管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2016-06-15 12:37:46
 

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。

[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52

 
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法

221: 匿名 
[2016-03-29 17:54:32]
>208の言う通りなら…アリかな。
カネ盗られるならナシ。
でも加担しているから犯罪行為にあたりますか。

>213は屁理屈と言いませんか?
222: 匿名さん 
[2016-03-29 19:37:06]
219さん、御親切にありがとうございます。団地ばかり見ておりました。

私のマンションは、この条項は廃止しないつもりです。但し、町内会費は、

別会計です。
223: 匿名さん 
[2016-03-29 20:31:36]
じゃあ自治会解散だ!
224: 匿名さん 
[2016-03-29 20:37:47]
>私のマンションは、この条項は廃止しないつもりです。但し、町内会費は、別会計です。

廃止しなくても基本区分所有法に従わなければいけないから同じことよ、管理以外は関係ないの。

町会費が通帳も含めて別での会計なら構いませんがね、当然引落しも自治会員が手数料負担すれば問題無い。
管理組合の通帳を利用しているのであれば問題有りだよ、自治会は管理組合とは無関係。トラブルの元。
手数料ケチるくらいの自治活動ならやめろよ。

一戸建ての区画整理された団地の町内会でも、そんないいかげんな町内会活動はしないよ。
班長が集金するなり町内会の口座に振り込むとか、当たり前の行為ですよ。

振り込み手数料が勿体ないとか面倒とか? それなら自治会解散したらいい、
どうせマンションには必要のない会ですから。
225: 匿名 
[2016-03-29 21:41:30]
延々と続くので、議長。
さっさと採決とって下さい。
226: 匿名さん 
[2016-03-29 21:59:11]
>さっさと採決とって下さい。

それでは、別会計にすれば、管理費から協力金名目で自治会費を支出することが多数ということで、
可決成立しました。
227: 匿名さん 
[2016-03-29 22:13:07]

自分一人で総会でもいしてるの? ごくろうさん びょうきなの?

お爺さんがなに叫んでもできないのよ 錯乱した自治会員さんかわいそ

関係なくなったらマンション住人は自治会辞めるし会費は払わなくて良いから関係ない

自治会なんてマンションでやること何もないしね いままで会費集めるのが仕事? プッ (笑
228: 匿名さん 
[2016-03-29 22:32:40]
>会費は払わなくて良いから関係ない

だから自治会費ではなく、協力金名目で管理費から自治会に金を払うんだよ。何の問題もない。
229: 匿名さん 
[2016-03-29 22:42:46]
Google等で「標準管理規約」と検索してトップに出てくるのが
いまだに古い平成23年バージョンだから間違う人が出るのも無理ないな。
Google、きちんと仕事しろ。
正しくは平成27年3月に改正(単棟型)
団地型については作業中で、近日中にアップされる予定
230: 匿名さん 
[2016-03-29 23:00:25]
>>229
>Google、きちんと仕事しろ。

Google は関係がない。
国交省が、「団地型」や「複合用途型」の改正を同時に発表していないからである。

国土交通省
マンション管理について
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_0000...

<現在の状況>
一般社団法人 マンション管理業協会
[法令・通知・規約・契約書] 規約・契約書・仕様書
http://www.kanrikyo.or.jp/format/kiyaku.html

>団地型については作業中で、近日中にアップされる予定

???
231: 匿名さん 
[2016-03-29 23:07:30]
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000133.html
※なお、マンション標準管理規約及び同コメント(団地型)、
マンション標準管理規約及び同コメント(複合用途型)については、
策定が出来次第、国土交通省ホームページにおいて公表する予定です。
232: 匿名さん 
[2016-03-29 23:08:32]
>だから自治会費ではなく、協力金名目で管理費から自治会に金を払うんだよ。何の問題もない。

おまえちゃんと改正した規約読んだ? それでも解らないならここにくるな、病気だろ
233: 匿名さん 
[2016-03-29 23:26:08]
ただ「標準管理規約」改正ではコミュニティ条項の削除がなされたが
同時公表の
「マンションの管理の適正化に関する指針」では
反対派に配慮したのか、何やら標準管理規約と矛盾することを言って
玉虫色の決着を図ろうとしているようにも見えるんだよ。
234: 匿名さん 
[2016-03-29 23:41:26]
矛盾はしてないけど余計なこと書いてあるよね、でもちゃんと解釈すれば納得ですよ。

またその基の適正化法ってのは管業やマンション管理士向けの指導みたいなもんだからね関係ない。

官僚ちゃんは頭良すぎて言葉ヒネクリすぎるからね、前の規約もそれで誤解招いて改正って訳。

前の規約もあくまでも管理に関わるコミュニティー活動ならばとのことだったんだけどね。

解釈できないバカか、これ幸いと勝手に解釈変える輩が騒いだだけ。迷惑なこったわ。
235: 匿名さん 
[2016-03-29 23:50:42]
というわけで、結論としては、協力金名目で管理費から自治会に金を払うことで、何の問題もない。
236: 匿名さん 
[2016-03-29 23:54:08]

規約改正されてくやしくて気が狂った自治会員さんですか 気の毒に
237: 匿名さん 
[2016-03-29 23:59:55]
>>232は、議員の政務活動費と管理費は同じでどんな項目でも、精査されず使い放題だと言ってるに等しい。

自治会協力金で管理費支出したら、いくらでも、何にでも使えます。
自治会協力金で、自治会長に商品券を渡してもいい。
だから、訴訟が絶えない。

管理費がいくらあっても足りなくなります。

238: 匿名さん 
[2016-03-30 08:34:28]
こんなトラブルを避ける為に。自治会費の40パーセントは、自治会長の手当てです。

自治会長の、配偶者が管理組合の理事長。管理会社109の支店長が、これらの件を、

含めた、理事長へのクレーム住民の意見を排除する見解を各区分所有者に配布した。

この自治会長夫婦は、親109派だから、仕方ない。これで、解約は防がれた。
239: 官僚 
[2016-03-30 10:10:29]
>官僚ちゃんは頭良すぎて言葉ヒネクリすぎるからね、
狡猾って言って?
240: 匿名さん 
[2016-03-30 10:54:50]
↑ アホにはわかりやすくしたしみこめてかくのがれいぎ おたくもよ

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