4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法
341:
匿名さん
[2016-04-01 18:36:59]
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342:
匿名さん
[2016-04-01 18:43:41]
そろそろアホは放置でお願いできませんか。
相手するときりがありませんよ。 |
343:
匿名さん
[2016-04-01 18:47:57]
法令の改正でもあるまいし、何を騒ぐか、各マンションで決めればいいじゃないか、
法令の改正があれば、法治国家ですから、法に従いましょう。法令や規約を守れない、 管理組合や管理会社が多いのに、自治会の云々で騒ぐのは、滑稽であるぞ、協力。 |
344:
匿名さん
[2016-04-01 19:22:47]
法律でも管理組合と自治会はゼンゼン関係ないのよ
おかしなこと書いてるのは標準管理規約改正されて気が狂った 創△学会の信者さんなのでしょうか おきのどく |
345:
匿名さん
[2016-04-01 19:30:43]
*気になる投稿見てみたいよ~↓
別にマンションで祭りなんかしたく有りませんよ、出来るなら近所付き合いもしたくないのに。 バス旅行と言っても自治会員のだよ、日帰りで一人5000円くらい取ってその上助成金も貰うんだと。 よくみる日帰りバスツアーよろかなり高め、どうも創○▲会のひいきの旅行代理店を利用しているらしい。 自治会に加入するとその創○▲会の会員さんが、○教新聞取って下さいとセールス激しいし、誰が入るのよ? マンション内の特定の世帯だけの会だからね、勝手にやってればいいですよ、迷惑掛けなければね。 自治会員のバス旅行の費用は参加者一人5000円の実費、 あと市から一人見当 4~5000円の助成金が支給されるの。 そんなわけのわからない費用は管理組合さんは出しませんよ。 それにしても日帰りバスツアーってそんなに高いの? ポッケに入れてる? バス旅行の旅行代理店も聞いたこともないような無名な会社。 近くの老人会の御泊り旅行もこの旅行会社なんですよ、 老人会で助成もあるのに自分で払う料金が高いらしく参加者減ったとの話。 老人会の会長さんも創○▲会の会員さんです、変な助け合い? してるのかな? なんか怖くてオカシナ団体には加入できませんよ。 |
346:
匿名さん
[2016-04-01 19:34:02]
自治会は宗教団体の布教活動の活動の場にもなってるのかいな?
解釈すると市区町村からの助成金までパクって献金か? 怖わ! |
347:
匿名さん
[2016-04-01 19:42:17]
これも↓
あ! 追申 自治会のバス旅行は自治会員世帯が対象よ、 自治会員じゃない世帯は行きたくないですし。 旅行の食事も高級食材の食べ放題とかではなく、食堂の定食みたいなのですって。 やめた自治会員さんがそう言ってました、定食食べさせて御高い費用なことで。 政治家のパーティー券行為よりひどいな、宗教が儲かるはず、自治会員は鴨だな。 |
348:
匿名さん
[2016-04-01 19:44:36]
国民の4人に一人が年金生活者になる時代まで後数年です。
俺おれ詐欺が、個人でなく、管理組合を狙う時代なのです。 不要な工事、不当に高額な工事費に加え、管理と無関係な自治会協力金と 悪質な管理会社が、管理費から支出させる手段を練っていることが、掲示板でよく理解できました。 |
349:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-01 19:47:23]
複合用途型マンション標準管理規約コメント抜粋
管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される 強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町 内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会 等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。 各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこ ととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合 い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。 自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。 ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 4 上述のような管理組合の法的性質からすれば、マンションの管理に関わりのない活動を行うことは適切ではない。 例えば、一部の者のみに対象が 限定されるクラブやサークル活動経費、主として親睦を目的とする飲食の経費などは、マンションの管理業務の範囲を超え、マンション全体の資産価値向上等に資するとも言い難いため、区分所有者全員から強制徴収する 管理費をそれらの費用に充てることは適切ではなく、管理費とは別に、参加者からの直接の支払や積立て等によって費用を賄うべきである。 |
350:
匿名さん
[2016-04-01 19:47:39]
>どうも創○▲会のひいきの旅行代理店を利用しているらしい。
関連会社もアルかもよ、ボッタクられてるのか。 |
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351:
匿名さん
[2016-04-01 19:50:28]
>349
同じ事何度も良いよ、貼ってくれたURLで確認出来るからありがとね、もういらない。 |
352:
匿名さん
[2016-04-01 20:23:41]
宗教団体もそうだが、金と人の集まるところに群がる集団だよ。自治会もか? ご用心!
