4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法
261:
匿名さん
[2016-03-30 17:14:38]
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262:
匿名さん
[2016-03-30 17:21:06]
自治会協力金ってマンション管理と何か関係あるの?
区分所有法3条に沿った行為以外マンション管理組合は関われないの。 協力金とか下手な屁理屈で呼び名変えても通用する訳ないですよ、年寄りの浅知恵? (笑 |
263:
匿名さん
[2016-03-30 17:27:51]
>自治会協力金ってマンション管理と何か関係あるの?
関係があるかないかは関係ありません。 だって、自治会には加入していないんですから。自治会費として払うんではないんですから。 区分所有者の意識では「加入している」と思い込んでるんでしょうねえ。 でも、自治会活動には誰も参加しませんから、確かめるすべはないですねえ。 「自分では加入してるんだけど、活動していない後ろめたさで、せめて自治会費相当額の負担はしょうがない」という事なかれ主義なんでしょうね。 |
264:
匿名さん
[2016-03-30 17:31:25]
区分所有法3条に関係ないことはその30条にあるように、総会決議されても意味有りませんよ。
全て無効、だいたいその協力金とかは詐欺っぽい手口だね。 管理費から出すという事は区分所有者全員から支出するという事、地縁団体は希望者だけの任意加入。 協力金という目的も定かではない名称に替えて会費を集める詐欺かと思うが。 だいたいそのお金の使用目的がはっきりしない、自治会の活動費なら組合からの支出は違法。 管理組合からの寄付名目も管理費用以外で除外です。 |
265:
匿名さん
[2016-03-30 17:38:08]
>>263
>だって、自治会には加入していないんですから。自治会費として払うんではないんですから。 自治会費じゃなくてもマンションの管理等に関わる費用じゃ無ければ管理費からの支出はできませんよ? それすら知らないの? ですからマンション管理と何か関係あるの? と聞いたのですが? プッ 一度勇気を持って、その協力金とやらご自分の住むマンションでやってみてくださいよ。 逮捕されるかもしれませんが勇気を持ってやってみてよ、後で結果教えてください。 笑 |
266:
匿名さん [男性 60代]
[2016-03-30 17:41:24]
7 良好な居住環境の維持及び向上
マンションにおけるコミュニティ形成については、自治会及び町内会等(以下「自治会」とい う。)は、管理組合と異なり、各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し 、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。なお、このように 適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化などのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差し支えない。 |
267:
匿名さん
[2016-03-30 17:47:24]
自治会協力金では、管理費からの支出はできません。
自治会と管理契約し管理委託費としてしか支出は不可能です。 マンション管理は、国土交通省に事業所登録をし営業許可を得てはじめてできます。 自治会と言う名称で事業所登録されたのですか? |
268:
匿名さん
[2016-03-30 17:50:20]
協力金とか? くっだらねえぇー なにそれ?
そんな面倒なことしなくても加入してる自治会員同士で自治会費集めれば済む事だろ これだから年寄りはバカにされるんだよ そこまで必死になって管理組合にすがりつきたい感覚が理解できんわ?? |
269:
匿名さん
[2016-03-30 18:02:06]
マンション管理組合の場合、該当の住人と3条に関わる内部発生の収支に対して無課税(非課税ではなく)
例えば敷地内駐車場や専用庭、施設利用費用。 このように優遇されるがその制限も当然有るんですよ。 自治会費や、その協力費? は支出できませんよ。 |
270:
匿名さん
[2016-03-30 18:09:25]
こんなに反響があると思わなかったけど、じっさい本当にそうなんだから仕方ない。
しかし、こうのはたくさんあると思うよ、 そのうち、うちのマンションもそうだよっていうレスが出てくるよ。 自治会費を管理費から出しちゃいけないんだから、違う名目で支出しなかればならず、 自治会費相当額を、「協力金」名目かそうでないかにかにかかわらず、管理会社が主導すればこうなるわけよ。 |
