4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法
201:
匿名さん
[2016-03-29 13:28:03]
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202:
193じゃ!
[2016-03-29 13:54:56]
>201
>しかし加入していないのに入ったことにするには、区別すればいいのです。会計上分けて、自治会費扱いにせず「協力金」名目にするなどすれば区別できます。 そうすれば、加入していないのに入ったことにできます。 加入してないぞ、と文句言われたら、そうです加入してませんと答えればいいのです。 これこそ詐欺じゃん! |
203:
匿名さん
[2016-03-29 14:37:16]
え~ 区別とか? 協力金とか? なんかクルクルパーいますけど ここはどこ?
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204:
匿名さん
[2016-03-29 14:46:36]
>詐欺じゃん!
違います、失礼な。 加入していないのだから、加入してませんと答えることがなぜ詐欺になるのか? 自治会費ではなく、協力金ですよ。 |
205:
匿名さん
[2016-03-29 14:55:23]
その協力金は誰が出したお金なの? で、なんのためにあるお金なの?
使途を勝手に決めれる人は世界中に誰もいませんよ、北のアンポンタンは例外でね。 クルクルパーさん だれのお金なの~? おせーてぇ |
206:
匿名さん
[2016-03-29 15:04:00]
自分の自治会
その手口で 行政からの助成金を騙し取ってきました。 加入意思がなくても加入したことにされて加入率100パーセントなんてウソ! 自治会長がバレたら返せば良いって言っていっているのが納得いかないので役員やめます。 議員に内情を話したら 詐欺罪になるとのことでした。 今年の総会で決算書が出た後、刑事告発するそうです |
207:
匿名
[2016-03-29 15:32:50]
>加入していないのだから、加入してませんと答えることがなぜ詐欺になるのか?
自治会費ではなく、協力金ですよ。 ↑ こんなんマンションの購入ためらってる若夫婦に「家賃から買えます」とか囁いて買わす販売会社と同じや! |
208:
匿名さん
[2016-03-29 15:45:36]
自治会員の数で助成金が出るからじゃないのか?俺んとこも同じらしいぞ。
会費払わないでもいいから名義貸せってやつだろ |
209:
匿名さん
[2016-03-29 15:51:39]
よっぽど暇なじいさんいるんだな、老人の犯罪多いって聞くけど、なるほどー万引きだけじゃないんだ。
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210:
匿名さん [男性 60代]
[2016-03-29 15:56:24]
今度の改正で正常な管理組合か管理会社の言いなりの管理組合かが明白になります。
又、コミュニティ条項を削除しない管理組合内では強制徴収の町内会費・自治会費の返還訴訟が始まりましょう。 |
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211:
匿名さん
[2016-03-29 15:57:09]
法的拘束力はありませんが。標準管理規約(檀徒型)第2節(管理費等)
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。 十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用。 この条項は削除されていません。? |
212:
匿名さん
[2016-03-29 16:06:31]
それ自治会費のことじゃないよね
管理費としてだからさ |
213:
匿名さん
[2016-03-29 16:23:38]
>会費払わないでもいいから名義貸せってやつだろ
違いますよ。「自治会費」ではないと言ってる。加入してないのだから名義貸しでもありません。 マンション区分所有者が、管理組合や自治会に対して、「私は自治会に加入していますか?」なんてたずねることは皆無です。 だから、仮にたずねられたら、「自治会費ではない」と答える。 実際本当に加入していないんだから詐欺でもなんでもない。 自治会には「協力金」としてはらうんだよ、管理組合が。 自治会には誰も加入していないんだよ。区分所有者は、「加入している」と思い込んでいるだけ。 自治会は誰も加入しているとは思っていない。 |
214:
匿名さん
[2016-03-29 16:41:47]
>>211
