシ? 強要?  逮捕だよね。
627: 匿名さん 
[2016-04-07 20:08:28]
自治会費なんて必要ない
なんで集めるんだ?
628: 匿名さん 
[2016-04-07 20:39:26]
総務省在籍者、地域振興課、区民協働化職員が地域務員が自治会役員をしますか?
自治会長してますか?

消防署員と警察官は除く公務員が、公務員自治会以外で分譲マンションの自治会でいますか?

629: 匿名さん 
[2016-04-08 07:00:45]
>>628
いるよ 複数ね
630: 匿名さん 
[2016-04-08 09:03:58]
千葉の元警察官(60代)は自治会長していて自治会費横領してんだよな
税金から生活費もらってた奴は他人の金も自分の金なんだろな
名古屋では元市議が町内会連合会長して会費の横領で最近逮捕 余罪800万超だと

誰がそんな会に入るんだ 自治会大好きとすがる高齢者くらいだろ
あ! 町内会を活動の場にしている宗教団体の会員も必死そうだんな
631: 匿名さん 
[2016-04-08 09:10:27]
宗教は会員じゃなく信者か?
632: 匿名さん 
[2016-04-08 09:11:37]
> ①管理会社が管理組合口座を使い自治会費を徴収することは、他人名義口座を使う不正利用にあたる。
> 本来なら、銀行やクレジット会社が得る手数料が得られない。

自治会費を集める対象が、区分所有者のため、名義貸しには当たらない。
区分所有法改正でも、条件付きで、管理組合口座で自治会費を集めることを認めている

> ②自治会が、顔合わせ現金集金を面倒だからと言うことが問題。
> 偽物自治会、集金のための自治会活動の支援になる。

面倒というよりも、紛失や成りすましなどのリスクが高いため、意識の高い自治会は、そもそも現金集金はあまりせず、顔合わせなどは別途しているのが常識

> ③管理会社と自治会の癒着、管理組合への圧力構造

管理会社へのメリットなんてないので、癒着になんてなりえない。またその程度のことで圧力と感じているレベルの管理組合なら他の管理もまともにでていない

ってこと

633: 匿名さん 
[2016-04-08 09:27:08]
>管理組合口座で自治会費を集めることを認めている

>意識の高い自治会は、そもそも現金集金はあまりせず、顔合わせなどは別途しているのが常識

>またその程度のことで圧力と感じているレベルの管理組合なら他の管理もまともにでていない

ばかマンション学会の方ですか?
634: 匿名さん 
[2016-04-08 09:30:10]
>>628
いない。

前線で市民対応していた警察官や消防士ならば、退職後に自治会長をしている人め役員をされた方も知りますが、デスクワーク組が自治会役員などしないでしょう。

公務員だけでなく、商社マンもしない。
賢い人、役職経験者が自治会長しているのは、高級住宅地。
そういう人しかいない戸建て住宅地です

635: 匿名さん 
[2016-04-08 10:25:39]
>>628
自治会長に資格は不要です。規約に従い、人望のある人を総会で選びます。
636: 匿名さん 
[2016-04-08 10:34:45]
>管理組合口座で自治会費を集めることを認めている

これが、条件つきで、完全に明記されたことをいまだに認めれない人がいるのですね

637: 匿名さん 
[2016-04-08 12:14:17]
管理組合口座を使い管理会社が自治会費を徴収することは、銀行の営業妨害でしょう。

管理組合と自治会は全く異なる団体です。
638: 匿名さん 
[2016-04-08 12:41:35]
組合員の合意で、自治会の為に自治会費の徴収を、組合口座を利用してよいと言っている。

何処が悪いの。この組合員の意思を、標準管理規約の改正で規制できないでしょう。

組合費から、自治会に、びた一文、管理費等は、消費していないよ。
639: 匿名さん 
[2016-04-08 13:11:09]
それコメントだから関係ないよ、こういう事でトラブル起こしてくれるなって事 
認めるってのは標準管理規約本文に載せたらいってくれ 絶対にあり得ないから
国交省じたいが町内会や自治会など地縁団体などとはまったくの無関係 関係省でもない
物語る権限もないからな
640: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-08 13:15:58]
>637
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