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353:
匿名さん
[2016-04-02 07:55:38]
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354:
匿名さん
[2016-04-02 10:34:58]
>個人で少額訴訟ができますよ
>かんたんです する人はいません。残念でした。 だって、自治会も管理組合理事会もどっちも自分で無効だと知ってやってるんですから。 無効だと知らない一般の区分所有者は、自治会にかかわっていない「うしろめたさ」を金だけで加入してると思い込んでいるので、無効だということも認識していない。 自治会は「自治会協力金」であって自治会費ではないから、加入もしていません。 したがって会員でもありません。 自治会にかかわっていない人たちだから、加入の有無なんか最初から関係ないのです。 だから「欺かれている」とも思っていないんですよ。 したがって、訴訟する人は皆無です。 |
355:
匿名さん
[2016-04-02 10:57:24]
>標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
>これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。 したがって、このスレの結論として、 管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなったので、「名目」を変えて引き続き自治会費相当額を「自治会協力金」として管理費から支出すればよい、 ということにすれば、今まで通り、ということになり、なんもすることがありません。 (事なかれ主義マンション管理組合理事会議事録) よかったですね。 |
356:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-02 11:16:27]
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357:
匿名さん
[2016-04-02 11:33:35]
法律ではないが、法律用語を使った、法的拘束力のない標準管理規約は、いらない。
いっその事。標準管理規約は辞めにして、マンションの、規約は、区分所有法に、 統一出来ませんか。区分所有法だけ勉強していればよい。解釈の相違は裁判へ。 |
358:
匿名さん
[2016-04-02 11:48:16]
標準管理規約も区分所有法に沿った上で作られている規約のガイドです。
法や規約を理解解釈できない、または勝手に解釈を変える人が騒いでいるだけ。 管理組合と自治会はまったく関係ありませんから。 自治会は同じマンションにある団体という事で我が儘言いたいのでしょう。 |
359:
匿名さん [男性 60代]
[2016-04-02 12:11:32]
>法律ではないが、法律用語を使った、法的拘束力のない標準管理規約は、いらない。
>いっその事。標準管理規約は辞めにして、マンションの、規約は、区分所有法に、 統一出来ませんか。 出来ません。区分所有法の適用具体例と区分所有法に基づく訴訟例を加味したものが標準管理規約なのです。 >区分所有法だけ勉強していればよい。解釈の相違は裁判へ。 前述の様に基本法としての区分所有法には適用範囲に限界があります。 従って、区分所有法だけでは訴訟に明け暮れる非能率なマンションになりかねませんから、トラブル予防に標準管理規約が役に立つのです |
360:
匿名さん
[2016-04-02 12:29:27]
>前述の様に基本法としての区分所有法には適用範囲に限界があります。
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、 この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 この範囲で管理組合規約が定められるため、本来自治会などの事項は規約条項にはできません。 またこの大前提である3条は当然ですが任意規定ではありません。強行規定です。 他の任意規定であっても、この条項を逸脱した規約を定めることはできません。 大前提は『建物並びにその敷地及び附属施設の管理』です。 これに関係の無い、他の団体との関わりによる裁判など論外ですよ。 皆さんご存じの判例は有りますが、その関わりはを否定された判決も当然というもの。 |
管理組合はそのお金出せませんが? どうかしましたか?
まさか理事長さんが管理費ドロボウしてそれ出してるの?
日本では横領っていう犯罪なのですが それとも中国の話ですか?
それともおたくが痴呆だから?