管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2016-06-15 12:37:46
 

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。

[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52

 
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法

321: 匿名さん 
[2016-04-01 12:42:41]
>>319
根本的に不要なので
支出する必要はありません
自分で集金してください
何度も書かせる彼方は何?

どうしたいのさ?
自治会の逃げ道はないんだけど
322: 匿名さん 
[2016-04-01 12:46:31]
>>320
個人的嗜好団体だとわかっているなら
自分の費用は自分で集める必要があるってわかるよね

管理組合に頼ったらダメじゃん
テニス部やゴルフ部と同じなんだから

323: 匿名さん 
[2016-04-01 13:01:06]
>テニス部やゴルフ部と同じ

山の会や老人会も管理費から援助出てますから同じ事というわけですね。

なるほど。よく理解できました。
324: 匿名さん 
[2016-04-01 13:06:01]
>>323
どこの管理会社ですか?
管理費の不正利用ですよ。
325: 匿名さん 
[2016-04-01 13:06:53]
>自分の費用は自分で集める必要があるってわかるよね

よく理解できます。
だから自治会は管理組合に請求することはしておりません。

管理組合がその請求の有無にかかわらず、自治会に支払をしてくる場合を、自治会がとめることはできないのではありませんか。それが無効であることは承知しているのですよ。
326: 匿名さん 
[2016-04-01 13:25:06]
>単に町内会・自治会費の処理方法についての提起です。

自治会は全てにおいて管理組合とは何も関係ありません。
関係もないのに処理方法と言われても意味不明。

管理組合の組合員と自治会員が少々重複する程度。
そんな事は勤務先が同じなどでも重複するから論外。

自治会が必要とか加入したいと思う方は任意加入の団体ですからご自由にどうぞ。
しかしそう思う人ばかりではありませんので、組織が違う以上、関係ありませんね。

私のマンション内で自治会がボランティアなんて見た事も聞いたこともありませんし。
自治会員でもない居室を訪ねて募金を頼んだり、失礼で違法な行為で募金の訪問はできませんし。
うちではこれ問題になって禁止ですがね。
という事で、マンション内だけのことで言うならば、迷惑な存在。
327: 匿名さん 
[2016-04-01 13:40:13]
議論白熱中のところ、誠に申し訳ありませんが、ここでお知らせです。
マンション標準管理規約及び同コメントの「団地型」と「複合用途型」が、3月31日発表されました。

(最終改正 平成28年3月31日国土動指第91号、国住マ第77号)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_0000...
328: 匿名さん 
[2016-04-01 14:38:42]
>関係もないのに処理方法と言われても意味不明。

自分の無知を居直られてもなあ。難しくてわかんないんでしょ。
329: 匿名さん 
[2016-04-01 15:27:48]
>>328
マンション管理組合と自治会がどのような関係があるのか解るなら教えて。
本当に関係があるならだけどねぇ おしえてけろ  笑
330: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-01 16:12:32]
>327
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
4 上述のような管理組合の法的性質からすれば、マンションの管理に関わりのない活動を行うことは適切ではない。
例えば、一部の者のみに対象が限 定されるクラブやサークル活動経費、主として親睦を目的とする飲食の経費などは、マンションの管理業務の範囲を超え、マンション全体の資産価 値向上等に資するとも言い難いため、団地建物所有者全員から強制徴収する管理費をそれらの費用に充てることは適切ではなく、管理費とは別に、 参加者からの直接の支払や積立て等によって費用を賄うべきである。
331: 匿名さん 
[2016-04-01 16:17:55]
団地型の規約もコメントも単棟とほぼ同じだね、自治会町内会は関係ないって事。
コミュニティー的活動は従来から管理組合としての活動ができるとしている、自治会は無関係。
コレ団地型コメントの抜粋↓

「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」との表現には、定義のあいまいさ
から拡大解釈の懸念があり、とりわけ、管理組合と自治会、町内会等とを混同することにより、
自治会費を管理費として一体で徴収し自治会費を払っている事例や、自治会的な活動への
管理費の支出をめぐる意見対立やトラブル等が生じている実態もあった。
>一方、管理組合による従来の活動の中でいわゆるコミュニティ活動と称して行われていたもののうち、
>例えば、マンションやその周辺における美化や清掃、景観形成、防災・防犯活動、
>生活ルールの調整等で、その経費に見合ったマンションの資産価値の向上がもたらされる活動は、
>それが区分所有法第65条に定める管理組合の目的である「団地内の土地、附属施設及び
>専有部分のある建物の管理」の範囲内で行われる限りにおいて可能である。

*とのコメント、自治会や町内会の活動に関したことは一切ありません。
332: 匿名さん 
[2016-04-01 16:31:22]
>エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

無関係な団体に便宜を図るならその経費等の負担は自治会が負うものという事。
管理組合としての活動では『土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理』以外の行為はできません。
従って常識的に管理組合の口座ではなく、自治会代表者名の口座を用意し利用する。
しかし、自治会員自体に手数料が掛かるのであれば自治会独自で振替しても費用は同じ。
面倒な事せずに自治会が独自で会費くらい集めればなにも問題は無いのです。
333: 匿名さん 
[2016-04-01 16:52:55]
>自治会が独自で会費くらい集めればなにも問題は無いのです。

だから、会費じゃなくて自治会協力金を管理組合が管理費から自治会に支払ってる、という問題です。
334: 匿名さん 
[2016-04-01 16:56:53]

そんな事どこもしてませんが、朝鮮半島の話ですか?
335: 匿名さん 
[2016-04-01 17:03:18]
>だから、会費じゃなくて自治会協力金を管理組合が管理費から自治会に支払ってる、という問題です。


マンション管理組合は法律で建物並びにその敷地及び附属施設の管理しかできません。
協力金とは何の協力金ですか、管理の協力金ですか? 意味不明? ユスリタカリですかね、御引取り下さい。
336: 匿名さん 
[2016-04-01 18:00:19]
>>325

その管理組合理事長は馬鹿です
って事を言いたいんですね

だったら 訴訟しましょ
337: 匿名さん 
[2016-04-01 18:07:38]
痴呆のかたに返事しても意味ありませんよ、ここはリハビリセンターじゃないし痴呆は放置で。
338: 匿名さん 
[2016-04-01 18:09:06]
>だったら 訴訟しましょ

自治会も管理組合も、どっちも無効な行為と知ってやってるのに、誰が訴訟するんですか?
339: 匿名さん 
[2016-04-01 18:11:37]
>協力金とは何の協力金ですか、管理の協力金ですか? 意味不明?

だから、「自治会協力金」。
自治会費相当額を自治会に対して管理費から自治会に支出することです。
340: 匿名さん 
[2016-04-01 18:18:59]
>その管理組合理事長は馬鹿ですって事を言いたいんですね

ちがいます。ありがとうございます、と言いたい。
だって、くれって言ってないんだもの。支払を止められても仕方ありませんねと言ってますよ。

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