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271:
匿名さん
[2016-03-30 18:19:16]
>>268
チンピラのようなコメントはご遠慮下さい。 自治会協力金なる単語を使用されていますが、自治会でなくても、不正に管理費から資金を引き出す口実を主張されているのです。 管理組合を食い物にすることを掲示板で、どうどうと主張される大胆さには驚きますが、管理組合はそれほど危うい団体だと言うことです。 |
272:
匿名さん
[2016-03-30 18:23:58]
>>270
管理会社が自治会協力金で管理費支出を理事会にかけている、管理会社とはどこですか? 管理会社名を是非、教えて下さい。 過去に自治会費の徴収でフロントが横領事件をおこしている管理会社ではないですか? |
273:
裁判官
[2016-03-30 18:35:05]
協力金とか? 実際にやってからここに書いてよ、たらればではダメだよ。
管理に無関係な支出、しかも自治会への協力金? そんな理屈が通用する訳ないだろ幼稚園児か? 総会で決められる議案でもないのに何言ってんだか? ウソついたらいかんよ! |
274:
匿名さん
[2016-03-30 18:40:06]
管理会社がそんな事主導する訳ないでしょ、嘘ですよ。
発覚すれば免許とめられるよ。 |
275:
匿名さん
[2016-03-30 18:42:21]
何回も言います。当マンションでは、町内会費として、会員から、管理会社の口座に、
収納して、管理会社が、管理費等と、町内会費を仕分けして、町内会費だけを町内会長の、 名義の、普通預金通帳に振り込んでおります。組合の収支報告はなされておりません。 これで、何にも、問題はないと思いますが。 |
276:
匿名さん
[2016-03-30 18:55:54]
>>275
はい ごくろうさん お宅らのマンションだし好きにしたら良い 住人皆さんが良いって言うなら良いんじゃないの どっかのブ・ラ・クみたいに治外法権的なのは怖いがね もしかして日本の法律無関係? 無視? ハハハッ もしかして住民みんなで赤信号渡る知能? |
277:
匿名さん
[2016-03-30 19:05:25]
自治会は必要ありません
ありがとうございました。 |
278:
匿名さん [男性 60代]
[2016-03-30 19:28:00]
>何回も言います。当マンションでは、町内会費として、会員から、管理会社の口座に、収納して、管理会社が、管理費等と、町内会費を仕分けして、町内会費だけを町内会長の、 名義の、普通預金通帳に振り込んでおります。組合の収支報告はなされておりません。 これで、何にも、問題はないと思いますが。
管理会社の口座を使用するのは正常ではありません。 本来は、管理組合の口座を使用して、町内会費は代行徴収・代行支払とし、これによって金融機関の手数料が生じた場合は町内会員の負担とすべきです。将来的には町内会が独自に口座を持ち、町内会費を徴収して、管理組合とは全く別の組織として独立するのがあるべき姿です。 |
279:
匿名さん
[2016-03-30 20:01:11]
管理組合が自治会費を代行徴収したとしても利用する口座は管理組合とは別のものを用意するのが当然。
引落しによる手数料は自治会員個々が負担する事になるし会員外の管理組合員との公平もある程度保てる。 また別口座にする事が会計を別にするという事の意味合いでもあるし、トラブルを避けることにもなる。 このような状態だと、またグズル自治会員がいるのだろう、 単に面倒だとか手数料が勿体ないとの単純なことで管理組合に寄生しているだけのようだしな。 しかし今回の規約改正で組合としては全ての関わりをカットする理由付けもできひとまずだ。 |
280:
匿名さん
[2016-03-30 21:37:58]
>管理に無関係な支出、しかも自治会への協力金?
>そんな理屈が通用する訳ないだろ幼稚園児か? >総会で決められる議案でもないのに何言ってんだか? >ウソついたらいかんよ! 幼稚園児でもなく、ウソでもありません。 総会で議決されて支出されています。 自治会費相当額を自治会協力金として計上され、自治会に対して管理費が支払われています。 あんた自身のマンション管理組合の総会議事録をよく見てね。書いてあるよ。 |
>法令には反しません。総会は区分所有者の最高の意思決定機関である。
違いますよ。残念でした。
自治会協力金として管理費から支出することは、法令に反しないことはそのとおりですが、
総会で承認されたから、自治会協力金として管理費から支出することが可能にあるわけではありません。
総会で承認されても、無効な決議であれば何の意味もなく、無効に過ぎません。
しかし、自治会費ではなく、自治会協力金として、自治会費相当額を支出するので、違法ではないから、認められるのです。