あんたどこみてんの? それがきれいさっぱり消されてるところよ 削除されてくやしい自治会が好きな高齢の方ですか? 目がわるいの? 第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。 一 管理員人件費 二 公租公課 三 共用設備の保守維持費及び運転費 四 備品費、通信費その他の事務費 五 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料 六 経常的な補修費 七 清掃費、消毒費及びごみ処理費 八 委託業務費 九 専門的知識を有する者の活用に要する費用 十 管理組合の運営に要する費用 十一 その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を 除く。) 自治会は管理組合とは何も関係ないんですが、どうかしましたか? |
215:
匿名さん
[2016-03-29 16:45:37]
>自治会には「協力金」としてはらうんだよ、管理組合が。
管理組合は区分所有法3条に従い管理等に関わる費用以外だせないの、残念ねぇ。 笑 それを今回、コメントでもしつこく書いてあるのよ、ちゃんと読まないと大恥かいてるよ~ |
216:
匿名さん
[2016-03-29 16:48:13]
あ! クルクルパーさんには理解できなかった? ゴメンゴメン
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217:
匿名さん
[2016-03-29 16:54:02]
標準管理規約(団地型)第2節 管理組合の業務 (業務)
第34条 管理組合は、次の各号掲げる業務を行う。 十五 地域コミュニティのも配慮した居住者間のコミュニティ形成 削除されていません。マンション管理センターのほ-ムページ、新旧対照表より確認 |
218:
草の根民主主義評論家
[2016-03-29 17:05:11]
3月14日に改定されて削除されてます。国土交通省のホームページみてね。
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219:
匿名さん [男性 60代]
[2016-03-29 17:48:04]
>217
「マンションの管理の適正化に関する指針」及び「マンション標準管理規約」 改正事項一覧 I.「マンションの管理の適正化に関する指針」改正の概要 1.コミュニティ形成の積極的な取り組みを新たに明記 「基本的方向」に、新たに、コミュニティ形成の重要性を位置付け、「管理組合が留意すべき基本的事項」に管理費とその他の費用の適切な峻別の留意 点を記載。 2.外部専門家を活用する場合の留意事項を明記 「基本的方向」「管理組合が留意すべき基本的事項」に、外部専門家の活用及びその場合の留意事項を記載。 II.「マンション標準管理規約」改正の概要 1.外部の専門家の活用 理事長を含む理事及び監事について、これまで区分所有者に限定していたものを、選択肢として外部の専門家も就任可とし、利益相反取引の防止、監事 の権限の明確化等の所要の規定を措置。 (全般関係コメント、第 35 条~第 41 条、別添1等) 2.駐車場の使用方法 駐車場が全戸分存在しない場合における入れ替え制などの公平な選定方法、空きが生じている駐車場の外部貸しに係る税務上の注意喚起等の解説を追加。 (第 15 条関係コメント) 3. 以下 略 >なお、上記と同様の改正を、マンション標準管理規約(単棟型)だけでなく、 マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(複合用途型) についても行うこととする。 |
220:
匿名さん
[2016-03-29 17:48:42]
>>213
コミニティ条項の削除とは関係なく、自治会に協力金として管理費から出すことはできませんよ。 管理組合役員が地域コミニティ会議に出席した場合は、交通費が管理費からでます。 勘違いしないように。 また、地域コミニティ会議後の懇親会に出席する費用は自腹です。 こういったことは、議員以外の公務員もサラリーマンも自腹ですよ。 自営業者のみ、経費計上できます。 私の町会では、祭りのあとの懇親会の費用も町会は出しませんよ。自腹です。 ただし、懇親会用に、酒のつまみを祭りの材料費にまぜ経費計上してます。 また、祭りの裏方スタッフにお土産物として、売れ残りを渡せるように、過剰に材料を発注してます。 町内会の会計と管理組合の会計を同じ扱いにすると、管理費がいくらあっても足りませんよ。 |
自治会加入は強制ではありません。
もちろん。
しかし加入していないのに入ったことにするには、区別すればいいのです。会計上分けて、自治会費扱いにせず「協力金」名目にするなどすれば区別できます。
そうすれば、加入していないのに入ったことにできます。
加入してないぞ、と文句言われたら、そうです加入してませんと答えればいいのです。